令和4年度診療報酬改定の疑義解釈として公開された資料のうち、調剤に関わる部分について、ぺんぎん薬剤師の考えをまとめていきます。
疑義解釈の公開に合わせて随時更新していきます。
現在は以下の資料についてまとめています。
疑義解釈資料の送付について(その1)(令和4年3月31日)
– 調剤基本料、地域支援体制加算、リフィル処方箋による調剤、嚥下困難者用製剤加算・自家製剤加算、調剤管理料、調剤管理加算、電子的保険医療情報活用加算、服薬管理指導料、服薬管理指導料の特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)、服薬管理指導料の特例(かかちつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)、かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料、外来服薬支援料、在宅患者訪問薬剤指導料・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者訪問薬剤指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、小児特定加算、在宅患者医療用麻薬持続注射法加算、在宅中心静脈栄養法加算、服薬情報等提供料、リフィル処方、急性期充実体制加算、二次性骨折予防継続管理料、人工腎臓
疑義解釈資料の送付について(その3)(令和4年4月12日)
– 連携強化加算、服薬情報等提供料、在宅患者医療用麻薬持続注射法加算
疑義解釈資料の送付について(その12)(令和4年6月7日)
– 電子的保健医療情報活用加算
疑義解釈資料の送付について(その18)(令和4年7月13日)
– 特定薬剤管理指導加算、服用薬剤調整支援料2
疑義解釈資料の送付について(その39)(令和5年1月13日)
– 医薬品供給不足への対応における自家製剤加算の算定(解熱鎮痛薬等)
令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について(令和5年1月31日)
– 医療情報・システム基盤整備体制充実加算と地域支援体制加算の特例措置
疑義解釈資料の送付について(その45)(令和5年3月30日)
– ロイコボリン注3mgの代替えとしてレボホリナートカルシウムを使用する場合
疑義解釈資料の送付について(その46)(令和5年3月31日)
– 連携強化加算、服薬管理指導料
疑義解釈資料の送付について(その47)(令和5年4月5日)
– ゾレア皮下注、ジクトルテープ75mgの保険給付について
疑義解釈資料の送付について(その48)(令和5年4月28日)
– コロナ治療薬交付に関する服薬管理指導料の特例
疑義解釈資料の送付について(その 60)(令和5年11月8日)
– 医薬品供給不足への対応における自家製剤加算の算定(オセルタミビル)
その2、4〜11、13〜17、19〜38、40〜44、49〜59、61〜62には調剤該当部分はありません。
(別添6)調剤報酬点数表関係
【調剤基本料】
疑義解釈資料の送付について(その1)
新規開局した薬局が調剤基本料3に該当するかどうか
問1 同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に4万回を超えるグループが新規に開設した保険薬局について、新規指定時における調剤基本料の施設基準の届出の際は、同一グループの処方箋受付回数が1月に4万回を超えるグループに属しているものとして取り扱うことでよいか。
(答)よい。なお、同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超える場合及び40が300万回を超える場合並びに同一グループの保険薬局の数以上である場合についても同様の考え方である。これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成28年3月31日事務連絡)別添4の問1は廃止する。
大型グループ薬局に属している場合は新規開局時から調剤基本料3の対象となります。
オンライン服薬指導は受付回数に含めるのか、集中率の計算に含めるのか
問2 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合において、当該服薬指導に係る処方箋の受付回数は、処方箋の受付回数に含めるのか。
(答)含める。なお、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合については、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に係る処方箋の受付回数を特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び同一期間内に受け付けた全ての処方箋の受付回数に含めず算出する。
オンライン服薬指導は処方箋の受付回数に含まれますが、集中率の計算においては(分子にも分母にも)含まれません。
【地域支援体制加算】
疑義解釈資料の送付について(その1)
地域支援体制加算2の届出について
問3 地域支援体制加算の届出を行っている調剤基本料1を算定する保険薬局において、地域支援体制加算2の新規届出を行う場合、地域支援体制加算1の実績を満たすことを改めて示す必要があるのか。
(答)そのとおり。
改定前に調剤基本料1を算定した上で地域支援体制加算の届出を行なっている薬局は、改定後に地域支援体制加算1を算定する場合は届出不要ですが、地域支援体制加算2を算定する場合はその届出に必要となる地域支援体制加算1に関する実績の届出も必要となります。
地域支援体制加算2・3・4に求められる実績の名称について
問4 地域支援体制加算2、3及び4の実績要件については、①薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が回以上であること、②薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が400 10回以上であること、③調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算の算定回数及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の合計が40回以上であること、・・・と定められているが、令和4年3月までの実績について、薬剤調製料を調剤料、調剤管理料を薬剤服用歴管理指導料と読み替えることでよいか。
(答)そのとおり。
令和4年3月前までの実績については、要件に記載されている技術料を改定前のものに読み替えて計算します。
- 薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算→調剤料の時間外等加算及び夜間・休日等加算
- 薬剤調製料の麻薬を調整した場合に加算される点数→調剤料の麻薬を調整した場合に加算される点数
- 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算→薬剤服用歴管理指導料の重複投薬・相互作用等防止加算
コロナ対応については対面のみを在宅の実績に含むことが可能
問5 地域支援体制加算の実績要件のうち、「在宅患者訪問薬剤管理指導料等の算定回数」及び「在宅患者訪問薬剤管理指導料等の単一建物診療患者が1人の場合の算定回数」について、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」(令和3年9月労働省保険局医療課事務連絡)別添の問16 28日厚生における特例的な点数の算定回数を含めてよいか。
(答)地域支援体制加算の施設基準に関して、「COV自宅」又は「COV宿泊」による対応において、薬剤師が訪問し対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施した場合(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(点)を算定する場合)、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者であれば、在宅患者への対応の実績として回数に加えることができる。
「COV自宅」又は「COV宿泊」と記載された処方箋について、医師の指示に基づき薬剤師が配達した上で服薬指導を行なった場合、対面による服薬指導を行なった場合は「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1」(に相当する点数)、電話等による服薬指導を行なった場合は「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2」(に相当する点数)を算定できますが、そのうち「対面による服薬指導を行なった場合(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1に相当する点数を算定した場合)については地域絵支援体制加算の在宅患者への対応の実績に含めることができます。
【連携強化加算】
疑義解釈資料の送付について(その3)
連携強化加算の届出
問5 地域支援体制加算の届出を行っている保険薬局において、必要な体制等が整備された場合に、地域支援体制加算の届出とは別に連携強化加算の届出を行ってよいか。
(答)よい。
地域支援体制加算の届出が行われていれば、連携強化加算は同時ではなく、単独で届出もOKということです。
疑義解釈資料の送付について(その46)
令和5年度の施設基準について
問1 「調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて」(令和5年3月24日 厚生労働省保険局医療課事務連絡)について、地域において薬局・店舗販売業や自治体との連携・協力を通じて、夜間休日などであっても新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キット(以下「抗原検査キット」という。)を地域住民が入手できるような販売体制を取っていることで、同事務連絡の1.1を満たしていると解してよいか。
(答)よい。なお、開局時間、時間外対応(対応方法・連絡先等)等の抗原検査キットの販売体制について、自治体、関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等)のホームページ、広報誌等において広報することや、薬局において内側及び外側の見やすい場所に掲示を行うこと等、広く周知すること。
