【令和2年度】レセプト摘要欄への記載事項(電算コード化)【2020年度改定】

令和2年度診療報酬改定に伴ってレセプトの記載内容の見直しが行われ、2020年3月27日に保医発0327第1号『「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について』が公開されました。
その中から、「レセプト摘要欄への記載項目」に関する部分ついてまとめました。
今回の改定に伴い、レセプト摘要欄に記載するコメントが電算コード化されています。
各薬局のレセコンが対応してくれる内容ですが、どんな項目が必要なのかを知っておくことは大切です。
この機会にレセプト摘要欄の記載項目についてしっかり復習しておきましょう。

目次

保医発0327第1号「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(令和2年3月27日)

通知へのリンクを貼っておきます。

医・歯・調 – 80〜100(81〜101ページ)が調剤報酬明細書(調剤レセプト)に関する部分(IV 調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項)です。
また、別表I(調剤)- 61〜62(162〜163ページ)がレセプト摘要欄に関する部分(別表I 調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧です。

摘要欄に記載する内容は各種点数・加算を算定する際に必要な内容となっているので、点数別にまとめて行きたいと思います。

レセプト摘要欄への記載事項がレセプト電算コード化

調剤報酬改定で追加・変更となった点数に関して請求方法が変更となるのは当然ですが、これまで存在していた記載内容についてもレセプト電算コード(レセプト電算処理システム用コード)が与えられています。
今回、最も大きな変更がこのレセプト電算コード化です。
これらの変更は令和2年10月調剤分、つまり令和2年11月請求から必要となっています。

2 調剤報酬明細書に関する事項
(26) 「加算料」、「調剤基本料」、「時間外等加算」及び「薬学管理料」欄について
ア 通則
各欄又は「摘要」欄への調剤行為等の名称(以下この項において単に「名称」という。)、回数及び点数の記載方法は、次のイからオまでのとおりであること。また、名称、回数及び点数以外の「摘要」欄に記載する事項等は、別表I「調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」のとおりであること。
なお、電子レセプトによる請求の場合、別表Iの「レセプト電算処理システム用コード」欄にコードが記載された項目については、令和2年10月調剤分以降、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格」に基づき、該当するコードを選択すること。なお、令和2年3月31日以前から適用されているコードについては、令和2年9月調剤分まで選択して差し支えないこと。

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(令和2年3月27日 保医発0327第1号)医・歯・調 – 91〜92(92〜93ページ)

 

調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧

調剤技術料

まずは調剤技術料に関連する部分です。

内服薬での別剤算定

(配合禁忌等の理由により内服薬を別剤とした場合)
「配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合」、「内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合」、「内服錠、チュアブル錠及び舌下錠等のように服用方法が異なる場合」又は「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。「その他」を選択した場合は、具体的な理由を記載すること。

調剤料(内服薬)
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
820100367調剤料(内服薬):配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
820100368調剤料(内服薬):内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合
820100369調剤料(内服薬):内服錠、チュアブル錠及び舌下錠等のように服用方法が異なる場合
830100001調剤料(内服薬):その他理由;******

調剤料(内服薬)は1剤ごとに算定し、最大3剤まで算定可能です。
ただし、1剤というのは単純な薬の数ではなく、調剤における剤とは、服用時点が同一のものを1剤とみなす考え方です。
ですが、同じ用法でも別剤とみなしてそれぞれの調剤料が算定可能となるケースが存在します。

別剤算定が可能なケース

  • 配合不適等の理由で散薬を分けて調剤した場合
  • 内服用固形剤と内服用液剤の場合
  • 内服用固形剤とチュアブル錠または舌下錠(服用方法が異なる)

このようなケースに該当し、別剤として調剤料の算定を行う場合は、上に記載したような「別剤を算定する理由」を記載する必要があります。

調剤技術上の必要性(配合禁忌等)

配合禁忌等を避けるため、処方箋上では同じレシピ(混合指示)とされているものを混合せず別々に調剤した場合、それぞれ別剤として調剤料を算定することが可能です。
このケースに該当し、別剤として算定を行う場合は適用欄に「820100367(調剤料(内服薬):配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合)」の記載が必要です。

クラリスとムコダインの例

例)クラリスDS・ムコダインDS 2×MA 14日分
クラリス(クラリスロマイシン)DS製剤は原薬の苦味をマスキングするために表面をコーティングする形で製剤化されています。
このコーティングは酸性条件下で剥がれてしまうのでムコダイン(カルボシステイン)のような酸性製剤と混ぜるとクラリスロマイシン自体の苦味が出てしまうので、別包装に分けて調剤するのが望ましいです。
この場合、クラリスDSの朝・夕食後 14日分の調剤料とムコダインDSの朝・夕食後 14日分の調剤料をそれぞれ算定することができ、14日分の調剤料を2つ算定することが可能です。

内服用固形剤と内服用液剤

内服用固形剤とは錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤等を指し、
内服用液剤は液剤、ゼリー剤、半固形剤を指します。
判断に迷う場合は、厚生労働省の薬価基準収載医薬品コードもしくはYJコードに含まれるアルファベットで確認できます。

