令和4年度診療報酬改定が実施されてから早くも一年が経過しましたが、令和5年4月からは地域支援体制加算に関して複数の変更があります。
- 地域支援体制加算の経過措置切れ
- 在宅に関する実績
- 調剤基本料1から調剤基本料3のハに変更になった場合
- 地域支援体制加算の特例措置の開始
- 連携強化加算の施設基準見直し
今回は地域支援体制加算の復習をしながら令和5年4月からの変更点についてまとめてみます。
地域支援体制加算についてのまとめ
地域支援体制加算は平成30年度診療報酬改定(2018年度)で新設された調剤基本料の加算です。
2018年3月まで存在した基準調剤加算の廃止に伴い設定されました。
そもそも何を評価している点数なの?ということですが、平成30年度診療報酬改定の個別改定項目には以下のように記載されています。
Ⅰ 地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅰ-2 かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・薬局の機能の評価⑦ 地域医療に貢献する薬局の評価
第1 基本的な考え方
かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域包括ケアシステムの中で地域医療に貢献する薬局について、夜間・休日対応等の地域支援の実績等を踏まえた評価を新設する。また、医療資源の少ない地域の薬局について、当該地域に存在する医療機関が限定されることを踏まえ、調剤基本料の特例対象から除外する。第2 具体的な内容
1.夜間・休日対応や医療機関等への服薬情報提供の実績など、地域に貢献する一定の実績があること等を前提として、地域支援に積極的に貢献するための一定の体制を整備している薬局を評価する。
2.施設基準において、一定時間以上の開局や医薬品の備蓄品目数等に加えて、薬物療法の安全性向上に資する事例の報告や副作用報告体制の整備を要件とする。併せて、基準調剤加算を廃止する。
令和5年度 地域支援体制加算
2023年4月〜12月の時限的対応として、「医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置」が設けられました。
2024年1月〜は令和4年度と同様の評価になる予定です。
連携強化加算については施設基準が変更になりました。
- 地域支援体制加算1の特例
後発医薬品調剤体制加算1・2を算定:40点↑(1点up)
後発医薬品調剤体制加算3を算定:42点↑(3点up) - 地域支援体制加算2の特例
後発医薬品調剤体制加算1・2を算定:48点↑(1点up)
後発医薬品調剤体制加算3を算定:50点↑(3点up) - 地域支援体制加算3の特例
後発医薬品調剤体制加算1・2を算定:18点↑(1点up)
後発医薬品調剤体制加算3を算定:20点↑(3点up) - 地域支援体制加算4の特例
後発医薬品調剤体制加算1・2を算定:40点↑(1点up)
後発医薬品調剤体制加算3を算定:42点↑(3点up) - 連携強化加算:+2点(点数変更なし)
主な変更点
- 2023年4月〜12月の時限的措置
- 医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置
- 特例措置の対象となるのは後発医薬品調剤体制加算を算定している場合のみ
(後発医薬品調剤体制加算1・2と3で加点が異なる) - 地域支援体制加算の経過措置(R4.4〜R5.3)が終了
- 連携強化加算の施設基準が変更
施設基準
地域支援体制加算の特例
- イ 地域支援体制加算に係る届出を行っている保険薬局であること。
- ロ 後発医薬品調剤体制加算に係る届出を行っている保険薬局であること。
- ハ 当該薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること。
- 二 ハの取組に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
連携強化加算
- 他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。
- 上記の連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。
イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。
ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること。 - 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。
(次に掲げる体制等のうち①を満たし、かつ、②又は③のいずれかを満たす場合に、基準を満たすものとする。
①「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について」(令和4年12月27日医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に対応した取り組みを実施していること。
②公的な管理の下で配分される新型コロナウイルス感染症治療薬の対応薬局として都道府県等に指定され、公表されていること。
③一般流通が行われている新型コロナウイルス感染症の治療薬を自局で備蓄・調剤していること。)
連携強化加算の経過措置
- 実施事業者として協力しており本加算の届出を行っていた保険薬局については、①のみを満たしている場合であっても、令和5年9月30日までの間に限り、本加算を算定できる。
令和4年度 地域支援体制加算
区分・評価の見直しが行われ、調剤基本料1を算定する場合の2種類、調剤基本料1以外を算定する場合の2種類、合計4種類の評価になりました。
調剤基本料1を算定する場合には、令和2年度よりも高い評価が追加。調剤基本料1以外を算定する場合には、令和2年度よりも低い評価が追加された形です。
また、今回の改定で新たに連携強化加算が設定されました。
- 地域支援体制加算1(調剤基本料1):39点↑(1点up)
- 地域支援体制加算2(調剤基本料1):47点↑(9点up)
- 地域支援体制加算3(調剤基本料1以外):17点↓(21点down)
- 地域支援体制加算4(調剤基本料1以外):39点↑(1点up)
- 連携強化加算:上記に+2点(新設)
主な変更点
- 全4種類の点数構成に
- 調剤基本料1を算定する薬局
十分な実績を満たした場合の地域支援体制加算1に加えて、相当の実績を満たした場合の(難しい)地域支援体制加算2が追加 - 調剤基本料1以外を算定する薬局
相当の実績を満たした場合の地域支援体制加算4に加えて、十分な実績を満たした場合の(簡単な)地域支援体制加算3が追加 - 連携強化加算が新設
施設基準(共通)
- 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っていること。患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供していること
- 一定時間以上開局していること。十分な数の医薬品を備蓄していること。
- 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており、患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。
- 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む連携する近隣の保険薬局において、24 時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 当該地域において、在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。
- 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。
