特定薬剤管理指導加算1(服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料)【令和6年度改定】

令和6年度診療報酬改定で改定された「特定薬剤管理指導加算1」についてまとめます。
「特定薬剤管理指導加算1」は「特に安全管理が必要な医薬品」(ハイリスク薬)の指導に関する加算です。
服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料についての加算となり、かかりつけ薬剤師包括管理料や在宅患者訪問薬剤管理指導料等とは併算定できません。

特定薬剤管理指導加算1
平成22年度:新設(当時は特定薬剤管理指導加算の名称、点数は4点)
平成24年度:指導内容の明確化
平成28年度:評価見直し 4点→10点
令和2年度:特定薬剤管理指導加算2の新設に伴い、名称が特定薬剤管理指導加算1に変更
令和6年度改定・・・

※実際の算定については、告示や通知等を確認の上、各自で判断を行っていただくようお願いします。

目次

特定薬剤管理指導加算1(令和6年度改定)

特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったとき

  • 特定薬剤管理指導加算1 イ:10点
    特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合
  • 特定薬剤管理指導加算1 ロ:5点
    特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合

※実績要件への該当

  • かかりつけ減算の実績(薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務):該当しない
  • 地域支援体制加算の実績(地域医療への貢献に係る実績):該当しない
特定薬剤管理指導加算1のポイント(変更なしの部分)
  • 通常の服薬指導に加えて「特に安全管理が必要な医薬品」(ハイリスク薬)が処方されている場合に、その医薬品がハイリスク薬であることを伝え、適切な指導を行った場合に算定(留意事項(1))
  • 「特に安全管理が必要な医薬品」の一覧は厚生労働省保健局 診療報酬情報提供サービスに掲載されている(「特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧」)(留意事項(4)、H28年度疑義解釈その1問32)
  • 「特に安全管理が必要な医薬品」に該当するかどうかは上記一覧に掲載されているかどうかだけでなく、該当する目的で処方されているかどうかも踏まえて判断する(H28年度疑義解釈その1問32、H24年度疑義解釈その1問1 等)
  • 薬学的管理・指導は「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」を参照する(留意事項(1))
  • 特定薬剤管理指導加算2とは同月内の併算定不可だが、特定薬剤管理指導加算2の対象となる薬剤以外について必要な指導を行った場合であれば特定薬剤管理指導加算1を算定可能(R4年度疑義解釈その18 問1・2)
  • 服薬管理指導料(手帳減算)、かかりつけ薬剤師包括管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料をはじめとする在宅関連の管理料とは併算定不可
特定薬剤管理指導加算1変更点のポイント(R6年度改定)
  • ハイリスク薬が新たに処方された場合→「イ」(留意事項(2))
  • 以下を踏まえて保険薬剤師が必要と認めた場合→「ロ」 
    • ハイリスク薬の用法又は用量の変更(留意事項(3)ア)
    • 副作用の発現状況(留意事項(3)イ)
    • 服薬状況等の変化(留意事項(3)イ)
  • ハイリスク薬が複数処方されている場合、必ずしも全てについての薬学的管理・指導を行う必要はなく、薬剤師が必要と判断した薬学的管理・指導を行うことで算定可能(留意事項(5))
  • 「ロ」を算定する場合は「特に指導が必要と判断した理由」を薬剤服用歴等に記載する(留意事項(6))
  • 以下の場合「イ」は算定不可だが、要件を満たせば「ロ」を算定可能(R6年度疑義解釈その1問17)
    • 患者としては継続して服用しているが自薬局では初めて受け付けた場合
    • 同一成分の異なる銘柄に変更された場合
  • 「イ」と「ロ」は併算定不可(留意事項(5)、R6年度疑義解釈その1問16)
  • 同じ薬剤に対して特定薬剤管理指導加算1と2を同月内に算定するのは不可(R4年度疑義解釈その18問1・2)
  • 複数の薬剤について必要な指導を行った場合でも算定できるのは受付あたり1回のみ(留意事項(5)、R6年度疑義解釈その1問16)
  • それぞれの要件を満たせば特定薬剤管理指導加算3と併算定可能(特定薬剤管理指導加算3 留意事項(5))
  • 特別調剤基本料Bを算定する場合 (服薬管理指導料とかかりつけ薬剤師指導料自体が算定不可)は算定不可

薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(日本薬剤師会)

「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(第2版)について|日本薬剤師会
https://www.nichiyaku.or.jp/pharmacy-info/other/guideline01.html

