地域支援体制加算(令和2年4月〜令和4年3月)についてまとめます。
2020年度の改定内容はもとより、算定要件や施設基準、その根拠となる通知を整理しています。
地域支援体制加算は調剤基本料の加算です。
地域支援体制加算の算定にあたっては、調剤基本料1を算定している薬局かそれ以外で施設基準が異なります。
調剤基本料については以下の記事を参考にしてください。
調剤基本料(令和2年4月〜令和4年3月)についてまとめます。 この記事での調剤基本料は以下に示す内容です。 調剤基本料1 調剤基本料2 調剤基本料3 イ 調剤基本料3 ロ 調剤基本料の注1(調剤基本料1の[…]
2020年度の調剤報酬改定全体についてまとめている記事はこちらです。
2020年2月7日、中医協*1総会(第451回)が開催され、2020年度(令和2年度)診療報酬改定の答申が行われ個別改訂項目の点数と算定要件が示されました。 3月5日には正式に告示されています。 この記事では令和2年度 調剤報酬改定につ[…]
地域支援体制加算(調剤基本料の注5) 2020年度改定
地域支援体制加算(調剤基本料の注5) :38点(注4→注5、点数↑)
- 調剤基本料1を算定する薬局の施設基準:十分な実績を有する(追加)
以下のうち4つ以上(1〜3は必須)(追加)
※経過措置あり(令和3年4月1日より適用)- 麻薬小売業の免許取得
- 在宅患者に関する薬学的管理・指導(在宅協力薬局として連携した場合等を含む):12回以上(1回→12回)
- かかりつけ薬剤師が在籍
- 服薬情報等提供料(算定不可の場合の同等の業務を含む)の実績:12回以上(追加)
- 認定薬剤師が地域の多職種連携会議に出席:1回以上(追加)
- 調剤基本料1以外を算定する薬局の施設基準:相当な実績を有する
直近1年間に以下のうち8つ以上(9が加わったことにより全てではなく8つ以上に緩和された)- 夜間・休日等の対応実績:400回以上/常勤薬剤師1人
- 調剤料の麻薬加算算定回数:10回以上/常勤薬剤師1人(麻薬指導管理加算の実績→麻薬加算の算定に変更、緩和)
- 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績:40回以上/常勤薬剤師1人
- かかりつけ薬剤師指導料等の実績:40回以上/常勤薬剤師1人
- 外来服薬支援料の実績:12回以上/常勤薬剤師1人
- 服用薬剤調整支援料1・2の実績:1回以上/常勤薬剤師1人
- 単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理(在宅協力薬局と連携した場合等を含む)の実績:12回以上/常勤薬剤師1人
- 服薬情報等提供料(算定不可の場合の同等の業務を含む)の実績:60回以上/常勤薬剤師1人
- 認定薬剤師が地域の多職種連携会議に出席:5回以上/薬局(追加)
- 共有の施設要件
- 1200品目以上の医薬品を備蓄
- 24時間調剤・在宅業務の体制を整備(3薬局までの連携可)
- 緊急時も含めた連絡先等の説明と文書による交付、連絡先を薬局の外側に掲示
- 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して24時間調剤体制・在宅業務対応体制を周知
- 患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成、薬学的管理・指導を実施
- 開局時間:平日8時間以上、土日のいずれかに一定時間以上開局、かつ、週45時間以上開局
- 管理薬剤師の要件:5年以上の薬局勤務経験、当該保険薬局に週32時間以上勤務・1年以上在籍
- 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出、在宅対応体制の整備、その旨の掲示(薬局内外)と文書交付
- 研修実施計画の作成とそれに基づく研修実施、外部研修への参加(研修認定の取得、学会参加・発表、論文投稿を含む)
- コンピューターの設置と医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)への登録
- 調剤された医薬品に関する情報を提供できる体制
- パーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど患者のプライバシーに配慮(患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有していることが望ましい)
- 一般用医薬品の販売と情報提供
- 生活習慣全般に係る相談に対応
- 健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示
- 医療材料・衛生材料の供給体制
- 訪問薬剤管理指導の結果等を医療機関や訪問看護ステーションに文書で情報提供
- 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整担当者(ケアマネ、社会福祉士等)、地域包括支援センターと連携
- 薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としている
- 副作用報告に係る手順書の作成、報告の実施体制
- 集中率85%以上の場合は後発医薬品調剤割合が50%以上
H30年度改定は調剤基本料1を算定する薬局に関しては実績要件は免除されましたが、R2年度改定では調剤基本料1を算定する薬局に対しても実績要件が追加されています。
(変更部分は赤字、その説明は青字にしています)
地域支援体制加算に関する告示と通知
調剤点数表における調剤基本料(各種加算等含む)の内容です。
いわば、基本となる情報です。
地域支援体制加算の点数は平成30年度改定の35点から3点upの38点になりました。
第1節 調剤技術料
区分00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
- 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、地域支援体制加算として、所定点数に38点を加算する。
【省令、告示】 (2) 1 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)(令和2年 厚生労働省告示第57号)別表第3(調剤点数表)P1
地域支援体制加算の意義
地域支援体制加算はかかりつけ薬剤師が役割を発揮し、地域医療に貢献できる薬局を評価する点数です。
- 共通の施設要件
- 調剤基本料の区分により一定の差がある実績要件
の2種類を満たすことで算定可能となっています。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和2年3月5日保医発0305第1号) 調剤報酬点数表に関する事項には地域支援体制加算の意義と施設要件について記載されています。
<調剤技術料>
区分00 調剤基本料
3 地域支援体制加算
地域支援体制加算は、かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域医療に貢献する薬局の体制等を評価するものであり、調剤基本料の区分によらない共通の施設要件(一定の開局時間、在宅体制整備等)及び調剤基本料の区分により一定の差がある実績等を満たした上で必要な届出を行った場合に算定できる。【省令、告示】 (2) 3 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和2年3月5日保医発0305第1号) P2
地域支援体制加算の施設基準
調剤基本料1と調剤基本料1以外を算定する薬局で、施設基準として求められる体制と実績が異なります。
- 調剤基本料1:十分な体制と十分な実績
- 調剤基本料1以外:必要な体制と相当の実績
言葉的に「調剤基本料1以外」の方が多くのことを求められるということが伝わりますね。
第十五 調剤
四 地域支援体制加算の施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
- (1)次のいずれにも該当する保険薬局であること。
- イ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。
- ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。
- ハ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。
- (2) 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
- イ 調剤基本料1以外を算定している保険薬局であること。
- ロ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること。
- ハ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。
【省令、告示】 (4) 1 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第59号)P130-131
参考:平成30年度改定時の記載と比較
平成30年度改定での施設基準は以下の通りです。
全く違うように見えますが、平成30年度改定の施設基準(2)〜(11)は調剤基本料によらない共通の施設要件で、令和2年度改定では該当する内容は(4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第3号)の方に記載されれいます。
第十五 調剤
四 地域支援体制加算の施設基準
- (1) 地域医療に貢献する体制を有し、その活動における相当な実績を有していること。ただし、調剤基本料1を算定している保険薬局にあっては、本文の規定にかかわらず、次のいずれにも該当するものであること。
- イ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
- ロ 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について、実績を有していること。
- ハ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。
- (2) 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っていること。
- (3) 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供していること。
- (4) 一定時間以上開局していること。
- (5) 十分な数の医薬品を備蓄していること。
- (6) 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており、患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。