薬価基準収載医薬品コード・YJコードによる剤形の区別

コード内に含まれる1桁のアルファベットが剤形を表しています。

  • A~E:散剤
  • F~L:錠剤
  • M~P:カプセル
  • Q~S:液剤
  • T,X:その他の分類

なお、ドライシロップはそのまま調剤する場合は散剤扱い、水に溶かして調剤する場合は液剤扱いになります。

固形剤と液剤は同じ服用時点でも飲み方が異なると考えられるため、同じ用法になっていても別剤としてそれぞれ調剤料を算定することが可能です。
このケースに該当し、別剤として算定を行う場合は提要欄に「820100368(調剤料(内服薬):内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合)」の記載が必要です。

服用方法が異なる場合

チュアブル錠や舌下錠が当てはまります。
内服調剤料において「服用時点が同一の場合」と言うのは、同時に飲み込むかどうかという考えに基づいているようです。
配合禁忌のものについては言うまでもなく、錠剤と液剤は一緒に飲むことがないので別剤。
チュアブル錠(噛んでから飲み込む)や舌下錠も通常の錠剤と一緒に飲むのは難しいので別剤扱いとなります。
このケースに該当し、別剤として算定を行う場合は提要欄に「820100369(調剤料(内服薬):内服錠、チュアブル錠及び舌下錠等のように服用方法が異なる場合)」の記載が必要です。

OD錠は?という話によくなりますが、OD錠はそのまま飲むことも想定して作られている薬剤なので別剤にはなりません。
ラミクタールはチュアブル・ディスパーシブル錠ですが、これもそのまま飲むことを想定しているので別剤扱いではありません。
(チュアブルもそのまま飲んでも問題ないんですけどね)

そのほか

摘要欄に「830100001(調剤料(内服薬):その他理由;******)」を記載する場合ですが、内服薬の連続服用が該当すると思います。
Aを飲み切ってからBを開始する場合、AとBの用法が同じでも別剤として算定可能です。
例)以下の場合は処方1と2のそれぞれで調剤料を算定可能

  • 処方1:A錠 6錠 1日3回 毎食後 14日分
  • 処方2:B錠 3錠 1日3回 毎食後 14日分

※処方1の服用後(15日目)に処方2の服用を開始
830100001;処方1の服用後(15日目)に処方2の服用を開始するため

漸減(漸増)で途中で用法が変わる場合やリウマトレックス(メトトレキサート)のような特殊な用法で別剤算定する場合も含まれそうですね。

自家製剤加算

(自家製剤加算を算定した場合であって「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明のとき)
算定理由が明確となるように記載すること。

自家製剤加算
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
830100438算定理由(自家製剤加算);******

処方内容を見ても自家製剤加算の算定理由が明確じゃない場合・・・。
半錠は明確な気もしますが、
散剤と液剤を混合して液剤とした場合なんかが当てはまりそうですね。
また、少し特殊なケースですが、過去にタミフルドライシロップが出荷停止になった際、タミフルカプセルを脱カプセルして散剤として調剤した場合に自家製剤加算を算定可能とする特例がありました。
この場合、「タミフルドライシロップ不足のため」と摘要欄に記載することで、(薬価基準にドライシロップが存在するにも関わらず)自家製加算の算定が認められました。
新型インフルエンザに係るタミフル等に関するQ&Aについて(平成21年11月6日 事務連絡)
このようなケースが含まれそうですね。

一包化加算・自家製剤加算・計量混合調剤加算

(同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され、受付回数1回とされた異なる保険医の発行する処方箋に係る調剤については、同一調剤であっても、それぞれ別の「処方」欄に記載することとされているが、このことにより、一包化加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算を算定した場合であって「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明のとき)
算定理由が明確となるように記載すること

一包化加算・自家製剤加算・計量混合調剤加算
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
830100439異なる保険医の発行する処方箋に係る算定理由(自家製剤加算);******
830100440異なる保険医の発行する処方箋に係る算定理由(一包化加算);******
830100441異なる保険医の発行する処方箋に係る算定理由(計量混合調剤加算);******

一包化が一番わかりやすいので例として用います。
まずは復習から。

<調剤技術料> 区分01 調剤料 (1)内服薬

ク 一包化加算の取扱いは、以下のとおりとすること。

(ロ) 一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいう。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものである。

引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和2年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項

同一医療機関の異なる診療科から発行された複数の処方箋を同時に調剤する場合、単独では一包化等の算定要件を満たしていなくても、それらを合わせることで満たすのであれば算定することが可能です。

(問5) 同一保険医療機関の異なる診療科から交付された2枚の処方せんを同時に受け付けた場合(処方せんの受付回数が1回となる場合)において、個々の処方せんに記載された処方だけでは一包化薬の要件を満たさないが、2枚の処方せんの処方内容を併せれば要件を満たすような場合には、一包化薬調剤料を算定しても差し支えないか。なお、いずれも処方医による一包化の指示があるものとする。

(答) 2枚の処方せんの処方内容を併せて一包化薬の算定要件(2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬)を満たしている場合には、一包化薬調剤料を算定して差し支えない。

引用元:疑義解釈資料の送付について(平成20年5月9日)

例を示すと以下のようなケースが該当します。

  • A科:薬剤A錠 3錠 毎食後(単独では一包化は算定できない)
  • B科:薬剤B錠 1錠 朝食後(単独では一包化は算定できない)

→合わせれば一包化加算の算定要件(服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤)を満たす
このような場合は一包化加算は算定可能なのですが、レセプトは処方ごとに分かれてしまい一包化加算を算定した理由がわかりにくくなってしまいます。
そこで、摘要欄に「同一医療機関の複数処方箋の薬剤を合わせて一包化」と記載し、一包化加算の算定理由を明確にする必要があります。
フリーコメントは以下のようなものでしょうか。

