医療DX推進体制整備加算は令和6年度改定で新設された調剤基本料の加算です。
元々は単一の加算でしたが、令和6年10月にマイナ保険証利用率の実績要件が追加(令和6年9月末まではマイナ保険証利用率に係る施設基準は経過措置)されて以降、マイナ保険証利用率の実績に応じて3つ(1・2・3)の区分に分けて評価されるようになりました。
調剤基本料の加算としては初となる月の算定回数が決まっている(月1回のみ)点数であることが特徴の一つです。
同名称の加算は調剤だけでなく医科や歯科にも存在しますが、点数や区分(調剤は1・2・3、医科・歯科は1・2・3・4・5・6)が異なります。
- 1 医療DX推進体制整備加算の概要
- 2 ぺんぎん薬剤師の解説
- 3 医療DXに関連する用語について
- 4 省令・告示・事務連絡(令和6年度改定以降の最新版)
- 5 疑義解釈 資料のまとめ
- 6 過去の省令・告示・事務連絡
- 7 そのほか 厚生労働省 資料(令和6年度改定以降)
医療DX推進体制整備加算の概要
この記事では令和6年度調剤報酬における医療DX推進体制整備加算(調剤基本料)について解説します。
医療DX推進体制整備加算は定期的に見直しが行われており、以下の期間で施設基準等が異なることに注意してください。
- 令和6年6月〜9月(令和6年度改定により新設)
- 令和6年10月〜12月(実績要件の追加に伴い3区分に変更)
- 令和7年1月〜3月(実績要件の見直し)
- 令和7年4月〜9月(実績要件の見直しと点数の見直し)
- 令和7年10月〜令和8年2月(実績要件の見直し)
- 令和8年3月〜令和8年5月(実績要件の見直し)
実績要件:マイナ保険証利用率に関する基準
医療DXを推進し、マイナ保険証を積極的に活用する薬局に対する加算
医療DXとは保険・医療・介護における情報を最適化、活用することを通じて、より良質な医療やケアをうけられる社会を目指すものです。
具体的にはオンライン資格確認等システム、電子処方箋、電子カルテ共有サービスに加えて、オンラインレセプト請求、電子薬歴、電子調剤録、サイバーセキュリティに関する取り組み等が挙げられます。
令和6年10月以降、マイナ保険証利用率に応じた3段階の評価に区分されており、以降マイナ保険証利用率については定期的に見直しが行われています。
医療DX推進体制整備加算の点数(令和6年10月以降)
医療DX推進体制整備加算については期中改定により点数や区分の見直しが行われていますが、令和6年10月以降は以下の点数に固定され、令和8年度改定まで変更されない予定になっています。
受付1回につき(月1回に限る)
- 医療DX推進体制整備加算1:10点
- 医療DX推進体制整備加算2:8点
- 医療DX推進体制整備加算3:6点
算定上の注意点
- 調剤基本料の加算
- 施設基準の届出必要(区分変更時等は不要)
- 特別調剤基本料Bを算定する場合は算定不可
医療DX推進体制整備加算のポイント!
- 調剤基本料の加算ですが、算定できるのは月1回のみで2回目以降は算定できないことに注意!
- 施設基準の届出が必要ですが、要件の内容から体制要件と実績要件に分けることができます。
体制要件(医療DXに推進する体制)
- オンライン資格確認等システムを通じて患者の情報を閲覧、活用できる体制
- 電子処方箋の受付、調剤、速やかな調剤情報の登録体制
- 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理体制
- 電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制(令和8年5月末まで経過措置が延長される予定)
- 医療DX推進体制と情報の取得・活用に関する掲示(Webサイトへの掲示を含む)
- サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行う体制
- マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制
実績要件(算定月の3〜5ヶ月前いずれかのマイナ保険証利用率)
令和7年4月〜9月に算定する場合の施設基準
算定対象:令和7年1月(令和6年11月)以降のマイナ保険証利用率
- 加算1:45%以上
- 加算2:30%以上
- 加算3:15%以上
令和7年10月〜令和8年2月に算定する場合の施設基準(予定)
算定対象:令和7年7月(令和7年5月)以降のマイナ保険証利用率
- 加算1:60%以上
- 加算2:40%以上
- 加算3:25%以上
令和8年3月〜5月に算定する場合の施設基準(予定)
算定対象:令和7年12月(令和7年10月)以降のマイナ保険証利用率
- 加算1:70%以上
- 加算2:50%以上
- 加算3:30%以上
- 過去の実績要件
- H
令和7年1月〜3月に算定する場合の施設基準(終了)
算定対象:令和6年10月(令和6年8月)以降のマイナ保険証利用率
- 加算1:30%以上
- 加算2:20%以上
- 加算3:10%以上
令和6年10月〜12月に算定する場合の施設基準(終了)
算定対象:令和6年7月(令和6年5月)以降のマイナ保険証利用率
- 加算1:15%以上
- 加算2:10%以上
- 加算3:5%以上
令和6年6月〜9月に算定する場合の施設基準(終了)
経過措置により「マイナンバーカードの健康保険証としての利用率が一定割合以上であること。」令和7年9月30日までの間に限り基準を満たしているものとして扱う
令和7年度期中改定のポイント
ぺんぎん薬剤師の解説
国が掲げる医療DXを推進するためには個々の薬局や医療機関が取り組みを進めることが重要となり、医療DX推進体制整備加算はそのような薬局を評価する点数となっています。
マイナ保険証利用率については半年ごとに見直しが行われ、段階的に基準が上がっています。
そのため、加算を維持するためには薬局でのマイナ保険証の積極的な利用を呼びかける取り組みが求められます。
施設基準についての解説
それぞれ解説していきます。
- 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和6年3月5日 保医発0305第6号)
- 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和6年3月5日 保医発0305第6号)(令和6年4月以降改正分)
体制要件(医療DXを推進する体制)
❶ 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求
オンラインレセプト請求を行なっていることを指しますが、薬局においてはすでに義務化されているため、全ての薬局がこの基準を満たしているはずです。
電子情報処理組織等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて(保連発 0927 第1号)
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の一部を改正する命令(老発1130第1号 保発1130第2号 令和5年11月30日)
❷ 電子資格確認を行う体制
オンライン資格確認(オン資)の導入(健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認)は令和5年4月から原則義務化されているため全ての薬局がこの基準を満たしているはずです。
参考
別紙3保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)【令和五年四月一日施行】
- 薬担規則におけるオン資導入の原則義務化に関する記述
- H
(処方箋の確認等)
第三条 保険薬局は、被保険者及び被保険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者である患者(以下単に「患者」という。)から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する処方箋が健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所において健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師(以下「保険医等」という。)が交付した処方箋であること及び次に掲げるいずれかの方法によつて療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によつて療養の給付を受ける資格があることの確認を行うことができない患者であつて、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。
一 保険医等が交付した処方箋
二 法第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)
三 患者の提出し、又は提示する資格確認書
四 当該保険薬局が、過去に取得した当該患者の被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該患者が当該保険薬局から療養の給付(居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合であつて、当該保険薬局から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養の給付を受けている場合に限る。)
五 その他厚生労働大臣が定める方法
2 患者が電子資格確認により療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第二号又は第四号に掲げる」と、「事由によつて」とあるのは「事由によつて第二号又は第四号に掲げる方法により」とする。
3 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)附則第三条の四第一項の規定により同項に規定する書面による請求を行つている保険薬局及び同令附則第三条の五第一項の規定により届出を行つた保険薬局については、前項の規定は、適用しない。
4 保険薬局(前項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第二項に規定する場合において、患者が電子資格確認によつて療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。
オン資を導入した際には、医療機関等向けポータルサイトへの運用開始日を登録しないといけませんが、それについても行われているはずです。
❸ オンライン資格確認等システムの活用体制
ただ、システムを導入しているだけでなく、オン資を通じて取得した診療・薬剤情報を調剤・服薬指導に活用することが大切です。
❹ 電子処方箋管理サービスの導入
電子処方箋による調剤体制とは「電子処方箋により調剤する体制及び調剤結果を登録する体制」を指します。
医療DX推進体制整備加算を算定する場合は、「電子処方箋システムにおける医薬品のマスタの設定等が、適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかについて、厚生労働省が示すチェックリストを用いた点検を完了し、点検医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて示される方法により報告を行なっている」必要がありますR7DX1。
参考
医療機関・薬局の電子処方箋対応状況について|厚生労働省
【医療機関・薬局】医薬品マスタ等の設定について|厚生労働省
調剤結果の登録については、「原則として、 全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること。」とされており、数日分の調剤結果をまとめて登録するような場合は要件を満たしたとは言えませんR7DX1。
