【平成30年度】レセプト摘要欄への記載が必要な事例【2018年度改定】

2018年3月26日に保医発0326第5号『「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について』が公開されました。
その中から、「レセプト摘要欄への記載項目」に関する部分ついてまとめました。
レセプト請求はほぼ完全に電子化しており、メーカーによってはレセコン側で自動的に記載してくれるものも存在しますが、紙のレセプトにした場合にどのように記載されるのか、どんな項目が必要なのかを知っておくことは大切です。
この機会に、レセプト摘要欄の記載項目についてしっかり復習しておきましょう。
2020年度調剤報酬改定に対応した最新の記事はこちら↓です。

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目次

保医発0326第5号「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(平成30年3月26日)

通知へのリンクを貼っておきます。
保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正についての77〜97ページ(医・歯・調 – 76〜96)が調剤報酬明細書(調剤レセプト)に関する部分(IV 調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項)です。
その中の91ページ(医・歯・調 – 90)に(27)「摘要」欄についてという項目があり、そこに摘要欄に記載すべき内容の一部が掲載されています。
また、131ページ(別表I(調剤)- 1)が別表I 調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧になっており、摘要欄に記載すべき項目はこちらがメインになっています。
特に記載しない場合、摘要欄に関する記載項目の引用先は「別表I」だと思ってください。

摘要欄に記載する内容は各種点数・加算を算定する際に必要な内容となっているので、点数別にまとめて行きたいと思います。

調剤技術料

まずは調剤技術料に関連する部分です。

内服薬での別剤算定

項番1 区分01 調剤料(内服薬)
(配合禁忌等の理由により内服薬を別剤とした場合)
「調剤技術上の必要性」、「内服用固形剤と内服用液剤」、「服用方法が異なる」又は「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。「その他」を選択した場合は、具体的な理由を記載すること。

  • 820100367:調剤技術上の必要性
  • 820100368:内服用固形剤と内服用液剤
  • 820100369:服用方法が異なる
  • 830100001:その他(具体的な理由を記載)

引用元:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(平成30年3月26日 保医発0326第5号)

調剤料(内服薬)は1剤ごとに算定し、最大3剤まで算定可能です。
ただし、1剤というのは単純な薬の数ではなく、調剤における剤とは、服用時点が同一のものを1剤とみなす考え方です。
ですが、同じ用法でも別剤とみなしてそれぞれの調剤料が算定可能となるケースが存在します。

  • 配合不適等の理由で散薬を分けて調剤した場合
  • 内服用固形剤と内服用液剤の場合
  • 内服用固形剤とチュアブル錠または舌下錠(服用方法が異なる)

このようなケースに該当し、別剤として調剤料の算定を行う場合は、上に記載したような「別剤を算定する理由」を記載する必要があります。

調剤技術上の必要性(配合禁忌等)

配合禁忌等を避けるため、処方箋上では同じレシピ(混合指示)とされているものを混合せず別々に調剤した場合、それぞれ別剤として調剤料を算定することが可能です。
このケースに該当し、別剤として算定を行う場合、摘要欄に「820100367:調剤技術上の必要性」と記載が必要です。

クラリスロマイシンとカルボシステインの例

例)クラリスロマイシンDS・カルボシステインDS 2×MA 14日分

クラリスロマイシンDS製剤は原薬の苦味をマスキングするために表面をコーティングする形で製剤化されています。
このコーティングは酸性条件下で剥がれてしまうのでカルボシステインのような酸性製剤と混ぜるとクラリスロマイシン自体の苦味が出てしまうので、別包装に分けて調剤するのが望ましいです。
この場合、クラリスロマイシンDSの朝・夕食後 14日分の調剤料とムコダインDSの朝・夕食後 14日分の調剤料をそれぞれ算定することができ、14日分の調剤料を2つ算定することが可能です。

内服用固形剤と内服用液剤

内服用固形剤とは錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤等を指し、
内服用液剤は液剤、ゼリー剤、半固形剤を指します。
判断に迷う場合は、厚生労働省の薬価基準収載医薬品コードもしくはYJコードに含まれるアルファベットで確認できます。
(A~E:散剤、F~L:錠剤、M~P:カプセル、Q~S:液剤、T,X:その他の分類)
なお、ドライシロップはそのまま調剤する場合は散剤扱い、水に溶かして調剤する場合は液剤扱いになります。

固形剤と液剤は同じ服用時点でも飲み方が異なると考えられるため、同じ用法になっていても別剤としてそれぞれ調剤料を算定することが可能です。
このケースに該当し、別剤として算定を行う場合、提要欄に「820100368:内服用固形剤と内服用液剤」と記載が必要です。