- (7) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む連携する近隣の保険薬局において、二十四時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- (8) 当該地域において、在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。
- (9) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。
- (10) 当該保険薬局以外の医療従事者等に対して、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること。
- (11) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が五割以上であること。
【省令、告示】 (4) 1 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)(平成30年厚生労働省告示第45号)P119-120
調剤基本料1を算定する薬局の施設基準(施設要件・実績要件)
平成30年度改定との違いとして、調剤基本料1を算定する薬局についても実績要件が追加されました。
とは言っても、調剤基本料1以外を算定する薬局と比べればそれほど難しいものではありません。
地域支援体制加算を算定していた薬局で令和2年度改定後も調剤基本料1を算定するのであれば地域支援体制加算もそのまま継続できるというケースがほとんどだと思います。
実際に調剤基本料1を算定する薬局の施設基準の記載について見ていきます。
①〜③は必須、④・⑤はいずれか一つ以上満たす必要があります。
緑のマーカーは施設要件、青のマーカーは実績要件です。
- 施設要件(地域医療への貢献に係る十分な体制)
- ①麻薬小売業者の免許取得(必須)
- ③かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出(必須)
- (そのほか調剤基本料によらない共通の施設要件)
- 実績要件(地域医療への貢献に係る十分な実績)
- ②在宅患者に対する薬学的管理指導の実績:薬局合計算定回数が年12回以上((必須)
※グループ外の在宅協力薬局に対して実施したものも回数に含まれる
※同一月内の訪問回数を超えて算定できなかったものも含む- 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
- 在宅患者緊急時等共同指導料
- 居宅療養管理指導費又
- 介護予防居宅療養管理指導費
- ④服薬情報等提供料の実績:薬局として年12回以上(
※併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含める - ⑤認定薬剤師の地域の多職種連携会議への出席:薬局として年1回以上(
- ②在宅患者に対する薬学的管理指導の実績:薬局合計算定回数が年12回以上((必須)
第92 地域支援体制加算
1 地域支援体制加算に関する施設基準
- (1) 以下のア又はイの区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。
- ア 調剤基本料1を算定する保険薬局
- (イ) 以下の①から③までの3つの要件を満たし、かつ、④及び⑤のいずれかの要件を満たすこと。
- ①麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
- ②在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定回数の合計が保険薬局当たりで12回以上であること。当該回数には、在宅協力薬局として連携した場合や同等の業務を行った場合を含めることができる(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人あたりの同一月内の訪問回数を超えて行った訪問薬剤管理指導業務を含む。
- ③地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。
- ④服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで12回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含めることができる。
- ⑤薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に保険薬局当たりで1回以上出席していること。
【省令、告示】 (4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第3号)P254〜255
補足として令和2年度診療報酬改定説明(YouTube)のQ&Aに以下のような説明がありました。
Q:地域支援体制加算について、調剤基本料1の実績要件は直近の1年間のものでよいか。
A:直近1年間の実績でよい。
平成30年度改定と比較してみます。(変更部分は赤で記載)
要件 | 平成30年度 | 令和2年度 |
---|---|---|
麻薬小売業者の免許取得 | ○ | ○ |
かかりつけ薬剤師の届出 | ○ | ○ |
在宅の実績 | ○(年1回以上) | ○(年12回以上) |
服薬情報等提供料の実績 | – | △(年12回以上) |
多職種連携会議への出席 | – | △(年1回以上) |
(○は必須、△はいずれか一つ)
※そのほか調剤基本料によらない共通の施設要件あり
- 調剤基本料1を算定する薬局にも実績要件が追加されました
調剤基本料1を算定する保険薬局についての経過措置
調剤基本料1の施設基準については令和3年3月31日まで経過措置
となっており、平成30年度改定の施設基準が適用されます。
第92 地域支援体制加算
2 届出に関する事項
- (2) 1の(1)のアに規定する調剤基本料1を算定する保険薬局の要件については、令和3年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。
【省令、告示】 (4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第3号)P259
補足として、令和2年度診療報酬改定説明(YouTube)のQ&Aに以下のような説明がありました。
Q:地域支援体制加算について、調剤基本料1に適用される実績要件は令和3年3月31日までの間はなお従前の例によるとされている。改定前に地域支援体制加算の届出を行なっていなかった保険薬局であっても、令和3年3月末までの間は、改定前の基準を満たせば新たに届出を行うことが可能か。
A:改定前の基準を満たせば届出を行うことが可能。
- 調剤基本料1を算定する薬局は令和3年3月31日まではH30年度改定の施設基準で算定可能
同様の内容が疑義解釈(その1)にも記載されています。
問3:調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件については、令和3年3月31日までの間は改定前の基準が適用されることとなっている。改定前に地域支援体制加算の届出を行っていなかった保険薬局であっても、令和3年3月末までの間は、改定前の基準が適用されるのか。
(答):改定前の基準が適用される。
服薬情報等提供料の実績に相当する業務
実績要件
の一つ、服薬情報等提供料の実績について「相当する業務」として認められるものについては以下の通りです。
服薬情報等提供料の実績に相当する業務
- 服薬情報等提供料
- 特定薬剤管理指導加算2
- 吸入薬指導加算
- 調剤後薬剤管理指導加算
- 服用薬剤調整支援料2
※併算定不可だが相当する業務を行なった場合は薬剤服用歴の記録に詳細を記載する
第92 地域支援体制加算
1 地域支援体制加算に関する施設基準
- (1) 以下のア又はイの区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。
- ア 調剤基本料1を算定する保険薬局
- (ロ) ④の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。
- 薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2
- 薬剤服用歴管理指導料の吸入薬指導加算
- 薬剤服用歴管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算
- 服用薬剤調整支援料2
- かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算及び服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)
- かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算、服用薬剤調整支援料2又は服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)
【省令、告示】 (4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第3号)P255
併算定の可否は以下のとおりです。
表が画面に入りきらない場合は横にスクロールできます。
服薬情報等提供料の実績 に相当する業務 | 薬剤服用歴 管理指導料 | かかりつけ薬剤師 指導料 | かかりつけ薬剤師 包括管理料 |
---|---|---|---|
服薬情報等提供料 | ○ | × | × |
特定薬剤管理指導加算2 | ○ | ○ | × |
吸入薬指導加算 | ○ | × | × |
調剤後薬剤管理指導加算 | ○ | × | × |
服用薬剤調整支援料2 | ○ | ○ | × |
実施内容について薬歴に詳細に記録することはもちろんですが、服薬情報等に相当する業務については報告書や情報提供文書をファイルするなどして個別に保管しておく必要がありますね。
やっぱり在宅関連の報告書はカウントされないんですね。
認められるものは、元々、服薬情報等提供料で行なっていたものって感じだね。
他職種連携会議への参加実績について
Q:地域支援体制加算における地域の多職種と連携する会議への出席について、どのような会議であれば要件に該当するのか。
A:この規定は、医薬・生活衛生局が作成する薬局KPIを参考に設定している。具体的なものは追って示す予定であるが、地域ケア会議などになる見込み。
でさらに詳しい内容が記載されました。
問4:地域支援体制加算の施設基準における「地域の多職種と連携する会議」 とは、どのような会議が該当するのか。
(答):次のような会議が該当する。
- ア 介護保険法第115条の48で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議
- イ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第9号で規定され、介護支援専門員が主催するサービス担当者会議