電子処方箋に関する施設基準は令和7年3月31日までの間は経過措置の対象でしたが、経過措置の終了に合わせて令和7年度期中改定が実施され、調剤結果の登録が正式な施設基準に含まれました。
❺ 電磁的記録による調剤録・薬剤服用歴の管理体制
電子薬歴については多くの薬局が導入していると思いますが、電子調剤録はまだまだ普及していないと思います。
ですが、現段階では電子調剤録の導入までは求められていない(施設基準には書かれているのに届出には記載がない)ようです。
- 紙媒体で受け付けた処方箋、情報提供文書等を紙媒体のまま保管することは差し支えない。
- 薬局における医療DXによる情報活用等の観点から、オンライン資格確認、薬剤服用歴等の管理、レセプト請求業務等を担う薬局内の医療情報システム間で情報の連携が取られていることが望ましい
❻ 電子カルテ情報共有サービスの活用体制(〜R8.5.31 経過措置 予定)
❼ 医療DXの推進体制等に関する掲示(〜R8.5.31 一部経過措置 予定)
- ① オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用している保険薬局であること
- ② マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等※、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険薬局であること
※:マイナ保険証の提示を求める案内や掲示を行う必要があるR6疑1 - ③ 医療DXに係る取り組み(電子処方箋や電子カルテ情報共有サービス※を活用)を実施している保険薬局であること
※ 電子カルテ情報共有サービスに関する部分については❻と同様に経過措置となっています。
❽ ホームページを有する場合は❼の情報をウェブサイトにも掲載
令和6年度診療報酬改定では、デジタル原則に基づき書面掲示についてインターネットでの閲覧を可能な状態にすることを原則義務づけするよう求められていることを踏まえ、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者における書面掲示について、原則として、ウェブサイト※に掲載しなければならない旨の改定が実施されました。
※ 自ら管理するウェブサイトを有しない保険医療機関等は対象外
令和7年5月31日までは経過措置の対象でしたが、現在は施設基準を満たしておく必要があります。
❾ サイバーセキュリティ全般について適切な対応を行う体制
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
➓ マイナポータルの医療情報等に基づき、患者の健康相談に応じる体制
オンライン資格確認等システムを通じて情報を取得するのは当然として、マイナポータルは触ってますか?
実績要件
算定期間 | 令和6年10月〜12月 | 令和7年1月〜3月 | 令和7年4月〜9月 | 令和7年10月〜令和8年2月 | 令和8年3月〜5月 |
医療DX推進体制整備加算1 | 15% | 30% | 45% | 60% | 70% |
医療DX推進体制整備加算2 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
医療DX推進体制整備加算3 | 5% | 10% | 15% | 25% | 30% |
実績の対象月※ | 令和6年7月(5月)〜 | 令和6年10月(8月)〜 | 令和7年1月(令和6年11月)〜 | 令和7年7月(5月)〜 | 令和7年12月(10月)〜 |
「算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる」と記載されているため、「算定月の3〜5月前のいずれかで要件を満たす」ことで算定可能となっています。
- 社会保険診療報酬支払基金から毎月中旬頃に電子メールが届く
- 「医療機関等向け総合ポータルサイト」にログインして確認することも可能

施設基準の届出
医療DX推進体制整備加算は施設基準を満たした上で、所定の様式を用いて届出を行なった場合に算定可能になります。
基本的には、届出が受理された翌月から算定可能となりますが、月の最初の開庁日に届出が受理された場合は、その月の1日から算定を行うことが可能です。
マイナ保険証利用率による区分の変更と届出について
医療DX推進体制整備加算については、一度届出が受理さていれば、実績要件(マイナ保険証利用率の実績)により区分の変更が生じた場合や加算の算定を行えなくなった場合でも届出の再提出や辞退届は不要ですR7DX1、R6DX2。
ただし、実績要件以外の施設基準(体制要件)に該当しなくなった場合には遅滞なく辞退届を提出する必要があります。
具体的には、施設基準を満たさなくなった月の翌月に辞退の届出を行い、辞退届を提出した翌月(施設基準を満たさなくなった月の翌々月)より算定不可となります。
医療DXに関連する用語について
医療DX
DXとはデジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)の略で単純なデジタル化(IT化)ではなく、デジタル技術の浸透による組織や仕組みの変革を意味します。
厚生労働省によると、医療DXとは、「保健・医療・介護の各段階(疾病の発症予防、受診、診察・治療・薬剤処方、診断書等の作成、診療報酬の請求、医療介護の連携によるケア、地域医療連携、研究開発など)において発生する情報やデータを、全体最適化された基盤(クラウドサーバー等)を通して、保健・医療や介護関係者の業務やシステム、データ保存の外部化・共通化・標準化を図り、国民自身の予防を促進し、より良質な医療やケアを受けられるように、社会や生活の形を変えること」を指します。
オンライン資格確認等システム(オン資)
支払基金・国保中央会が保有する資格情報等(医療保険や自己負担限度額、診療/薬剤情報、特定健診情報等)を保存するサーバーと各薬局・医療機関とを専用回線を用いたオンラインで接続するシステムで、電子処方箋等を含む医療DX関連のシステム(全国医療情報プラットフォーム)の基盤となるシステムになっています。
受付時にオンラインでの資格確認※(保険情報が有効かどうかの確認)を行うことが可能になると同時に、マイナ保険証と顔認証カードリーダーを用いた本人確認(マイナ受付)を行うことで、資格情報の取得や医療情報(診療情報、薬剤情報、特定健診・後期高齢者検診情報)の閲覧が可能です。
※ マイナ保険証の利用に関わらずレセコンに登録された情報を用いた資格確認が可能
参考:オンライン資格確認について(医療機関・施術所等、システムベンダ向け)
マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)
健康保険証利用の利用登録が行われたマイナンバーカードのことです。マイナ受付による本人確認を行なうことで、資格情報や過去の診療・薬剤情報を医療機関・薬局に提供することが可能です。
2024年12月2日以降、従来の健康保険証は廃止※され、マイナ保険証を基本とする仕組みになりました。
※ マイナ保険証の登録を行なっていない場合には資格情報が記載された資格確認書が発行されます
電子処方箋
オン資を基盤とする「電子処方箋管理サービス」を通じて、医療機関と薬局間で電子的な処方箋(電子処方箋)の発行・受付を可能とするシステムです。
電子処方箋ではコメントを通じて医師・歯科医師と薬剤師が一部の情報共有を行うことも可能です。また、導入した医療機関や薬局が処方情報・調剤情報の登録を行うことで、オン資で閲覧可能な情報の期間※を受付直前にまで拡張することができます。
また、レセコンの入力内容と電子処方箋管理サービス上のデータを照合する重複投薬等チェック(重複投与、併用禁忌)を利用可能です。
※ オン資単独ではレセプトデータを用いた医療情報の共有しか行えないため、確認可能な情報には10日〜1ヶ月強のタイムラグが生じます(レセプトは翌月1〜10日に送信されるため)。
参考
電子処方箋|厚生労働省
中央社会保険医療協議会 総会(第613回)(令和7年7月23日開催)
総-2-1医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて
マイナポータル
個人番号(マイナンバー)に紐づいた様々な情報を閲覧、行政手続きを行うことを可能とするポータルサイト(オンライン窓口)。スマートホン等で暗証番号を入力し、マイナンバーカードを読み込むことでログイン、利用可能になっています。
マイナ保険証を利用している場合は、マイナポータル上で保険情報を確認できることに加えて、診療・薬剤情報、処方情報、調剤情報、医療費通知情報、特定健診・後期高齢者検診情報 等を確認することも可能です。
リンク:マイナポータル
電子カルテ情報共有サービス
オン資を基盤とするシステムで、電子カルテに保存されている情報のうち、3文書6情報を共有するシステムです。
- 3文書:健康診断結果報告書、診療情報提供書、退院時サマリー
- 6情報:傷病名、感染症、薬剤禁忌、アレルギー、検査、処方
参考
電子カルテ情報共有サービス|厚生労働省
中央社会保険医療協議会 総会(第613回)(令和7年7月23日開催)
総-2-1医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて
医科や歯科での医療DX推進体制整備加算
区分ごとに設定される点数が異なることに加え、電子処方箋を導入していない場合の区分が存在するため、区分が6つになっているのが大きな違いです。
医科・歯科では調剤に比べて電子処方箋の導入が進んでいないことが理由とされています。また、医科・歯科(・訪問看護)では訪問診療時に算定可能な在宅医療DX情報活用加算という点数が存在します(医療DX推進体制整備加算と同時には算定不可)。
また、小児科外来診療料を算定している医療機関に対してはマイナ保険証の実績を軽減する小児特例(令和8年2月末までの対応)が設けられています。
省令・告示・事務連絡(令和6年度改定以降の最新版)
調剤報酬点数表(令和7年度 期中改定)
別表第三 調剤報酬点数表
第1節 調剤技術料
区分00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)注13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1 10点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 8点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 6点
令和6年10月〜令和7年3月 | 令和7年4月〜 | 変更点 | |
医療DX推進体制整備加算1 | 7点 | 10点 | 3点↑ |
医療DX推進体制整備加算2 | 6点 | 8点 | 2点↑ |
医療DX推進体制整備加算3 | 4点 | 6点 | 2点↑ |
算定上の留意事項(令和7年度 期中改定)
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
<調剤技術料>
区分00 調剤基本料
10 医療DX推進体制整備加算(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋受付1回につき当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、患者1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回のみの算定とする。
イ 医療DX推進体制整備加算1 10 点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 8点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 6点