服用方法が異なる場合

チュアブル錠や舌下錠が当てはまります。
内服調剤料において「服用時点が同一の場合」と言うのは、同時に飲み込むかどうかという考えに基づいているようです。
配合禁忌のものについては言うまでもなく、錠剤と液剤は一緒に飲むことがないので別剤。
チュアブル錠(噛んでから飲み込む)や舌下錠も通常の錠剤と一緒に飲むのは難しいので別剤扱いとなります。
このケースに該当し、別剤として算定を行う場合、提要欄に「820100369:服用方法が異なる」の記載が必要です。

OD錠は?という話によくなりますが、OD錠はそのまま飲むことも想定して作られている薬剤なので別剤にはなりません。
ラミクタールはチュアブル・ディスパーシブル錠ですが、これもそのまま飲むことを想定しているので別剤扱いではありません。
(チュアブルもそのまま飲んでも問題ないんですけどね)

そのほか

摘要欄に「830100001:その他(具体的な理由を記載)」を記載するケースですが、正確にどのような場合が該当するかは把握できていないので、あくまでも個人的な考えでまとめます。
おそらく・・・ではありますが、外用薬の混合比率が異なる場合が該当するのではないかと思います。

疑義解釈資料の送付について(その2)(厚生労働省:平成28年度診療報酬改定について)

〈別添4〉調剤報酬点数表関係
【調剤料】
(問2)内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて、同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)とされているが、「同一剤形」の範囲はどのように考えたらよいか。
(答)下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱う。

  • 内用薬 錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤、チュアブル、バ ッカル、舌下錠
  • 外用薬 軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー、パウダー剤、ゲル剤、吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤、点眼剤、眼軟膏、点鼻剤、点耳剤、耳鼻科用吸入剤・噴霧剤、パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤、坐剤、膣剤、注腸剤、口嗽剤、トローチ剤

(参考:「薬価算定の基準について」(平成28年2月10日保発0210第1号)の別表1)
なお、本取扱いは、内服薬と外用薬に係る調剤料における考え方であり、例えば、調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意すること。

(問3)上記の問に関連して、例のように濃度を変更するなどの目的で、2種類以上の薬剤の比率を変えて混合した処方が複数ある場合は、それぞれの処方を別調剤として取り扱った上で、計量混合調剤加算を算定できるか。
例)Rp.1 A剤10g B剤20g、Rp.2 A剤20g B剤20g
(答)2種類の薬剤を計量し、かつ、混合した処方が複数ある場合は、それぞれについて計量混合調剤加算を算定できる。(例の場合は、Rp.1とRp.2のそれぞれについて、調剤料と計量混合調剤加算を算定できる)
引用元:疑義解釈資料の送付について(その2)(厚生労働省:平成28年度診療報酬改定について)

あくまでも、おそらく・・・の話にはなりますが、上記に該当し、別剤を算定する場合、提要欄に「830100001:その他(混合比率が異なるため)」の記載が必要なのではないでしょうか。

自家製剤加算の算定理由

項番2 区分01 自家製剤加算
(自家製剤加算を算定した場合であって「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明のとき)
その事由を記載すること。
引用元:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(平成30年3月26日 保医発0326第5号)

処方内容を見ても自家製剤加算の算定理由が明確じゃない場合・・・。
散剤と液剤を混合して液剤とした場合なんかが当てはまりそうですね。
また、少し特殊なケースですが、過去にタミフルドライシロップが出荷停止になった際、タミフルカプセルを脱カプセルして散剤として調剤した場合に自家製剤加算を算定可能とする特例がありました。
この場合、「タミフルドライシロップ不足のため」と摘要欄に記載することで、(薬価基準にドライシロップが存在するにも関わらず)自家製加算の算定が認められました。
新型インフルエンザに係るタミフル等に関するQ&Aについて(平成21年11月6日 事務連絡)

一包化加算・自家製剤加算・軽量混合調剤加算(同一医療機関の複数処方箋で算定要件を満たす場合)

項番3 区分01 一包化加算・自家製剤加算・計量混合調剤加算
(同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され、受付回数1回とされた異なる保険医の発行する処方箋に係る調剤については、同一調剤であっても、それぞれ別の「処方」欄に記載することとされているが、このことにより、一包化加算、自家製剤加算及び計量混合調剤加算を算定した場合であって「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明のとき)
その事由を記載すること。
引用元:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(平成30年3月26日 保医発0326第5号)