- ウ 地域の多職種が参加する退院時カンファレンス
問5:「地域の多職種と連携する会議」への参加実績は、非常勤の保険薬剤師が参加した場合も含めて良いか。
(答):良い。ただし、複数の保険薬局に所属する保険薬剤師の場合にあっては、実績として含めることができるのは1箇所の保険薬局のみとする。
調剤基本料の減算対象の場合の考え方
に次の記載があります。
問6:調剤基本料1を算定する保険薬局であって、注4又は注7の減算規定に該当する場合、地域支援体制加算の実績要件等は調剤基本料1の基準が適用されるのか。
(答):調剤基本料1の基準が適用される。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日付け事務連絡)別添4の問12は廃止する。
注4又は注7の減算規定はいわゆる以下の減算です。
- 未妥結減算
- かかりつけ減算
- 後発医薬品減算
この解釈により減算規定に該当してしまっても地域支援体制加算で点数を維持できるようになりました。
ちなみに廃止される疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日付け事務連絡)別添4の問12は以下の内容です。
別添4
(問12):調剤基本料の注3(所定点数の100分の50に相当する点数により算定)に該当する保険薬局は、基準調剤加算を算定することが可能か。また、当該保険薬局の薬剤服用歴管理指導料についてはどのように取り扱えばよいか。
(答):基準調剤加算は算定できない。薬剤服用歴管理指導料については、注1のただし書きに該当する保険薬局として取り扱うので50点を算定する。
調剤基本料1以外を算定する薬局の施設基準(実績要件)
つづいて、調剤基本料1以外を算定する薬局の施設基準についてです。
麻薬に関する実績の緩和
調剤基本料1以外を算定する薬局については令和2年度改定で少し・・・と言ってもほんの少しだけハードルが引き下げられた形になっています。
まず、一番の問題と言われていた麻薬指導管理加算の実績が麻薬加算の算定回数に変更されています。
麻薬指導管理加算を算定できなくても麻薬の調剤を行えば麻薬加算は算定できるので少し緩和されたと言えるのですが、結局、麻薬処方箋を応需しないと算定できないことには変わりありません。
ただし。麻薬加算は1調剤につき算定できるので処方内容によっては1回の受付で複数回算定することが可能(麻薬指導管理加算は処方箋受付1回につき1回しか算定できない)なため、応需する麻薬処方箋の数が少し緩和されることになります。(ここの考え方は疑義解釈を待たないと確定にはなりませんが・・・)
さらに、今回から実績要件に多職種連携会議への出席が加わったことで、実績要件が9つになり、そのうち8つ以上を満たせば算定可能となっています。
その結果、麻薬に関する実績が必須ではなくなったため、麻薬処方箋を全く応需していない調剤基本料1以外算定薬局でも地域支援体制加算の算定が可能になりました。
ただ、ハードルがかなり高いことには変わりありませんね。
調剤基本料1以外を算定している薬局の実績要件
調剤基本料1以外を算定する薬局の実績要件
(地域医療への貢献に係る相当の実績)をまとめると以下のようになります。
地域医療への貢献に係る相当の実績
次のうちいずれか8つ以上
- 夜間・休日等の対応実績:400回以上/常勤薬剤師1人
- 調剤料の麻薬加算算定回数:10回以上/常勤薬剤師1人
- 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績:40回以上/常勤薬剤師1人
- かかりつけ薬剤師指導料等の実績:40回以上/常勤薬剤師1人
- 外来服薬支援料の実績:12回以上/常勤薬剤師1人
- 服用薬剤調整支援料1・2の実績:1回以上/常勤薬剤師1人
- 単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理指導の実績:12回以上/常勤薬剤師1人
※※グループ外の在宅協力薬局に対して実施したものも含む- 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
- 在宅患者緊急時等共同指導料
- 居宅療養管理指導費又
- 介護予防居宅療養管理指導費
- 服薬情報等提供料(同等の業務を含む)の実績:60回以上/常勤薬剤師1人
- 認定薬剤師が地域の多職種連携会議に出席:5回以上/薬局
- 調剤基本料1以外を算定する薬局は麻薬に関する実績が必須ではなくなりました
前回改定から変更・追加された大まかな部分を赤宇としています。
第92 地域支援体制加算
1 地域支援体制加算に関する施設基準
- (1) 以下のア又はイの区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。
- イ 調剤基本料1以外を算定する保険薬局
- (イ) 地域医療への貢献に係る相当の実績として、以下の①から⑨までの9つの要件のうち8つ以上を満たすこと。この場合において、⑨の「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議」への出席は、保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については常勤の保険薬剤師1人当たりの直近1年間の実績とする。
- ①調剤料時間外等加算及びの夜間・休日等加算の算定回数の合計が400回以上であること。
- ②調剤料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が10回以上であること。
- ③薬剤服用歴管理指導料又はかかりつけ薬剤指導料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が40回以上であること。
- ④かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が40回以上であること。
- ⑤外来服薬支援料の算定回数が12回以上であること。
- ⑥服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。
- ⑦在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計12回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人あたりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。
- ⑧服薬情報等提供料の算定回数が60回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。
- ⑨薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席していること。
- (ロ) ⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」については、(1)のアの(ロ)に準じて取り扱う。
- (ハ) かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する患者については、⑧の服薬情報等提供料のほか、③の重複投薬・相互作用防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、⑤の外来服薬支援料並びに⑥の服用薬剤調整支援料に相当する業務を実施した場合には、当該業務の実施回数を算定回数に含めることができる。この場合において、薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが確実に遡及できるものでなければならないこと。
- (ニ) 常勤薬剤師数は、届出前3月間の勤務状況に基づき、以下の①及び②により小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで算出する。(イ)の①から⑧までの基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、常勤の保険薬剤師数を各基準に乗じて得た回数以上であるか否かで判定する。
- ①当該保険薬局における実労働時間が週32時間以上である保険薬剤師は1名とする。
- ②当該保険薬局における実労働時間が週32時間に満たない保険薬剤師については、実労働時間を32時間で除した数とする。
【省令、告示】 (4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第3号)P255〜256
令和2年度改定で変更された部分をまとめると以下のようになります。
- ② 麻薬管理指導加算→調剤料の麻薬加算(変更)
- ③ かかりつけ薬剤師包括管理料において相当する業務を実施した場合、「薬剤服用歴の記録に詳細を記載」が明記(一部変更)
- ⑤ かかりつけ薬剤師包括管理料において相当する業務を実施した場合、「薬剤服用歴の記録に詳細を記載」が明記(一部変更)
- ⑥ 服用薬剤調整支援料→服用薬剤調整支援料1及び2(変更)、かかりつけ薬剤師包括管理料において相当する業務を実施した場合、「薬剤服用歴の記録に詳細を記載」が明記(一部変更)
- ⑦ 在宅患者に対する薬学的管理指導と同等の業務について「1ヶ月の算定回数上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合」についての記載が追加(一部変更)
- ⑧ かかりつけ薬剤師包括管理料において相当する業務を実施した場合、「薬剤服用歴の記録に詳細を記載」が明記(一部変更)
- ⑨ 認定薬剤師の地域の多職種連携会議への出席(追加)
調剤基本料によらない共通の施設要件
共通の施設要件に該当するのは以下の部分です。
前回改定から変更・追加された大まかな部分を赤宇としています。
第92 地域支援体制加算
1 地域支援体制加算に関する施設基準
- (2) 保険調剤に係る医薬品として1200品目以上の医薬品を備蓄していること。
- (3) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて24時間調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)が提供できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者又はその家族等の求めがあれば連携する近隣の保険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。ただし、連携薬局の数は、当該保険薬局を含めて最大で3つまでとする。
- (4) 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により24時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家 族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