- 当該保険薬局以外の医療従事者等に対し、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること。
- 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が5割以上であること。
地域支援体制加算1(調剤基本料1を算定)
下記の要件のうち4つ以上(①〜③は必須)(地域医療への貢献に係る十分な実績)
- 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
- 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の回数:24回以上
(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く) - かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。
- 患者の服薬情報等を文書で医療機関に提供した実績:12回以上
(服薬情報等提供料に加え、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、同等の業務を行った場合を含む) - 薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席
地域支援体制加算2(調剤基本料1を算定)
- 下記の要件のうち3つ以上(地域医療への貢献に係る相当の実績)
- 夜間・休日等の対応実績:400回以上
- 薬剤調製料の麻薬加算算定回数:10回以上
- 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績:40回以上
- かかりつけ薬剤師指導料等の実績:40回以上
- 外来服薬支援料1の実績:12回以上
- 服用薬剤調整支援料1及び2の実績:1回以上
- 単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理の実績:24回以上
(在宅協力薬局(現「サポート薬局」)として連携した場合や同等の業務を行った場合を含む(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く)) - 服薬情報等提供料の実績:60回以上
(服薬情報等提供料に加え、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、同等の業務を行った場合を含む) - 薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に出席:5回以上
※①〜⑧は直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績
地域支援体制加算3(調剤基本料1以外を算定)
- 地域支援体制加算2の要件のうち、④及び⑦を含む3つ以上(地域医療への貢献に係る十分な実績)
- 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
地域支援体制加算4(調剤基本料1以外を算定)
- 地域支援体制加算2の要件のうち8つ以上(地域医療への貢献に係る相当の実績)
地域支援体制加算の経過措置
- 令和4年3月31日時点で地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っている保険薬局については、「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」の要件を満たしていると届出を行っている保険薬局については、令和5年3月31日までの間に限り、「在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績」の基準を満たしているものとする。
- 令和4年3月31日時点で現に調剤基本料1を算定している保険薬局であって、同日後に調剤基本料3のハを算定することとなったものについては、令和5年3月31日までの間に限り、調剤基本料1を算定しているものとみなす。
連携強化加算の施設基準
- 他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。
- 上記の連携に係る体制として、次に掲げる体制が整備されていること。
ア 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること。
イ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること。
ウ 災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること。 - 災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと。
(PCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として登録され、当該事業を実施していること。また、当該検査実施事業者として登録されていることについて、自治体等のホームページ等において広く周知されていること。)
令和2年度 地域支援体制加算
- 地域支援体制加算:38点↑(3点up)
主な変更点
- 調剤基本料1を算定している場合でも実績要件が必要になった
- 調剤基本料1以外を算定している場合の実績は薬剤師1人あたりの実績となった(薬局の規模を考慮)
- 新たな実績要件として「地域の多職種と連携する会議への参加」が加わった
- 以上を踏まえて点数は3点アップしている
施設基準
- 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っていること。患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供していること
- 一定時間以上開局していること。十分な数の医薬品を備蓄していること。
- 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており、患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。
- 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む連携する近隣の保険薬局において、24 時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 当該地域において、在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。
- 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。
- 当該保険薬局以外の医療従事者等に対し、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること。
- 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が5割以上であること。
調剤基本料1を算定する場合(地域医療への貢献に係る体制及び十分な実績)
下記の要件のうち4つ以上(①〜③は必須)
- 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
- 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の回数:12回以上(在宅協力薬局(現「サポート薬局」)として連携した場合や同等の業務を行った場合を含む(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く))
- かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。