1.令和4年事務連絡の1.(4)及び2に記載する「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと」の要件を以下の内容に見直す。
次に掲げる体制等のうち1を満たし、かつ、2又は3のいずれかを満たす場合に、基準を満たすものとする。
①「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について」(令和4年12月27日医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に対応した取り組みを実施していること。
1.抗原検査キットを販売する薬局及び店舗販売業の周知について
(1)抗原検査キットを販売する薬局及び店舗販売業の周知
抗原検査キットは薬局(医療用及び一般用抗原検査キット)及び店舗販売業(一般用 抗原検査キットのみ)で販売されているが、夜間休日や年末年始などには閉店している薬局・店舗、もしくは販売場所の閉鎖を行っている店舗が多いことから、抗原検査キットの販売場所が限られる傾向にある。国民の抗原検査キットの入手機会をさらに確保する観点から、地域において夜間休日や年末年始に抗原検査キットを販売する場所を一定数確保し、地域住民に周知を図ること。
販売場所の確保の方法としては、例えば、休日・年末年始に処方箋対応を行う薬局をあらかじめ定めておく「当番制」を取り入れている場合には、当該薬局において併せて抗原検査キットを販売するといった取組が考えられる。
地域において、休日・年末年始に地域住民が抗原検査キットを購入できない状況が生じないよう、地域の薬局・店舗販売業で連携し、自治体と協力して対応すること。
地域住民への周知の方法としては、例えば、「休日・年末年始に抗原検査キットを購入できる薬局・店舗」の一覧や地図等を、自治体等のホームページや広報紙等において広報することや、地域の薬局・店舗において掲示等を行うこと等が考えられる。
【リフィル処方箋による調剤】
疑義解釈資料の送付について(その1)
リフィル処方箋に伴う情報提供による服薬情報等提供料算定
問6 「リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと」とされているが、この場合において、服薬情報等提供料は算定可能か
(答)算定要件を満たしていれば、服薬情報等提供料1又は2を算定可。
リフィル処方箋による調剤の際、必要に応じて処方医へ情報提供を行うようになっていますが、その内容が算定要件をみたしていれば服薬情報等提供料を算定することも可能です。
リフィル処方箋による2回目以降の調剤日の考え方
問7 リフィル処方箋による2回目以降の調剤については、「前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内」に行うこととされているが、具体的にはどのように考えればよいか。
(答)例えば、次回調剤予定日が6月13日である場合、次回調剤予定日を含まない前後7日間の6月6日から6月20日までの間、リフィル処方箋による調剤を行うことが可能である。ただし、調剤した薬剤の服薬を終える前に次回の調剤を受けられるよう、次回調剤予定日までに来局することが望ましいこと等を患者に伝えること。
次回調剤日を含まない前後7日間が調剤可能な範囲になるので、調剤可能な日は合計15日間となります。
リフィル処方箋の写しの保管期間
問8 リフィル処方箋の写しは、いつまで保管する必要があるのか。
(答)当該リフィル処方箋の写しに係る調剤の終了日から3年間保管すること。
リフィル処方箋については2回目・3回目で全ての調剤が完了するまでは、処方箋に必要事項を記載した後、その写しを薬局に保管し、原本は患者さんに返却するようになっています。
1回目(3回使用可能な場合は2回目も)の調剤については処方箋の写しを調剤録と共に保管する必要があり、その保管期間は処方箋同様の3年間ということです。
薬剤師法や薬担規則(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則)では処方箋の保管期間は3年間と定められていますが、使用される公費によっては、それぞれに対応する法律により5年間の保存を求めらてているものがあります。
例:自立支援(指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程)、生活保護(指定医療機関医療担当規程)、小児慢性疾患(指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程)、指定難病(指定医療機関療養担当規程)、結核(染症指定医療機関医療担当規程)
また、令和2年4月1日に施行された民法の改正により調剤報酬請求権の消滅時効が3年間から5年間に延長されたため、令和2年4月1日以降に調剤を行なった処方箋については5年間保管しておく必要があります。
一般名処方のリフィル処方箋についての調剤
問9 一般名処方によるリフィル処方箋を受け付けた場合、2回目以降の調剤においてはどのように取り扱えばよいか。
(答)2回目以降の調剤においても、一般名処方されたものとして取り扱うことで差し支えないが、初回来局時に調剤した薬剤と同一のものを調剤することが望ましい。
何を意図した質問かはわかりかねますが、一般名処方がリフィル可能となっていれば、1回目も2回目以降も一般名処方として対応します。
調剤可能な範囲以外にリフィル処方箋を受け付けた場合
問10 リフィル処方箋を次回調剤予定日の前後7日以外の日に受け付けた場合は、当該リフィル処方箋による調剤を行うことはできるか。
(答)不可。なお、調剤可能な日より前に患者が来局した場合は、再来局を求めるなど適切に対応すること。
当然、調剤を行うことはできません。
調剤可能な日を伝えて、再来局を求める必要があります。
【嚥下困難者用製剤加算、自家製剤加算】
疑義解釈資料の送付について(その1)
錠剤の粉砕ではなく分割を行った場合に嚥下困難者用製剤加算を算定できるか
問11 薬価基準に収載されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、錠剤を分割する場合、嚥下困難者用製剤加算は算定可能か。
(答)不可。医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工する場合は算定可。
錠剤の分割では嚥下困難者用製剤加算は算定できません。
薬剤の服用が困難な患者に対し、医師の指示により錠剤の粉砕等剤形を加工した場合に算定可能です。
嚥下困難者用製剤加算と自家製剤加算の算定基準
問12 嚥下困難者用製剤加算及び自家製剤加算について、それぞれどのような場合に算定できるのか。
(答)原則として、処方された用量に対応する剤形・規格があり、患者の服薬困難解消を目的として錠剤を砕く等剤形を加工する場合は嚥下困難者用製剤加算を算定でき、処方された用量に対応する剤形・規格がなく、医師の指示に基づき自家製剤を行う場合は自家製剤加算を算定できる。
後半は自家製剤加算に関する記述になっています。
処方された用量に対する剤形・規格がなく、医師の指示に基づき自家製剤を行う場合→自家製剤加算
これについては異論はないと思うのですが、問題は前半の嚥下困難者用製剤加算の部分。
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
区分01 薬剤調製料
(1) 内服薬
カ 嚥下困難者用製剤加算の取扱いは、以下のとおりとすること。
(イ) 嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害等があって、薬価基準に収載されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工した後調剤を行うことを評価するものである。
(省略)
(ト) 個々の患者に対し薬価基準に収載されている医薬品の剤形では対応できない場合は、嚥下困難者用製剤加算を算定できない。
赤線を引いた(ト)は令和4年度改定で追加されたものです。
これを踏まえて疑義解釈の嚥下困難者用製剤加算部分について考えてみます。
「処方された用量に対応する剤形・規格があり」の部分だけを見ると散剤の剤形がある場合でも嚥下困難者用製剤加算を算定できるように思えてしまいますが、算定要件の青線部分に「薬価基準に収載されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し」とあるように、散剤の剤形がある場合は基本的には嚥下困難者用製剤加算を算定することはできません。
おそらくですが、「処方された用量に対応する剤形・規格があり」は粉砕を行わなくても処方された用量に対応できる規格(他の剤形を含む)があるという意味ではないかと思われます。
つまり、「患者の服薬困難解消を目的として錠剤を砕く等剤形を加工する」という場嚥下困難者用製剤加算の算定要件はこれまでと変わりませんが、「処方された用量に対する剤形・規格がない」つまりは自家製剤加算の対象となるケースではそちらを優先して算定するのが原則であることをまとめているものと思われます。
ただし、「薬価基準に収載されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し」と記載されている通り、散剤が存在しても散剤に小児適応しかない場合は算定可能ですし、散剤では量が多くて飲めない等の特別な理由がある場合も算定可能と考えられます。
半錠に対する自家製剤加算の点数と算定の可否
問13 自家製剤加算について、錠剤を分割する場合は、割線の有無にかかわらず、所定点数の100分の2 0に相当する点数を算定するのか。
(答)そのとおり。
今回の改定で半錠を行う際の割線に関する記述がなくなり、点数については予製剤と同じ100分の20に相当する点数を算定するよう変更されています。
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
区分01 薬剤調製料
(11) 自家製剤加算
キ 割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。「錠剤を分割する場合」とは、医師の指示に基づき錠剤を分割することをいう。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。
ク 錠剤を分割して予製剤とする場合においては、予製剤とする場合又は錠剤を分割する場合と同様に自家製剤加算の所定点数を100 分の20にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
