連携強化加算は令和4年度診療報酬改定で新設された調剤基本料の加算で、災害や新興感染症の発生時等における医薬品供給や衛生管理に係る対応など、地域において必要な役割を果たすことができる体制を確保した場合の評価です。
令和6年度改定では地域支援体制加算を算定していなくても算定可能となりましたが、「第二種協定指定医療機関」の指定を受けていることが必須となります。
令和6年度改定
令和6年度診療報酬改定では、連携強化加算については大きく以下の見直しが行われました。
- 連携強化加算:2点→5点
- 施設基準から地域支援体制加算の算定が削除
- 施設基準に「第二種協定指定医療機関」として都道府県知事の指定を受けていることが追加
令和6年度 関係通知
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和6年3月5日 保医発0305第6号) 329〜331ページ
第 92 の2 連携強化加算
1 連携強化加算に関する施設基準(1) 都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けており、次に掲げる体制が整備されていること。
ア 当該保険薬局において、感染症に係る最新の科学的知見に基づいた適切な知識を習得することを目的として、年1回以上、当該保険薬局の保険薬剤師に対する研修を実施する、又は、外部の機関が実施する研修に当該保険薬局の保険薬剤師を参加させること。
イ 新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症(以下「新型インフルエンザ等感染症等」という。)に係る医療の提供に当たっての訓練を、年1回以上、当該保険薬局において実施する、又は、外部の機関が実施する訓練に当該保険薬局の保険薬剤師を参加させること。
ウ 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間において、都道府県知事からの要請を受けて、自宅療養者等に対して、調剤、オンライン又は訪問による服薬指導、薬剤等の交付(配送による対応を含む。)等の対応を行う体制が整っていること。
エ 新型インフルエンザ等感染症等に係る医療の提供を迅速かつ的確に行う観点から、個人防護具を備蓄していること。
オ 新型インフルエンザ等感染症等の発生時等において、要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症等の発生等がないときから整備し、これらを提供していること。(2) 災害の発生時等において他の保険薬局等(同一薬局グループ以外の薬局を含む。)との連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
ア 災害の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制が整備されていること。
イ 医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行うことについて、災害の被災状況に応じた対応を習得する研修を薬局内で実施する、又は、地域の協議会、研修若しくは訓練等に参加するよう計画を作成し、実施すること。また、協議会、研修又は訓練等には、年1回程度参加することが望ましい。
ウ 災害の発生時等において、地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間、休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。(3) 災害や新興感染症発生時における対応可能な体制を確保していることについて、当該保険薬局及び同一グループのほか、地域の行政機関、薬剤師会等のウェブサイトで広く周知していること。
(4) 災害や新興感染症発生時における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等を作成し、当該保険薬局の職員に対して共有していること。
(5) 情報通信機器を用いた服薬指導を行うために以下の体制が整備されていること。
ア 「オンライン服薬指導の実施要領について」(令和4年9月 30 日付け薬生発 0930 第1号)の別添(以下「オンライン服薬指導の実施要領」という。)の第4の(4)に基づき、必要な通信環境を確保すること。
イ オンライン服薬指導の実施要領の第4の(5)に基づき、薬局内の保険薬剤師に対して、必要な知識を習得させるための研修を実施すること。
ウ 最新の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照し、また、「「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」等について」(令和5年 10 月 13 日付け医政参発 1013 第2号・医薬総発 1013 第1号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1、別添2及び別添4を活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行うこと。(6) 要指導医薬品及び一般用医薬品を販売していること。ただし、要指導医薬品等は単に最低限の品目を有していればいいものではなく、購入を希望して来局する者が症状等に応じて必要な医薬品が選択できるよう、新型インフルエンザ等感染症等の発生時に必要となる様々な種類の医薬品及び検査キット(体外診断用医薬品)を取り扱うべきであること。なお、取り扱う要指導医薬品等の選択に当たっては、健康サポート薬局の届出要件とされている 48薬効群を参考にすること。
2 連携強化加算の施設基準に関する留意点
1の(3)について、単に厚生局の届出のウェブサイトに掲載される一覧にリンクを張ったのみでは、行政機関又は薬剤師会等が情報提供していることには該当しない。
3 届出に関する事項
(1) 保険薬局の連携強化加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3の4を用いること。
(2) 令和6年3月 31 日において現に連携強化加算の届出を行っている保険医療機関については、令和6年 12 月 31 日までの間に限り、1の(1)に該当するものとみなす。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和6年3月5日 保医発0305第6号)807ページ
[記載上の注意]
1 令和6年3月 31 日において現に調剤基本料の連携強化加算の施設基準に係る届出を行っている保険薬局については、令和6年 12 月 31 日までの間に限り、「1」を満たしているものとみなす。
2 「12」及び「13」は特別調剤基本料Aを算定する保険薬局が届出を行う場合に記載すること。