(2) 医療DX推進体制整備加算を算定する保険薬局では、オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を閲覧及び活用し、調剤、服薬指導等を行う。
(3) 医療DX推進体制整備加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
変更された項目(改定前の項目番号を基準とする) | 削除部分(青字) | 追加部分(赤字) |
(1) | 処方箋受付1回につき当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、患者1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回のみの算定とする。 イ 医療DX推進体制整備加算1 7 点 ロ 医療DX推進体制整備加算2 6 点 ハ 医療DX推進体制整備加算3 4 点 | 処方箋受付1回につき当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、患者1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回のみの算定とする。 イ 医療DX推進体制整備加算1 10 点 ロ 医療DX推進体制整備加算2 8点 ハ 医療DX推進体制整備加算3 6点 |
施設基準に関する通知(令和7年10月〜)
- 令和7年10月以降の施設基準(予想)
- H特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和6年3月5日 保医発0305第6号)※令和7年4月以降
注意!:令和7年10月以降の変更についてはまだ通知等が公開されていないため、予定されている変更部分を緑で修正しています。
別添1 特掲診療料の施設基準等
第 95 の2 医療DX推進体制整備加算1 医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用できる体制を有していること。
(4) 電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること。
(5) 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理体制を有していること。ただし、紙媒体で受け付けた処方箋、情報提供文書等を紙媒体のまま保管することは差し支えない。なお、保険薬局における医療DXによる情報活用等の観点から、オンライン資格確認、薬剤服用歴等の管理、レセプト請求業務等を担う当該保険薬局内の医療情報システム間で情報の連携が取られていることが望ましい。
(6) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
(7) 医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、45%以上令和7年10月1日から令和8年2月 28 日までの間においては60%以上であること。
(8) (7)について、令和8年3月1日以降においては、「60%」とあるのは「70%」とすること。
(9) (7)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
(10) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
(イ) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用している保険薬局であること。
(ロ) マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険薬局であること。
(ハ) 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施している保険薬局であること。
(11) (10)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない。
(12) 最新の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照し、また、「「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」等について」(令和5年 10 月 13 日付け医政参発 1013 第2号・医薬総発 1013 第1号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1、別添2及び別添4を活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行う体制を有していること。
(13) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
(1) 1の(1)から(6)まで及び(10)から(13)までの基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上令和7年10月1日から令和8年2月 28 日までの間においては40%以上であること。
(3) (2)について、令和8年3月1日以降においては、「40%」とあるのは「50%」とすること。
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。3 医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1) 1の(1)から(6)まで及び(9)から(11)までの基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、15%以上令和7年10月1日から令和8年2月 28 日までの間においては25%以上であること。
(3) (2)について、令和8年3月1日以降においては、「25%」とあるのは「30%」とすること。
(4) (2)について、医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。4 届出に関する事項
(1) 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3の6を用いること。
(2) 1の(6)については令和7年9月 30 日令和8年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
(3) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、1の(7)、(8)から(9)まで及び(12)(13)、2の(1)のうち1の(12)(13)に係る基準、2の(2)及び(3)から(4)まで並びに3の(2)及び(3)から(4)までについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。
(4)令和7年9月 30 日令和8年5月 31 日までの間に限り、1の(10)の(ハ)の事項について、掲示を行っているものとみなす。
(5) 1の(10)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
令和7年10月1日からは以下の「医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算の見直しについて(案)」に記載されている内容が令和7年4月1日以降の施設基準(このあと引用)に反映される予定です。
施設基準に関する通知(令和7年4月〜令和7年9月)
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和6年3月5日 保医発0305第6号)※令和7年4月以降特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和7年厚生労働省告示第32号)
別添1 特掲診療料の施設基準等
第 95 の2 医療DX推進体制整備加算1 医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用できる体制を有していること。
(4) 電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること。
(5) 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理体制を有していること。ただし、紙媒体で受け付けた処方箋、情報提供文書等を紙媒体のまま保管することは差し支えない。なお、保険薬局における医療DXによる情報活用等の観点から、オンライン資格確認、薬剤服用歴等の管理、レセプト請求業務等を担う当該保険薬局内の医療情報システム間で情報の連携が取られていることが望ましい。
(6) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
(7) 医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、45%以上であること。
(8) (7)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
(9) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
(イ) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用している保険薬局であること。
(ロ) マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険薬局であること。
(ハ) 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施している保険薬局であること。
(10) (9)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない。
(11) 最新の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照し、また、「「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」等について」(令和5年 10 月 13 日付け医政参発 1013 第2号・医薬総発 1013 第1号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1、別添2及び別添4を活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行う体制を有していること。
(12) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
(1) 1の(1)から(6)まで及び(9)から(12)までの基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上であること。
(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。3 医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1) 1の(1)から(6)まで及び(9)から(11)までの基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、15%以上であること。
(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。4 届出に関する事項
(1) 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3の6を用いること。
(2) 1の(6)については令和7年9月 30 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