  • 同一医療機関の複数診療科の処方箋を合わせて一包化
  • 同一医療機関の複数診療科の処方箋を合わせて一包化

ただ、この記載、一包化はわかりますが、計量混合調剤加算、特に自家製剤加算は該当例が少ないような気もします・・・。

時間外加算、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例

処方箋を受け付けた年月日及び時刻を記載すること。

時間外加算、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
850100366処方箋受付年月日(時間外加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
851100035処方箋受付時刻(時間外加算);hh“時”mm“分”
850100367処方箋受付年月日(休日加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
850100368処方箋受付年月日(深夜加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
851100036処方箋受付時刻(深夜加算);hh“時”mm“分”
850100369処方箋受付年月日(時間外加算の特例);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
851100037処方箋受付時刻(時間外加算の特例);hh“時”mm“分”

時間外対応に関する加算(時間外加算・休日加算・深夜加算・時間外加算の特例)は日時により算定できる内容が異なります。
そのため、算定した場合は摘要欄に「受付日、時間等当該加算を算定した事由」を記載する必要があります。

時間外等加算(時間外、休日、深夜)の算定要件

復習を兼ねて内容を転載しますが少し長いので必要に応じてクリックして文章を展開してください。

時間外等加算(時間外、休日、深夜)の算定要件

<調剤技術料> 区分01 調剤料
(9)調剤技術料の時間外加算等

時間外加算は調剤基本料を含めた調剤技術料(基礎額)の100分の100、休日加算は100分の140、深夜加算は100分の200であり、これらの加算は重複して算定できない。

時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」から「注8」までを適用して算出した点数)と調剤料のほか、無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算の合計額とする。嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は基礎額に含まない。

「区分番号13の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等については、かかりつけ薬剤師包括管理料の所定点数を基礎額として取り扱う。

時間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示する。

時間外加算
(イ)各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする。
(ロ)(イ)により時間外とされる場合においても、当該保険薬局が常態として調剤応需の態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。
(ハ)時間外加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。
(ニ)「注4」のただし書に規定する時間外加算の特例の適用を受ける保険薬局とは、一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局に限られる。
(ホ)「注4」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、当該地域において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除し、翌日調剤応需の態勢を再開するまでの時間であって、深夜時間を除いた時間をいう。

休日加算
(イ)休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。
(ロ)休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、1以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できない。
1.地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者
2.当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者

深夜加算

(イ)深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、1以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調 剤を受けた患者については算定できない。
1.地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による深夜当番保険薬局等、客観的に深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者
2.深夜時間帯(午後10時から午前6時までの間)を開局時間としていない保険薬局、及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあっては、当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者

(ロ)深夜加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。

引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和2年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項

まとめると以下のようになります。

  • 時間外加算:深夜及び休日を除く開局時間外の時間に調剤を行った場合(調剤技術料の100分の100を加算)
  • 休日加算:日曜日、国民の祝日、1月2日、1月3日、12月29日、12月30日、12月31日に調剤を行った場合(調剤技術料の100分の140を加算)
  • 深夜加算:深夜(午後10時から午前6時までの間)において調剤を行った場合(調剤技術料の100分の200を加算)
  • 時間外加算の特例:救急医療の確保のために設けられている保険薬局においては、一般の薬局において時間外加算・休日加算・深夜加算の対象となる時間であれば、それが開局時間であっても特例で時間外加算を算定可能

時間外対応に関する加算では、調剤基本料、調剤料が加算の対象となります。

  • 含まれるもの:地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算、無菌製剤処理加算、在宅患者調剤加算
  • 含まれないもの:嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算

レセプト摘要欄への記載以外にも、

  • 時間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に表示する
  • 処方せんの受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する

という点にも注意が必要です。

夜間・休日等加算については摘要欄への記載不要

ちなみに、「夜間・休日等加算」に関しては摘要欄への記載は不要のようです。
算定要件は以下のようになっています。

<調剤技術料> 区分01 調剤料
(10)調剤料の夜間・休日等加算

ア 夜間・休日等加算は、午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に、処方箋の受付1回につき、調剤料の加算として算定する。ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜間・休日等加算ではなく、時間外加算等を算定する。

イ 夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内の分かりやすい場所に掲示する。また、平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。

引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和2年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項

薬学管理料

続いて、薬学管理料に関連する部分についてまとめます。

外来服薬支援料

外来服薬支援料の「注1」又は「注2」のどちらに該当するかを記載し、服薬管理を実施した年月日、保険医療機関の名称を記載すること。
なお、保険医療機関の名称については、注1の場合においては、服薬支援の必要性を確認した保険医療機関の名称を、注2の場合においては情報提供をした保険医療機関名をそれぞれ記入すること。

外来服薬支援料
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
820100793外来服薬支援料:注1
820100794外来服薬支援料:注2
850100370服薬管理を実施した年月日(外来服薬支援料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
830100442保険医療機関名(外来服薬支援料);******