また、これら連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。- (5) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。
- (6) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。
- (7) 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること。
- (8) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。
- ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
- イ 当該保険薬局に週32時間以上勤務していること。
- ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。
- (9) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。
- (10) 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。
- (11) 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。
- (12) 次に掲げる情報(当該保険薬局において調剤された医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。
- ア 一般名
- イ 剤形
- ウ 規格
- エ 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
- オ 緊急安全性情報、安全性速報
- カ 医薬品・医療機器等安全性情報
- キ 医薬品・医療機器等の回収情報
- (13) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。また、高齢者への配慮並びに丁寧な服薬指導及び患者の訴えの適切な聞き取りなどの観点から、患者のプライバシーの配慮に加え、必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有していることが望ましい。
- (14) 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。
- (15) 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。
- (16) 健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、周知していること。
- (17) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。
- (18) 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
- (19) 当該地域において、介護支援専門員(ケアマネージャー)、社会福祉士等の他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携すること。また、患者の服薬状況に関する相談を受け付けるなど、地域包括支援センターと必要な連携を行うこと。
- (20) 「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成29年10月6日付け薬食総発第1006第1号)に基づき、薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として都道府県に報告していること。
- (21) 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。
- (22) 処方箋集中率が85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として 50%以上であること。
- (23) 上記(22)の処方箋集中率が85%を超えるか否かの取扱いについては、「第88調剤基本料」の「3 調剤基本料に係る処方箋の受付回数、同一グループ及び不動産の賃貸借取引関係等に関する考え方」の(3)に準じて行う。
- (24) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(1)のアの(イ)の2、4及び(1)のイの(イ)の1から9までについては、前年3月1日から当年2月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の常勤薬剤師数は、前年12月1日から当年2月末日までの勤務状況に基づき算出する。
2 届出に関する事項
- (1) 地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の3及び様式87の3の2又は様式87の3の3を用いること。
- (2) 1の(1)のアに規定する調剤基本料1を算定する保険薬局の要件については、令和3年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。
【省令、告示】 (4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第3号)P254〜259
令和2年度改定で変更された部分をまとめると以下の通りです。
- (13) 「患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制」が追加
- (19) 保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者の例が明記
- (19) 地域包括支援センターとの連携が明記
副作用報告に係る手順書
(21)の副作用報告に係る手順書ですが、作成・体制を整えた上で、地域支援体制加算の届出と一緒に提出する必要があります。
平成30年度改定の疑義解釈で以下のように記載されています。
〈別添2〉
【地域支援体制加算】
- 問1 地域支援体制加算の施設基準の要件の一つである副作用報告に係る手順書を作成するにあたり参考とすべき資料はあるか。
- (答)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第68条の10第2項に基づく副作用報告について日本薬剤師会が作成した「薬局における医薬品・医療機器等安全性情報報告制度への取組みについて(実施手順等の作成のための手引き)」を参考にされたい。
疑義解釈資料の送付について(その6)(平成30年7月20日) P4
薬局における医薬品・医療機器等安全性情報報告制度への取組みについて(日本薬剤師会)へのリンクを貼っておきます。
地域支援体制加算の届出
地域支援体制加算の届出についてまとめます。
第92 地域支援体制加算
2 届出に関する事項
- (1) 地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の3及び様式87の3の2又は様式87の3の3を用いること。
【省令、告示】 (4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第3号)P254〜259
別添2の様式87の3が共通項目(3ページ)で別添2の様式87の3の2が調剤基本料1を算定している薬局の項目(1ページ)です。
別添2の様式87の3の3が調剤基本料1以外を算定する薬局の項目(2ページ)です。
新規開局の場合は少なくとも1年経過してから
地域支援体制加算は施設基準を満たした時点で届出を提出、受理されれば算定が可能になります。
ただし、オレンジのマーカーに示したように、管理薬剤師がその薬局に1 年以上在籍している必要があるため、新規開局した薬局が算定可能となるには少なくとも開局後1年経過してからということになります。
第92 地域支援体制加算
1 地域支援体制加算に関する施設基準
- (8) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。
- ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
- イ 当該保険薬局に週32時間以上勤務していること。
- ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。
【省令、告示】 (4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第3号)P257
令和2年度改定後も引き続き地域支援体制加算を算定する場合で届出が必要なもの
(12 令和2年度診療報酬改定の概要(調剤)の44ページより)
調剤基本料1から調剤基本料1以外に変更となった上で地域支援体制加算を継続して算定する場合は届出が必要となります。
また、調剤基本料1を算定している薬局で令和3年4月1日以降も地域支援体制加算を継続して算定する場合、経過措置が満了し、調剤基本料1の実績要件が必要となる令和3年3月末時点で届出の提出が必要となります。
第4 経過措置等
表2 施設基準の改正により、令和2年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であっても、令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
- 調剤基本料の注5に掲げる地域支援体制加算(調剤基本料1を算定している保険薬局で、令和3年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
【省令、告示】 (4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日 保医発0305第3号) P30
そのほか届出に関する基本的な情報
まずは届出の基本的な扱いについて。
第2 届出に関する手続き
- 1 特掲診療料の施設基準等に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位又は当該保険薬局単位で行うものであること。
- 2 「特掲診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関又は保険薬局の開設者は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の地方厚生(支)局長に対して、別添2の当該施設基準に係る届出書(届出書添付書類を含む。以下同じ。)を1通提出するものであること。なお、国立高度専門医療研究センター等で内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者が届出書を提出しても差し支えない。また、当該保険医療機関は、提出した届出書の写しを適切に保管するものであること。
