医薬品の供給不安定が続きますが、後発医薬品については特に影響を大きく受けています。
そのため、薬局が後発医薬品を推進して、患者さんも後発医薬品を選択しているにも関わらず、先発医薬品で調剤を行わざるを得ないケースは少なくありません。
そのため、例外的な対応として、期間限定で出荷停止薬について後発医薬品調剤体制加算の使用割合算定から除外可とする通知が出されています。
後発医薬品の使用割合に関する特例的な取扱いのまとめ
「後発医薬品の使用割合に関する特例的な取扱い」について簡単にまとめます。
診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目リスト
- 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和6年3月18日 事務連絡):R6年4月〜R6年6月(PDF・別添 Excel)
- 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和5年9月21日):R5年10月〜R6年3月(PDF・別添2 Excel・様式1-1 Excel・様式1-2 Excel・様式1-3 Excel)
- 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和5年3月13日):R5年4月〜9月(PDF・別添2-1 Excel・別添2-2 Excel・様式1-1 Excel・様式1-2 Excel・様式1-3 Excel)
- 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和4年9月29日):R4年10月〜R5年3月(PDF・別添2 Excel・様式1-1 Excel・様式1-2 Excel・様式1-3 Excel)
- 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和4年3月4日):R4年4月〜9月(PDF・別添2-1 Excel・別添2-2 Excel・様式1-1 Excel・様式1-2 Excel・様式1-3 Excel)
- 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和3年9月21日):R3年9月〜R4年3月(PDF・別添2 Excel・様式1-1 Excel・様式1-2 Excel・様式1-3 Excel)
除外品目リストを適用する際の注意点
- 1月ごとに除外品目リストを適用するかどうかを判断可能
- 適用する月は全ての品目について適用する
- 後発医薬品調剤体制加算の判定を行う3ヶ月に取り扱う月と取り扱わない月が混在しても差し支えない
延長3:後発医薬品の使用割合に関する特例的な取扱いの延長(2023.4.1〜2023.9.30)
医薬品の供給状況を踏まえた後発医薬品の使用(調剤)割合の算出ルール(出荷停止品目を計算対象から除外)について令和4年4月診療分以降の対応が公開されました。 期間延長と除外品目の変更です。
薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和5年4月1日適用)に掲載されています。
厚生労働省保険局医療課 – 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事務連絡 令和5年3月13日)
診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目リスト
臨時的な取扱いの期間が2023年9月30日まで延長
1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(1)後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて
①(省略)当該取扱いについては、令和5年4月診療分から適用することとし、令和5年9月30日を終期とする。
前回の通知(令和4年3月4日厚生労働省保険局医療課事務連絡)では令和5年3月31日までの延長でしたから、再び取扱期間が延長されたってことですね。
2023年4月1日から2023年9月30日まで適応となります。
臨時的な取扱いを用いる場合の考え方
1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(1)後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて
② ①の取扱いを行う場合においては、別添2-1及び別添2-2に示す全ての品目について、新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められない。
また、①の取扱いについては、1月ごとに適用できることとし、加算等の施設基準について、直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該3月に①の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととする。
なお、カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはしないこととし、新指標の割合について①の取扱いを行った場合においても、カットオフ値については従前通り算出し、加算等の施設基準の実績要件を満たすかどうか確認すること。
取扱いを行う場合は、一月ごとに表に記載されているすべての品目を除外する、除外するかどうかの判断は直近三ヶ月の中で一月ごとに判断できるというルールに変更はありません。
カットオフは除外の対象ではないのも同じです。
特例を用いた場合の報告について
1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(1)後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて
③ 新指標の割合を算出するに当たって、①の取扱いを採ることにより後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算及び後発医薬品調剤体制加算の実績要件を満たす、又は後発医薬品減算に該当しない保険医療機関等は、各月の新指標の割合等を記録するとともに、別紙様式(後発医薬品使用体制加算は様式1-1、外来後発医薬品使用体制加算は様式1-2、後発医薬品調剤体制加算等は様式1-3)を用いて各地方厚生(支)局に報告を行うこと。
なお、この場合において前月と加算等の区分に変更が生じなくとも報告の対象となることに留意する。