(3) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、1の(7)、(8)及び(12)、2の(1)のうち1の(12)に係る基準、2の(2) 及び(3)まで並びに3の(2)及び(3)までについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。
(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(9)の(ハ)の事項について、掲示を行っているものとみなす。
(5) 1の(10)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
赤字
が改定部分となっており、改定前と比較(令和6年10月〜令和7年3月)して以下の変更が行われました。
変更された項目(改定前の項目番号を基準とする) | 削除部分(青字) | 追加部分(赤字) |
1の(4) | 「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋(以下「電子処方箋」という。)により調剤する体制を有していること。 | 電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること。 |
1の(8) | (7)について、令和7年1月1日以降においては、「15%」とあるのは「30%」とすること。 | (廃止) |
1の(9)〜( 13 ) | (7)の廃止に伴い、項目番号変更:(9)→(8)、( 10 )→(9)、( 11 )→( 10 )、( 12 )→( 11 )、( 13 )→( 12 ) | |
1の( 11 ) | ( 10 )の掲示事項について、 | (9)の掲示事項について、 |
2の(1) | 1の(1)から(6)まで及び( 10 )から( 13 )までの基準を満たすこと。 | 1の(1)から(6)まで及び(9)から( 12 )までの基準を満たすこと。 |
2の(2) | 医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年10月1日から12月31日までの間においては10%以上であること。 | 医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上であること。 |
2の(3) | (2)について、令和7年1月1日以降においては、「10%」とあるのは「20%」とすること。 | (廃止) |
2の(4) | (4) 1の(9)の規定は、医療DX推進体制整備加算2について準用する。 | (3) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。 |
3の(1) | 1の(1)から(6)まで及び( 10 )から( 12 )までの基準を満たすこと。 | 1の(1)から(6)まで及び(9)から( 11 )までの基準を満たすこと。 |
3の(2) | 医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年10月1日から12月31日までの間においては5%以上であること。 | 医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、15%以上であること。 |
3の(3) | (2)について、令和7年1月1日以降においては、「5%」とあるのは「10%」とすること。 | (廃止) |
3の(4) | (4) 1の(9)の規定は、医療DX推進体制整備加算3について準用する。 | (3) (2)について、医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。 |
4の(2) | 1の(4)については、令和7年3月 31 日までの間に限り、1の(6)については令和7年9月 30 日までの間に限り、それぞれの基準を満たしているものとみなす。 | 1の(6)については令和7年9月 30 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。 |
4の(3) | 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、1の(7)から(9)まで及び( 13 )、2の(1)のうち1の( 13 )に係る基準及び2の(2)から(4)まで並びに3の(2)から(4)までについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。 | 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、1の(7)、(8)及び( 12 )、2の(1)のうち1の( 12 )に係る基準、2の(2)及び(3)まで並びに3の(2)及び(3)までについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。 |
4の(4) | 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(8)の ( ハ )の事項について、掲示を行っているものとみなす。 | 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(9)の( ハ )の事項について、掲示を行っているものとみなす。 |
4の(5) | 1の(9)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。 | 1の( 10 )については、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。 |
経過措置 | [経過措置] 1 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率の基準については、令和6年10月から令和7年1月までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証による資格確認件数を同月のオンライン資格確認等システムの利用件数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)を用いることができる。 2 1について、医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。 | (廃止) |
施設基準の届出について
調剤基本料、調剤基本料の注1、後発医薬品調剤体制加算を除いて共通の内容です。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和6年3月5日 保医発0305第6号)※令和7年4月以降
第2 届出に関する手続き
1 「特掲診療料の施設基準等」に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位又は当該保険薬局単位で行うものであること。
2 「特掲診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関又は保険薬局の開設者は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の地方厚生(支)局長に対して、別添2の当該施設基準に係る届出書(届出書添付書類を含む。以下同じ。)を1通提出するものであること。なお、国立高度専門医療研究センター等で内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者が届出書を提出しても差し支えない。また、当該保険医療機関は、提出した届出書の写しを適切に保管するものであること。
3 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「特掲診療料の施設基準等」及び本通知に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。なお、この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1か月以内(提出者の補正に要する期間を除く。)とするものであること。
4 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績期間を要しない。
(以下省略)
8 4に定めるもののほか、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。令和6年6月1日からの算定に係る届出については、令和6年5月2日以降に届出書の提出を行うことができる。
9 届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者に対して通知するものであること。第3 届出受理後の措置等
1 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさなくなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、保険医療機関又は保険薬局の開設者は届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に変更の届出を行うものであること。ただし、神経学的検査、精密触覚機能検査、画像診断管理加算1、2、3及び4、歯科画像診断管理加算1及び2、麻酔管理料(Ⅰ)、歯科麻酔管理料、歯科矯正診断料並びに顎口腔機能診断料について届け出ている医師に変更があった場合にはその都度届出を行い、届出にあたり使用する機器を届け出ている施設基準については、当該機器に変更があった場合には、その都度届出を行うこと。また、CT撮影及びMRI撮影について届け出ている撮影に使用する機器に変更があった場合にはその都度届出を行うこと。その場合においては、変更の届出を行った日の属する月の翌月(変更の届出について、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理された場合には当該月の1日)から変更後の特掲診療料を算定すること。ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の特掲診療料を算定すること。
2 届出を受理した保険医療機関又は保険薬局については、適時調査を行い(原則として年1回、受理後6か月以内を目途)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期するものであること。
3 「特掲診療料の施設基準等」に適合しないことが判明した場合は、所要の指導の上、変更の届出を行わせるものであること。その上で、なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には当該保険医療機関又は当該保険薬局の開設者に弁明を行う機会を与えるものとすること。
4 届出を行った保険医療機関又は保険薬局は、毎年8月1日現在で届出の基準の適合性を確認し、その結果について報告を行うものであること。
5 地方厚生(支)局においては、届出を受理した後、当該届出事項に関する情報を都道府県に提供し、相互に協力するよう努めるものとすること。
6 届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めるものとする。また、保険医療機関及び保険薬局においても、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号。以下「療担規則」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和 58年厚生省告示第 14 号。以下「療担基準」という。)及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)の規定に基づき、院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。