今まで必要だった「服薬支援に係る薬剤の処方医の氏名」がなくなっていますね。
新たに注1と注2のどちらの要件で算定したかの記入が求められています。

外来服薬支援料の算定要件

外来服薬支援料の「注1」又は「注2」について、復習を兼ねて内容を転載しますが少し長いので必要に応じてクリックして文章を展開してください。

外来服薬支援料

薬学管理料
区分14の2 外来服薬支援料

  • (1)外来服薬支援料は、保険薬局の保険薬剤師が、自己による服薬管理が困難な外来の患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じ、当該患者又はその家族等が持参した服薬中の薬剤について、治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を判断し、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につき了解を得た上で、一包化や服薬カレンダーの活用等により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に、「注1」 及び「注2」合わせて服薬支援1回につき、月1回に限り算定する。また、患者の来局時のほか、患者の求めに応じて保険薬剤師が患者を訪問して服用薬の整理等を行った場合でも算定できる。この場合、訪問に要した交通費(実費)は患家の負担とする。なお、服薬管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけでは算定できない。
  • (2)「注1」については、外来服薬支援を行うに当たり、患者が、当該保険薬局で調剤した薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を服用していないか確認し、極力これらの薬剤も含めて整理するよう努める。また、実際にこれらの薬剤も含めて服薬支援を行う場合には、重複投薬、相互作用等の有無を確認し、処方医に必要な照会を行い、適切な措置を講じる。なお、患者に対する服薬中の薬剤の確認や処方医への照会等を行った上で、結果として、他の保険薬局で調剤された薬剤又は保険医療機関で院内投薬された薬剤のみについて服薬支援を行うこととなった場合(当該保険薬局で調剤を受けていない患者が持参した、他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤について服薬支援を行う場合を含む。)でも算定できる。
  • (3)「注2」については、患者が保険薬局に持参した服用中の薬剤等の服薬管理を行い、その結果を関係する保険医療機関へ情報提供した場合に算定できる。算定に当たっては、あらかじめ、患者又はその家族等に対して、保険薬局へ服用中の薬剤等を持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を提供し、患者等が薬剤等を持参することで服薬管理を行う取組(いわゆるブラウンバッグ運動)を周知しておく。
  • (4)外来服薬支援は、処方箋によらず、調剤済みの薬剤について服薬管理の支援を目的として行うものであるため、薬剤の一包化を行った場合でも、調剤技術料は算定できない。
  • (5)薬剤の一包化による服薬支援は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が認められる場合に行うものである点に留意する。
  • (6)外来服薬支援料を算定する場合は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又は情報提供した内容並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴の記録に記載する。
  • (7)外来服薬支援料は、「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。また、現に他の保険医療機関又は保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている患者についても算定できない。

引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和2年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項

注1と注2の違いがとてもわかりにくいですよね。

  • 「注1」については、外来服薬支援を行うに当たり、患者が、当該保険薬局で調剤した薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を服用していないか確認し、極力これらの薬剤も含めて整理するよう努める。また、実際にこれらの薬剤も含めて服薬支援を行う場合には、重複投薬、相互作用等の有無を確認し、処方医に必要な照会を行い、適切な措置を講じる。なお、患者に対する服薬中の薬剤の確認や処方医への照会等を行った上で、結果として、他の保険薬局で調剤された薬剤又は保険医療機関で院内投薬された薬剤のみについて服薬支援を行うこととなった場合(当該保険薬局で調剤を受けていない患者が持参した、他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤について服薬支援を行う場合を含む。)でも算定できる。
  • 「注2」については、患者が保険薬局に持参した服用中の薬剤等の服薬管理を行い、その結果を関係する保険医療機関へ情報提供した場合に算定できる。算定に当たっては、あらかじめ、患者又はその家族等に対して、保険薬局へ服用中の薬剤等を持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を提供し、患者等が薬剤等を持参することで服薬管理を行う取組(いわゆるブラウンバッグ運動)を周知しておく。

注1は「処方医に必要な照会を行い、適切な措置を講じる。」、注2は「服薬管理を行い、その結果を関係する保険医療機関へ情報提供」と記載されています。
ここから整理すると、

  • 注1に該当(処方医の指示が必要)
    • 新たに一包化する場合
    • 新たに複数診療科(医療機関)の処方を合わせて一包化する場合
    • 重複投薬・相互作用等の防止のため服用方法の変更が必要な場合
  • 注2に該当(処方医に報告)
    • 薬を整理しお薬カレンダー等にセット
    • 自宅を訪問し薬を整理
    • お薬手帳を活用、期限などを確認し必要・不必要な薬に整理

といった内容でしょうか?
圧倒的に注1を算定する機会が多いとは思いますが、注2をやっているけど算定していなかったって薬局も少なくないのではないでしょうか?

服用薬剤調整支援料1

減薬の提案を行った年月日、保険医療機関の名称及び保険医療機関における調整前後の薬剤種類数を記載すること。
[記載例] ○○市立病院にて○種類から○種類に調整。○○医院にて○種類から○種類に調整。

服用薬剤調整支援料1
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
850100371減薬の提案を行った年月日(服用薬剤調整支援料1);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
830100443保険医療機関名及び調整前後の種類数(服用薬剤調整支援料1);******

フリーコメント部分の記載方法は記載例があるのでわかりやすいですね。

服用薬剤調整支援料1の算定要件

服用薬剤調整支援料1の算定要件について、内容を転載しておくので、必要に応じてクリックして文章を展開してください。

服用薬剤調整支援料1

薬学管理料
区分14の3 服用薬剤調整支援料
(1) 服用薬剤調整支援料1

  • ア 服用薬剤調整支援料1は、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の意向を踏まえ、当該患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に減薬の提案を行い、その結果、処方される内服薬が減少した場合について評価したものである。
  • イ 服用薬剤調整支援料1は、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。
  • ウ 保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  • エ 調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。また、当該内服薬の服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。
  • オ 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。
  • カ 患者の服用する薬剤の副作用の可能性の検討等を行うにあたっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生労働省)、日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。
  • キ 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載する。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・ 保持する。
  • ク 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料1を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り、 新たに算定することができる。