- 3 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「特掲診療料の施設基準等」及び本通知に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。なお、この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1か月以内(提出者の補正に要する期間は除く。)とするものであること。
【省令、告示】 (4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日 保医発0305第3号) P2
届出の受理が行われないケース
下記の場合は届出が受理されません。
第2 届出に関する手続き
- 5 特掲診療料の施設基準等に係る届出を行う保険医療機関又は保険薬局が、次のいずれかに該当する場合にあっては当該届出の受理は行わないものであること。
- (1) 当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。
- (2) 当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成 18 年厚生労働省告示第 107 号)に違反したことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。
- (3) 地方厚生(支)局長に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成 18 年厚生労働省告示第 104 号)に規定する基準のいずれかに該当している保険医療機関である場合。
- (4) 当該届出を行う前6か月間において、健康保険法(大正11年法律第70号)第78条第1 項(同項を準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第80号)(以下「高齢者医療確保法」という。)第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容若しくは調剤内容又は診療報酬若しくは調剤報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた保険医療機関又は保険薬局である場合。なお、「診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた場合」とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査について」(平成12年5月31日保発第 105 号厚生省保険局長通知)に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の処分を受けた場合をいうものとする。
【省令、告示】 (4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日 保医発0305第3号) P14
届出の受理について
受理された後の通知について。
第2 届出に関する手続き
- 6 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。
- 調剤基本料1:(調基1)第 号
- 調剤基本料2:(調基2)第 号
- 調剤基本料3イ:(調基3イ)第 号
- 調剤基本料3ロ:(調基3ロ)第 号
- 調剤基本料1(注1のただし書に該当する場合):(調基特1)第 号
- 地域支援体制加算:(地支体)第 号
- 後発医薬品調剤体制加算1:(後発調1)第 号
- 後発医薬品調剤体制加算2:(後発調2)第 号
- 後発医薬品調剤体制加算3:(後発調3)第 号
- 無菌製剤処理加算:(薬菌)第 号
- 在宅患者調剤加算:(在調)第 号
- 薬剤服用歴管理指導料の4に掲げる情報通信機器を用いた服薬指導:(オン外薬)第 号
- 薬剤服用歴管理指導料の注7に掲げる特定薬剤管理指導加算2:(特薬管2)第 号
- かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料:(か薬)第 号
【省令、告示】 (4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日 保医発0305第3号) P14,P26
受理されない場合の通知
不受理の場合。
第2 届出に関する手続き
- 9 届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者に対して通知するものであること。
【省令、告示】 (4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日 保医発0305第3号) P27
届出後の算定開始について
届出後の算定開始のタイミングについて。
改定直後(令和2年4月)については20日までの猶予あり。
第2 届出に関する手続き
- 8 4に定めるもののほか、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。なお、令和2年4月20日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとする。
【省令、告示】 (4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日 保医発0305第3号) P26〜27
受理後の見直し等について
毎年7月1日現在の時点で届出の見直しが行われます。
第3 届出受理後の措置等
- 1 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさなくなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、保険医療機関又は保険薬局の開設者は届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に変更の届出を行うものであること。ただし、神経学的検査、精密触覚機能検査、画像診断管理加算1、2及び3、歯科画像診断管理加算1及び2、麻酔管理料(I)、歯科麻酔管理料、歯科矯正診断料並びに顎口腔機能診断料について届け出ている医師に変更があった場合にはその都度届出を行い、届出にあたり使用する機器を届け出ている施設基準については、当該機器に変更があった場合には、 その都度届出を行うこと。また、CT撮影及びMRI撮影について届け出ている撮影に使用する機器に変更があった場合にはその都度届出を行うこと。その場合においては、変更の届出を行った日の属する月の翌月(変更の届出について、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理された場合には当該月の1日)から変更後の特掲診療料を算定すること。ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の特掲診療料を算定すること。
- 2 届出を受理した保険医療機関又は保険薬局については、適時調査を行い(原則として年1回、受理後6か月以内を目途)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期するものであること。
- 3 特掲診療料の施設基準等に適合しないことが判明した場合は、所要の指導の上、変更の届出を行わせるものであること。その上で、なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には当該保険医療機関又は当該保険薬局の開設者に弁明を行う機会を与えるものとすること。
- 4 届出を行った保険医療機関又は保険薬局は、毎年7月1日現在で届出の基準の適合性を確認し、その結果について報告を行うものであること。
- 5 地方厚生(支)局においては、届出を受理した後、当該届出事項に関する情報を都道府県に提供し、相互に協力するよう努めるものとすること。
- 6 届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方厚生(支)局において閲覧(ホー ムページへの掲載等を含む。)に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めるものとする。また、保険医療機関及び保険薬局においても、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)の規定に基づき、院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。
【省令、告示】 (4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日 保医発0305第3号) P27
令和2年度改定にあたって継続の場合でも届出が必要になるもの
第4 経過措置等
第2及び第3の規定にかかわらず、令和2年3月31日現在において特掲診療料の届出が受理されている保険医療機関及び保険薬局については、次の取扱いとする。
令和2年3月31日において現に表1及び表2に掲げる特掲診療料以外の特掲診療料を算定している保険医療機関又は保険薬局であって、引き続き当該特掲診療料を算定する場合には、新たな届出を要しないが、令和2年4月以降の実績をもって、該当する特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。
表1 新たに施設基準が創設されたことにより、令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
(一部略)
- 薬剤服用歴管理指導料の4に掲げる情報通信機器を用いた服薬指導
- 薬剤服用歴管理指導料の注7に掲げる特定薬剤管理指導加算2
【省令、告示】 (4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日 保医発0305第3号) P28〜30
参考資料
今回の記事の参考資料についてまとめます。
関連資料へのリンク
- 第1 令和2年度診療報酬改定に係る経緯
- 第2 改定の概要
- 第3 関係法令等
- 【省令、告示】 (2) 1 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)(令和2年 厚生労働省告示第57号)別表第3(調剤点数表)
- 【省令、告示】 (2) 3 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和2年3月5日 保医発0305第1号)別添3(調剤点数表)
- 【省令、告示】 (2) 3 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和2年3月5日 保医発0305第1号)様式(調剤)
- 【省令、告示】 (3) 2 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