自家製剤加算における同一剤形の範囲
問14 自家製剤加算における「同一剤形」の範囲は、どのように考えたらよいか。
(答)内服薬の下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱うこと。その他については、内服薬及び外用薬における「同一剤形」の取扱いと同様である。なお、本取扱いは、内服薬に係る自家製剤加算における考え方であり、例えば、調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意すること。
○内用薬
① 錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤
② 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤
(参考)「薬価算定の基準について」(令和3年2月10日 保発0210第3号)別表1
後発医薬品の剤形変更における剤形はあくまでも類似する剤形であって、薬価算定上の別剤形への変更は不可です。
参考に「薬価算定条の剤形区分の一覧」と「後発医薬品の変更調剤に関する剤形区分」を掲載しておきます。
別表1 剤形区分
内用薬
内-1 錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤
内-2 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤
内-3 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤(成人用)
内-4 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤(小児用)
内-5 チュアブル、バッカル、舌下錠
注射薬
注-1 注射剤(キット製品でないもの)
注-2 注射剤(キット製品)
外用薬
外-1 軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー剤、パウダー剤、ゲル剤
外-2 吸入剤(吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤)
外-3 眼科用剤(点眼剤、眼軟膏)
外-4 耳鼻科用剤(点鼻剤、点耳剤、耳鼻科用吸入剤・噴霧剤)
外-5 パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤
外-6 坐剤、膣剤
外-7 注腸剤
外-8 口嗽剤、トローチ剤(口腔内に適用するものを含む。)
外-9 外-1から外-8までのそれぞれの区分のキット製品
(注)ただし、上記で同一の剤形区分とされる薬剤であっても、組成及び規格が同一であって、製剤の工夫により効能、効果、用法又は用量が明らかに異なる場合は、別の剤形区分とみなす。
参考:処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について(保医発0305第12号 平成24年3月5日)
第3 変更調剤を行う際の留意点について
5 類似する別剤形の医薬品とは、内服薬であって、次の各号に掲げる分類の範囲内の他の医薬品をいうものであること。
ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る。)
ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る。)
疑義解釈資料の送付について(その39)
問1 新型コロナウイルスや季節性インフルエンザの感染拡大の状況において、解熱鎮痛薬、咽頭痛治療薬、鎮咳薬等(以下「解熱鎮痛薬等」という。)の需要が増加する一方、供給が限定されているため、保険薬局において、小児に対する解熱鎮痛薬等の処方に対応するに当たり、細粒、ドライシロップ等の製剤の不足している場合において、処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し、賦形剤を加えて、用法・用量に従って調剤した上で交付した場合、自家製剤加算を算定できるのか。
(答) 「医療用解熱鎮痛薬等の在庫逼迫に伴う協力依頼」(令和5年1月13日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)の記の3において、細粒、ドライシロップ等の小児への投与に適した解熱鎮痛薬等の製剤が不足し、やむを得ない場合には、必要に応じて処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し乳糖などで賦形して散剤にするなどの取組についても考慮することとされていることから、当該事例において自家製剤加算を算定して差し支えない。なお、このような場合には、レセプトの摘要欄に「小児用の○○(注:当該薬剤の一般名)の不足のため」等のやむを得ない事情を記載すること。
また、この場合の薬剤料については、当該薬剤の実際の投与量に相当する分を請求するようにされたい。
医療用解熱鎮痛薬等の在庫逼迫に伴う協力依頼(事務連絡 令和5年1月13日)の中で、「5歳以上で錠剤が服用できる患者への錠剤の使用」と合わせて、「必要に応じて処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し乳糖などで賦形して散剤とするなどの調剤上の取組み」が求められています。
これを踏まえて、医療用医薬品の供給不足が原因で、小児用の解熱鎮痛薬等(解熱鎮痛薬、咽頭痛治療薬、鎮咳薬等)が手に入らない場合は、錠剤を粉砕し賦形剤を加えることで自家製剤加算が算定可能となります。
レセプトの摘要欄に「小児用の○○(注:当該薬剤の一般名)の不足のため」等のやむを得ない事情を記載
とあるので忘れないようにしましょう。
昔、タミフルドライシロップが大流行した際に、タミフルカプセルを脱カプセルして小児用とすることで自家製剤加算が算定可能となったことがあったなあ・・・。(遠い目)
疑義解釈資料の送付について(その 60)
オセルタミビルリン酸塩のドライシロップ製剤の供給不足時における脱カプセル対応について
問1 インフルエンザが流行している状況下で、オセルタミビルリン酸塩のドライシロップ製剤の供給が限定されているため、保険薬局において同製剤が不足し、処方への対応が困難な際に、薬剤師が、処方医と相談の上、カプセル剤を脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤した場合、自家製剤加算を算定できるのか。
(答)「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップの在庫逼迫に伴う協力依頼」(令和5年 11 月8日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課
事務連絡)の記の3において、「医療機関及び薬局におかれては、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足している状況にあっても、当該品目を処方又は調剤する必要がある場合には、オセルタミビルリン酸塩カプセルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなどの調剤上の工夫を行った上での調剤を検討いただきたいこと。」とされているなか、やむをえず当該対応を実施した場合には、自家製剤加算を算定して差し支えない。なお、このような場合には、レセプトの摘要欄に「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップ製剤の不足のため」等のやむを得ない事情を記載すること。また、この場合の薬剤料については、オセルタミビルリン酸塩カプセルの実際の投与量に相当する分(例えば、5日間でオセルタミビルとして合計262.5mg投与する場合は、オセルタミビルリン酸塩カプセル75mgの3.5カプセル分)を請求するものとする。
上記と同様の対応ですね。
疑義解釈(その39)の時点ではこんなにもインフルエンザが流行して、まさか再び脱カプセルを行うようになるとは思いもしませんでしたね・・・。
【調剤管理料】
疑義解釈資料の送付について(その1)
調剤管理料における浸煎薬及び湯薬
問15 調剤管理料における「内服薬」に、浸煎薬及び湯薬は含まれないのか。
(答)そのとおり。
これはこれまでの調剤料でも同様の考え方でしたね。
調剤管理料1と調剤管理料1の同時算定の可否
問16 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。)と外用薬が同時に処方された場合、調剤管理料1及び調剤管理料2を同時に算定可能か。
(答)不可。内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬を除く。)以外のみが処方された場合、調剤管理料2を算定する。
調剤管理料1は内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬を除く。)が処方されている場合、それ以外のみが処方されている場合に限り(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬を除く。)調剤管理料2が算定可能です。
【調剤管理加算】
疑義解釈資料の送付について(その1)
同一保険医療機関の複数診療科で6種類以上の内服薬が処方されている場合
問17 同一保険医療機関の複数診療科から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者について、調剤管理加算は算定可能か。
(答)不可。
「複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬が処方されている患者」に対して算定できる点数なので、同一保険医療機関の複数診療科ではダメですね。
複数の医療機関の処方箋をまとめて受け付けた場合
問18 複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者について、当該患者の複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、処方箋ごとに調剤管理加算を算定可能か。
(答)算定不可。複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、調剤管理加算は1回のみ算定できる。
