薬剤師法の改正

2014年6月12日から施行される改正薬事法・薬剤師法。
要指導薬の新設だけに注目が集まりがちですが、当然ながら、他にも様々な部分が改定されます。
中でも薬剤師法の改正、実はかなり重要な内容となっています。

薬剤師法の改正内容

改正前後の条文を比較してみましょう。
下線部が変更部分です。

改正前

(情報の提供)
第二十五条の二
薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。

改正後

(情報の提供及び指導
第二十五条の二
薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。

薬剤師による服薬指導の義務化

ご覧のとおり、調剤した医薬品に関して、薬剤師による指導が義務化されています。
薬局で働いている薬剤師の方々にとっては当たり前のことかもしれません。
それは、薬剤服用歴管理指導料の算定に服薬指導が必須でしたから、ほとんどのケースにおいて薬局では服薬指導を行っていたはずです。

では、薬歴を算定していないケースではどうでしょうか?
院内処方の病院では薬剤師が配置されていても、薬剤師による服薬指導が行われていないケースもありますし、薬局においても何らかの理由で薬歴を算定していなければ指導を行なっていないケースは多々あるのではないでしょうか?

このようなケースにおいて、薬剤師法の改正による服薬指導の義務化は業務内容に大きく影響すると思います。

情報提供と指導の違い

情報提供と指導、それぞれが具体的に何を示しているかははっきりと述べられてはいませんが、副作用の説明は情報提供ですよね。
指導となると、初期症状の説明に加えて対処方法、副作用を回避するための服用方法、相互作用や禁忌の回避義務と言ったものが加わるのだと思います。

指導の義務化=記録の義務化?

法律によって指導が義務化されたということは、それによる罰則や裁判が発生する可能性があります。
その際に指導の記録というものが重要な要素を持ってくるはずです。
となってくると、薬歴算定の有無は関係なく、薬剤師が調剤し、投薬を行う場合は何らかの記録を残す必要が生じてきます。
これは、これまで指導やその記録を行なっていなかった場合、かなり大きな負担となるのではないでしょうか?

薬剤師法の改正から見えるもの

「調剤を行った場合は情報提供だけでなく指導まで行わなければならない。」
医薬品というものが身体に及ぼす影響、それを使用する国民の安全を考えれば、当然のことです。
ですが、これまでそこがグレーゾーンとなっていたわけです。

薬剤師の大半は「医薬品にはリスクが伴うため、自分たちが安全性を確保しなければならない」と言う意見に賛同するはずですが、これまで多くの薬剤師がグレーゾーンに甘えていたというのも事実です。
今回の改正はその隙間を埋める。
厚生労働省の医薬品管理に対する、薬剤師に対する考えが強く反映された内容な気がします。

まだ、病院薬剤師会等の詳しい見解も出ておらず、この改正が実際の業務にどう影響するかは推測に過ぎません。
ですが、実際に指導・その記録を行うことになった場合、薬剤師の増員が望めない病院においては、外来処方は院内処方から院外処方に変更するケースも出てくるかもしれません。

平成26年5月27日追記
日本病院薬剤師会から「必要な薬学的知見に基づく指導の進め方」に関する資料が公開されました。
JSHP
入院患者においては調剤と投薬にタイムラグが生じるという点には気付いていませんでした。
現状では薬剤師が調剤したものを各病棟のナースが投薬するのが一般的になっているので服薬指導をどのタイミングで行うかが重要ですね。

薬をもらうときは薬剤師から説明を受けるのが一般的になっていけば…とは思います。

社会における薬剤師の役割

法律が変わるということは、それは社会のルールが変わるということです。
薬剤師法が変わるということは、薬剤師の行動の変化につながりますが、世間が見る薬剤師の姿の変化にも繋がります。

「薬剤師の指導なんて不要」
という言葉を耳にすることがあります。
ですが、これって、薬局ごとだったり、地域ごとだったりでかなり差があると思います。
薬剤師の行動次第で、「薬剤師の指導が必要」「薬剤師は指導を行うもの」という風に患者さんの認識も変化します。
実際に働いていてもそのような違いを感じることは多々あります。

全てが全て、薬剤師の努力不足だとまでは言いませんが、かなり多くの部分で薬剤師の努力不足が原因となっている気がします。
実際に、自分自身でそれを反省するような機会も多々ありました。
もし、自分の勤務する薬局が、その患者さんのかかりつけ薬局であれば、患者さんの薬局・薬剤師に対する認識・イメージは、ほとんど全て自分たちが決めることになるのです。
これって、とても重大な役割ですよね?

今回の改正を見ていると、国が薬剤師に厳しくも期待しているように見えるのは自分だけでしょうか?
厚生労働省の方々に、6月12日から、薬剤師が、薬局が、どのように変化していくか楽しみにしてもらえるように頑張りたいと思います。

 

医療用医薬品情報提供データベースDrugShotage.jp

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