同一保険医療機関の異なる診療科から交付された複数の処方せんを同時に受け付けた場合(受付回数は1回)、個々の処方せんに記載された処方だけでは一包化加算・自家製剤加算・計量混合調剤加算の要件を満たさなくても、複数の処方せんの処方内容を併せることで要件を満たすのであれば算定することが可能です。
ですが、レセプトの処方欄は個々の処方箋ごとに分かれて作成されるため、算定要件がわかりにくくなります。
そのため、レセプト摘要欄に算定理由を記載することが推奨されています。

同一医療機関の複数処方箋に対する一包化加算算定

一包化加算を例にして説明します。
まずは復習から。
一包化加算の算定要件は以下のように(診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成30年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項の6ページ)なっています。

<調剤技術料> 区分01 調剤料 (1)内服薬
ク ②一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいう。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものである。
引用元:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(平成30年3月26日 保医発0326第5号)

同一医療機関の異なる診療科から発行された複数の処方箋を同時に調剤する場合、単独では一包化等の算定要件を満たしていなくても、それらを合わせることで満たすのであれば算定することが可能です。
平成20年調剤報酬改定 疑義解釈資料 <別添3>調剤報酬点数表関係の5ページを参照)

  • (問5) 同一保険医療機関の異なる診療科から交付された2枚の処方せんを同時に受け付けた場合(処方せんの受付回数が1回となる場合)において、個々の処方せんに記載された処方だけでは一包化薬の要件を満たさないが、2枚の処方せんの処方内容を併せれば要件を満たすような場合には、一包化薬調剤料を算定しても差し支えないか。なお、いずれも処方医による一包化の指示があるものとする。
  • (答) 2枚の処方せんの処方内容を併せて一包化薬の算定要件(2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬)を満たしている場合には、一包化薬調剤料を算定して差し支えない。

引用元:疑義解釈資料の送付について(平成20年5月9日)

例を示すと以下のようなケースが該当します。
例)A科:薬剤A錠 3錠 毎食後(単独では一包化は算定できない)
B科:薬剤B錠 1錠 朝食後(単独では一包化は算定できない)
→合わせれば一包化加算の算定要件(服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤)を満たす
このような場合は一包化加算は算定可能なのですが、レセプトは処方ごとに分かれてしまい一包化加算を算定した理由がわかりにくくなってしまいます。
そこで、摘要欄に「同一医療機関の複数処方箋の薬剤を合わせて一包化」と記載し、一包化加算の算定理由を明確にする必要があります。

一包化だけでなく、自家製剤加算や計量混合調剤加算についても同様の考えになります。

時間外等加算(時間外、休日、深夜)の受付時間

項番4 区分01 時間外加算・休日加算・深夜加算・時間外加算の特例
処方箋を受け付けた月日及び時間等当該加算を算定した事由が明確にわかるよう記載すること。
引用元:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(平成30年3月26日 保医発0326第5号)

時間外対応に関する加算(時間外加算・休日加算・深夜加算・時間外加算の特例)は日時により算定できる内容が異なります。
そのため、算定した場合は摘要欄に「受付日、時間等当該加算を算定した事由」を記載する必要があります。

時間外等加算(時間外、休日、深夜)の算定要件

復習を兼ねてまとめておきます。
時間外等加算の算定要件は診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成30年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 の9ページに記載されています。
内容を転載します少し長いので必要に応じてクリックして文章を展開してください。

まとめると以下のようになります。

  • 時間外加算:深夜及び休日を除く開局時間外の時間に調剤を行った場合(調剤技術料の100分の100を加算)
  • 休日加算:日曜日、国民の祝日、1月2日、1月3日、12月29日、12月30日、12月31日に調剤を行った場合(調剤技術料の100分の140を加算)
  • 深夜加算:深夜(午後10時から午前6時までの間)において調剤を行った場合(調剤技術料の100分の200を加算)
  • 時間外加算の特例:救急医療の確保のために設けられている保険薬局においては、一般の薬局において時間外加算・休日加算・深夜加算の対象となる時間であれば、それが開局時間であっても特例で時間外加算を算定可能

時間外対応に関する加算では、調剤基本料、調剤料が加算の対象となります。

  • 含まれるもの:地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算、無菌製剤処理加算、在宅患者調剤加算
  • 含まれないもの:嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算

レセプト摘要欄への記載以外にも、

  • 時間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に表示する
  • 処方せんの受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する