疑義解釈 資料のまとめ
これまでに公開されている疑義解釈資料についてまとめます。
令和6年度改定 疑義解釈 その24
疑義解釈資料の送付について(その24)(令和7年4月25日 事務連絡)
居宅同意取得型のオンライン資格確認によるマイナ保険証利用者数の考え方(令和7年4月分の実績まで)
居宅同意取得型のオンライン資格確認については、令和7年4月まで社会保険診療報酬支払基金が各薬局に通知するレセプト件数ベースマイナ保険証利用率の集計における分子(マイナ保険証利用件数)に含めることができなかったため、その対応について回答されています。
対象となるのは対応が行われるまで(令和7年4月分の実績まで)の話になるので、令和7年9月分(令和7年4月の実績を利用可能な最後の月)でこの対応は終了となります。
問1 医療DX推進体制整備加算の施設基準の1つであるマイナ保険証利用率は、原則として「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう)」を使用することとされている。当該利用率には通常の外来患者がマイナ保険証を利用した場合のみが反映されているが、在宅患者がマイナ保険証を利用した場合はどのように対応すべきか。(答)令和7年4月から同年9月の間の加算区分の判定にあたっては、令和7年4月までの実績に限り、社会保険診療報酬支払基金が各薬局に通知するレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(※)の代わりに、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率の分母(社会保険診療報酬支払基金が通知する「外来レセプト件数」)から、当該月において一度でも在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護報酬における居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定したレセプト件数を引いた数(以下「在宅患者訪問薬剤管理指導料等を除くレセプト件数」という。)を分母として算出することにより補正した値を、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として使用しても差し支えない。
なお、令和7年5月以降の実績については、居宅同意取得型のオンライン資格確認によるマイナ保険証利用件数が社会保険診療報酬支払基金から通知するマイナ保険証利用率集計に含まれるよう対応予定であるため、このような補正は行わないこととなる。
(※)利用者数÷外来レセプト件数×100 により算定
<計算方法>
〇 例えば、令和7年4月適用分については、令和7年3月に社会保険診療報酬支払基金から通知された令和6年 11 月から令和7年1月までのマイナ保険証利用率について、以下の計算式により計算し補正することが可能。
補正後の「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」(%) = 社会保険診療報酬支払基金が通知した利用者数 ÷ 在宅患者訪問薬剤管理指導料等を除くレセプト件数 × 100(%)
令和7年度 期中改定 医療DX 疑義解釈 その1(令和7年4月以降の対応)
電子処方箋により調剤する体制 = 厚生労働省が示す電子処方箋システムにおける医薬品のマスタの設定等に関するチェックリストを用いた点検が完了している薬局
問1 電子処方箋により調剤する体制を有するとは具体的にどのような体制を指すか。(答)「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づいて電子処方箋により調剤する体制及び調剤結果を登録する体制を指す。ただし、当該加算を算定するに当たっては、電子処方箋システムにおける医薬品のマスタの設定等が、適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかについて、厚生労働省が示すチェックリストを用いた点検が完了している必要がある。なお、点検を完了させた保険薬局は、医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて示される方法により、その旨を報告すること。
(参考1)電子処方箋について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html
(参考2)電子処方箋管理サービスについて(医療機関等向け総合ポータルサイト)
https://iryohokenjyoho.servicenow.com/csm?id=kb_article_view&sys_kb_id=c0252a742bdb9e508cdcfca16e91bf57
調剤結果の登録は調剤日中に行う
問2 施設基準通知で「原則として、 全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること。」とあるが、数日分の調剤結果をまとめて登録するような場合でも要件を満たすか。(答)満たさない。電子処方箋管理サービスの仕組みにより得られる薬剤情報は速やかに閲覧可能であるべきところ、医療機関や患者が最新の薬剤情報を活用し、そのメリットを享受できるようにするため、やむを得ない事態が発生した場合を除き、当該処方箋が調剤済みになった日に調剤結果を登録すること。
これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月 12日事務連絡)別添4の問4は廃止する。
令和7年度期中改定後(令和7年4月1日以降)も継続して算定する場合、算定できなくなる場合のいずれも届出直し不要
問3 令和7年3月 31 日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、同年4月1日からの医療DX推進体制整備加算の評価の見直しに伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。(答)令和7年3月 31 日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、マイナ保険証利用率の実績が基準に満たない場合であっても、届出直しは不要である。ただし、この場合は当該加算を算定できない。
これに伴い、「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添3の問1は廃止する。
電子処方箋による調剤体制の経過措置(令和7年3月31日まで)を利用していた場合の対応について
問4 「電子処方箋システムにより調剤する体制を有していること」に関する経過措置が令和7年3月 31 日で終了するが、これまで経過措置を利用して施設基準の届出を行っている保険薬局(様式 87 の3の6の4(電子処方箋により調剤する体制)を空欄として届出を提出していた保険薬局のこと。導入予定として届出を提出していた薬局を含む。)は、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。(答)令和7年4月1日までに電子処方箋システムにより調剤する体制を有した場合であって、引き続き医療DX推進体制整備加算を算定する場合には、施設基準に適合した旨の届出が必要となる。この場合、令和7年4月1日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができる。
令和7年4月1日時点で電子処方箋システムにより調剤する体制を有していない場合は、辞退が必要である。
薬局の責めにならない理由でマイナ保険証利用率が低下した場合の対応(特別な対応はなし)
問5 保険薬局の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下することも考えられ、その場合に医療DX推進体制整備加算が算定できなくなるのか。(答)施設基準を満たす場合には、その時点で算出されている過去3か月間で最も高い「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」率を用いて算定が可能である。
なお、これに伴い、「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添3の問3は廃止する。
3月前の前月または前々月について具体的な考え方
問6 当該加算の施設基準通知において、「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」とあるが、具体的にはどのように用いることができるのか。(答)例えば令和7年4月分の当該加算算定におけるマイナ保険証利用率については、同年1月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が適用されるが、令和6年 11 月あるいは 12 月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることが出来る。
なお、これに伴い、「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添3の問5は廃止する。
令和6年度改定 医療DX 疑義解釈 その2(令和6年10月以降の対応)
施設基準提出後に実績要件を満たさなくなった場合の対応
問1 「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年9月3日事務連絡)別添3の問1において、「すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、届出直しは不要であること」とされているが、マイナ保険証利用率要件を満たさなくなった場合は、施設基準の辞退の届出を行う必要があるのか。(答)辞退の届出は不要。
令和6年度改定 医療DX 疑義解釈 その1(令和6年10月以降の対応)
令和6年10月1日以降も継続して算定する場合は届出直し不要:廃止
問1 すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、令和6年 10 月1日からの医療DX推進体制整備加算の評価の見直し及びマイナ保険証利用率要件の適用に伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があるか。(答)すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、届出直しは不要であること。ただし、すでに施設基準を届け出た保険薬局において、マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合には、10 月1日以降、医療DX推進体制整備加算を算定できないこと。
「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」・「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」の確認方法
問2 各保険薬局は、自らの「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」・「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」をどのように把握すればよいか。(答)社会保険診療報酬支払基金から毎月中旬頃に電子メールにより通知される予定である。なお、「医療機関等向け総合ポータルサイト」にログインして確認することも可能である。
(参考)医療機関等向け総合ポータルサイト