引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和2年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項

服用薬剤調整支援料2

提案を行った全ての保険医療機関の名称を記載すること。

服用薬剤調整支援料2
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
830100444提案を行った保険医療機関名(服用薬剤調整支援料2);******

これもわかりやすいですね。

服用薬剤調整支援料2の算定要件

服用薬剤調整支援料2の算定要件について、内容を転載しておくので、必要に応じてクリックして文章を展開してください。

服用薬剤調整支援料2

<薬学管理料>
区分14の3 服用薬剤調整支援料
(2) 服用薬剤調整支援料2

  • ア 服用薬調整支援料2は、複数の保険医療機関から内服薬が合計で6種類以上処方されている患者に対して、患者若しくはその家族等の求めに応じて、保険薬局の保険薬剤師が、重複投薬等の解消のために以下の取組をすべて行った場合に算定する。
    • (イ) 患者の服用薬について、手帳の確認、患者への聞き取り又は他の保険薬局若しくは保険医療機関への聞き取り等により、一元的に把握すること。なお、同種・同効薬が処方されている場合は、必要に応じて処方の背景を処方医又は患者若しくはその家族等に確認すること。
    • (ロ) 重複投薬等のおそれがある場合には、重複投薬等の解消に係る提案を検討し、当該提案及び(イ)の内容を記載した報告書を作成し、処方医に対して送付すること。
  • イ 内服薬の種類数の考え方は、服用薬剤調整支援料1に準ずる。また、6種類以上の内服薬について、少なくとも1種類は当該保険薬局で調剤されている必要がある。
  • ウ アの(ロ)の報告書は以下の内容を含む別紙様式3又はこれに準ずるものをいう。
    • (イ) 受診中の医療機関、診療科等に関する情報
    • (ロ) 服用中の薬剤の一覧
    • (ハ) 重複投薬等に関する状況
    • (ニ) 副作用のおそれがある患者の症状及び関連する薬剤
    • (ホ) その他(残薬、その他患者への聞き取り状況等)
  • エ 「重複投薬等の解消に係る提案」とは、重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案をいう。この場合において、当該文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存しておくこと。

オ 重複投薬等の解消に係る提案を行う場合、患者の希望、かかりつけ医の有無及び処方開始日等について十分な聞き取りを行った上で、処方内容の見直しを依頼する処方医に対して報告書を送付すること。
カ 処方内容の見直し状況について患者の次回以降の来局時に確認すること。
キ 当該加算の算定に係る保険医療機関、患者又はその家族等への情報提供については、服薬情報等提供料を別途算定できない。

引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和2年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項

特定薬剤管理指導加算2

当該患者に抗悪性腫瘍剤を注射している保険医療機関の名称及び当該保険医療機関に情報提供を行った年月日を記載すること。

特定薬剤管理指導加算2
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
850100372情報提供を行った年月日(特定薬剤管理指導加算2);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
830100445患者に抗悪性腫瘍剤を注射している保険医療機関名(特定薬剤管理指導加算2);******

これもわかりやすいと思います。

特定薬剤管理指導加算2の算定要件

特定薬剤管理指導加算2の算定要件について、内容を転載しておくので、必要に応じてクリックして文章を展開してください。

特定薬剤管理指導加算2

<薬学管理料>
7 特定薬剤管理指導加算2

  • (1) 特定薬剤管理指導加算2は、診療報酬点数表の第2章第6部注射通則第7号の連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者に対して、抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局の保険薬剤師が以下のアからウまでの全てを実施した場合に算定する。
    • ア 当該患者のレジメン(治療内容)等を確認し、必要な薬学的管理及び指導を行うこと。
    • イ 当該患者が注射又は投薬されている抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤に関し、電話等により服用状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認すること。
    • ウ イの確認結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供すること。
  • (2) 「抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局」とは、患者にレジメン(治療内容)を交付した保険医療機関の処方箋に基づき、保険薬剤師が抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤を調剤する保険薬局をいう。
  • (3) 特定薬剤管理指導加算2における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。
  • (4) 電話等による患者の服薬状況及び副作用の有無等の確認は、電話の他、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下「ビデオ通話」という。)による連絡及び患者が他の保険医療機関の処方箋を持参した際の確認が含まれる。電話又はビデオ通話により患者に確認を行う場合は、あらかじめ患者に対し、電話又はビデオ通話を用いて確認することについて了承を得ること。
  • (5) 患者の緊急時に対応できるよう、あらかじめ保険医療機関との間で緊急時の対応方法や連絡先等について共有することが望ましい。また、患者の服薬状況の確認において、重大な副作用の発現のおそれがある場合には、患者に対して速やかに保険医 療機関に連絡するよう指導することや受診勧奨を行うことなどにより、必要な対応を行うこと。
  • (6) 保険医療機関に対して情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載する。
  • (7) 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
  • (8) 患者1人につき同一月に2回以上の情報提供を行った場合においても、当該加算の算定は月1回のみとする。
  • (9) 抗悪性腫瘍剤等に関する患者の服用状況及び副作用の有無等の確認を行う際に、他の保険医療機関又は他の診療科で処方された薬剤に係る情報を得た場合には、必要に応じて、患者の同意を得た上で、当該他の保険医療機関等に情報提供を行うこと。この場合において、所定の要件を満たせば服薬情報等提供料を定できる。