- 【省令、告示】 (4) 1 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)(令和2年 厚生労働省告示第59号)
- 【省令、告示】 (4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日 保医発0305第3号)
- 【事務連絡】(3) 1 疑義解釈資料の送付について(その1)(令和2年3月31日)
通知等の全文
第1節 調剤技術料
区分00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)
- 調剤基本料1 42点
- 調剤基本料2 26点
- 調剤基本料3
- イ 同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業場、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下この表において同じ。)による処方箋受付回数3万5千回を超え40万回以下の場合 21点
- ウ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合 16点
- 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1により算定する。
- 2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき9点を算定する。
- 3 複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合において、当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋の受付1回につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
- 4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
- 5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、地域支援体制加算として、所定点数に38点を加算する。
- 6 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
- イ 後発医薬品調剤体制加算1 15点
- ロ 後発医薬品調剤体制加算2 22点
- ハ 後発医薬品調剤体制加算3 28点
- 7 後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、所定点数から2点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
- 8 長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、当該調剤においては第2節薬学管理料は算定しない。
- 9 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料を除く。)は算定しない。
- 10 医師の分割指示に係る処方箋受付(注及び注9に該当する場合を除く。)において、1回目の調剤については、当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行った場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番号01に掲げる調剤料及びその加算並びに第2節に掲げる薬学管理料(区分番号15にの5に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。
【省令、告示】 (2) 1 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)(令和2年 厚生労働省告示第57号)別表第3(調剤点数表)P1〜2
<調剤技術料>
区分00 調剤基本料
3 地域支援体制加算
地域支援体制加算は、かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域医療に貢献する薬局の体制等を評価するものであり、調剤基本料の区分によらない共通の施設要件(一定の開局時間、在宅体制整備等)及び調剤基本料の区分により一定の差がある実績等を満たした上で必要な届出を行った場合に算定できる。【省令、告示】 (2) 3 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和2年3月5日保医発0305第1号) P2
第十五 調剤
四 地域支援体制加算の施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
- (1)次のいずれにも該当する保険薬局であること。
- イ 調剤基本料1を算定している保険薬局であること。
- ロ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。
- ハ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。
- (2) 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
- イ 調剤基本料1以外を算定している保険薬局であること。
- ロ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること。
- ハ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。
【省令、告示】 (4) 1 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(告示)(令和2年厚生労働省告示第59号)P130-131
第2 届出に関する手続き
- 1 特掲診療料の施設基準等に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位又は当該保険薬局単位で行うものであること。
- 2 「特掲診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関又は保険薬局の開設者は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の地方厚生(支)局長に対して、別添2の当該施設基準に係る届出書(届出書添付書類を含む。以下同じ。)を1通提出するものであること。なお、国立高度専門医療研究センター等で内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者が届出書を提出しても差し支えない。また、当該保険医療機関は、提出した届出書の写しを適切に保管するものであること。
- 3 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「特掲診療料の施設基準等」及び本通知に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。なお、この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1か月以内(提出者の補正に要する期間は除く。)とするものであること。
- 4 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績期間を要しない。
(略)
- (11) 調剤基本料の施設基準
- ア 処方箋受付回数
- (イ) 前年3月1日から当年2月末日までの1年間の処方箋受付回数の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定する。
- (ロ) (イ)にかかわらず、前年3月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局については、次のとおりとし、処方箋受付回数の実績が判断されるまでは、調剤基本料1に該当しているものとして取り扱う(ただし、保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しているものとして別添1の第90の1(1)から(4)までに該当する場合は、特別調剤基本料とする。特別調剤基本料の施設基準に該当する場合を除き、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該当する場合は調剤基本料3とする。)。
- a 前年3月1日から前年11月30日までの間に新規に指定された保険薬局について 指定の日の属する月の翌月1日から当年2月末日までの処方箋受付回数で判定し、当年4月1日から翌年3月31日まで適用する。
- b 前年12月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局について 指定の日の属する月の翌月1日から3か月間の処方箋受付回数で判定し、当該3か月の最終月の翌々月1日から翌年3月31日まで適用する。
- (ハ) 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)(以下「医薬品医療機器等法」という。)上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、(ロ)bにかかわらず、当該遡及指定前の実績に基づいて取り扱う。
- 新規届出の場合
例:30年8月1日に新規指定された薬局((ロ)の場合)- (12) 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
当年2月末日時点の状況をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定する。ただし、当年4月1日から翌年3月末日までの間に、新たに施設基準に適合した場合は、届出を行うことができ、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。- (13) 妥結率の実績
- イ 妥結率の実績の算定期間は、報告年度の当年4月1日から9月30日までとし、翌年4月1日から翌々年3月31日まで適用する。
- ロ イにかかわらず、妥結率の報告年度の当年4月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局においては、翌々年3月31日までは妥結率が5割を超えているものとみなす。
- ハ 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、ロにかかわらず、当該遡及指定前の実績に基づいて取り扱う。
- 新規届出の場合
例:30年5月1日に新規指定された薬局の場合- (14)調剤基本料の注6に規定する保険薬局