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm
薬局の責めにならない理由でマイナ保険証利用率が低下した場合の対応(特別な対応はなし):廃止
問3 保険薬局の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下することも考えられ、その場合に医療DX推進体制整備加算が算定できなくなるのか。(答)「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」・「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」ともに、その時点で算出されている過去3か月間で最も高い率を用いて算定が可能である。
月の途中から算定開始(区分変更を含む)は不可
問4 社会保険診療報酬支払基金から通知されたマイナ保険証利用率を確認次第、月の途中から当該利用率に応じた当該加算の算定を行うことは可能か。(答)通知されたマイナ保険証利用率に基づく当該加算の算定は、翌月の適用分を通知しているため、翌月1日から可能。
3月前の前月または前々月について具体的な考え方:廃止
問5 当該加算の施設基準通知において、「医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」、及び「医療DX推進体制整備加算を算定する月の2月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。」とあるが、具体的にはどのように用いることができるのか。(答)例えば令和6年 10 月分の当該加算算定におけるマイナ保険証利用率については、同年 7 月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が適用されるが、同年5月あるいは6月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることが出来る。
また、令和6年 10 月から令和7年 1 月までの経過措置期間においては、例えば令和6年 10 月分の当該加算算定において、同年8月のオンライン資格確認件数ベースの利用率を用いることができるが、同年6月あるいは 7 月のオンライン資格確認件数ベースの利用率を用いることが出来る。
令和6年度改定 疑義解釈 その5(令和6年度改定)
サイバーセキュリテイに関係するガイドライン等が更新された場合の対応
問1 連携強化加算及び医療DX推進体制整備加算の施設基準として、「サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行うこと」とされており、「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」を活用することとされているが、これらの資料が更新された場合には、いつまでに、その内容を踏まえて当該体制を見直すことが必要か。(答)医療情報システムを取り巻く環境は刻一刻と変動していくものであり、セキュリティに関する内容も、最新のガイドライン、チェックリスト等を活用し、適切な対応を行う必要があることから、関係するガイドライン等が更新された場合には、速やかに対応する必要がある。なお、現時点においては、「令和6年度版「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」について」(令和6年5月 13 日付け医政参発 0513 第9号・医薬総発 0513 第2号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1及び別添2が最新の資料となるが、厚生労働省のホームページに医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに関する最新の情報が掲載されているので、適宜参照されたい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
令和6年度改定 疑義解釈 その2(令和6年度改定)
調剤結果の登録は速やかに行う:廃止
問4 医療DX推進体制整備加算の算定要件として、「紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録」することとされているが、保険薬局において1週間分の調剤結果をまとめて登録するような場合でも要件を満たすか。(答) 不可。処方医への疑義照会を踏まえた薬剤の変更等を含め、最新の薬剤情報を活用できるようにするため、調剤後速やかに調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録すること。
令和6年度改定 疑義解釈 その1(令和6年度改定)
施設基準における掲示物の掲示方法
問 13 医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。」とされており、(イ)から(ハ)までの事項が示されているが、(イ)から(ハ)までの事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、参考にするものはあるか。(答)まとめて掲示しても差し支えない。また、掲示内容については、以下の URLに示す様式を参考にされたい。
◎オンライン資格確認に関する周知素材について
|周知素材について(これらのポスターは医療 DX 推進体制整備加算の掲示に関する施設基準を満たします。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいることを示す掲示
問 14 医療DX推進体制整備加算の施設基準において、「マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険薬局であること。」を当該保険薬局の見やすい場所に掲示することとしているが、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる」については、具体的にどのような取組を行い、また、どのような掲示を行えばよいか。(答) 保険薬局において「マイナ保険証をお出しください」等、マイナ保険証の提示を求める案内や掲示(問 13 に示す掲示の例を含む。)を行う必要があり、「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提示のみを求める案内や掲示を行うことは該当しない。
過去の省令・告示・事務連絡
医療DX推進体制整備加算は令和6年度改定で新設された点数ですが、途中で何回も見直しが行われています。
そのため関連する通知も多くなっており、とてもわかりにくくなっているため、最新の通知等とは別に過去の通知についてもこちらで整理しておきます。
調剤報酬点数表
調剤報酬点数表(令和6年10月〜令和7年3月)
別表第三 調剤報酬点数表
第1節 調剤技術料
区分00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)注13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1 7点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 6点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 4点
削除部分(青字) | 追加部分(赤字) |
医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。 | 医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 イ 医療DX推進体制整備加算1 7点 ロ 医療DX推進体制整備加算2 6点 ハ 医療DX推進体制整備加算3 4点 |
調剤報酬点数表(令和6年6月〜9月)
診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和6年 厚生労働省告示第57号)
別表第三 調剤報酬点数表
第1節 調剤技術料
区分00 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)注13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。
算定上の留意事項
正式な通知は令和6年度改定時のもの(令和6年6月から)と令和7年度期中改定のもの(令和7年4月から)しか確認できていませんが、それ以外についてもわかる範囲でまとめています。
算定上の留意事項(令和6年10月〜令和7年3月)
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
<調剤技術料>
区分00 調剤基本料
10 医療DX推進体制整備加算(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋受付1回につき当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、患者1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回のみの算定とする。
イ 医療DX推進体制整備加算1 7 点
ロ 医療DX推進体制整備加算2 6 点
ハ 医療DX推進体制整備加算3 4 点
(2) 医療DX推進体制整備加算を算定する保険薬局では、オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を閲覧及び活用し、調剤、服薬指導等を行う。
(3) 医療DX推進体制整備加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
赤字
が改定部分となっており、改定前と比較して以下の変更が行われました。
変更された項目 | 削除部分(青字) | 追加部分(赤字) |
(1) | 処方箋受付1回につき4点を所定点数に加算する。 | 処方箋受付1回につき当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 |
(1) | (追加) | イ 医療DX推進体制整備加算1 7 点 ロ 医療DX推進体制整備加算2 6 点 ハ 医療DX推進体制整備加算3 4 点 |
(2) | 医療DX推進体制整備加算を算定する保険薬局では、以下の対応を行う。 ア オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を閲覧及び活用し、調剤、服薬指導等を行う。 | 医療DX推進体制整備加算を算定する保険薬局では、オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を閲覧及び活用し、調剤、服薬指導等を行う。 |
(2) | イ 患者の求めに応じて、電子処方箋(「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知)に基づく電子処方箋をいう。)を受け付け、当該電子処方箋に基づき調剤するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する。 | (廃止) |
算定上の留意事項(令和6年6月〜9月)
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和6年3月5日 保医発0305第4号)
別添3 調剤報酬点数表に関する事項
<調剤技術料>
区分00 調剤基本料
10 医療DX推進体制整備加算(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋受付1回につき4点を所定点数に加算する。ただし、患者1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回のみの算定とする。