という点にも注意が必要です。

夜間・休日等加算については摘要欄への記載不要

ちなみに、「夜間・休日等加算」に関しては摘要欄への記載は不要のようです。
参考までに診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成30年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 の10ページに記載されている内容を転載しておくので、必要に応じてクリックして文章を展開してください。

(10)調剤料の夜間・休日等加算

<調剤技術料> 区分01 調剤料
(10)調剤料の夜間・休日等加算

  • ア 夜間・休日等加算は、午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に、処方箋の受付1回につき、調剤料の加算として算定する。ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜間・休日等加算ではなく、時間外加算等を算定する。
  • イ 夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分 かりやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内の分かりやすい場所に掲示する。また、平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録又は調剤録に記載する。

引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成30年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項

薬学管理料

薬学管理料に関連する内容についてまとめます。

外来服薬支援料

外来服薬支援料の算定要件は診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成30年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 の20ページに記載されています。
内容を転載しておくので、必要に応じてクリックして文章を展開してください。

区分14の2 外来服薬支援料

<薬学管理料>
区分14の2 外来服薬支援料

  • (1)外来服薬支援料は、保険薬局の保険薬剤師が、自己による服薬管理が困難な外来の患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じ、当該患者又はその家族等が持参した服薬中の薬剤について、治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を判断し、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につき了解を得た上で、一包化や服薬カレンダーの活用等により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に、「注1」 及び「注2」合わせて服薬支援1回につき、月1回に限り算定する。また、患者の来局時のほか、患者の求めに応じて保険薬剤師が患者を訪問して服用薬の整理等を行った場合でも算定できる。この場合、訪問に要した交通費(実費)は患家の負担とする。なお、服薬管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけでは算定できない。
  • (2)「注1」については、外来服薬支援を行うに当たり、患者が、当該保険薬局で調剤した薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を服用していないか確認し、極力これらの薬剤も含めて整理するよう努める。また、実際にこれらの薬剤も含めて服薬支援を行う場合には、重複投薬、相互作用等の有無を確認し、処方医に必要な照会を行い、適切な措置を講じる。なお、患者に対する服薬中の薬剤の確認や処方医への照会等を行った上で、結果として、他の保険薬局で調剤された薬剤又は保険医療機関で院内投薬された薬剤のみについて服薬支援を行うこととなった場合(当該保険薬局で調剤を受けていない患者が持参した、他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤について服薬支援を行う場合を含む。)でも算定できる。
  • (3)「注2」については、患者が保険薬局に持参した服用中の薬剤等の服薬管理を行い、その結果を関係する保険医療機関へ情報提供した場合に算定できる。算定に当たっては、あらかじめ、患者又はその家族等に対して、保険薬局へ服用中の薬剤等を持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を提供し、患者等が薬剤等を持参することで服薬管理を行う取組(いわゆるブラウンバッグ運動)を周知しておく。
  • (4)外来服薬支援は、処方箋によらず、調剤済みの薬剤について服薬管理の支援を目的として行うものであるため、薬剤の一包化を行った場合でも、調剤技術料は算定できない。
  • (5)薬剤の一包化による服薬支援は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が認められる場合に行うものである点に留意する。
  • (6)外来服薬支援料を算定する場合は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又は情報提供した内容並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴の記録に記載する。
  • (7)外来服薬支援料は、「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。また、現に他の保険医療機関又は保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている患者についても算定できない。

引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成30年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項

実施日・処方医・医療機関名

項番5 区分14の2 外来服薬支援料
服薬管理を支援した日、服薬支援に係る薬剤の処方医の氏名及び保険医療機関の名称を記載すること。
引用元:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(平成30年3月26日 保医発0326第5号)

外来服用支援料を算定する場合は、摘要欄に以下の内容を記載する必要があります。

  • 服薬管理の実施日
  • 服薬支援に係る薬剤の処方医の氏名
  • 保険医療機関の名称

処方箋なしに算定可能な点数なので、算定の根拠となる内容が非常に重要になりますね。

服用薬剤調整支援料

服用薬剤調整支援料の算定要件は診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成30年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項 の21ページに記載されています。
内容を転載しておくので、必要に応じてクリックして文章を展開してください。

区分14の3 服用薬剤調整支援料

<薬学管理料>
区分14の3 服用薬剤調整支援料

  • (1)服用薬剤調整支援料は、当該内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を当該保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、患者の意向を踏まえ、患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に減薬の提案を行い、その結果、 処方される内服薬が減少した場合について評価したものである。
  • (2)服用薬剤調整支援料は、当該保険薬局で調剤している内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。
  • (3)保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  • (4)調剤している内服薬について、屯服薬は対象とはならない。また、当該内服薬の服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。
  • (5)内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。
  • (6)保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載する。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。
  • (7)当該保険薬局で服用薬剤調整支援料を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り、新たに算定することができる。引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成30年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項