2.「ハイリスク薬」の定義

Ⅱ.投与時に特に注意が必要と考えられる以下の治療領域の薬剤
① 抗悪性腫瘍剤
② 免疫抑制剤
③ 不整脈用剤
④ 抗てんかん剤
⑤ 血液凝固阻止剤
⑥ ジギタリス製剤
⑦ テオフィリン製剤
⑧ 精神神経用剤(SSRI、SNRI、抗パーキンソン薬を含む)
⑨ 糖尿病用剤
⑩ 膵臓ホルモン剤
⑪ 抗HIV剤
*:特定薬剤治療管理料対象薬剤(TDM対象薬剤)を含む

薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン(第2版)

https://www.nichiyaku.or.jp/assets/uploads/pharmacy-info/high_risk_guideline_chart.pdf

ぺんぎん薬剤師の個人的な印象

平成22年度改定から存在する特定薬剤管理指導加算1ですが、令和6年度改定では大幅な見直し(新規処方時のイと薬剤師が必要と判断した場合のロに2分化)が行われ、毎回算定を行うことは難しくなりました。

ただ、今回の見直しは当然と言えば当然のことで、個人的にはこれまでベタ取りを行なっていた(毎回算定可能だった)ことの方が問題と思っています。
実際、毎回算定要件を満たそうとすると、患者さんからすると必要性のわからない、冗長な指導になってしまいがちではないでしょうか?
そう言った意味では新規処方時と必要時のみに算定することで、メリハリの効いた指導を行うことが可能となり、結果として、指導を受ける患者さんとしても自身の服用する薬剤に関する注意点を把握しやすくなるのではないかと思います。
薬歴の記載を考えてみても、毎回算定しているケースでは、どの指導が重要なのかわかりにくいはずです。
そう考えると、今回の改定は患者さんにとっても、薬剤師にとってもいい改定なんじゃないかと思います。

ただ、悔やまれるのは、今までの算定要件の中で、患者さんにとって有意義なものに成長させることができなかったことです。

イの算定可能な範囲ですが、「新たに処方された」をどう解釈するかによります。
「初めて」とは記載されていないこと、疑義解釈(その1)の問17で「継続して服用している場合」が不可とされていることを踏まえると、継続していなければ「新たに処方された」と判断していいと思います。
ただ、その意味を考えると一度中止したからといって短期間で再開している場合はロを算定すべきであって、少なくとも患者さんが指導内容をある程度記憶しているのであればイの算定には適さないと思います。
最後の調剤から3年以上経過(調剤管理加算イの疑義解釈より)していれば間違いないと思いますが、あとは個々の判断かと思います。

ロの算定可否の判断についてはさらに解釈の幅がある印象です。
「薬剤師が必要と認める」理由をどう説明し、それを薬歴に残しているかどうかがポイントになると思います。
例えば、新規処方時に注意事項を説明した上でイを算定したのであれば、次回処方時に副作用の聞き取りをすることでロを算定してもいいのではないかと思います。
「前回投与開始となったため、副作用の有無を確認し、継続の必要性を改めて理解してもらう必要があるため」は指導が必要と判断した理由として十分なもの思います。

改定前に比べて算定要件が緩くなった部分もあります。
特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合、改定前は「その全てについて必要な薬学的管理及び指導を行うこと」とされていましたが、改定後は「保険薬剤師が必要と認める薬学的管理及び指導を行うこと」になっており、必ずしも全ての薬剤についての指導を行わないといけないわけではなくなりました。

最後に、繰り返しになりますが、重要なのは「薬剤師が必要と認めた理由」であり、それをしっかり意識(記載)することで、指導内容もより充実するのではないかと思います。

できれば「特に安全管理が必要な医薬品」が処方されているのであれば、適応に関わらず算定できるようにして欲しいのですが、医科におけるハイリスク薬に関する点数(薬剤管理指導料1)と共通としている部分もあるため難しいんだろうなと思っています。

省令・告示・事務連絡(令和6年度改定)

令和6年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html

診療報酬の算定方法の一部を改正する告示

診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第57号)
別表第三(調剤点数表)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001218733.pdf

第2節 薬学管理料
区分10の3 服薬管理指導料(R6年度改定)
注5 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合 10点
ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合 5点

第2節 薬学管理料
区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料(R6年度改定)
注3 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合 10点
ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合 5点

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和6年3月5日保医発0305第4号)
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001251783.pdf