(2) 医療DX推進体制整備加算を算定する保険薬局では、以下の対応を行う。
ア オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を閲覧及び活用し、調剤、服薬指導等を行う。
イ 患者の求めに応じて、電子処方箋(「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年 10 月 28 日付け薬生発 1028 第1号医政発 1028 第1号保発 1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知)に基づく電子処方箋をいう。)を受け付け、当該電子処方箋に基づき調剤するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する。
(3) 医療DX推進体制整備加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
施設基準に関する通知(令和7年4月〜)
令和7年度期中改定時のものです。
電子処方箋に関する経過措置が終了したことに伴い、施設基準が見直されました。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和6年3月5日 保医発0305第6号)(令和6年4月以降改正分)
別添1 特掲診療料の施設基準等
第 95 の2 医療DX推進体制整備加算1 医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用できる体制を有していること。
(4) 電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること。
(5) 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理体制を有していること。ただし、紙媒体で受け付けた処方箋、情報提供文書等を紙媒体のまま保管することは差し支えない。なお、保険薬局における医療DXによる情報活用等の観点から、オンライン資格確認、薬剤服用歴等の管理、レセプト請求業務等を担う当該保険薬局内の医療情報システム間で情報の連携が取られていることが望ましい。
(6) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
(7) 医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、45%以上であること。
(8) (7)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
(9) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
(イ) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用している保険薬局であること。
(ロ) マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険薬局であること。
(ハ) 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施している保険薬局であること。
(10) (9)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない。
(11) 最新の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照し、また、「「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」等について」(令和5年 10 月 13 日付け医政参発 1013 第2号・医薬総発 1013 第1号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1、別添2及び別添4を活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行う体制を有していること。
(12) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
(1) 1の(1)から(6)まで及び(9)から(12)までの基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、30%以上であること。
(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。3 医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1) 1の(1)から(6)まで及び(9)から(11)までの基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、15%以上であること。
(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。4 届出に関する事項
(1) 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3の6を用いること。
(2) 1の(6)については令和7年9月 30 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
(3) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、1の(7)、(8)及び(12)、2の(1)のうち1の(12)に係る基準、2の(2) 及び(3)まで並びに3の(2)及び(3)までについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。
(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(9)の(ハ)の事項について、掲示を行っているものとみなす。
(5) 1の(10)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
赤字
が改定部分となっています。
施設基準に関する通知(令和6年10月〜)
マイナ保険証利用率に関する経過措置が終了されたことに伴い、実績要件が追加されました。
中央社会保険医療協議会 総会(第592回)(2024年7月17日開催)
別添1 特掲診療料の施設基準等
第 95 の2 医療DX推進体制整備加算1 医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用できる体制を有していること。
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋(以下「電子処方箋」という。)により調剤する体制を有していること。
(5) 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理体制を有していること。ただし、紙媒体で受け付けた処方箋、情報提供文書等を紙媒体のまま保管することは差し支えない。なお、保険薬局における医療DXによる情報活用等の観点から、オンライン資格確認、薬剤服用歴等の管理、レセプト請求業務等を担う当該保険薬局内の医療情報システム間で情報の連携が取られていることが望ましい。
(6) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
(7) 医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、令和6年10月1日から12月31日までの間においては15%以上であること。
(8) (7)について、令和7年1月1日以降においては、「15%」とあるのは「30%」とすること。
(9) (7)について、医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
(10) (8) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
(イ) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用している保険薬局であること。
(ロ) マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険薬局であること。
(ハ) 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施している保険薬局であること。
(11) (10)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない。
(12) 最新の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照し、また、「「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」等について」(令和5年 10 月 13 日付け医政参発 1013 第2号・医薬総発 1013 第1号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1、別添2及び別添4を活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行う体制を有していること。
(13) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
(1) 1の(1)から(6)まで及び(10)から(13)までの基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年10月1日から12月31日までの間においては10%以上であること。
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、「10%」とあるのは「20%」とすること。
(4) 1の(9)の規定は、医療DX推進体制整備加算2について準用する。3 医療DX推進体制整備加算3に関する施設基準
(1) 1の(1)から(6)まで及び(10)から(12)までの基準を満たすこと。
(2) 医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年10月1日から12月31日までの間においては5%以上であること。
(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、「5%」とあるのは「10%」とすること。
(4) 1の(9)の規定は、医療DX推進体制整備加算3について準用する。4 届出に関する事項
(1) 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3の6を用いること。
(2) 1の(4)については、令和7年3月 31 日までの間に限り、1の(6)については令和7年9月 30 日までの間に限り、それぞれの基準を満たしているものとみなす。
(3) 医療DX推進体制整備加算の施設基準のうち、1の(7)から(9)まで及び(13)、2の(1)のうち1の(13)に係る基準及び2の(2)から(4)まで並びに3の(2)から(4)までについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。
(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(8)の(ハ)の事項について、掲示を行っているものとみなす。
(5) 1の(9)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