調剤管理加算のロは「2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合」となっているので、複数の医療機関の処方箋を同時に受け付けた場合でも、入力上、最初に受付たものでしか算定できませんね。
初めて処方箋を持参した場合の定義
問19 「初めて処方箋を持参した場合」とは、薬剤服用歴に患者の記録が残っていない場合と考えてよいか。
(答)よい。ただし、薬剤服用歴等に患者の記録が残っている場合であっても、当該患者の処方箋を受け付けた日として記録されている直近の日から3年以上経過している場合には、「初めて処方箋を持参した場合」として取り扱って差し支えない。
調剤管理加算のイ「初めて処方箋を持参した場合」には「最終来局から3年以上経過している場合」が含まれます。
ただ、3年ぶりに来局した患者さんの処方内容が3年前と変化していないケースってかなり珍しいんじゃないかと思うので・・・。
内服薬の「種類変更」の定義
問20 「処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合」とは、処方されていた内服薬について、異なる薬効分類の有効成分を含む内服薬に変更された場合を指すのか。
(答)そのとおり。
「異なる薬効分類」の意味が気になるところです。
添付文書の上部に記載されているものは「標榜薬効」と呼ばれるもので、一般的に薬効分類と呼ばれるのは以下のものです。
表の中で薬効分類コードとして記載されている番号は日本標準商品分類番号に従って分類されているものです。
この分類では医薬品は「大分類8-生活・文化用品」の「中分類87-医薬品及び関連製品」に該当します。
この表では分類番号が4桁まで表示されており、上にあげた厚生労働省の薬効分類表よりも細かく分類されています。
まず、気になるのは薬効分類が3桁での分類を指すのか4桁での分類を指すのかということです。
3桁であれば、血圧降下剤(214)、糖尿病用剤(396)などで一括りになっているので異なる薬効分類となると、血圧降下剤を飲んでいる場合はそれ以外に変更・もしくは追加ということになり、算定の機会はかなり少なくなります。
もし、4桁であれば、もう少し算定しやすくなりますが、その他の血圧降下剤(2149)にシルニジピンとカンデサルタンが分類されているので、シルニジピンからカンデサルタンへの変更では算定できなくなります。
糖尿病用剤(396)を見てみても、スルフォニル尿素系製剤(3961)、ビグアナイド系製剤(3962)、その他の糖尿病用剤(3969)となっており、DPP4阻害剤とSGLT2阻害薬等が同じ分類になっています。
ということで、ここの解釈については、添付文書に記載されている「標榜薬効」か厚生労働省が用いる3桁の「薬効分類番号」か4桁の「日本標準商品分類」のうちどれを用いるかによって変わってきます。
個人的には点数の意味を考えると「標榜薬効」でも・・・。(もちろん、表記ずれは含まない)
あと、これについてはあくまでも「処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合」なので、「追加された場合」はその限りではないってことになりますね。
調剤管理加算の施設基準
問21 調剤管理加算の施設基準における「過去一年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を有していること」について、「過去一年間」の範囲はどのように考えればよいか。
(答)服用薬剤調整支援料の直近の算定日の翌日から翌年の同月末日までの間は、「1回以上算定した実績」を有するものとしてよい。例えば、令和4年4月20日に服用薬剤調整支援料を算定した場合、その翌日の令和4年4月21日から令和5年4月末日までの間、調剤管理加算の施設基準を満たすこととする。
服用薬剤調整支援料を1回でも算定すれば、その翌日から一年後の同月月末までは施設基準を満たすことになります。
まだ施設基準を満たしていない薬局は一刻も早く服用薬剤調整支援料を算定しておきたいですね。
【電子的保健医療情報活用加算】
疑義解釈資料の送付について(その1)
薬剤情報等の取得が困難な場合の具体例
問22 調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。
(答)当該加算は、保険薬局においてオンライン資格確認等システムが開始され、薬剤情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施できる体制が整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等システムの運用を開始している保険薬局であれば、実際に患者が個人番号カードを持参せず、薬剤情報等の取得が困難な場合であっても、ただし書の「当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合」に該当するものとして差し支えない。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合なども、同様に該当する。
要はオンライン資格確認等システムの運用を開始していれば、患者さんのマイナンバーカードの持参や健康保険証利用の有無に関わらず、少なくとも3月に1回の1点は算定できるということです。
電子的保健医療情報活用加算の算定に必要な掲示について
問23 調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準において、「当該情報を活用して調剤等を実施できる体制を有していることについて、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示していること」とされているが、薬局の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。
(答)よい。
マイナ受付のポスターやステッカーで掲示に関する要件を満たすことができるみたいですね。
疑義解釈資料の送付について(その12)
電子的保健医療情報活用加算の算定開始について
問1 調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準に係る取扱いについては、「当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない」こととされているが、保険薬局においてオンライン資格確認の導入が完了した場合、その他の算定要件を満たせば、導入日から当該加算を算定可能か。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算(特例措置)
令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について
オンライン請求を開始する予定だったけど令和5年12月31日までには開始できなかったケース
問1 「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第18号)による改正後の「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労 働省告示第63号)において、「令和5年12月31日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険薬局については、同日までの間に限り、第15の9の5の(1)に該当するものとみなす。」とされたが、当該届出を行った保険薬局において、令和5年12月31日までに、電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合について、どのように考えればよいか。
(答) 令和5年12月31日時点で電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合については、届出時点で医療情報・システム基盤整備体制充実加算の要件を満たさなかったものとして取り扱う。
実際に開始できなかった場合というよりは、開始すると偽って届出を出すことがないように!って意味なんでしょうね。
オンラインレセプト請求を開始するための届出と提出先
問2 問1について、「電子情報処理組織の使用による請求を開始」とは、どのような状況を指すのか。
(答) 「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて」(平成18年4月10日 保総発第0410第1号(最終改正 ; 令和3年12月3日 保連発1203第1号) 別添 電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領の 別添1 電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出 を審査支払機関に提出していればよい。
【服薬管理指導料】
疑義解釈資料の送付について(その1)
オンライン服薬指導における関連通知
問24 服薬管理指導料の「4」情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合(オンライン服薬指導)及び在宅患者オンライン薬剤管理指導料における「関連通知」とは、具体的には何を指すのか。
(答)「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行について(オンライン服薬指導関係)」(令和4年3月31日薬生発0331第17号。厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)を指す。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和2年4月16日事務連絡)別添2の問4は廃止する。
0410通知を踏まえて行われた薬機法の改正に関する通知を指します。
廃止されるのは令和2年度診療報酬改定の疑義解釈における以下の部分です。
疑義解釈資料の送付について(その5)(令和2年4月16日事務連絡)
(別添2) 調剤診療報酬点数表関係
【薬剤服用歴管理指導料】
問4 薬剤服用歴管理指導料の4(オンライン服薬指導)の算定要件・施設基準にある「関連通知」とは具体的に何を指すのか。
(答)「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(オンライン服薬指導関係)」(令和2年3月31日付け薬生発0331第36号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)を指す。