3 「12」の外来感染対策向上加算とは、医科点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注 11 及びA001に掲げる再診料の注 15 に規定する外来感染対策向上加算、感染対策向上加算とは、医科点数表の区分番号A234-2及び歯科点数表の区分番号A224-2に掲げる感染対策向上加算を指す。
令和6年度改定時の説明資料
個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー6 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組
⑥ 連携強化加算(調剤基本料)の見直し:P406〜408(pdf:418-420)第1 基本的な考え方
薬局における新興感染症発生・まん延時に対応する体制整備の観点から、第二種協定指定医療機関の指定要件等を踏まえ、連携強化加算について、要件及び評価を見直す。第2 具体的な内容
連携強化加算について、改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえて要件及び評価を見直すとともに、当該加算の地域支援体制加算の届出にかかる要件については求めないこととする。
個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー6 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組
⑥ 連携強化加算(調剤基本料)の見直し:P406〜408(pdf:418-420)【調剤基本料】
[算定要件]
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、5点を所定点数に加算する。
この場合において、注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は当該加算を算定できない。また、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関が医科点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11及びA001に掲げる再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算又は区分番号A234-2に掲げる感染対策向上加算の届出を行った保険医療機関である場合においては算定できない。[施設基準]
四の二 連携強化加算の施設基準
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する「第二種協定指定医療機関」として都道府県知事の指定を受けた保険薬局であること。
(2) 災害の発生時等において、他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。
(3) 情報通信機器を用いた服薬指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。[経過措置]
令和6年3月31日において現に調剤基本料の連携強化加算の施設基準に係る届出を行っている保険薬局については、令和6年12月31日までの間に限り、第十五の四の二の(1)の基準を満たしているものとみなす。
個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー6 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組
⑥ 連携強化加算(調剤基本料)の見直し:P406〜408(pdf:418-420)※ 上記の改正に伴い、改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえた算定要件について、特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)で下記の事項を規定予定。
〇新型インフルエンザ等感染症等の発生時において自宅療養者等に対する調剤、オンライン又は訪問による服薬指導、薬剤等の交付等に対応する体制
〇要指導医薬品・一般用医薬品、検査キット(体外診断用医薬品)の販売
〇オンライン服薬指導を行うための必要な通信環境、セキュリティ対応等
〇以下の研修の実施
・第二種協定指定医療機関の締結時に求められる新興感染症等の発生時における自宅・宿泊療養患者への対応に係る研修
・災害発生時における対応に係る研修
・オンライン服薬指導実施要領に基づく、必要な知識を習得するための研修
○地域の住民が薬局の体制を把握できるよう、災害や新興感染症発生時における対応体制の確保について、行政機関や薬剤師会を通じて公表・周知
令和4年度改定(令和5年度見直し)
連携強化加算は令和4年度診療報酬改定で新設された調剤基本料の加算で、災害や新興感染症の発生時等における医薬品供給や衛生管理に係る対応など、地域において必要な役割を果たすことができる体制を確保した場合の評価です。
地域支援体制加算を算定している薬局のみが算定可能です。
令和5年度は施設基準の一部見直しが行われました。
改定内容
令和5年4月1日以降は施設基準の一部見直しがありました。
通知としては最後の「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて」のみ内容が変更されています。
- 連携強化加算:2点
- 地域支援体制加算を算定している薬局であること
- 一般流通が行われている新型コロナウイルス感染症の治療薬を自局で備蓄・調剤していること
(「PCR等検査無料化事業に登録・実施していること」は廃止) - 「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について」(令和4年12月27日医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に対応した取り組みを実施
- 公的な管理の下で配分される新型コロナウイルス感染症治療薬の対応薬局として都道府県等に指定され、公表されていること
令和5年度 関係通知(施設基準の見直しあり)
区分00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
注6 注5に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、2点を更に所定点数に加算する。
※ 注5:地域支援体制加算
<調剤技術料> 区分00 調剤基本料
4 連携強化加算