引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和2年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項

吸入薬指導加算

(前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内に再度算定する場合)
前回算定時の吸入薬の名称を記載すること。

吸入薬指導加算
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
830100446前回算定時の吸入薬の名称(吸入薬指導加算);******

これについては算定要件を見ればわかりやすいです。

吸入薬指導加算の算定要件

吸入薬指導加算の算定要件について、内容を転載しておくので、必要に応じてクリックして文章を展開してください。

吸入薬指導加算

<薬学管理料>
9 吸入薬指導加算

  • (1) 吸入薬指導加算は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切に使用し、治療効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に3月に1回に限り算定する。ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内であっても算定できる。
    • ア 文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。
    • イ 保険医療機関に対し、文書による吸入指導の結果等に関する情報提供を行うこと。
  • (2) 当該加算に係る指導は以下のア又はイの場合に、患者の同意を得て行うものであること。
    • ア 保険医療機関からの求めがあった場合
    • イ 患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき
  • (3) 当該加算に係る吸入指導を行うにあたっては、日本アレルギー学会が作成する「アレルギー総合ガイドライン 2019」等を参照して行うこと。
  • (4) (1)の「文書による吸入指導の結果等に関する情報提供」とは、吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、文書の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。ただし、患者への吸入指導等を行った結果、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処方医に対して必要な照会を行うこと。なお、保険医療機関に情報提供した文書等の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載すること。
  • (5) 当該加算は、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については算定できない。また、当該加算の算定に関する保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。

引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和2年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項

「ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内であっても算定」のケースが摘要欄の記載が必要となる部分ですね。

調剤後薬剤管理指導加算

当該患者にインスリン製剤等を処方している保険医療機関の名称及び当該保険医療機関に情報提供を行った年月日を記載すること。

吸入薬指導加算
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
850100373情報提供を行った年月日(調剤後薬剤管理指導加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
830100447インスリン製剤等を処方した保険医療機関名(調剤後薬剤管理指導加算);******

情報提供を行った時点での算定なのでその年月日が必要となります。

調剤後薬剤管理指導加算の算定要件

調剤後薬剤管理指導加算の算定要件について、内容を転載しておくので、必要に応じてクリックして文章を展開してください。

調剤後薬剤管理指導加算

<薬学管理料>
10 調剤後薬剤管理指導加算

  • (1) 調剤後薬剤管理指導加算は、低血糖の予防等の観点から、糖尿病患者に新たにインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤(以下「インスリン製剤等」という。)が 処方等された患者に対し、地域支援体制加算を届け出ている保険薬局の保険薬剤師が、調剤後に電話等により、その使用状況、副作用の有無等について患者に確認する等、必要な薬学的管理指導を行うとともに、その結果等を保険医療機関に文書により情報提供した場合に算定する。なお、インスリン製剤等の調剤と同日に電話等により使用状況の確認等を行った場合には算定できない。
  • (2) (1)の「新たにインスリン製剤が処方等された患者」とは次のいずれかに該当する患者をいう。
    • ア 新たにインスリン製剤等が処方された患者
    • イ 既にインスリン製剤等を使用している患者であって、新たに他のインスリン製剤等が処方された患者
    • ウ インスリン製剤の注射単位の変更又はスルフォニル尿素系製剤の用法・用量の変更があった患者
  • (3) 当該加算に係る電話又はビデオ通話によるインスリン製剤等の使用状況の確認等は、以下のア又はイの場合に患者の同意を得て行うものであること。
    • ア 保険医療機関からの求めがあった場合
    • イ 患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、調剤後の薬剤管理指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき
  • (4) 本加算の調剤後のインスリン製剤等の使用状況等の確認は、処方医等の求めに応じて実施するものであり、計画的な電話又はビデオ通話による確認を原則とすること。 この場合において、あらかじめ患者に対し、電話等を用いて確認することについて了承を得ること。
  • (5) 保険医療機関に対して情報提供した文書の写し又はその内容の要点等を薬剤服用歴の記録に添付又は記載する。
  • (6) 電話等による患者のインスリン製剤等の使用状況等の確認を行った結果、速やかに保険医療機関に伝達すべき副作用等の情報を入手した場合(インスリン製剤等以外の薬剤による副作用が疑われる場合を含む。)は、遅滞なく当該情報を患者が受診中の保険医療機関に提供するとともに、必要に応じて保険医療機関への受診勧奨を行うこと。
  • (7) 当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
  • (8) 当該加算は、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については算定できない。

引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和2年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項

「その結果等を保険医療機関に文書により情報提供した場合に算定」と記載されていますね。

薬剤服用歴管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料

(在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われ、薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合)
算定年月日を記載すること。

薬剤服用歴管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
850100374算定年月日(薬剤服用歴管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
850100375算定年月日(かかりつけ薬剤師指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
850100376算定年月日(かかりつけ薬剤師包括管理料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”

在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合、現在は下記の通り在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定することが可能です。
訪問計画外に臨時の調剤・訪問を行った場合

  • 薬学的管理指導計画に係る疾病:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定可能
  • 薬学的管理指導計画に係る疾病以外の場合:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定可能