<薬学管理料>
区分10の3 服薬管理指導(R6年度改定)
(1)特定薬剤管理指導加算1は、服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、特に安全管理が必要な医薬品が処方された患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。なお、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。
(2)「イ」については、新たに当該医薬品が処方された場合に限り、算定することができる。
(3)「ロ」については、次のいずれかに該当する患者に対して指導を行った場合をいう。
ア 特に安全管理が必要な医薬品の用法又は用量の変更に伴い保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者
イ 患者の副作用の発現状況、服薬状況等の変化に基づき保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者
(4)「特に安全管理が必要な医薬品」とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬をいう。なお、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホームページに掲載している。
(5)特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、保険薬剤師が必要と認める薬学的管理及び指導を行うこと。この場合において、当該加算は処方箋受付1回につきそれぞれ1回に限り算定する。なお、「イ」及び「ロ」のいずれにも該当する場合であっても、重複して算定することはできない。
(6)対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴等に記載すること。なお、従来と同一の処方内容の場合は、「ロ」として特に指導が必要と保険薬剤師が認めた場合に限り算定することができるが、この場合において、特に指導が必要と判断した理由の要点を薬剤服用歴等に記載すること。

<薬学管理料>
区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料(R6年度改定)
6 特定薬剤管理指導加算1
(8)麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算及び吸入薬指導加算の取扱いについては、服薬管理指導料の麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算及び吸入薬指導加算に準じるものとする。

別表1(併算定の可否をまとめた表)

特定薬剤管理指導加算1は服薬管理指導料(かかりつけ薬剤師と連携する薬剤師が対応した場合の特例を含む)またはかかりつけ薬剤師指導料の加算です。
服薬管理指導料(手帳減算)、かかりつけ薬剤師包括管理料、在宅患者訪問薬剤管理指導料をはじめとする在宅関連の管理料とは併算定不可になります。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和6年3月5日保医発0305第4号)
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252056.pdf

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)(令和6年3月27日 保医発0327第5号)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252051.pdf

→特定薬剤管理指導加算1についてはレセプト摘要欄等への特別な記載は必要とされていません

その他:特別調剤基本料Bに該当する場合

特別調剤基本料B(調剤基本料の注2)に該当する場合は服薬管理指導料とかかりつけ薬剤師指導料(を含むほとんどの調剤報酬)が算定不可のため、特定薬剤管理指導加算1の算定を行うことができません。
診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第57号)
別表第三(調剤点数表)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001218733.pdf
第2節 薬学管理料
区分10の3 服薬管理指導料(R6年度改定)
注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、1の患者であって手帳を提示しないものに対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2により算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。 
区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料(R6年度改定)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、当該施設基準に規定する要件を満たした保険薬剤師が患者の同意を得て、必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

これまでに公開されている疑義解釈資料

過去の診療報酬改定時も含めた疑義解釈資料を整理します。

令和6年度改定 疑義解釈資料の送付について(その1)

疑義解釈資料の送付について(その1) 令和6年3月28日
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf

問16 特定薬剤管理指導加算1について、「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品がそれぞれ処方されている場合に、「イ」及び「ロ」はそれぞれ算定可能か。
(答) 特定薬剤管理指導加算1はハイリスク薬に係る処方に対して評価するものであり、1回の処方で「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品が存在し、それぞれについて必要な指導を行った場合であっても、「イ」又は「ロ」のみ算定すること。
問17 特定薬剤管理指導加算1の「イ」について、以下の場合には算定できないと考えてよいか。
① 患者としては継続して使用している医薬品ではあるが、当該薬局において初めて患者の処方を受け付けた場合
② 同一成分の異なる銘柄の医薬品に変更された場合
(答) いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1の「ロ」が算定可能。
特定薬剤管理指導加算1は「イ」と「ロ」を合わせて受付1回に限り1回のみ算定できるものです。
また、継続して使用している場合には「イ」を算定できず、要件を満たす場合に「ロ」を算定可能となっています。
お薬手帳やオンライン資格確認等システムを介した薬剤情報、口頭での聞き取りにより継続服用と判明した場合であっても、過去にどのような指導を受けたかまでは明確ではないわけですから、改めて「薬剤服用の必要性と安全に治療を継続するための注意点について確認を行うべき」と判断して算定するのは問題ないと思います。
また、銘柄変更に際しても、名称や見た目が変わることにより、「これまでの患者の理解が損なわれる可能性がある」と判断した場合には算定を行っていいと考えます。

令和4年度改定 疑義解釈資料の送付について(その18)

疑義解釈資料の送付について(その18)令和4年7月13日
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000964451.pdf