連携強化加算は、地域支援体制加算を算定している場合であって、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において、調剤を行った場合に算定できる。なお、災害又は新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保している保険薬局をホームページ等で広く周知すること。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0304第3号 令和4年3月4日):P309(pdf:309)
第92の2 連携強化加算
1 連携強化加算に関する施設基準
(1) 他の保険薬局等との連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。
イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。
ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること。
(2) 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。2 届出に関する事項
(1) 保険薬局の連携強化加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の3の4を用いること。
調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて(事務連絡令和5年3月24日)
調剤報酬点数表区分00調剤基本料の注2に規定する連携強化加算については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日付け保医発0304第3号。以下「施設基準通知」という。)の第92の2及び「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて」(令和4年3月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「令和4年事務連絡」とう。)において、施設基準等の取扱いを示しているところです。
今般、令和5年1月27日、新型コロナウイルス対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が一部変更され、当該加算の要件となる一般検査事業が全国で終了すること等を踏まえ、連携強化加算の施設基準等に係る具体的な取扱いについて、令和4年事務連絡を一部見直し、下記のとおりとすることとしたので、貴管下の保険薬局等の関係者に周知いただきますようお願いいたします。
取扱いの変更については、令和5年4月1日から適用することとします。記
1.令和4年事務連絡の1.(4)及び2に記載する「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと」の要件を以下の内容に見直す。
次に掲げる体制等のうち①を満たし、かつ、②又は③のいずれかを満たす場合に、基準を満たすものとする。
① 「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について」(令和4年 12 月27日医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に対応した取り組みを実施していること。
② 公的な管理の下で配分される新型コロナウイルス感染症治療薬の対応薬局として都道府県等に指定され、公表されていること。
③ 一般流通が行われている新型コロナウイルス感染症の治療薬を自局で備蓄・調剤していること。
ただし、これまでにPCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として協力しており本加算の届出を行っていた保険薬局については、①のみを満たしている場合であっても、令和5年9月30日までの間に限り、本加算を算定できる。2.届出について以下のとおり見直す。
(1) 施設基準通知の別添2の様式87の3の4に必要事項を記載した上で地方厚生(支)局へ届出を行うこと。
(2) 1.(4)について、①の取り組みを実施していることについて、自治体等のホームページ等で公表されていることが確認できるウェブページのコピー等を添付すること。
(3) なお、令和5年3月31日時点で連携強化加算の届出を行っている保険薬局であって、令和5年4月1日以降も要件を満たす場合、届出は不要であること。以上
令和4年度改定(新設)
連携強化加算は令和4年度診療報酬改定で新設されました。
主な特徴は以下の通りです。
- 連携強化加算:2点(新設)
- 地域支援体制加算を算定している薬局であること
- PCR等検査無料化事業に登録・実施していること
- 災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会、研修又は訓練等への参加計画を作成し、年に1回程度参加、職員へ共有すること
- 災害や新興感染症の発生時等において、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制の整備
- 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、薬局内での掲示又は当該薬局のホームページ等において公表(自治体や関係団体等のホームページでも公表することが望ましい)
- PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録され、当該事業を実施していること
令和4年度改定 関係通知
区分00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
注6 注5に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、2点を更に所定点数に加算する。
※ 注5:地域支援体制加算
<調剤技術料> 区分00 調剤基本料
4 連携強化加算
連携強化加算は、地域支援体制加算を算定している場合であって、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において、調剤を行った場合に算定できる。なお、災害又は新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保している保険薬局をホームページ等で広く周知すること。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0304第3号 令和4年3月4日):P309(pdf:309)
第92の2 連携強化加算
1 連携強化加算に関する施設基準
(1) 他の保険薬局等との連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。
イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。
ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること。
(2) 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。2 届出に関する事項
(1) 保険薬局の連携強化加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3の4を用いること。
調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて(事務連絡 令和4年3月31日)
調剤報酬点数表区分00調剤基本料の注2に規定する連携強化加算については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日付け保医発0304第3号。以下「施設基準通知」という。)の第92の2において、施設基準等の取扱いを示しているところです。
今般、連携強化加算の施設基準等に係る具体的な取扱いについて、当面の間、下記
のとおりとすることとしたので、貴管下の保険薬局等の関係者に周知いただきますようお願いいたします。記
1.「連携強化加算」に係る施設基準等の具体的な取扱いについて
連携強化加算の施設基準等の具体的な取扱いについては、次に掲げる体制等が整備されていること等をいうものであること。
(1)「災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること」について(第92の2の(1)のア)
① 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行うこと。また、災害の発生時における薬局の体制や対応について手順書等を作成し、薬局内の職員に対して共有していること。
② 災害や新興感染症の発生時等において、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行うことについて、薬局内で研修を実施する等、必要な体制の整備が行われていること。
(2)「都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること」について(第92の2の(1)イ)災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会、研修又は訓練等に参加するよう計画を作成すること。また、協議会、研修又は訓練等には、年1回程度参加することが望ましい。なお、参加した場合には、必要に応じて地域の他の保険薬局等にその結果等を共有すること。
(3)「災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること」について(第92の2の(1)ウ)災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、薬局内での掲示又は当該薬局のホームページ等において公表していること。また、自治体や関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等)のホームページ等においても、災害や新興感染症の発生時等に係る対応等が可能である旨、広く周知されていることが望ましい。
(4)「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと」について(第92の2の(2))
PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録され、当該事業を実施していること。また、当該検査実施事業者として登録されていることについて、自治体等のホームページ等において広く周知されていること。2.届出について
(1) 施設基準通知の別添2の様式87の3の4に必要事項を記載した上で地方厚生(支)局へ届出を行うこと。
(2) 1.(4)について、当該検査実施事業者として登録されていることについて、自治体等のホームページ等で公表されていることが確認できるウェブページのコピー等を添付すること。
3.本取扱いについては、令和4年4月から当面の間の取扱いを示すものであり、今後、見直す可能性があることに留意すること。以上
令和4年度改定時の説明資料
の21 令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤)では以下のように説明されています。
以下は個別改定項目(いわゆる短冊)に記載されている内容です。
個別改定項目について(中医協 総-中医協 総-1 4.2.9)
Ⅲ 患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現
Ⅲ-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病棟薬剤師業務の評価
① 地域医療に貢献する薬局の評価:448〜455(pdf:457-464)第1 基本的な考え方
地域におけるかかりつけ機能に応じて薬局を適切に評価する観点から、地域支援体制加算について要件及び評価を見直す。第2 具体的な内容
2.地域支援体制加算を算定している薬局が、災害や新興感染症の発生時等における医薬品供給や衛生管理に係る対応など、地域において必要な役割を果たすことができる体制を確保した場合の評価を新設する。
地域支援体制加算を算定している薬局のうち、災害や新興感染症の発生時に対応できる体制を有している薬局をさらに評価するために設定された調剤基本料の加算(実質、地域支援体制加算の加算)です。
個別改定項目について(中医協 総-中医協 総-1 4.2.9)
Ⅲ 患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現
Ⅲ-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病棟薬剤師業務の評価
① 地域医療に貢献する薬局の評価:454〜455(pdf:463-464)(新) 連携強化加算(調剤基本料) 2点
[算定要件]
注5(地域支援体制加算)に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、2点を更に所定点数に加算する。[施設基準]
(1)他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。(2)(1)の連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。
イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。
ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること。(3)災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。