例外的に薬剤服用歴管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料が算定可能
これ以外、つまり訪問を行わなかった場合や算定回数の問題で在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料が算定できない場合に、薬剤服用歴管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料を算定することになります。
その場合、対象となる算定日をレセプト摘要欄に記載する必要があるということですね。

当然ですが、居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導を算定している場合も同様かと思います。

在宅患者訪問薬剤管理指導料・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料・在宅患者緊急時等共同指導料・服薬情報等提供料

(調剤を行っていない月に在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料又は服薬情報等提供料を算定した場合)
情報提供又は訪問の対象となる調剤の年月日及び投薬日数を記載すること。

在宅患者訪問薬剤管理指導料・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料・在宅患者緊急時等共同指導料・服薬情報等提供料
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
基本料・薬学管理料レコード「前回調剤年月日」(元号)yy“年”mm“月”dd“日調剤”
基本料・薬学管理料レコード「前回調剤数量」ddd”日分投薬”

基本料・薬学管理料レコードは識別情報「KI」で記録されるので、それに加えて「前回調剤年月日」と「前回調剤数量」を記載する形ですね。
対象となる調剤がいつ、何日分調剤されたかを記入する必要があります。

在宅患者訪問薬剤管理指導料

在宅患者訪問薬剤管理指導料については3つの場合において、レセプト摘要欄へのレセプト電算コードの記載が求められています。

月に2回以上算定する場合

それぞれ算定の対象となる訪問指導(在宅患者オンライン服薬指導料を含む)を行った日を記載するこ と。

在宅患者訪問薬剤管理指導料
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
850100378訪問指導年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”

在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定日=訪問指導年月日と思うので、なんで必要なのかがわからないのですが・・・。

単一建物診療患者が2人以上の場合

その人数を記載すること。

在宅患者訪問薬剤管理指導料
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
842100071単一建物診療患者人数(在宅患者訪問薬剤管理指導料);******

在宅患者訪問薬剤管理指導料は単一建物診療患者人数(当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険薬局が訪問薬剤管理指導料を算定する者の人数)によって点数が異なります。

15 在宅患者訪問薬剤管理指導料

1 単一建物診療患者が1人の場合  650点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合  320点
3 1及び2以外の場合  290点

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)(令和2年 厚生労働省告示第57号) 別表第3(調剤点数表)

そのため、算定の根拠となる人数を記載する必要があります。

単一建物診療患者数の考え方が特殊な場合

(1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合、保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者数が当該建築物の戸数の10%以下の場合、当該建築物の戸数が20戸未満で保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者が2人以下の場合、ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所のそれぞれのユニットにおいて在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなす場合)
「同居する同一世帯の患者が2人以上」、「訪問薬剤管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下」、「当該建築物の戸数が20戸未満で訪問薬剤管理指導を行う患者が2人以下」又は「ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所」の中から、該当するものを選択して記載すること。

在宅患者訪問薬剤管理指導料
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
820100103同居する同一世帯の患者が2人以上
820100371訪問薬剤管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下
820100372当該建築物戸数が20戸未満で訪問薬剤管理指導を行う患者が2人以下
820100094ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所

一つ前の項目にも記載した通り、在宅患者訪問薬剤管理指導料は単一建物診療患者人数によって点数が異なります。
ただし、以下の記載の通り、その例外となる考え方が存在します。
復習を兼ねて内容を転載しますが少し長いので必要に応じてクリックして文章を展開してください。

在宅患者訪問薬剤管理指導料における患者人数の例外

<薬学管理料>
区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料
1 在宅患者訪問薬剤管理指導料

  • (2) 在宅患者訪問薬剤管理指導料は、単一建物診療患者の人数に従い算定する。ここでいう単一建物診療患者の人数とは、当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険薬局が訪問薬剤管理指導料を算定する者の人数をいう。なお、ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する人数を、単一建物診療患者の人数とみなすことができる。
  • (4) 在宅協力薬局
    • ウ 1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合は、患者ごとに「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。また、当該建築物において、当該保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が、当該建築物の戸数の10%以下の場合又は当該建築物の戸数が20戸未満であって、当該保険薬局が在宅患者 訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。

引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和2年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項

一つ前の項目で「単一建物診療患者人数」を記載しますが、例外的な考えに該当する場合は算定する点数と矛盾が生じしてしまうので、どの考え方で算定に至っているかを記載する必要があるというわけですね。

例)在宅患者訪問薬剤管理指導料1(単一建物診療患者が1人の場合)650点を算定

  • 842100071;3人(単一建物診療患者人数)
  • 820100103(同居する同一世帯の患者が2人以上)

在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

在宅協力薬局(旧サポート薬局)に(として)依頼して(依頼を受けて)、在宅患者訪問薬剤管理指導料や在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定した場合のレセプトの記載方法です。