問1 医科点数表の区分番号「B001-2-12」の注6に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において抗悪性腫瘍剤を投与された患者に対して、抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として特定薬剤管理指導加算1を算定した場合であって、当該薬剤に関し、電話等によりその服用状況、服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等について当該患者又はその家族等に確認し、確認結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供すること等の特定薬剤管理指導加算2の算定要件を満たした場合、次回の服薬管理指導料の算定時に、特定薬剤管理指導加算2を算定することは可能か。
(答) 特定薬剤管理指導加算1と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理指導加算1の算定に係る薬剤以外の抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算2に係る業務を行った場合は、次回の服薬管理指導料の算定時に、特定薬剤管理指導加算2の算定要件を満たせば算定可。
問2 特定薬剤管理指導加算2を算定した患者に対して、当該算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1を算定することは可能か。
(答) 特定薬剤管理指導加算2と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理指導加算2の算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行い、算定要件を満たせば算定可
いずれも特定薬剤管理指導加算1と2の同一月内での併算定について述べられています。
 
ぺんぎん薬剤師
ややこしいので、併算定してもOKに見直すか、特薬2を廃止して調剤後薬剤管理指導料3として新設すればいいのに・・・。

平成28年度改定 疑義解釈資料の送付について(その1)

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000119348.pdf

問 32 薬効分類上の「腫瘍用薬」、「不整脈用剤」、「抗てんかん剤」に該当するが他の効能も有する薬剤については、それぞれ、「悪性腫瘍」、「不整脈」、「てんかん」の目的で処方され、必要な指導等を実施した場合に限り算定可能と理解してよいか。
(答) 貴見のとおり。なお、対象薬剤の一覧については、厚生労働省のホームページに掲載している。
http://www.iryohoken.go.jp/shinryohoshu/
「特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)」に該当するかどうかは、単純に該当する医薬品であるかどうかだけでなく、該当する目的(適応)に対して処方されているかどうかまでが含まれます。
例えばビソプロロールフマル酸塩錠は不整脈用剤として使用された場合のみ「特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)」に該当するとみなされるため、本態性高血圧症(軽症~中等症)、狭心症、慢性心不全に対して使用される場合は特定薬剤管理指導加算1を算定不可になります。
 
子ぺんぎん(ジェンツー)
疾患としてのリスク(継続の必要性等)がなくとも薬剤としてのリスクについては変わらないんだから、この考えはなくしていいんじゃないかと思うんだよね。患者さんが薬剤を安全に使用するためにも、是非、見直して欲しい部分です。

平成24年度改定 疑義解釈資料の送付について(その1)

疑義解釈資料の送付について(その1) 平成24年3月30日
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-1.pdf

問1 これまで薬効分類上「腫瘍用薬」、「不整脈用剤」及び「抗てんかん剤」以外の薬効分類に属する医薬品であって、悪性腫瘍、不整脈及びてんかんに対応する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合は「特に安全管理が必要な医薬品」に含まれるとされてきたが、この取扱いに変更はないか。また、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要としないとあるが、前述に該当する場合、当該目的で処方された場合か否かの確認をする必要はあるか。
(答) 処方内容等から「特に安全管理が必要な医薬品」に該当するか否かが不明である場合には、これまで通り、当該目的で処方されたものであるかの情報収集及び確認を行った上で、当該加算の算定可否を判断する必要がある。
処方目的について情報収集を行おうとすれば、最も確実な手段は疑義照会になってしまうわけですが、それは現実的ではありません。
薬局で働く薬剤師であれば処方内容や患者との対話から処方目的を推察することに長けていると思いますが、それでも情報収集や確認を行うことが困難であれば算定しないという選択になってしまいますよね。
 
ぺんぎん薬剤師
処方目的が不明確なため算定不可と判断した場合、患者さんは「特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)」であるにも関わらず適切な指導を受ける機会を失ってしまうってことになるんだけど、やっぱりこの算定要件はおかしくないかな?