提案日・医療機関名・調整前後の薬剤種類数

項番6 区分14の3 服用薬剤調整支援料
減薬の提案を行った日、保険医療機関の名称及び保険医療機関における調整前後の薬剤種類数を記載すること。
引用元:保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

この4月から新たに追加された服用薬剤調整支援料を算定する場合も摘要欄への記載が必要です。

  • 減薬の提案日
  • 保険医療機関の名称
  • 調整前後の薬剤種類数

薬剤服用歴管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料

在宅患者訪問薬剤管理指導料に対して薬歴・かかりつけを算定する場合

項番7 区分10 薬剤服用歴管理指導料,区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料,区分13の3 かかりつけ薬剤師包括管理料
(在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われ、薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合)
算定日を記載すること。

引用元:保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合、以前は在宅に関連するもの以外の薬学管理料は算定できませんでしたが、現在は特定の条件下では算定することが可能です。
訪問計画外に臨時の調剤・訪問を行った場合、

  • 薬学的管理指導計画に係る疾病:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定可能
  • 薬学的管理指導計画に係る疾病以外の場合:例外的に薬剤服用歴管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料が算定可能

例外的に薬剤服用歴管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合、対象となる算定日をレセプト摘要欄に記載する必要があります。

当然ですが、居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導を算定している場合も同様かと思います。

服薬情報等提供料

服薬情報等提供料の算定要件は診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成30年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項の29ページに記載されています。
内容を転載しておくので、必要に応じてクリックして文章を展開してください。

区分15の5 服薬情報等提供料

<薬学管理料>
区分15の5 服薬情報等提供料

  • (1)服薬情報等提供料は、保険薬局において調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、患者若しくはその家族等又は保険医療機関に当該情報を提供することによ り、医師の処方設計及び患者の服薬の継続又は中断の判断の参考とする等、保険医療機関と保険薬局の連携の下で医薬品の適正使用を推進することを目的とするものである。
  • (2)「服薬情報等提供料1」は、保険医療機関から(4)のア又はイに掲げる情報提供の求めがあった場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険 医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について書面又は電子的な方法(以下「文書等」という。)により提供した場合に算定できる。これには、次に掲げる場合が含まれる。
    • 処方箋を発行した保険医療機関が患者の服用薬の残薬の報告を求めており、保険薬局において患者の服用薬の残薬を確認し、当該保険医療機関に対して情報提供を行った場合
    • 「区分番号 00」の調剤基本料の「注9」に掲げる分割調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して 情報提供を行った場合
    • 保険医療機関からの求めに応じ、入院前の患者の服用薬について確認し、依頼元の医療機関に情報提供した場合
  • (3)「服薬情報等提供料2」は、以下の場合に算定できる。
    • 患者又はその家族等の求めがあった場合、患者の同意を得て、次に掲げる情報等の内容について、患者又はその家族等に対して速やかに提供等し、当該患者の次回の処方箋受付時に提供した情報に関する患者の状態等の確認及び必要な指導を行った場合。
      • (イ)緊急安全性情報、安全性速報や医薬品・医療機器等安全性情報など、処方箋受付時に提供した薬剤情報以外の情報で患者の服薬期間中に新たに知り得た情報
      • (ロ)患者の服薬期間中に服薬状況の確認及び必要な指導
    • 保険薬局の薬剤師が薬剤服用歴に基づき患者の服薬に関する(4)のアからウまでに掲げる情報提供の必要性を認めた場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合。これには、保険薬局において患者の服用薬の残薬を確認し、処方箋を発行した保険医療機関に対して情報提供を行った場合が含まれる。
  • (4)保険医療機関に対する情報提供の内容は次のとおりとする。
    • 当該患者の服用薬及び服薬状況
    • 当該患者に対する服薬指導の要点、患者の状態等
    • 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報
  • (5)ここでいう「服薬状況」とは、患者が薬剤の用法及び用量に従って服薬しているか否かに関する状況のほか服薬期間中の体調の変化等の患者の訴えに関する情報を含む。患者に自覚症状がある場合には、当該自覚症状が薬剤の副作用によるものか否かに関する分析結果も含めて情報提供することとし、また、患者に対する服薬指導は、当該分析結果を踏まえたものとする。なお、患者の自覚症状の分析に当たっては、「重篤副作用疾患別対応 マニュアル」(厚生労働省)等を参考とすることが望ましい。
  • (6)(4)のウについては、処方箋の記入上の疑義照会等では算定できない。
  • (7)患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回 のみの算定とする。ただし、2以上の保険医療機関又は診療科に対して服薬情報等の提供を行った場合は、当該保険医療機関又は診療科ごとに月1回に限り算定できる。
  • (8)保険医療機関への情報提供に当たっては、別紙様式1又はこれに準ずる様式の文書等 に必要事項を記載し、患者が現に診療を受けている保険医療機関に交付し、当該文書等の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存しておく。
  • (9)(3)のアについて、患者の服薬期間中に情報提供した事項、服薬期間中及び処方箋受付時に確認した患者の服薬状況等及び指導等については、情報提供の都度、薬剤服用歴の記録に記載する。
  • (10)服薬情報等提供料は、「区分番号13の2」のかかりつけ薬剤師指導料、「区分番号13の3」かかりつけ薬剤師包括管理料又は「区分番号 15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。
  • (11)電子的方法によって、個々の患者の服薬に関する情報等を保険医療機関に提供する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成25年10月)を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野の公開鍵基盤(HP KI:Healthcare Public Key Infrastructure)による電子署名を施すこと。

