調剤感染症対策実施加算〜新型コロナウイルス感染症に関連する調剤報酬の特例

新型コロナウイルス感染症に伴い認められている調剤報酬の特例「調剤感染症対策実施加算」についてまとめます。

小児に対して認められる「乳幼児服薬指導加算の特例」は別記事にまとめています。

「調剤感染症対策実施加算」は令和3年9月末で廃止となり、感染症対策に伴う費用については補助金での対応となります。

新型コロナウイルス感染症に対する特例の見直し(令和3年10月1日〜)

調剤感染症対策実施加算

調剤感染症対策実施加算:4点
※令和3年4月〜9月の特例(延長となる可能性あり)
1、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施(患者やその家族に対して十分説明する)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き等を参考
・飛沫予防策や接触予防策を適切に行った上での診療等
・新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知
・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行う
2、次のいずれかの場合に算定(ただし、同時受付時は1回のみの算定)
・「調剤基本料(調剤基本料の減算、分割調剤の2回目以降を含む)」を算定した場合
調剤基本料の注3(同時受付)は除く
・「調剤基本料」を算定せずに以下の点数を算定した場合
「外来服薬支援料」「服用薬剤調整支援料」
「在宅患者訪問薬剤管理指導料」「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」
「在宅患者緊急時等共同指導料」「服薬情報等提供料」「経管投薬支援料」

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)(令和3年2月26日)

2.各医療機関等における感染症対策に係る評価
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全ての患者及び利用者の診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合、令和3年4月診療分から9月診療分まで以下の取扱いとする。
なお、その診療等に当たっては、患者及び利用者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明すること。

(1)外来診療等及び在宅医療における評価
特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、調剤報酬点数表の次に掲げる点数を算定する場合、調剤報酬点数表における「調剤料」注6に規定する自家製剤加算のうち、錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬における、予製剤による場合の加算に相当する点数(4点)(以下、「調剤感染症対策実施加算」という。)をさらに算定できることとすること(ただし、クからセまでについては、アからキまでに該当する点数と併算定しない場合に限る。)。
ア 調剤基本料1
イ 調剤基本料2
ウ 調剤基本料3
エ 調剤基本料の注2
オ 調剤基本料の注8の規定により分割調剤を行う場合に、2回目以降の調剤について算定する点数
カ 調剤基本料の注9の規定により分割調剤を行う場合に、2回目の調剤について算定する点数
キ 調剤基本料の注10の規定により分割調剤を行う場合に算定する点数
ク 外来服薬支援料
ケ 服用薬剤調整支援料
コ 在宅患者訪問薬剤管理指導料
サ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
シ 在宅患者緊急時等共同指導料
ス 服薬情報等提供料
セ 経管投薬支援料

※黄色マーカー部分ですが、当初は「アからオまで」でしたが、令和3年3月31日の通知で「アからキまで」に訂正されました。
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」の一部訂正について(令和3年3月31日)

調剤感染症対策実施加算に関するQ&A

Q&Aとして公開されている内容を記載しておきます。

特に必要な感染予防策の具体的な内容

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)(令和3年2月26日)

問1 2について、患者及び利用者の診療等において、「特に必要な感染予防策」とは、どのようなものか。

(答) 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」等を参考に、感染防止等に留意した対応を行うこと。
(感染防止等に留意した対応の例)
状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に十分配慮して患者及び利用者への診療等を実施すること。
・新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知を行うこと。
病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行うこと。

ということでリンク貼っておきますね。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 第4.1版
厚生労働省ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症について > 医療機関向け情報(治療ガイドライン、臨床研究など)

オンライン服薬指導を行なった場合→算定不可

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)(令和3年2月26日)

問2 2(1)について、外来診療において特に必要な感染予防策を講じて診療等を行う保険医療機関等において、「新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「歯科診療における新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合、医科外来等感染症対策実施加算、歯科外来等感染症対策実施加算及び調剤感染症対策実施加算を算定することができるか

(答) 算定できない

調剤基本料の減算を受けている場合→算定可能

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)(令和3年2月26日)

問3 2(1)3について、調剤基本料の注4又は注7に該当する場合、調剤感染症対策実施加算を算定できるのか。

(答) 算定できる

調剤基本料の注4:未妥結・かかりつけ減算
・妥結率50%以下の薬局
・妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約の報告を行っていない薬局
・かかりつけ機能に係る業務の実施が不十分な薬局

調剤基本料の注7:後発医薬品減算
・後発医薬品の規格単位数量の割合が4割以下の薬局
・後発医薬品の数量割合の報告を行っていない薬局

同時受付時は1回のみ算定

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)(令和3年2月26日)

問4 2(1)3について、処方箋を同時に複数枚受け付けてアからキまでに掲げる点数を複数回算定する場合、調剤感染症対策実施加算も複数回算定できるのか。
(答) 2(1)3アからキまでに掲げる点数を複数回算定する場合であっても、1回に限り算定できる。

分割調剤時は毎回4点算定可能

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)(令和3年2月26日)

問5 3(1)3キについて、医師の指示により分割調剤を行う場合、調剤感染症対策実施加算を分割回数で除して算定するのか
(答)調剤を行うごとに、分割回数で除していない点数で算定できる。

時間外加算等の計算には含めない

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)(令和3年2月26日)

問6 2(1)3について、調剤技術料の時間外加算等の算出の際に用いる、調剤基本料を含めた調剤技術料(基礎額)に調剤感染症対策実施加算は含まれるのか
(答)含まれない

おまけ:局内感染防止対策に関する掲示物

「診療等に当たっては、患者及び利用者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明すること」とあるので薬局でも掲示物等で周知を行う必要があると思います。

例えばこんな感じですかね。

 

医療用医薬品情報提供データベースDrugShotage.jp

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