平成22年度改定 疑義解釈資料の送付について(その3)

疑義解釈資料の送付について(その3) 平成22年4月30日
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-106.pdf
問4特定薬剤管理指導加算※1の対象となる「特に安全管理が必要な医薬品」の範囲は、診療報酬点数表の薬剤管理指導料の「2」※2の対象となる医薬品の範囲と同じと考えてよいか。
(答)そのとおり。
※1:特定薬剤管理指導加算=現行の特定薬剤管理指導加算1
※2:薬剤管理指導料の「2」=現行の薬剤管理指導料の「1」
問5「特に安全管理が必要な医薬品」の範囲については、以下の考え方でよいか。
① 「抗悪性腫瘍剤」には、薬効分類上の「腫瘍用薬」が該当するほか、それ以外の薬効分類に属する医薬品であって悪性腫瘍に対する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合が含まれる。
②「不整脈用剤」には、薬効分類上の「不整脈用剤」が該当するほか、それ以外の薬効分類に属する医薬品であって不整脈に対する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合が含まれる。
③ 「抗てんかん剤」には、薬効分類上の「抗てんかん剤」が該当するほか、それ以外の薬効分類に属する医薬品であっててんかんに対する効能を有するものについて、当該目的で処方された場合が含まれる。
(答)いずれもそのとおり。
問6特定薬剤管理指導加算の対象となる「免疫抑制剤」の範囲については、以下の考え方でよいか。
①薬効分類245「副腎ホルモン剤」に属する副腎皮質ステロイドの内服薬、注射薬及び外用薬は含まれるが、副腎皮質ステロイドの外用薬のうち、その他の薬効分類(131「眼科用剤」、132「耳鼻科用剤」、225「気管支拡張剤」、264「鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤」等)に属するものについては含まれない。
②関節リウマチの治療に用いられる薬剤のうち、メトトレキサート、ミゾリビン、レフルノミド、インフリキシマブ(遺伝子組換え)、エタネルセプト(遺伝子組換え)、アダリムマブ(遺伝子組換え)及びトシリズマブ(遺伝子組換え)は含まれるが、金チオリンゴ酸ナトリウム、オーラノフィン、D-ペニシラミン、サラゾスルファピリジン、ブシラミン、ロベンザリット二ナトリウム及びアクタリットは含まれない。
③移植における拒絶反応の抑制等に用いられるバシリキシマブ(遺伝子組換え)、ムロモナブ-CD3、アザチオプリン、エベロリムス、塩酸グスペリムス、タクロリムス水和物、シクロスポリン及びミコフェノール酸モフェチルは含まれる。
(答)いずれもそのとおり。
問7特定薬剤管理指導加算の対象となる「血液凝固阻止剤」には、血液凝固阻止目的で長期間服用するアスピリンは含まれるが、イコサペント酸エチル、塩酸サルポグレラート、ベラプロストナトリウム、リマプロストアルファデクス及び解熱・鎮痛を目的として投与されるアスピリンは含まれないと考えてよいか。
(答) そのとおり。
問8特定薬剤管理指導加算の対象となる「精神神経用剤」には、薬効分類112「催眠鎮静剤、抗不安剤」に属する医薬品及び薬効分類116「抗パーキンソン剤」に属する医薬品は含まれないと考えてよいか。
(答)そのとおり。薬効分類117「精神神経用剤」に属する医薬品のみが対象となる。
問9特定薬剤管理指導加算の対象となる「抗HIV薬」には、薬効分類625「抗ウイルス剤」に属する医薬品のうち、HIV感染症、HIV-1感染症、後天性免疫不全症候群(エイズ)等の効能・効果を有するものが該当すると考えてよいか。
(答)そのとおり。
全て特定薬剤管理指導加算1の算定対象となる「特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)」の定義についての内容ですが、要は拡大解釈はダメっていう話ばかりです。
もう少し明確な線引きがしてもらえればいいんですが、このルールが特薬1の成長の妨げになっていると思います。

そのほか 厚生労働省 資料(令和6年度改定)

個別改定項目について(短冊)

第2 改定の概要
1.個別改定項目について(令和6年2月14日)※2月14日から修正しております。(3月7日)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001220531.pdf

Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
【Ⅲ-7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価-①】
① 薬局薬剤師の業務実態及び多職種連携のニーズに応じた薬学管理料の見直し

第1 基本的な考え方
薬剤師による患者の処方状況に応じた服薬指導の推進とともに、これらの業務の合理化を行う観点から、服薬管理指導料、服薬情報提供料等の薬学管理料について、業務実態に応じた要件及び評価の在り方を見直す。

第2 具体的な内容
2.特定薬剤管理指導加算1について、ハイリスク薬等の特に重点的な服薬指導が必要な場合における業務実態を踏まえ、算定対象となる時点等を見直し、明確化する。

令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】

第2 改定の概要
3.令和6年度診療報酬改定説明資料等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html

説明資料(分割版)
24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238903.pdf

令和6年度改定に向けた中医協での議論

中央社会保険医療協議会 総会(第568回)議事次第
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html

○調剤(その3)について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001172376.pdf

中央社会保険医療協議会 総会(第550回)議事次第
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00197.html