引用元:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成30年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項

情報提供の年月日を記載

項番8 区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料,15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料,15の3 在宅患者緊急時等共同指導料,15の5 服薬情報等提供料
(調剤を行っていない月に在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料又は服薬情報等提供料を算定した場合)
情報提供又は訪問の対象となる調剤の年月日及び投薬日数を記載すること。

引用元:保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

服薬情報等提供料に関する情報提供は処方箋調剤時には発生しないため、算定するのは次回の処方箋受付時となります。
そのため、算定する際(次回調剤日)に情報提供を行った日を摘要欄に記載する必要があります。

在宅患者訪問薬剤管理指導料

複数回算定の記載・単一建物診療患人数

平成30年度改定により、在宅患者訪問薬剤管理指導料は単一建物診療患者の人数により3段階に分かれています。
在宅における単一建物診療患者数の数え方について、詳しくは過去記事にまとめているので参考にしてください。

これに伴い、レセプト摘要欄に記載すべき内容が追加になっています。

項番9 区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料

  • (月に2回以上算定する場合)それぞれ算定の対象となる訪問指導を行った日を記載すること。
  • (単一建物診療患者が2人以上の場合)その人数を記載すること。
  • (1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合、保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者数が当該建築物の戸数の10%以下の場合、当該建築物の戸数が20戸未満で保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者が2人以下の場合又はユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所のそれぞれのユニットにおいて在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する人数を単一建物診療患者の人数とみなす場合)「同居する同一世帯の患者が2人以上」、「訪問薬剤管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下」、「当該建築物の戸数が20戸未満で訪問薬剤管理指導を行う患者が2人以下」又は「ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所」の中から、該当するものを選択して記載すること。
    • 820100103:同居する同一世帯の患者が2人以上
    • 820100371:訪問薬剤管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下
    • 820100372:当該建築物戸数が20戸未満で訪問薬剤管理指導を行う患者が2人以下
    • 820100094:ユニット数

引用元:保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

まとめると以下のようになります。

  • 訪問指導を行った日
  • 単一建物診療患者が複数の場合はその人数
  • 単一建物診療患者に関する例外となる場合はその理由
    • 同居する同一世帯の患者が2人以上
    • 訪問薬剤管理指導を行う患者数が当該建築物の戸数の10%以下
    • 当該建築物戸数が20戸未満で訪問薬剤管理指導を行う患者が2人以下
    • ユニット数(ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所)

これらをレセプト摘要欄に記載する必要があるのですが、介護保険の場合はどうなんでしょう?

調剤を行なっていない月に算定する場合

項番8 区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料,15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料,15の3 在宅患者緊急時等共同指導料,15の5 服薬情報等提供料
(調剤を行っていない月に在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料又は服薬情報等提供料を算定した場合)
情報提供又は訪問の対象となる調剤の年月日及び投薬日数を記載すること。
引用元:保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

在宅患者訪問薬剤管理指導料は根拠となる処方箋の服用期間であれば調剤日以外にも算定可能です。
そのため、服用期間が月を跨ぐ場合、調剤を行っていない月に算定するケースがあります。
調剤日以外算定を行った場合、レセプトの記載項目だけでは算定の根拠が不明となるので、摘要欄に根拠となる処方箋の調剤日とその投薬日数を記載する必要があります。

