薬局事務員による一部の調剤行為(ピッキング業務など)を認める通知を読み解きます。

2019年4月2日付でびっくりする内容の通知が公開されました。
厚生労働省の薬局・薬剤師に関する情報のページの一番下です。
調剤業務のあり方について(薬生総発 0402第1号 平成31年4月2日)
読んでみればわかりますが、薬局事務員によるいわゆるピッキング行為を認めるという内容です。
これまでもグレーゾーンと言われていた部分ですが、ここに来てなぜか急に認めらることになりました。

具体的な通知の内容

とてもわかりやすく書かれているので調剤業務のあり方について(薬生総発 0402第1号 平成31年4月2日)を読んでもらうのが早いのですが、一応まとめてみます。

このため、調剤業務のあり方について、薬剤師が調剤に最終的な責任を有するということを前提として、薬剤師以外の者に実施させることが可能な業務の基本的な考え方について、下記のとおり整理しましたので、業務の参考としていただくようお願いします。
引用元:調剤業務のあり方について(薬生総発 0402第1号 平成31年4月2日)

調剤の責任者は薬剤師であることは変わりありません。
これは当然ですね。

ピッキング業務の定義

1 調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満たす業務を薬剤師以外の者が実施することは、差し支えないこと。なお、この場合であっても、調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要があること。

  • 当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること
  • 薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと
  • 当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること

引用元:調剤業務のあり方について(薬生総発 0402第1号 平成31年4月2日)

2 具体的には、調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、当該薬剤師の目が届く場所で薬剤師以外の者が行う処方箋に記載された医薬品(PTPシート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り揃える行為、及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為については、上記1に該当するものであること。
引用元:調剤業務のあり方について(薬生総発 0402第1号 平成31年4月2日)

ピッキング業務の定義と言ってもいいと思います。
薬剤師の管理のもと、包装を開けるなど品質に影響がない範囲で機械的に行うもの。
包装を開ける必要がある一包化や半割、粉砕等を行うのは薬剤師ということと理解しました。
納得の内容かと思います。
薬学的な知識・技術が必要なものは薬剤師以外が行うことはできません。

でも、機械的な作業って表現・・・。
言いたいことはわかりますが、少し語弊がありませんか?

軽量や混合はピッキング業務の範囲外

3 「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」(平成27年6月25日付 薬食総発0625第1号 厚生労働省医薬食品局総務課長通知)に基づき、薬剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、引き続き、薬剤師法第19条に違反すること。ただし、このことは、調剤機器を積極的に活用した業務の実施を妨げる趣旨ではない
引用元:調剤業務のあり方について(薬生総発 0402第1号 平成31年4月2日)

計量や混合は薬剤師以外が行なってはいけないが、調剤機器による自動化はOKということですね。
見た目に中身が確認できなくなる軟膏や散剤の軽量・混合を行うことができるのは薬剤師もしくはその管理のもとで使用される調剤機器(ロボット等)のみということですね。

根拠となる通知は薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について(平成27年6月25日付 薬食総発0625 第1号)ですね。

今般、薬局において、薬剤師以外の者が軟膏剤の混合を行っていた事案が明らかとなりましたが、当該事案を含め、少なくともこうした軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を薬剤師以外の者が直接計量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても同条への違反に該当するとともに、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第8条(管理者の義務)、第9条(薬局開設者の遵守事項)等への違反につながる行為であり、薬局に対する国民からの信頼を大きく損ねるという点でも大変遺憾です。
(略)
本通知は、個別事案の発生に伴い、当該行為についての薬事法規上の解釈を示したものであることを申し添えます。
引用元:薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について(平成27年6月25日付 薬食総発0625 第1号)

ピッキング業務以外に認められる行為

4 なお、以下の行為を薬局等における適切な管理体制の下に実施することは、調剤に該当しない行為として取り扱って差し支えないこと。

  • 納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為
  • 調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行為、電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為
  • 薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為

引用元:調剤業務のあり方について(薬生総発 0402第1号 平成31年4月2日)

納品された薬を棚に収めることはわかりますが、お薬カレンダーへのセットもOKとされているのは少し驚きました。
当然、薬剤師が最終確認を行うのが前提ですが・・・。
欠品した薬品の配達にまで具体的に言及されていますね。

日本版テクニシャン制度ができる?

5 薬局開設者は、薬局において、上記の考え方を踏まえ薬剤師以外の者に業務を実施させる場合にあっては、保健衛生上支障を生ずるおそれのないよう、組織内統制を確保し法令遵守体制を整備する観点から、当該業務の実施に係る手順書の整備、当該業務を実施する薬剤師以外の者に対する薬事衛生上必要な研修の実施その他の必要な措置を講じること。
引用元:調剤業務のあり方について(薬生総発 0402第1号 平成31年4月2日)

研修などを行う必要。
これまでグレーゾーンだった事務員のピッキング行為については具体的な研修制度などはほとんど設けられていませんでした。
ただ、今回の通知により、公に研修を行うことが可能となりますから、様々な研修がどんどん作られていくと思います。
その結果、公式・非公式はわかりませんが、日本版テクニシャンともいえる資格が現れるのではないかと思います。
とは言っても、責任はあくまでも薬剤師にあることは変わらないと思いますが。

まとめ

今回の通知により、薬剤師の調剤業務に対する負担が正式に大きく軽減されます。
それが何を意味するのか?
対物から対人への業務の変換が大きく進められるのは間違いないです。
その先に見えるのは、薬剤師一人あたり処方箋1日40枚の制限の撤廃か?
さらに先にはリフィル処方の導入もあるのかもしれませんね・・・。
今回の通知は2020年の診療報酬改定(調剤報酬改定)に向かう大きな一歩になるのは間違いないです。

 

医療用医薬品情報提供データベースDrugShotage.jp

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