○調剤について(その1)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001125226.pdf

過去の改定に関する情報

特定薬剤管理指導加算1のこれまでの変遷について整理しておきます。

特定薬剤管理指導加算1

  • 平成22年度:新設(当時は特定薬剤管理指導加算の名称、点数は4点)
  • 平成24年度:指導内容の明確化
  • 平成28年度:評価見直し 4点→10点
  • 令和2年度:特定薬剤管理指導加算2の新設に伴い名称が特定薬剤管理指導加算1に変更
  • 令和6年度:イ 10点(新たに処方された場合)とロ 5点(イ以外で薬剤師が必要と認めた場合)に見直し

通知等で赤いマーカーをつけている部分はその年に追加・変更となった部分で、青いマーカーをつけているのは次の改定で削除された部分です。

特定薬剤管理指導加算1(令和4年度改定)

特定薬剤管理指導加算1自体の改定は行われていませんが、薬剤服用歴管理指導料が廃止されたことに伴い、特定薬剤管理指導加算1は服薬管理指導料(とかかりつけ薬剤師指導料)の加算になりました。

令和4年度改定では薬局薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換が行われ、その中で薬剤服用歴管理指導料が服薬管理指導料に見直されました。

令和4年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html

診療報酬の算定方法の一部を改正する件 令和4年厚生労働省告示第54号
別表第三 調剤報酬点数表
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907836.pdf

第2節 薬学管理料
区分10の3 服薬管理指導料(令和4年度改定)
注5 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、10点を所定点数に加算する。

区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料(令和4年度改定)
注3 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、10点を所定点数に加算する。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和4年3月4日 保医発0304第1号
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923500.pdf

<薬学管理料>
区分10の3 服薬管理指導料
6 特定薬剤管理指導加算1(令和4年度改定)
(1) 特定薬剤管理指導加算1は、服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。なお、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。
(2) 特に安全管理が必要な医薬品とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬をいう。なお、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホームページに掲載している。
(3) 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、その全てについて必要な薬学的管理及び指導を行うこと。ただし、処方箋受付1回につき1回に限り算定するものであること。
(4) 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴等に記載すること。なお、従来と同一の処方内容にもかかわらず当該加算を継続して算定する場合には、特に指導が必要な内容を重点的に行い、その内容を薬剤服用歴等に記載すること。

区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料(令和4年度改定)
(8) 麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、乳幼児服薬指導加算及び小児特定加算の取扱いについては、服薬管理指導料の麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、乳幼児服薬指導加算及び小児特定加算に準じるものとする。

特定薬剤管理指導加算1(令和2年度改定)

算定要件等の変更は行われていませんが、特定薬剤管理指導加算2が新設されたことに伴い、特定薬剤管理指導加算から特定薬剤管理指導加算1に名称が変更されています。

令和2年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 令和2年厚生労働省告示第57号
別表第三 調剤報酬点数表
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603771.pdf

第2節 薬学管理料
区分10 薬剤服用歴管理指導料(令和2年度改定)
注6 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算として、10点を所定点数に加算する。

区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料(令和2年度改定)
注4 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算として、10点を所定点数に加算する。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 令和2年3月5日 保医発0305第1号
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000603920.pdf

<薬学管理料>
区分10 薬剤服用歴管理指導料
6 特定薬剤管理指導加算1(令和2年度改定)
(1) 特定薬剤管理指導加算1は、薬剤服用歴管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。なお、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。
(2) 特に安全管理が必要な医薬品とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬をいう。なお、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホームページに掲載している。
(3) 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、その全てについて必要な薬学的管理及び指導を行うこと。ただし、処方箋の受付1回につき1回に限り算定するものであること。
(4) 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴の記録に記載すること。なお、従来と同一の処方内容にもかかわらず当該加算を継続して算定する場合には、特に指導が必要な内容を重点的に行い、その内容を薬剤服用歴の記録に記載すること。

区分 13 の2 かかりつけ薬剤師指導料(令和2年度改定)
(8) 麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2及び乳幼児服薬指導加算の取扱いについては、薬剤服用歴管理指導料の麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2及び乳幼児服薬指導加算に準じるものとする。

特定薬剤管理指導加算(平成30年度改定)

特に改定は行われていません。

平成30年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 平成30年厚生労働省告示第43号
別表第3(調剤報酬点数表)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196304.pdf

第2節 薬学管理料
区分10 薬剤服用歴管理指導料(平成30年度改定)
特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算として、10点を所定点数に加算する。