サポート薬局が在宅の対応を行った場合

項番10 区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料,区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(訪問薬剤管理指導を主に実施している保険薬局(以下「在宅基幹薬局」という。)に代わって連携する他の薬局(以下「サポート薬局」という。)が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定した場合)
在宅基幹薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付、サポート薬局名及びやむを得ない事由等を記載すること。

引用元:保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

サポート薬局に依頼して在宅訪問を行ってもらった場合は、在宅基幹薬局が在宅に関する管理料を請求し、その後、サポート薬局との合議に沿って支払いを行います。
そのため、在宅基幹薬局が請求を行う際にサポート薬局名やその理由を記載するのは当然ですね。

サポート薬局として在宅対応を行った場合

項番11 区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料,区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が訪問薬剤管理指導(この場合においては、介護保険における居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費を含む。)を実施した場合であって、処方箋が交付されていた場合)
サポート薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付を記載すること。

引用元:保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

上とは逆に、こちらはサポート薬局の方が記載する項目です。
処方箋が発行された場合に限りますが(というかそれ以外は記載自体が不可能ですが)、摘要欄に訪問薬剤管理指導を実施した日付を記載する必要があります。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

調剤を行っていない月に算定する場合は在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する内容とほぼ同じ、サポート薬局に関する内容は全て同じなので、クリックで展開するようにしています。
必要に応じて確認してください。

調剤を行なっていない月に算定する場合

項番8 区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料,15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料,15の3 在宅患者緊急時等共同指導料,15の5 服薬情報等提供料
(調剤を行っていない月に在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料又は服薬情報等提供料を算定した場合)
情報提供又は訪問の対象となる調剤の年月日及び投薬日数を記載すること。
引用元:保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は在宅患者訪問薬剤管理指導料の根拠となる処方の服用期間であれば調剤日以外でも算定可能です。
調剤日以外算定を行った場合、レセプトの記載項目だけでは算定の根拠が不明となるので、摘要欄に根拠となる処方箋の調剤日とその投薬日数を記載する必要があります。

サポート薬局が在宅の対応を行った場合

項番10 区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料,区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(訪問薬剤管理指導を主に実施している保険薬局(以下「在宅基幹薬局」という。)に代わって連携する他の薬局(以下「サポート薬局」という。)が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定した場合)
在宅基幹薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付、サポート薬局名及びやむを得ない事由等を記載すること。
引用元:保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

サポート薬局に依頼して在宅訪問を行ってもらった場合は、在宅基幹薬局が在宅に関する管理料を請求し、その後、サポート薬局に支払いを行います。
ですので、在宅基幹薬局が請求を行う際に、サポート薬局名やその理由を記載するのは当然ですね。

サポート薬局として在宅対応を行った場合

項番11 区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料,区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が訪問薬剤管理指導(この場合においては、介護保険における居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費を含む。)を実施した場合であって、処方箋が交付されていた場合)
サポート薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付を記載すること。
引用元:保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

上とは逆に、こちらはサポート薬局の方が記載する項目です。
処方箋が発行された場合に限りますが(というかそれ以外は記載自体が不可能ですが)、摘要欄に訪問薬剤管理指導を実施した日付を記載する必要があります。

在宅患者緊急時等共同指導料

退院時共同指導料の算定要件は診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成30年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項の26ページに記載されています。
過去記事に算定要件を転載し、まとめているので参考にしてください。

調剤を行っていない月に算定する場合は在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する内容とほぼ同じなので割愛します。

退院時共同指導料

退院時共同指導料の算定要件は診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成30年3月5日 保医発0305第1号) 別添3 調剤報酬点数表に関する事項の28ページに記載されています。
過去記事に算定要件を転載し、まとめているので参考にしてください。

退院前後の参加医療機関名・指導参加者名

項番12 区分15の4 退院時共同指導料
指導日並びに共同して指導を行った保険医等の氏名及び保険医療機関の名称を記載すること。なお、保険医等の氏名及び保険医療機関の名称については、算定対象となる患者が入院している保険医療機関とともに当該患者の退院後の在宅医療を担う保険医療機関についても記載するものであること。

引用元:保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

退院時共同指導料を算定する場合は、

  • 指導を行った保険医等の氏名(退院前・退院後)
  • 保険医療機関の名称(退院前・退院後)

について摘要欄に記載する必要があります。

介護報酬

介護保険における介護報酬についても、調剤報酬とは別にレセプト摘要欄への記載が求められています。

居宅療養管理指導費・介護予防居宅療養管理指導費

介護保険で算定を行うのはこの二種類しかないですね。

通常通り算定した場合

これは別表Ⅰではなく、「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について の91ページ(医・歯・調 – 90) (27)「摘要」欄についてに記載されている内容です。