また、①の取扱いを行った上で加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発第0304 第2号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304 第3号)に従い、しかるべく変更等の届出を行う必要がある。その際、後発医薬品の使用割合等については、①の取扱いにより算出した割合を記載しても差し支えないこととする。(2)(1)の③の報告時期について
(1)の①の取扱いを一部でも採ることにより加算等の対象となる保険医療機関等に係る同③の報告を行う時期は次のとおりとする。なお、各期限までに報告が間に合わない場合には、事前に各地方厚生(支)局に相談すること。
① 令和5年4月~令和5年6月診療分の加算等の算定に係る実績について、(1)の①の取扱いを実施した保険医療機関等:令和5年6月30日(金)までに、令和4年12月~令和5年5月診療における実績等について報告
② 令和5年7月〜令和5年9月診療分の加算等の算定に係る実績について、(1)の①の取扱いを実施した保険医療機関等:令和5年2月28日(火)までに、令和5年3月~令和5年8月診療における実績等について報告(上記の①の報告を実施した場合も報告すること。)
特例を用いて実績要件(後発医薬品調剤体制加算、後発医薬品に係る減算)を満たした場合はそのことについて後日報告を行う必要があります。
算定期間により報告の締め切りが異なるので注意が必要です。
その他の診療報酬の取扱いについて
延長2:後発医薬品の使用割合に関する特例的な取扱いの延長(2022.10.1〜2023.3.31)
医薬品の供給状況を踏まえた後発医薬品の使用(調剤)割合の算出ルール(出荷停止品目を計算対象から除外)について令和4年4月診療分以降の対応が公開されました。 期間延長と除外品目の変更です。
厚生労働省保険局医療課 – 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事務連絡 令和4年9月29日)
診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目リスト(令和4年10月診療分以降)
薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和5年3月31日まで)
に掲載されています。
臨時的な取扱いの期間が2023年3月31日まで延長
1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(1)後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて
①(省略)当該取扱いについては、令和4年10月診療分から適用することとし、令和5年3月31日を終期とする。
前回の通知(令和4年3月4日厚生労働省保険局医療課事務連絡)では令和4年9月30日までの延長でしたから、再び取扱期間が延長されたってことですね。
2022年10月1日から2023年3月31日まで適応となります。
臨時的な取扱いを用いる場合の考え方
1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(1)後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて
② ①の取扱いを行う場合においては、別添2に示す全ての品目について、新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められない。
また、①の取扱いについては、1月ごとに適用できることとし、加算等の施設基準について、直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該3月に①の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととする。
なお、カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはしないこととし、新指標の割合について①の取扱いを行った場合においても、カットオフ値については従前通り算出し、加算等の施設基準の実績要件を満たすかどうか確認すること。
取扱いを行う場合は、一月ごとに表に記載されているすべての品目を除外する、除外するかどうかの判断は直近三ヶ月の中で一月ごとに判断できるというルールに変更ないようですね。
カットオフは除外の対象ではないのも同じです。
特例を用いた場合の報告について
1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(1)後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて
③ 新指標の割合を算出するに当たって、①の取扱いを採ることにより後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算及び後発医薬品調剤体制加算の実績要件を満たす、又は後発医薬品減算に該当しない保険医療機関等は、各月の新指標の割合等を記録するとともに、別紙様式(後発医薬品使用体制加算は様式1-1、外来後発医薬品使用体制加算は様式1-2、後発医薬品調剤体制加算等は様式1-3)を用いて各地方厚生(支)局に報告を行うこと。
なお、この場合において前月と加算等の区分に変更が生じなくとも報告の対象となることに留意する。
また、①の取扱いを行った上で加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発第0304 第2号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304 第3号)に従い、しかるべく変更等の届出を行う必要がある。その際、後発医薬品の使用割合等については、①の取扱いにより算出した割合を記載しても差し支えないこととする。(2)(1)の③の報告時期について
(1)の①の取扱いを一部でも採ることにより加算等の対象となる保険医療機関等に係る同③の報告を行う時期は次のとおりとする。なお、各期限までに報告が間に合わない場合には、事前に各地方厚生(支)局に相談すること。
① 令和4年10月~11月診療分の加算等の算定に係る実績について、(1)の①の取扱いを実施した保険医療機関等:令和4年11月30日(水)までに、令和4年6月~10月診療における実績等について報告
② 令和4年12月〜令和5年2月診療分の加算等の算定に係る実績について、(1)の①の取扱いを実施した保険医療機関等:令和5年2月28日(火)までに、令和4年8月~令和5年1月診療における実績等について報告(上記の①の報告を実施した場合も報告すること。)
特例を用いて実績要件(後発医薬品調剤体制加算、後発医薬品に係る減算)を満たした場合はそのことについて後日報告を行う必要があります。
算定期間により報告の締め切りが異なるので注意が必要です。
その他の診療報酬の取扱いについて
延長1:後発医薬品の使用割合に関する特例的な取扱いの延長(2022.4.1〜9.30)