- 患者の服薬情報等を文書で医療機関に提供した実績:12回以上(服薬情報等提供料に加え、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、同等の業務を行った場合を含む)
- 薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席
調剤基本料1以外を算定する場合(地域医療への貢献に係る相当な実績)
下記の要件のうち8つ以上(①から⑧までは常勤薬剤師一人当たりの直近1年間の実績、⑨は薬局当たりの直近の1年間の実績)
- 夜間・休日等の対応実績:400回以上
- 調剤料の麻薬加算算定回数:10回以上
- 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績:40回以上
- かかりつけ薬剤師指導料等の実績:40回以上
- 外来服薬支援料の実績:12回以上
- 服用薬剤調整支援料の実績:1回以上
- 単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理の実績:12回以上
(在宅協力薬局(現「サポート薬局」)として連携した場合や同等の業務を行った場合を含む(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く)) - 服薬情報等提供料の実績:60回以上
(服薬情報等提供料に加え、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、同等の業務を行った場合を含む) - 薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に出席:5回以上
平成30年度 地域支援体制加算(新設)
- 地域支援体制加算:35点↑(基準調剤加算より3点up)
主な変更点
- 基準調剤加算が廃止され地域支援体制加算が新設
- 調剤基本料1を算定している場合とそうでない場合で点数が異なる
- 調剤基本料1を算定していない場合はかなり厳しい実績要件を満たす必要あり
施設基準
- 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っていること。患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供していること
- 一定時間以上開局していること。十分な数の医薬品を備蓄していること。
- 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており、患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。
- 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む連携する近隣の保険薬局において、24 時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 当該地域において、在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。
- 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。
- 当該保険薬局以外の医療従事者等に対し、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること。
- 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が5割以上であること。
調剤基本料1を算定する場合
- 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
- 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について、実績を有していること。
- かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。
調剤基本料1以外を算定する場合(地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績)
以下の全ての実績を有すること
- 夜間・休日等の対応実績:400回
- 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績:40回
- 服用薬剤調整支援料の実績:1回
- 単一建物診療患者が 1 人の場合の在宅薬剤管理の実績:12回
- 服薬情報等提供料の実績:60回
- 麻薬指導管理加算の実績:10回
- かかりつけ薬剤師指導料等の実績:40回
- 外来服薬支援料の実績:12回
平成28年度 基準調剤加算
- 基準調剤加算:32点
旧調剤基本料1(12点)↑・旧調剤基本料2(36点)↓
主な変更点
- 基準調剤加算1・2を統合
- 開局時間の要件が厳しく(平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること)
- 備蓄品目数の条件が厳しく(1,200品目以上)
- 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)の登録が追加
- 患者のプライバシーに配慮した構造が追加
- 健康相談又は健康教室を行っている旨の薬局内掲示が追加
施設基準(調剤基本料1を算定している薬局のみが対象)
- 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っていること。患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供していること
- 一定時間以上開局していること。十分な数の医薬品を備蓄していること。
- 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており、患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。
- 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
- 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む連携する近隣の保険薬局において、24 時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について、実績を有していること。
- 当該地域において、在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。
- 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。
- かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。
- 特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が9割を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が3割以上であること。
参考資料
厚生労働省 – 令和4年度診療報酬改定について第2 改定の概要
第3 関係法令等【省令・告示】(それらに関連する通知・事務連絡を含む。)
- (2)-1 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年 厚生労働省告示第54号)(調剤点数表)
- (2)-2 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和4年3月4日 保医発0304第1号)(調剤点数表)
- (4)-2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和4年3月4日 保医発0304第3号)
【事務連絡】