介護保険に相当するサービスを行った場合に、当該患者が要介護者又は要支援者である場合には、「摘要」欄に介(介を□枠で囲む)の記号を付して居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の合計算定回数を記載すること。
引用元:保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を算定した月は薬歴(薬剤服用歴管理指導料)やその加算は算定できないため、その理由を明確にするため調剤レセプトに記載が必要なのだと思います。

サポート薬局として在宅対応を行った場合

項番11 区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料,区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
(在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が訪問薬剤管理指導(この場合においては、介護保険における居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費を含む。)を実施した場合であって、処方箋が交付されていた場合)
サポート薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付を記載すること。
引用元:保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

サポート薬局として居宅療養管理指導もしくは介護予防居宅療養管理指導を行った場合に摘要欄に記載する項目です。
処方箋が発行された場合に限りますが(というかそれ以外は記載自体が不可能ですが)、摘要欄に訪問薬剤管理指導を実施した日付を記載する必要があります。

報酬と直接関連しない部分

調剤報酬には関連していませんが、制度上記載が必要なものです。

調剤内容に関するもの

一般名処方と処方日数制限、湿布剤に関連するものです。

一般名処方に対して後発医薬品を調剤しなかった場合

項番13 一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合
(一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合)
その理由について、「患者の意向」、「保険薬局の備蓄」、「後発医薬品なし」又は「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。

  • 820100373:後発医薬品を調剤しなかった理由(患者の意向)
  • 820100374:後発医薬品を調剤しなかった理由(保険薬局の備蓄)
  • 820100375:後発医薬品を調剤しなかった理由(後発医薬品なし)
  • 820100376:後発医薬品を調剤しなかった理由(その他)

引用元:保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

これについては十分ご存知かと思います。

投与日数制限がある薬の長期投与を行う場合

項番14 長期の旅行等特殊の事情がある場合に、日数制限を超えて投与された場合
長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認められ、投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって14日を超えて投与された場合は、処方箋の備考欄に記載されている長期投与の理由を転記すること。
引用元:保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

これについてもよく知られていますね。
新医薬品、麻薬、向精神薬等については投薬期間に上限が定められています。
ただし、以下については特別な理由として認められており長期投与が認められています。

  • 長期休暇
    • ゴールデンウィーク
    • 年末年始
  • 海外渡航

これらにあてはまる場合、14日分の投与制限のある医薬品について、30日分を限度として必要最小限の範囲での投与が可能となっています。
その場合、これらの理由を摘要欄に記載する必要があります。
なお、お盆休みは公定休暇ではないので長期休暇の理由には含まれません。
また、長期休暇の理由で日数制限を解除できるのは、14日後が休みにかかる場合のみとなっています。

70枚を超えて湿布薬を調剤する場合

項番15 70枚を超えて湿布薬が処方されている処方箋に基づき調剤を行った場合
70枚を超えて湿布薬が処方されている処方箋に基づき調剤を行った場合は、処方医が当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨について、処方箋の記載により確認した旨又は疑義照会により確認した旨を記載すること。

  • 820100377:処方箋記載により確認
  • 820100378:疑義照会により確認

引用元:保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

平成28年度改定から湿布薬は1回の処方に追記70枚の処方制限がつけられています。
ですが、医師が必要とした場合は投与可能となっているので、その場合はその理由を摘要欄に記載する必要があります。

その他

最後に、そのほかについてです。

その他請求内容についての特記事項

その他請求内容について特記する必要があればその事項を記載すること。
引用元:保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

要は「そのほか」です。
薬局内で「一応、摘要欄に書いておこうか」って会話することがあると思うのですが、あれですね。

摘要欄に記載できない場合の対処方法

「摘要」欄に記載しきれない場合においては、「処方」欄下部の余白部分に必要事項を記載しても差し支えないこと。
引用元:保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

余白部分・・・。
つまり、紙レセプトで摘要欄に書ききれない時は余白に書いてもいいと・・・。
まあ、そう言うことですね。

最後に

今回の記事では、保医発0326第5号(平成30年3月26日)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正についての調剤関連部分についてまとめてみました。
ここに記載されている内容はあくまでも基本のものです。
ここに記載はされていないが記載した方が望ましいもの(残薬に係る重複投与相互作用等防止加算の算定理由など)も存在しますし、各保険者、地域によって記載が求められるものも存在します。

 

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