区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料(平成30年度改定)
注4 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算として、10点を所定点数に加算する。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 平成30年3月5日 保医発0305第1号
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000196311.pdf

<薬学管理料>
区分10 薬剤服用歴管理指導料(平成30年度改定)
(29) 特定薬剤管理指導加算
ア 「注5」の特定薬剤管理指導加算は、薬剤服用歴管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。なお、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。
イ 特に安全管理が必要な医薬品とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬をいう。なお、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホームページに掲載している。
ウ 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、その全てについて必要な薬学的管理及び指導を行うこと。ただし、処方箋の受付1回につき1回に限り算定するものであること。
エ 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴の記録に記載すること。なお、従来と同一の処方内容にもかかわらず当該加算を継続して算定する場合には、特に指導が必要な内容を重点的に行い、その内容を薬剤服用歴の記録に記載すること。

区分 13 の2 かかりつけ薬剤師指導料(平成30年度改定)
(8) 麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作用等防止加算、特定薬剤管理指導加算及び乳幼児服薬指導加算の取扱いについては、「区分番号 10」の「注3」に掲げる麻薬管理指導加算、「注4」に掲げる重複投薬・相互作用等防止加算、「注5」に掲げる特定薬剤管理指導加算及び「注6」に掲げる乳幼児服薬指導加算に準じるものとする。

特定薬剤管理指導加算(平成28年度改定)

平成28年度改定では対人業務の評価の充実の一環として、特定薬剤管理指導加算の評価が見直され、4点から10点に増点されています。

平成28年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html

個別改定項目について
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000112306.pdf

Ⅲ 重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点
【Ⅲ-7(重点的な対応が求められる分野/かかりつけ薬剤師の評価)-②】
②薬局における対人業務の評価の充実 骨子【Ⅲ-7(2)(3)】
第1 基本的な考え方
6.対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、内服薬の調剤料や一包化加算の評価を見直すとともに、対人業務に係る1.の薬剤服用歴管理指導料等の薬学管理料を充実する。

平成28年度診療報酬改定説明(調剤)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000116338.pdf

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 平成28年厚生労働省告示第52号
別表第3(調剤点数表)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114829.pdf

第2節 薬学管理料
区分10 薬剤服用歴管理指導料(平成28年度改定)
注5 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、10点を所定点数に加算する。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 平成28年3月5日 保医発0304第3号
別添3(調剤点数表)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114871.pdf

<薬学管理料>
区分10 薬剤服用歴管理指導料(平成28年度改定)
(28) 特定薬剤管理指導加算
ア 特定薬剤管理指導加算(「注5」に規定する加算をいう。以下同じ。)は、薬剤服用歴管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。なお、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。
イ 特に安全管理が必要な医薬品とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬をいう。なお、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホームページに掲載している。
ウ 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、その全てについて必要な薬学的管理及び指導を行うこと。ただし、処方せんの受付1回につき1回に限り算定するものであること。
エ 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴の記録に記載すること。なお、従来と同一の処方内容にもかかわらず当該加算を継続して算定する場合には、特に指導が必要な内容を重点的に行い、その内容を薬剤服用歴の記録に記載すること。

特定薬剤管理指導加算(平成26年度改定)

特定薬剤管理指導加算に関する改定はありませんでしたが、薬剤服用歴管理指導料について、服薬状況並びに残薬状況の確認及び後発医薬品の使用に関する患者の意向の確認のタイミングを、調剤を行う前とする、いわゆる前確認に関する見直しが行われています。

平成26年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000032996.html

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 平成26年厚生労働省告示第57号
別表第3(調剤点数表)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000041360.pdf

第2節 薬学管理料
区分10 薬剤服用歴管理指導料(平成26年度改定)
注4 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、4点を所定点数に加算する。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 平成26年3月5日 保医発0305第3号
別添3(調剤点数表)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000041239.pdf

<薬学管理料>
区分10 薬剤服用歴管理指導料(平成26年度改定)
(23) 特定薬剤管理指導加算
ア 特定薬剤管理指導加算(「注4」に規定する加算をいう。以下同じ。)は、薬剤服用歴管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。なお、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。
イ 特に安全管理が必要な医薬品とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(ワルファリンカリウム、チクロピジン塩酸塩、クロピドグレル硫酸塩及びシロスタゾール並びにこれらと同様の薬理作用を有する成分を含有する内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬をいう。
ウ 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、そのすべてについて必要な薬学的管理及び指導を行うこと。ただし、処方せんの受付1回につき1回に限り算定するものであること。
エ 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴の記録に記載すること。