在宅協力薬局の考え方

<薬学管理料>
区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料

  • (4) 在宅協力薬局
    • ア (3)にかかわらず、訪問薬剤管理指導を主に行っている保険薬局(以下「在宅基幹薬局」という。)が、連携する他の保険薬局(以下「在宅協力薬局」という。)と薬学的管理指導計画の内容を共有していること及び緊急その他やむを得ない事由がある場合には在宅基幹薬局の薬剤師に代わって当該患者又はその家族等に訪問薬剤管理指導を行うことについて、あらかじめ当該患者又はその家族等の同意を得ている場合には、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導を行った場合は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できる。なお、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定は、在宅基幹薬局が行うこととするが、費用については両者の合議とする。
    • イ 在宅協力薬局の薬剤師が在宅基幹薬局の薬剤師に代わって訪問薬剤管理指導を行った場合には、薬剤服用歴の記録を記載し、在宅基幹薬局と当該記録の内容を共有することとするが、訪問薬剤管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対する訪問結果についての報告等は在宅基幹薬局が行う。なお、調剤報酬明細書に当該訪問薬剤管理指導を行った在宅協力薬局名、当該訪問薬剤管理指導を行った日付及びやむを得ない事由等を記載する。また、在宅協力薬局が処方箋を受け付け、調剤を行った在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導を行った場合には、算定については、調剤技術料及び薬剤料等は在宅協力薬局、また、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定は在宅基幹薬局が行うこととし、調剤報酬明細書の摘要欄には在宅協力薬局が処方箋を受け付けた旨を記載する。

引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和2年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項

  • 調剤技術料及び薬剤料等:在宅協力薬局が算定
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料:在宅基幹薬局が算定
    • 調剤報酬明細書の摘要欄:在宅協力薬局が処方箋を受け付けた旨を記載

とされています。

在宅基幹薬局の記載内容

(訪問薬剤管理指導を主に実施している保険薬局(以下「在宅基幹薬局」という。)に代わって連携する他の薬局(以下「在宅協力薬局」という。)が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定した場合)
在宅基幹薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付及び在宅協力薬局名を記載すること。

在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
850100379(在宅基幹薬局)実施年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
830100448(在宅基幹薬局)在宅協力薬局名(在宅患者訪問薬剤管理指導料);******
850100380(在宅基幹薬局)実施年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
830100449(在宅基幹薬局)在宅協力薬局名(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);******

在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料それぞれに実施年月日と在宅協力薬局名をレセプト適用欄に記載するための電算コードが決められています。

在宅協力薬局(旧サポート薬局)の記載内容

(在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導(この場合においては、介護保険における居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費を含む。)を実施した場合であって、処方箋が交付されていた場合)
在宅協力薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付を記載すること。

在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
850100381(在宅協力薬局)実施年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
850100382(在宅協力薬局)実施年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”

在宅協力薬局は訪問指導の実施日をレセプト摘要欄に記載する必要があり、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料それぞれにレセプト電算コードが決められています。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2

(在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費を算定していない月に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定する場合)
直近の在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費を算定した年月日を記載すること。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
850100383直近算定年月日(訪問薬剤管理指導);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2のみを算定する月には算定の根拠となる訪問薬剤管理指導料(居宅療養管理指導費)を算定した日付をレセプト適用欄に記載する必要があります。

退院時共同指導料

指導年月日、共同して指導を行った患者が入院する保険医療機関の保険医等の氏名及び保険医療機関の名称並びに退院後の在宅医療を担う保険医療機関の名称を記載すること。

退院時共同指導料
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
850100385指導年月日(退院時共同指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
830100450患者が入院している保険医療機関の保険医等の氏名(退院時共同指導料);****
830100451患者が入院している保険医療機関名(退院時共同指導料);******
830100452退院後の在宅医療を担う保険医療機関名(退院時共同指導料);******

退院時共同指導料についての記載は以下の通りです。

15の5 退院時共同指導料
注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)(令和2年 厚生労働省告示第57号) 別表第3(調剤点数表)

退院時共同指導料は基本的には指導を行った時点で算定するものなので算定日=指導年月日なのではないかと思いますが、指導年月日の記載も必要となっています。

一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合

(一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合)
その理由について、「患者の意向」、「保険薬局の備蓄」、「後発医薬品なし」又は「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。

一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
820100373後発医薬品を調剤しなかった理由:患者の意向
820100374後発医薬品を調剤しなかった理由:保険薬局の備蓄
820100375後発医薬品を調剤しなかった理由:後発医薬品なし
820100376後発医薬品を調剤しなかった理由:その他

これはもうお馴染みですね。

長期の旅行等特殊の事情がある場合に、日数制限を超えて投与された場合

長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認められ、投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与された場合は、処方箋の備考欄に記載されている長期投与の理由について、「海外への渡航」、「年末・年始又は連休」又は「その他」からもっとも当てはまるものをひとつ記載すること。「その他」を選択した場合は具体的な理由を記載すること。

長期の旅行等特殊の事情がある場合に、日数制限を超えて投与された場合
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
820100795長期投与の理由:海外への渡航(年末・年始又は連休に該当するものは除く。)
820100796長期投与の理由:年末・年始又は連休
830100453長期投与の理由:その他理由;********

これもお馴染みですね。
その他ってどんな場合なんでしょうね・・・。

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70枚を超えて湿布薬が処方されている処方箋に基づき調剤を行った場合

70枚を超えて湿布薬が処方されている処方箋に基づき調剤を行った場合は、処方医が当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨について、処方箋の記載により確認した旨又は疑義照会により確認した旨を記載すること。

70枚を超えて湿布薬が処方されている処方箋に基づき調剤を行った場合
レセプト電算コード左記コードによるレセプト表示文言
820100377処方箋記載により確認
820100378疑義照会により確認

これもすっかりお馴染みです。
湿布は合計70枚までが原則なので、なんらかの必要性に基づき湿布が70枚を超して処方される場合にはその理由を確認した旨をレセプト適用欄に記載しないといけません。

 

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