前回改定における同様の内容ですが、薬機法が見直され、今回の設問が追加されたことに伴い廃止ということになります。
疑義解釈資料の送付について(その46)
電子版の手帳の扱い
問2 電子版のお薬手帳について、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項 について」(平成27年11月27日付け薬生総発1127第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知。以下「留意事項通知」という。)に代えて、新たに「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月31日薬生総発0331第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知。以下「ガイドライン通知」という。)が示されたが、服薬管理指導料における電子版の手帳の扱いについて、どのように考えればよいか。
(答)電子版の手帳については、ガイドライン通知の別添の「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満たしていれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとする。その際、保険薬局においては、同別添の「3.提供薬局等が留意すべき事項」を満たす必要がある。
なお、ガイドライン通知において、「実装すべき機能」については、本通知の発出から1年を目処として実装」とされているため、令和6年3月末までは従前のとおり、留意事項通知の「第三 運営事業者等が留意すべき事項」を満たした手帳であれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとするが、引き続き、保険薬局においては、同通知の「第二 提供薬局等が留意すべき事項」を満たす必要がある。
電子版お薬手帳ガイドラインについて(令和5年3月31日 薬生総発0331第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長)
【特定薬剤管理指導加算】
疑義解釈資料の送付について(その18)
抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として特定薬剤管理指導料1を算定した患者に対して服薬フォローを行なった場合の特定薬剤管理指導料2の算定の可否の考え方
最初に特定薬剤管理指導加算1と2の算定要件を簡単に復習しておきます。
特定薬剤管理指導加算1
服薬管理指導料の算定に必要な薬剤管理・指導に加えて、患者に対して処方されているハイリスク薬全てについて、その薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、これまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。(当日算定可能)
特定薬剤管理指導加算2
連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者に対して、レジメンを確認した上で必要な薬学的管理・指導を行い、注射又は投薬されている抗悪性腫瘍剤・制吐剤等の支持療法に係る薬剤について服薬フォローを実施、その結果を踏まえて保険医療機関に必要な情報を文書で提供した場合に算定する。算定にあたっては施設基準の届出が必要。(情報提供後に服薬管理指導料を算定する際に算定可能)
問1 医科点数表の区分番号「B001-2-12」の注6に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において抗悪性腫瘍剤を投与された患者に対して、抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として特定薬剤管理指導加算1を算定した場合であって、当該薬剤に関し、電話等によりその服用状況、服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等について当該患者又はその家族等に確認し、確認結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供すること等の特定薬剤管理指導加算2の算定要件を満たした場合、次回の服薬管理指導料の算定時に、特定薬剤管理指導加算2を算定することは可能か。
(答)特定薬剤管理指導加算1と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理指導加算1の算定に係る薬剤以外の抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算2に係る業務を行った場合は、次回の服薬管理指導料の算定時に、特定薬剤管理指導加算2の算定要件を満たせば算定可。
基本となる考え方として、同じ薬剤を対象とした場合、特定薬剤管理指導加算1と2を同一月内に算定することはできません。
特定薬剤管理指導加算1を算定した翌月に特定薬剤管理指導加算2を算定することは可能ですが、特定薬剤管理指導加算1の算定に係る薬剤と特定薬剤管理指導加算2の算定に係る薬剤(抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等)が同一の場合は算定不可になります。
つまり、特定薬剤管理指導加算1の算定を行なった場合、次の来局時までに特定薬剤管理指導加算1の算定対象となった薬剤以外の抗悪性腫瘍剤(院内で処方されたもの等)及び制吐剤等について服薬フォロー等を実施していれば服薬管理指導料算定時に特定薬剤管理指導加算2を算定可能ということです。
もっと言えば、特定薬剤管理指導加算2の対象となる薬剤以外について、ハイリスク薬に該当し、特定薬剤管理指導加算1の算定要件を満たしていればどちらも算定可能ということです。
特定薬剤管理指導料2を算定した抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として特定薬剤管理指導料1を算定した患者に対して服薬フォローを行なった場合の特定薬剤管理指導料2の算定の可否の考え方
問2 特定薬剤管理指導加算2を算定した患者に対して、当該算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1を算定することは可能か。
(答)特定薬剤管理指導加算2と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理指導加算2の算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行い、算定要件を満たせば算定可。
↑の逆のパターンですね。同一の薬剤を対象とする場合は算定不可ですが、特定薬剤管理指導加算2の対象となった薬剤以外について特定薬剤管理指導加算1の算定要件を満たせばどちらも算定可能ということです。
【服薬管理指導料の特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)】
疑義解釈資料の送付について(その1)
手帳の活用実績が認められない薬局のかかりつけ薬剤師に関する特例の算定可否
問25 服薬管理指導料の注13に規定する特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)の対象薬局について、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は服薬管理指導料の注14に規定する特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)は算定可能か。
(答)不可。
「手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」については服薬管理指導料は一律13点となり、服薬管理指導料と調剤管理料の各種加算は算定できませんが、服薬管理指導料の特例として設定された「かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合」についても算定不可となります。
【服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)】
疑義解釈資料の送付について(その1)
同意取得のタイミング
問26 「算定に当たっては、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が服薬指導等を行うことについて、・・・あらかじめ患者の同意を得ること」とあるが、処方箋を受け付け、実際に服薬指導等を実施する際に同意を得ればよいか。
(答)事前に患者の同意を得ている必要があり、同意を得た後、次回の処方箋受付時以降に算定できる。
処方箋受付時点での同意は認められません。
事前に同意が必要となるので、少なくとも前日以前に同意を取得する必要があります。
連携する他の薬剤師の変更
問27 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師に該当する薬剤師が、異動等により不在の場合は、次回の服薬指導の実施時までに、新たに別の薬剤師を当該他の薬剤師として選定すれば、当該服薬指導の実施時に服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定可能か。
(答)不可。次に要件を満たした際に算定可能。
同意書に連携する他の薬剤師(1名に限る)の氏名を記載した上で同意を取得する必要があります。
同意書に記載された連携する他の薬剤師が変更となった場合には新たに同意を取得する必要があります。
すでにかかりつけ薬剤師の同意を取得している場合
問28 既にかかりつけ薬剤師指導料等の算定に係る同意を得ている患者に対し、かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合の特例に係る同意を追加で得る場合は、かかりつけ薬剤師の同意書に追記する又は別に当該特例に係る同意を文書で得るといった対応をすればよいか。
(答)よい。ただし、既存の同意書に当該特例に係る同意に関して追記する場合には、当該同意を得た日付を記載するとともに、改めて患者の署名を得るなど、追記内容について新たに同意を取得したことが確認できるようにすること。また、別に文書により当該特例に係る同意を得る場合については、既存の同意書と共に保管すること。