届出前3月間の実績にて判定すること。- 5 特掲診療料の施設基準等に係る届出を行う保険医療機関又は保険薬局が、次のいずれかに該当する場合にあっては当該届出の受理は行わないものであること。
- (1) 当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。
- (2) 当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成 18 年厚生労働省告示第 107 号)に違反したことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。
- (3) 地方厚生(支)局長に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成 18 年厚生労働省告示第 104 号)に規定する基準のいずれかに該当している保険医療機関である場合。
- (4) 当該届出を行う前6か月間において、健康保険法(大正11年法律第70号)第78条第1 項(同項を準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第80号)(以下「高齢者医療確保法」という。)第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容若しくは調剤内容又は診療報酬若しくは調剤報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた保険医療機関又は保険薬局である場合。なお、「診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた場合」とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査について」(平成12年5月31日保発第 105 号厚生省保険局長通知)に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の処分を受けた場合をいうものとする。
- 6 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。
- 調剤基本料1:(調基1)第 号
- 調剤基本料2:(調基2)第 号
- 調剤基本料3イ:(調基3イ)第 号
- 調剤基本料3ロ:(調基3ロ)第 号
- 調剤基本料1(注1のただし書に該当する場合):(調基特1)第 号
- 地域支援体制加算:(地支体)第 号
- 後発医薬品調剤体制加算1:(後発調1)第 号
- 後発医薬品調剤体制加算2:(後発調2)第 号
- 後発医薬品調剤体制加算3:(後発調3)第 号
- 無菌製剤処理加算:(薬菌)第 号
- 在宅患者調剤加算:(在調)第 号
- 薬剤服用歴管理指導料の4に掲げる情報通信機器を用いた服薬指導:(オン外薬)第 号
- 薬剤服用歴管理指導料の注7に掲げる特定薬剤管理指導加算2:(特薬管2)第 号
- かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料:(か薬)第 号
(略)
- 8 4に定めるもののほか、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。なお、令和2年4月20日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとする。
- 9 届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者に対して通知するものであること。
第3 届出受理後の措置等
- 1 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさなくなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、保険医療機関又は保険薬局の開設者は届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に変更の届出を行うものであること。ただし、神経学的検査、精密触覚機能検査、画像診断管理加算1、2及び3、歯科画像診断管理加算1及び2、麻酔管理料(I)、歯科麻酔管理料、歯科矯正診断料並びに顎口腔機能診断料について届け出ている医師に変更があった場合にはその都度届出を行い、届出にあたり使用する機器を届け出ている施設基準については、当該機器に変更があった場合には、 その都度届出を行うこと。また、CT撮影及びMRI撮影について届け出ている撮影に使用する機器に変更があった場合にはその都度届出を行うこと。その場合においては、変更の届出を行った日の属する月の翌月(変更の届出について、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理された場合には当該月の1日)から変更後の特掲診療料を算定すること。ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の特掲診療料を算定すること。
- 2 届出を受理した保険医療機関又は保険薬局については、適時調査を行い(原則として年1回、受理後6か月以内を目途)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期するものであること。
- 3 特掲診療料の施設基準等に適合しないことが判明した場合は、所要の指導の上、変更の届出を行わせるものであること。その上で、なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には当該保険医療機関又は当該保険薬局の開設者に弁明を行う機会を与えるものとすること。
- 4 届出を行った保険医療機関又は保険薬局は、毎年7月1日現在で届出の基準の適合性を確認し、その結果について報告を行うものであること。
- 5 地方厚生(支)局においては、届出を受理した後、当該届出事項に関する情報を都道府県に提供し、相互に協力するよう努めるものとすること。
- 6 届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方厚生(支)局において閲覧(ホー ムページへの掲載等を含む。)に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めるものとする。また、保険医療機関及び保険薬局においても、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)の規定に基づき、院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。
第4 経過措置等
第2及び第3の規定にかかわらず、令和2年3月31日現在において特掲診療料の届出が受理されている保険医療機関及び保険薬局については、次の取扱いとする。
令和2年3月31日において現に表1及び表2に掲げる特掲診療料以外の特掲診療料を算定している保険医療機関又は保険薬局であって、引き続き当該特掲診療料を算定する場合には、新たな届出を要しないが、令和2年4月以降の実績をもって、該当する特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。
表1 新たに施設基準が創設されたことにより、令和2年4月以降において当該点数を算定する に当たり届出の必要なもの
(一部略)
- 薬剤服用歴管理指導料の4に掲げる情報通信機器を用いた服薬指導
- 薬剤服用歴管理指導料の注7に掲げる特定薬剤管理指導加算2
表2 施設基準の改正により、令和2年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であっても、令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
(一部略)
- 調剤基本料の注5に掲げる地域支援体制加算(調剤基本料1を算定している保険薬局で、令和3年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
表3 施設基準等の名称が変更されたが、令和2年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出が必要でないもの
(略)【省令、告示】 (4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日 保医発0305第3号) P2,12〜14,26〜30
第88 調剤基本料
2 調剤基本料の施設基準に関する留意点
(3) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とする。【省令、告示】 (4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第3号)P248
第92 地域支援体制加算
1 地域支援体制加算に関する施設基準
- (1) 以下のア又はイの区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。
- ア 調剤基本料1を算定する保険薬局
- (イ) 以下の①から③までの3つの要件を満たし、かつ、④及び⑤のいずれかの要件を満たすこと。
- ①麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
- ②在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定回数の合計が保険薬局当たりで12回以上であること。当該回数には、在宅協力薬局として連携した場合や同等の業務を行った場合を含めることができる(同一 グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人あたりの同一月内の訪問回数を超えて行った訪問薬剤管理指導業務を含む。
- ③地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。
- ④服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで12回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含めることができる。
- ⑤薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に保険薬局当たりで1回以上出席していること。
- (ロ) ④の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。
- 薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2
- 薬剤服用歴管理指導料の吸入薬指導加算
- 薬剤服用歴管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算
- 服用薬剤調整支援料2
- かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算及び服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)
- かかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者に対し、特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算、服用薬剤調整支援料2又は服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)
- イ 調剤基本料1以外を算定する保険薬局
- (イ) 地域医療への貢献に係る相当の実績として、以下の①から⑨までの9つの要件のうち8つ以上を満たすこと。この場合において、⑨の「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議」への出席は、保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については常勤の保険薬剤師1人当たりの直近1年間の実績とする。
- ①調剤料時間外等加算及びの夜間・休日等加算の算定回数の合計が400回以上であること。
- ②調剤料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が10回以上であること。
- ③薬剤服用歴管理指導料又はかかりつけ薬剤指導料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が40回以上であること。
- ④かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が40回以上であること。
- ⑤外来服薬支援料の算定回数が12回以上であること。
- ⑥服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。
- ⑦在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計12回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人あたりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。
- ⑧服薬情報等提供料の算定回数が60回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。
- ⑨薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席していること。
- (ロ) ⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」については、(1)のアの(ロ)に準じて取り扱う。
- (ハ) かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する患者については、⑧の服薬情報等提供料のほか、③の重複投薬・相互作用防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、⑤の外来服薬支援料並びに⑥の服用薬剤調整支援料に相当する業務を実施した場合には、当該業務の実施回数を算定回数に含めることができる。この場合において、薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが確実に遡及できるものでなければならないこと。
- (ニ) 常勤薬剤師数は、届出前3月間の勤務状況に基づき、以下の①及び②により小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで算出する。(イ)の①から⑧までの基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、常勤の保険薬剤師数を各基準に乗じて得た回数以上であるか否かで判定する。
- ①当該保険薬局における実労働時間が週32時間以上である保険薬剤師は1名とする。
- ②当該保険薬局における実労働時間が週32時間に満たない保険薬剤師については、実労働時間を32時間で除した数とする。
- (2) 保険調剤に係る医薬品として1200品目以上の医薬品を備蓄していること。
- (3) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて24時間調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)が提供できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者又はその家族等の求めがあれば連携する近隣の保険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。ただし、連携薬局の数は、当該保険薬局を含めて最大で3つまでとする。
- (4) 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により24時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家 族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
また、これら連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。- (5) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。
- (6) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。
- (7) 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること。
- (8) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。
- ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
- イ 当該保険薬局に週32時間以上勤務していること。
- ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。
- (9) 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。
- (10) 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。
- (11) 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。
- (12) 次に掲げる情報(当該保険薬局において調剤された医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。
- ア 一般名
- イ 剤形
- ウ 規格
- エ 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
- オ 緊急安全性情報、安全性速報
- カ 医薬品・医療機器等安全性情報
- キ 医薬品・医療機器等の回収情報
- (13) 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。また、高齢者への配慮並びに丁寧な服薬指導及び患者の訴えの適切な聞き取りなどの観点から、患者のプライバシーの配慮に加え、必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有していることが望ましい。
- (14) 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。
- (15) 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。
- (16) 健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、周知していること。
- (17) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。
- (18) 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
- (19) 当該地域において、介護支援専門員(ケアマネージャー)、社会福祉士等の他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携すること。また、患者の服薬状況に関する相談を受け付けるなど、地域包括支援センターと必要な連携を行うこと。
- (20) 「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成29年10月6日付け薬食総発第1006第1号)に基づき、薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として都道府県に報告していること。
- (21) 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。
- (22) 処方箋集中率が85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として 50%以上であること。
- (23) 上記(22)の処方箋集中率が85%を超えるか否かの取扱いについては、「第88調剤基本料」の「3 調剤基本料に係る処方箋の受付回数、同一グループ及び不動産の賃貸借取引関係等に関する考え方」の(3)に準じて行う。
- (24) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(1)のアの(イ)の2、4及び(1)のイの(イ)の1から9までについては、前年3月1日から当年2月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする。こ の場合の常勤薬剤師数は、前年12月1日から当年2月末日までの勤務状況に基づき算出する。
2 届出に関する事項
- (1) 地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の3及び様式87の3の2又は様式 87 の3の3を用いること。
- (2) 1の(1)のアに規定する調剤基本料1を算定する保険薬局の要件については、令和3年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。
【省令、告示】 (4) 2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和2年3月5日保医発0305第3号)P254〜259