特定薬剤管理指導加算(平成24年度改定)

 

平成24年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/index.html

個別改定項目について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/gaiyou_kobetu.pdf

【Ⅲ-6(質が高く効率的な医療の実現/調剤報酬の評価)-①】
①薬学的管理及び指導の充実について 骨子【Ⅲ-6-(1)】
第1 基本的な考え方
2.特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)が処方されている場合の算定要件を明確化するための見直しを行う。

改定の概要
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/gaiyou_4.pdf

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 平成24年厚生労働省告示第76号
別表第3(調剤点数表)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/2-19.pdf

第2節 薬学管理料
区分10 薬剤服用歴管理指導料(平成24年度改定)
注4 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、所定点数に4点を加算する。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 平成24年3月5日保医発0305第1号
別表第3(調剤点数表)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/2-27.pdf

<薬学管理料>
区分10 薬剤服用歴管理指導料(平成24年度改定)
(22) 特定薬剤管理指導加算
ア 特定薬剤管理指導加算(「注4」に規定する加算をいう。以下同じ。)は、薬剤服用歴管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。なお、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。
イ 特に安全管理が必要な医薬品とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(ワルファリンカリウム、塩酸チクロピジン、硫酸クロピドグレル及びシロスタゾール並びにこれらと同様の薬理作用を有する成分を含有する内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬をいう。
ウ 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、そのすべてについて必要な薬学的管理及び指導を行うこと。ただし、処方せんの受付1回につき1回に限り算定するものであること。
エ 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴の記録に記載すること。

特定薬剤管理指導加算(平成22年度改定)★新設

特定薬剤管理指導加算(1)は平成24年度改定で新設されました。
平成20年度改定で廃止された服薬指導加算(H16年度改定:特別指導加算)を発展させたものとも言えますが、算定可能な薬剤がハイリスク薬に制限されていることが大きな特徴です。

平成22年度診療報酬改定
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken12/index.html

平成22年度診療報酬改定における主要改定項目について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-003.pdf

Ⅲ 医療と介護の機能分化と連携の推進等を通じて、質が高く効率的な医療を実現する視点
【Ⅲ-7(質が高く効率的な医療の実現/調剤報酬)-②】
②ハイリスク薬に関する薬学的管理及び指導の充実 骨子【Ⅲ-7-(3)】
第1 基本的な考え方
薬局における患者に対する薬学的管理及び指導を充実させるため、特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)が処方された患者に対して、調剤時に関連副作用の有無等を確認するとともに、服用に際しての注意事項等について指導を行った場合の評価を新設する。
第2 具体的な内容
ハイリスク薬が処方された患者に対して、当該ハイリスク薬の効果や関連副作用の自覚症状の有無等を確認するとともに、服用に際しての注意事項等について詳細に説明し、指導を行った場合を評価するため、薬剤服用歴管理指導料の加算を新設する。

平成22年度診療報酬改定説明(調剤・薬価)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/setumei_05.pdf

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 平成22年厚生労働省告示第69号
別表第3(調剤点数表)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-027.pdf

第2節 薬学管理料
区分10 薬剤服用歴管理指導料(平成22年度改定)
注4 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、所定点数に4点を加算する。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 平成22年3月5日 保医発0305第1号
別添3(調剤点数表)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-033.pdf

<薬学管理料>
区分10 薬剤服用歴管理指導料(平成22年度改定)
(15) 特定薬剤管理指導加算
ア 特定薬剤管理指導加算(「注4」に規定する加算をいう。以下同じ。)は、処方せんの受付の際に、特に安全管理が必要な医薬品について、患者の服用状況、効果の発現状況、注意すべき副作用に係る自覚症状の有無及び当該症状の状況、注意すべき併用薬の有無等について確認するとともに、過去の薬剤服用歴の記録を参照した上で、服用に際して注意すべき副作用やその対処方法、服用及び保管に係る取扱い上の注意事項等について詳細に説明し、必要な指導を行った場合に算定する。なお、具体的な薬学的管理及び指導の内容については、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照すること。
イ 特に安全管理が必要な医薬品とは、抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤(ワルファリンカリウム、塩酸チクロピジン、硫酸クロピドグレル及びシロスタゾール並びにこれらと同様の薬理作用を有する成分を含有する内服薬に限る。)、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る。)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬をいう。
ウ 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、そのすべてについて必要な薬学的管理及び指導を行うこと。ただし、処方せんの受付1回につき1回に限り算定するものであること。
エ 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴の記録に記載すること。

 

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