すでにかかりつけ薬剤師の同意を取得している場合に、連携する他の薬剤師の同意を取得する場合は、同意書に追記する形で問題ないが、追加で同意を取得した日付の記載とあわせてあらためて患者の署名を取得する必要があります。
連携する他の薬剤師の勤務体制
問29 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応することについて、事前に患者の同意を得ている場合であって、当該他の薬剤師が以下のとおり対応する場合は、それぞれ服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定可能か。 ① 週3回勤務の薬剤師が対応する場合 ② 当該店舗で週3回、他店舗で週2回勤務の薬剤師が対応する場合
(答)かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師の要件を満たせば、①及び②のいずれの場合についても算定可。
「かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師」については以下のように週あたりの勤務時間等の条件が定められていません。
(1) 保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
(2) 当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。
連携する他の薬剤師の届出
問30 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師については、かかりつけ薬剤師と同様に届出が必要か。
(答)不要。
届出はいりません。今回、届出不要の施設基準が多いですよね。
手帳の活用実績の計算について
問31 服薬管理指導料の注14に規定する特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合についても、服薬管理指導料の注13に規定する特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)に係る手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合の算出に含める必要があるのか。
(答)そのとおり。
「かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した服薬管理指導料を算定した場合」についてもお薬手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合に含めて計算します。
服薬管理指導料の各種加算について
問32 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合には、算定要件を満たせば服薬管理指導料の各注に規定する加算を算定できるのか。
(答)そのとおり。
通常の服薬管理指導料を算定する場合と同様に各種加算を算定できます。
コロナ治療薬の交付に関する服薬管理指導料の特例(新型コロナの診療報酬上の特例)
疑義解釈資料の送付について(その48)
問1 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月31日保険局医療課事務連絡。以下、「3月31日事務連絡」という。)の調剤報酬点数表1.③に示される服薬管理指導料の1又は2を算定する場合、書面による請求を行う保険薬局の診療報酬明細書等の記載等については、どのような取扱いとなるか。
(答)書面による請求を行う保険薬局において、調剤行為名称を記載する場合においては、次に示す略号を用いて差し支えない。なお、その他の記載方法については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)によること。
- 3月31日事務連絡に示す服薬管理指導料1を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳あり)(特例)→薬コA
- 3月31日事務連絡に示す服薬管理指導料2を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳なし)(特例)→薬コB
- 3月31日事務連絡に示す服薬管理指導料2を算定 した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者以外(特例)→ 薬コC
薬局でコロナ治療薬を交付した場合の服薬管理指導料の特例(服薬管理指導料が倍)についてのレセプト記載上の略語が示されています。
【かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料】
疑義解釈資料の送付について(その1)
オンラインでの算定
問33 かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料(以下「かかりつけ薬剤師指導料等」という。)について、かかりつけ薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行う場合は算定可能か。
(答)それぞれの算定要件を満たせば算定可。
かかりつけ薬剤師指導料もかかりつけ薬剤師包括管理料もオンラインでの算定が可能です。
これはちょっとびっくり!
育児・産前・産後・介護休暇等がある場合の薬剤師の在籍・勤務期間の考え方
問34 薬剤師が在籍・勤務期間中に、育児休業、産前・産後休暇又は介護休業(以下「育児休業等」という。)を取得した場合、当該薬剤師が育児休業等から復帰して1年又は3年以上経過しない限り、「当該保険薬局に1年以上の在籍」「3年以上の薬局勤務経験」の要件を満たさないのか。
(答)育児休業等を取得した薬剤師については、育児休業等の期間を除いた通算の期間が1年又は3年以上であれば、要件を満たすものとする。したがって、育児休業等の取得前に1年以上在籍又は3年以上勤務していれば、育児休業等から復帰した時点においても当該要件を満たすこととなる。なお、この取扱いについては、地域支援体制加算の施設基準における管理薬剤師の在籍・勤務期間についても同様である。これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)別添4の問43は廃止する。
かかりつけ薬剤師の施設基準における在籍・勤務期間、地域支援体制加算における管理薬剤師の在籍・勤務期間については、育児休業等(育児休業、産前・産後休暇又は介護休業)を除いて考えることができます。明記されていませんが、おそらく、服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)も同様でしょう。
薬剤師が在籍・勤務期間に関連する要件(R4年度改定)
- 地域支援体制加算における管理薬剤師の在籍・勤務期間
- ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
- イ 当該保険薬局に週32時間以上勤務していること。
- ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。
- かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準
- ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
- イ 当該保険薬局に週32時間以上(32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週24時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。
- ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍している。
- 服薬管理指導料の注14に規定する保険薬剤師(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)
- (1) 保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
- (2) 当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。
今回の疑義解釈に伴い、平成28年度改定の以下の疑義解釈が廃止されます。
疑義解釈資料の送付について(その1)(平成28年3月31日事務連絡)
〈別添4〉調剤報酬点数表関係
(問43)当該保険薬局の在籍・勤務期間中に、育児休暇を取得した場合、育児休暇から復帰して6月又は3年経過しないと「当該保険薬局に6月以上の在籍」「3年以上の薬局勤務経験」を満たさないのか。
(答)育児休暇の場合は、当該期間を除いた期間が6月又は3年あれば要件を満たすものとする。したがって、育児休暇前に6月以上在籍又は3年以上勤務していれば、育児休暇復帰時点でも要件を満たすことになる。なお、この考え方については、基準調剤加算の施設基準である、管理薬剤師の在籍・勤務期間の取扱いも同様である。
【外来服薬支援料】
疑義解釈資料の送付について(その1)
外来服薬支援料1と2の区別について
問35 処方医からの一包化薬の指示がある処方箋と共に、他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を併せて薬局に持参した場合であって、処方箋に基づく調剤を行う際に全ての薬剤の一包化を行い、服薬支援を行った場合には、外来服薬支援料2は算定可能か。
(答)他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を一包化したことに対しては外来服薬支援料1、一包化薬の指示がある処方箋を一包化したことに対しては外来服薬支援料2を算定できるが、併算定不可。
外来服薬支援料1はこれまでの外来服薬支援料、外来服薬支援料2はこれまでの一包化加算に該当するので上のように区別されます。
当然ですが、外来服薬支援料1と2は併算定不可です。
この疑義解釈を見て思いましたが、一包化加算を薬学管理料に変更する際に「外来服薬支援料2」という名称を選んだのは、これまであったであろう外来服薬支援料と一包化加算の併算定を確実になくすため・・・?
【服用薬剤調整支援料2】
疑義解釈資料の送付について(その18)
服用薬剤調整支援料2の減薬提案の理由に内服薬と外用薬の重複に関するものが含まれていても結果的に内服薬の減量を提案するものであれば問題ないか?