医薬品の供給状況を踏まえた後発医薬品の使用(調剤)割合の算出ルール(出荷停止品目を計算対象から除外)について令和4年4月診療分以降の対応が公開されました。 期間延長と除外品目の変更です。
厚生労働省保険局医療課 – 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事務連絡 令和4年3月4日)
診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目リスト(令和4年4月診療分以降)
薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和5年3月31日まで)
に掲載されています。
臨時的な取扱いの期間が2022年9月30日まで延長
1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(1)後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて
①(一部抜粋)当該取扱いについては、令和4年4月診療分から適用することとし、令和4年9月30日を終期とする。
前回の通知(令和3年9月21日厚生労働省保険局医療課事務連絡)では令和4年3月31日まででしたから、取扱期間が延長されたってことですね。
2022年9月30日まで適応となります。
除外対象となる品目の変更
1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(1)後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて
①(一部抜粋)なお、令和4年1月から3月までの新指標の割合の実績の算出においては別添2-1の医薬品が除外対象となり、令和4年4月以降の新指標の割合の実績の算出においては別添2-2の医薬品が除外対象となる。
算出期間で対象となる医薬品が異なります。
リンク先に別添2-1(2022年1月〜3月が対象)と別添2-2(2022年4月〜が対象)が掲載されているのでしっかりチェックしましょう。
前回の品目よりは増えていますが、別添2-1より別添2-2の方が少なくなっていますね。
現在は解消した、近く解消されると判断される品目が増えているということですね。
臨時的な取扱いを用いる場合の考え方
1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(1)後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて
② ①の取扱いを行う場合においては、別添2-1又は2-2に示す全ての品目について、新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められない。
また、①の取扱いについては、1月ごとに適用できることとし、加算等の施設基準について、直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該3月に①の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととする。
なお、カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはしないこととし、新指標の割合について①の取扱いを行った場合においても、カットオフ値については従前通り算出し、加算等の施設基準の実績要件を満たすかどうか確認すること。
取扱いを行う場合は、一月ごとに表に記載されているすべての品目を除外する、除外するかどうかの判断は直近三ヶ月の中で一月ごとに判断できるというルールに変更ないようですね。
カットオフは除外の対象ではないのも同じです。
特例を用いた場合の報告について
1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(1)後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて
③ 新指標の割合を算出する際に、①の取扱いを行い、加算等の実績要件を満たすこととする場合(後発医薬品減算については減算に該当しないこととなった場合)においては、保険医療機関等は、各月の新指標の割合等を記録するとともに、別紙様式(後発医薬品使用体制加算は様式1-1、外来後発医薬品使用体制加算は様式1-2、後発医薬品調剤体制加算等は様式1-3)を用いて各地方厚生(支)局に報告を行うこと。
なお、前月と加算等の区分が変わらない場合においても、新指標の割合の算出に①の取扱いを行い、実績を満たすこととする場合は、報告の対象となる。また、加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には、従前通り変更等の届出を行う必要がある。その際、後発医薬品の使用割合等については、①の取扱いを行って算出した割合を記載しても差し支えないこととする。(2)(1)の③の報告時期について
(1)の①の取扱いによって実績を満たすこととなる保険医療機関等に係る同③の報告を行う時期は次のとおりとする。なお、各期限までに報告が間に合わない場合には、事前に各地方厚生(支)局に相談すること。
① 令和4年4月~7月診療分の加算等の算定に係る実績について、(1)の①の取扱いを実施した保険医療機関等:令和4年8月1日(月)までに、令和4年1月~6月診療における実績等について報告
② 令和4年8月及び9月診療分の加算等の算定に係る実績について、(1)の①の取扱いを実施した保険医療機関等:令和4年9月 30 日(金)までに、令和4年4月~8月診療における実績等について報告(上記の①の報告を実施した場合も報告すること。)
特例を用いて実績要件(後発医薬品調剤体制加算、後発医薬品に係る減算)を満たした場合はそのことについて後日報告を行う必要があります。
算定期間により報告の締め切りが異なるので注意が必要です。
(にしても、ややこしくなるので一つの文書に①を複数存在させるのはやめてほしいなあ・・・)
参考資料
厚生労働省保険局医療課 – 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事務連絡 令和5年3月13日)厚生労働省保険局医療課 – 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事務連絡 令和4年9月29日)厚生労働省保険局医療課 – 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事務連絡 令和4年3月4日)厚生労働省保険局医療課- 後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事務連絡 令和3年9月21日)