問3 服用薬剤調整支援料2について、内服薬に限らず、内服薬と外用薬の重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案を行った場合は算定できるか。
(答)患者に処方される内服薬の種類数の減少に係る提案を行った場合は、その他の要件を満たせば算定できる。
結果的に内服薬の種類数の減少につながるのであれば、重複の対象が外用薬であっても問題ないということです。
【在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
疑義解釈資料の送付について(その1)
問36 「在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医については、担当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏名と医療機関名を記載すること」とあるが、担当医への確認は、在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医の求めにより、患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行った後に行ってもよいか。
(答)よい。なお、この場合においては、薬学的管理指導の実施後に担当医への情報提供を行う際に確認を行うこと。
【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
疑義解釈資料の送付について(その1)
在宅に関する医師の指示
問37 在宅患者訪問薬剤管理指導における医師の指示は、どのような方法で行えばよいか。
(答)医師による訪問の指示については、診療状況を示す文書、処方箋等(電子メール、FAX等によるものを含む。以下「文書等」という。)に、「要訪問」「訪問指導を行うこと」等の指示を行った旨が分かる内容及び処方日数を記載することにより行われる必要がある。ただし、処方日数については、処方から1か月以内の訪問を指示する場合は記載されている必要はなく、緊急やむを得ない場合においては、後日文書等により処方日数が示されていればよい。
在宅の指示を示すコメントの例として「要訪問」「訪問指導を行うこと」があげられています。
処方日数の記載が必要なケースというのがよくわからないんですが、単純に処方日数が1か月を超す場合を意味するのでしょうか?
週1回製剤、月1回製剤、外用等だといつまでの訪問を必要とするかわかりにくいので処方日数が必要なことも納得できるのですが、この書き方だと内服・外用・注射を問わず記載が必要ってことですよね?
【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
疑義解釈資料の送付について(その1)
状態の急変に含まれる範囲
問38 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料における「状態の急変等に伴い」には、化学療法の副作用対策としての支持薬処方、状態変化に伴う処方変更など、今後の継続的な薬物療法に影響を及ぼすことが想定される場合は該当するか。
(答)当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めがある場合には、該当する。
これは当然そうだと思っていましたが、支持薬の処方も含めると明文化されたことは大きいかもしれませんね。
【小児特定加算】
疑義解釈資料の送付について(その1)
医療的ケア児であることの確認
問39 小児特定加算の対象患者について、「児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者」であることは、どのように確認するのか。
(答)国や地方自治体が発行する手帳の確認、処方医への問合せ等の適切な方法により確認すること。なお、確認できない場合は、当該加算は算定できない。
身体障害者手帳等を指すのだと思いますが、処方医への問合せで認められるので、なんともざっくりとしてますね。。。
児童福祉法
第五十六条の六
② 地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
【在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算】
疑義解釈資料の送付について(その1)
処方箋受付時以外の算定
問40 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算について、在宅患者訪問薬剤管理指導料と同様に、処方箋受付がない場合であっても算定可能か。
(答)算定可。在宅患者中心静脈栄養法加算についても同様である。
在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料を算定するタイミングであれば、処方箋の受付時でなくても算定可能です。
疑義解釈資料の送付について(その3)
麻薬管理指導加算と在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の算定関係
問1 「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算定している患者については算定できない」とあるが、これらの加算は併算定不可ということか。
(答)そのとおり。なお、麻薬管理指導加算を算定する日以外の日に在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定し、要件を満たせば、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定できる。
それ以外、どんな意味に取れるんだ・・・って質問ですね。
麻薬管理指導加算と在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の同時算定は別ですが、同月内に算定することは可能とのことです。
【在宅中心静脈栄養法加算】
疑義解釈資料の送付について(その1)
無菌製剤処理加算や在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算との併算定
問41 在宅中心静脈栄養法加算について、薬剤調製料の無菌製剤処理加算(中心静脈栄養法用輸液)との併算定は可能か。また、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算との併算定は可能か。
(答)いずれも併算定可。
在宅中心静脈栄養法加算については、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料を算定する際であれば、併算定不可なものはありません。
(在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定する際には麻薬加算は算定できない)
【服薬情報等提供料】
疑義解釈資料の送付について(その1)
服薬情報等提供料1と3の同時算定
問42 服薬情報等提供料1を算定する患者について、同一月内に服薬情報等提供料3は算定可能か。
(答)異なる内容について情報提供を行う場合は、算定可。
別々に報告を行い、それぞれの要件を満たしていれば算定可能です。
特別な関係を有している保険医療機関が不明な場合
問43 服薬情報等提供料は、特別調剤基本料を算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険医療機関への情報提供を行った場合は算定できないこととされているが、当該保険医療機関が不明である場合は算定できるのか。
(答)不可。
「特別な関係を有している保険医療機関が不明な場合」というのがどんなケースかはわかりませんが、不明というなら全ての保険医療機関に対して算定できないと言われそうですね。
疑義解釈資料の送付について(その3)
同月内の算定について
問2 服薬情報等提供料について、「保険医療機関への情報提供については、患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回のみの算定とする」こととされているが、服薬情報等提供料1、2又は3をそれぞれ同一月に1回算定することは可能か。
(答)可能。ただし、同一の情報を同一保険医療機関に対して提供した場合は算定できない。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料1及び2については月1回に限り、服薬情報等提供料3については3月に1回に限り算定可。
同月内に、服薬情報等提供料1、服薬情報等提供料2、服薬情報等提供料3を算定することは可能だそうです。
これは嬉しいですね。
服用薬の整理について
問3 服薬情報等提供料3について、「必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行う」とあるが、服用薬の整理の要否については、薬剤師の判断によるという理解でよいか。
(答)そのとおり。ただし、当該患者が保険薬局に持参した服用薬の現品を確認した上で判断すること。
改定の説明会の中で「整理は必須」という言葉がありましたが、それを詳しく説明したものです。
「整理を行う」という行為の中に「服用薬を実際に確認して整理を不要と判断する」が含まれているんですね。
服薬情報等提供料3を算定するタイミング
問4 服薬情報等提供料3について、保険医療機関への情報提供時又は患者の次回来局時に算定できるという理解でよいか。
(答)そのとおり。
服薬情報等提供料3を算定できるのは情報提供時または次回来局時か・・・。
次回来局時はかなり先になってしまったり、来局されない可能性もあるので難しいですね。
(別添1)医科診療報酬点数表関係
【リフィル処方】
疑義解釈資料の送付について(その1)
処方内にリフィルを行うものと行わないものが含まれる場合
問254 処方箋の交付について、リフィル処方を行う医薬品と行わないを処方する場合には、処方箋を分ける必要があるか。
(答)処方箋を分ける必要がある。
リフィルを行うものと行わないもので処方箋を分けて発行する必要があります。
1回投薬期間や使用回数の上限が異なものが含まれる場合
問255 医薬品処方箋の交付について、リフィル処方により2種類以上の医薬品を投薬する場合であって、それぞれの医薬品に係るリフィル処方箋の1回の使用による投薬期間が異なる場合又はリフィル処方箋の使用回数の上限が異なる場合は、医薬品ごとに処方箋を分ける必要があるか。
(答)処方箋を分ける必要がある。
実際、こういうケースがあるのかどうかはわかりませんが、リフィルの上限が異なるものについてはそれぞれ処方箋を分けて発行する必要があります。
【急性期充実体制加算】
疑義解釈資料の送付について(その1)
保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係の具体的な内容
問61 区分番号「A200-2」急性期充実体制加算の施設基準における「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がない」ことについては、調剤点数表の特別調剤基本料における考え方と同様である。 具体的には、次の①から④までのいずれにも該当しない場合を指す。
① 保険医療機関が当該保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合
② 保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を当該保険薬局が利用して開局している場合
③ 保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している場合
④ 当該保険薬局が保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局している場合
なお、①から④までの詳細については、調剤点数表の特別調剤基本料に係る規定を参照すること。
急性期充実体制加算は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大において果たした医療機関の役割等も踏まえ、手術や救急医療等の高度かつ専門的な医療及び高度急性期医療の提供に係る体制を十分に確保している評価として、今回新設されたものです。
A200-2 急性期充実体制加算(1日につき)
1 7日以内の期:460点
2 8日以上11日以内の期間:250点
3 12日以上14日以内の期間:180点
注1 高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、急性期充実体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A200に掲げる総合入院体制加算は別に算定できない。
注2 精神疾患を有する患者の受入れに係る充実した体制の確保につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、精神科充実体制加算として、30点を更に所定点数に加算する。
第1の2 急性期充実体制加算
1 急性期充実体制加算に関する施設基準
(15) 次のいずれにも該当すること。
ウ 当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は介護療養型医療施設を設置していないこと。
エ 特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。
急性期充実体制加算における「不動産取引等その他の特別な関係」は特別調剤基本料における規定と同じです。
【二次性骨折予防継続管理料】
疑義解釈資料の送付について(その1)
地域の保険医療機関等に薬局が含まれるかどうか
問140 区分番号「B001」の「34」二次性骨折予防継続管理料の施設基準において、「地域の保険医療機関等と連携し」とあるが、「地域の保険医療機関等」には、地域の保険薬局は含まれるか。
(答)含まれる。
二次性骨折予防継続管理料は、大腿骨近位部骨折の患者に対して、関係学会のガイドラインに沿って継続的に骨粗鬆症の評価を行い、必要な治療等を実施した場合の評価として、今回新設されたものです。
二次性骨折予防継続管理料
イ 二次性骨折予防継続管理料1:1,000点(入院中1回・手術治療を担う一般病棟において算定)
ロ 二次性骨折予防継続管理料2:750点(入院中1回・リハビリテーション等を担う病棟において算定)
ハ 二次性骨折予防継続管理料3:500点(1年を限度として月に1回・外来において算定)
[対象患者]
イ:大腿骨近位部骨折を発症し、手術治療を担う保険医療機関の一般病棟に入院している患者であって、骨粗鬆症の有無に関する評価及び必要な治療等を実施したもの
ロ:イを算定していた患者であって、リハビリテーション医療等を担う病棟において継続的に骨粗鬆症に関する評価及び治療等を実施したもの
ハ:イを算定していた患者であって、外来において継続的に骨粗鬆症に関する評価及び治療等を実施したもの
第4の13 二次性骨折予防継続管理料
1 二次性骨折予防継続管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して診療を行う体制が整備されていること。
ア 骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師
イ 専任の常勤看護師
ウ 専任の常勤薬剤師
(2) (1)のウに掲げる専任の常勤薬剤師については、当該保険医療機関内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の保険医療機関等と連携し、診療を行う体制が整備されていることで差し支えない。
ハについては外来で算定されるものになります。
今回、院内に常勤薬剤師がいない場合は薬局と連携することで問題ないということになったので、薬局に対して情報提供が行われる可能性がありますね。
【人工腎臓】
疑義解釈資料の送付について(その1)
HIF-PH阻害薬を薬局から小分けしてもらえるかどうか
問214 区分番号「J038」人工腎臓について、「「1」から「3」までの場合(「注13」の加算を算定する場合を含む。)については、HIF-PH阻害剤は当該保険医療機関において院内処方することが原則である」とあるが、欠品等のやむを得ない事情がある場合は、保険医療機関から保険薬局に対してHIF-PH阻害剤の供給を依頼し、患者に対して使用してよいか。
(答)差し支えない。なお、その場合、当該薬剤の費用については、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。
今回の改定により人工腎臓(慢性維持透析を行った場合)にHIF-PH阻害薬の費用が含まれることになりました。
<処置料> (一般処置)
J038 人工腎臓
(7) 人工腎臓の所定点数に含まれるものの取扱いについては、次の通りとする。
ア 「1」から「3」までの場合(「注 13」の加算を算定する場合を含む。)には、透析液(灌流液)、血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリスロポエチン製剤、ダルベポエチン製剤、エポエチンベータペゴル製剤及びHIF-PH阻害剤の費用は所定点数に含まれており、別に算定できない。なお、生理食塩水には、回路の洗浄・充填、血圧低下時の補液、回収に使用されるもの等が含まれ、同様の目的で使用される電解質補液、ブドウ糖液等についても別に算定できない。
それに伴い、欠品時に薬局から小分けを受けることができるかどうかの説明が行われています。
そのほか
疑義解釈資料の送付について(その45)
ロイコボリン注3mgの代替えとしてレボホリナートカルシウムを使用する場合
問2 ロイコボリン注3mgの出荷停止に伴い、関係学会から、他剤で代替ができない患者に対しては、レボホリナートカルシウムを使用するよう周知されているが、これに従った場合において、代替薬の有無等を考慮の上、診療報酬明細書の摘要欄に投与の理由を記載することにより、個々の症例ごとの医学的判断に基づき算定の可否が判断されるのか。
(答)そのとおり。
アイソボリン点滴静注用25mg、同100mg 限定出荷のご案内(ファイザー)
ゾレア皮下注の適応について
問1 「ゾレア皮下注用150mg、同皮下注75mgシリンジ及び同皮下注150mgシリンジ」(以下、本製剤という。)について、「季節性アレルギー鼻炎(既存治療で効果不十分な重症又は最重症患者に限る)」に用いる場合は、「本製剤の投与前に、既存治療を行ってもコントロール不十分な鼻症状が1週間以上持続することを同一の医療機関で確認すること。」(「ヒト化抗ヒトIgEモノクローナル抗体製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」(令和元年12月11日付け保医発1211第2号)とされているが、本規定は、シーズンごとの投与前に確認を求めるものではなく、当該医療機関において本製剤による治療歴のない患者に初めて投与する際の規定と解してよいか。
(答)差し支えない。
ジクトルテープの投与枚数制限
問2 湿布薬については、1処方につき63枚の上限枚数となっているが、ジクトルテープ75mgを「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合も同取扱いの対象となるか。また、ジクトルテープ75mgを含め、処方された湿布薬全体の合計上限枚数が63枚ということか。
(答)そのとおり。本剤は、当該取扱いに該当している既存の製剤とは異なり、製剤上の工夫により全身作用を有する経皮吸収型製剤であり、薬効分類が解熱鎮痛消炎剤である。ただし、本剤は当該取扱いに該当する医薬品と同様の「効能又は効果」も有している貼付剤であることから、「腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎」の目的で使用する場合は対象となる。また、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とすること。
また、「各種がんにおける鎮痛」の目的で使用する場合は、当該取扱いの対象とならない。
薬剤師の覚え書
A:はい。ジクトルテープは湿布薬同様に処方枚数制限の対象になります。【外用薬】問2湿布薬については、1処方につき63枚の…