赤字
が改定部分となっています。
施設基準に関する通知(令和6年6月〜)
令和6年度改定時のもの、つまりは新設時のものです。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和6年3月5日 保医発0305第6号)
別添1 特掲診療料の施設基準等
第 95 の2 医療DX推進体制整備加算1 医療DX推進体制整備加算に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用できる体制を有していること。
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋(以下「電子処方箋」という。)により調剤する体制を有していること。
(5) 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理体制を有していること。ただし、紙媒体で受け付けた処方箋、情報提供文書等を紙媒体のまま保管することは差し支えない。なお、保険薬局における医療DXによる情報活用等の観点から、オンライン資格確認、薬剤服用歴等の管理、レセプト請求業務等を担う当該保険薬局内の医療情報システム間で情報の連携が取られていることが望ましい。
(6) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
(7) マイナンバーカードの健康保険証としての利用率が一定割合以上であること。
(8) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
(イ) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用している保険薬局であること。
(ロ) マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険薬局であること。
(ハ) 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施している保険薬局であること。
(9) (8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない。
(10) 最新の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照し、また、「「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」等について」(令和5年 10 月 13 日付け医政参発 1013 第2号・医薬総発 1013 第1号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1、別添2及び別添4を活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行う体制を有していること。2 届出に関する事項
(1) 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式 87 の3の6を用いること。
(2) 1の(4)については、令和7年3月 31 日までの間に限り、1の(6)については令和7年9月 30 日までの間に限り、それぞれの基準を満たしているものとみなす。
(3) 1の(7)については、令和6年 10 月1日から適用する。なお、利用率の割合については別途示す予定である。
(4) 令和7年9月 30 日までの間に限り、1の(8)の(ハ)の事項について、掲示を行っているものとみなす。
(5) 1の(9)については、令和7年5月 31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。
そのほか 厚生労働省 資料(令和6年度改定以降)
個別改定項目について(短冊)
そのほかの通知等をまとめておきます。
令和7年10月1日〜令和8年5月31日
中央社会保険医療協議会 総会(第613回)(令和7年7月23日開催)総-2-2個別改定項目について
医療DX推進体制整備加算等の要件の見直し
第1 基本的な考え方
1.医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件について、これまでの利用率の実績や令和7年 12 月1日に発行済みの健康保険証への経過措置が終了することを踏まえ、今後もより多くの医療機関・薬局が医療DX推進のための体制を整備するために必要な見直しを行う。
2.医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算における電子カルテ情報共有サービスの要件については、先の通常国会に提出された「医療法等の一部を改正する法律案」の成立・施行により本格稼働となるところ、現在、当該法律案が未成立であることや電子カルテ情報共有サービスに関する対応等を踏まえ、経過措置を見直す。第2 具体的な内容
1.令和7年 10 月から令和8年5月までにおける、医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件を新たに設定する。
2.医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算における電子カルテ情報共有サービスの要件を見直し、経過措置期間を令和8年5月 31 日まで延長する。
3.薬局については、令和7年 10 月から令和8年5月までにおける、医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件を新たに設定するとともに、電子カルテ情報共有サービスの要件を見直し、経過措置期間を令和8年5月 31 日まで延長する。
令和7年4月〜令和7年9月
中央社会保険医療協議会 総会(第603回)(令和7年1月29日開催)総-8-2答申について(医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い)
① 医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い
第1 基本的な考え方
1.医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件について、令和6年 12 月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへと移行したことやこれまでの利用率の実績を踏まえつつ、今後もより多くの医療機関・薬局が医療DX推進のための体制を整備するために必要な見直しを行う。
2.医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算における電子処方箋の要件については、電子処方箋システム一斉点検の実施を踏まえた対応や令和7年1月 22 日に示された電子処方箋に関する今後の対応を踏まえつつ、電子処方箋管理サービスへの登録の手間を評価する観点から見直しを行う。第2 具体的な内容
1.令和7年4月から9月までにおける、医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件を新たに設定する。
2.医療機関については、医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の要件を見直し、電子処方箋の導入の有無に関する要件を具体化した上で、既に導入した医療機関において電子処方箋管理サービスに処方情報を登録する手間を評価する観点から、導入済の医療機関と未導入の医療機関の間で加算点数に差を設ける。
3.薬局については、令和7年3月 31 日までに多くの薬局で電子処方箋の導入が見込まれていること、紙の処方箋も含めた調剤情報を登録する手間を評価する観点から経過措置を終了し、電子処方箋を導入した薬局を基本とした評価とする。
令和6年10月〜令和7年3月
中央社会保険医療協議会 総会(第592回)(令和6年7月17日開催)総ー8答申について(個別改定項目について)
② 医療DX推進体制整備加算の見直し
第1 基本的な考え方
医療DX推進体制整備加算について、マイナ保険証の利用実績やマイナポータルの医療情報等に基づく患者からの健康管理に係る相談対応に応じた新たな評価区分を設ける。第2 具体的な内容
1.保険医療機関が算定する医療DX推進体制整備加算について、マイナ保険証の利用実績やマイナポータルの医療情報等に基づく患者からの健康管理に係る相談対応に応じ、加算1、2、3の新たな評価区分を設ける。
令和6年度改定(令和6年6月〜9月)
令和6年度診療報酬改定について第2 改定の概要 1.個別改定項目について(令和6年2月14日)※2月14日から修正しております。(3月7日)
【Ⅱ-1 医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-②】
② 医療 DX 推進体制整備加算の新設第1 基本的な考え方
オンライン資格確認の導入による診療情報・薬剤情報の取得・活用の推進に加え、「医療 DX の推進に関する工表」に基づき、利用実績に応じた評価、電子処方箋の更なる普及や電子カルテ情報共有サービスの整備を進めることとされていることを踏まえ、医療 DX を推進する体制について、新たな評価を行う。第2 具体的な内容
オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療 DX に対応する体制を確保している場合の評価を新設する。(新) 医療 DX 推進体制整備加算(調剤基本料) 4点
[算定要件]
医療 DX 推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、医療 DX 推進体制整備加算として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は当該加算を算定できない。[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。
(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。
(5)電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。
(6)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
(7)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。
(8)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
(9)(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。[経過措置]
(1)令和7年3月 31 日までの間に限り、(4)の基準に該当するものとみなす。
(2)令和7年9月 30 日までの間に限り、(6)の基準に該当するものとみなす。
(3)(7)の基準については、令和6年 10 月1日から適用する。
(4)令和7年5月 31 日までの間に限り、(9)の基準に該当するものとみなす。
中医協での議論
令和7年10月1日からの見直しに向けて
中央社会保険医療協議会 総会(第613回)(令和7年7月23日開催)総-2-1医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて
令和7年度期中改定に向けて(令和7年1月29日)
中央社会保険医療協議会 総会(第603回)(令和7年1月29日開催)総-8-3答申について(医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し)総-6-2補足資料
令和6年10月の見直し前(令和6年7月17日)
中央社会保険医療協議会 総会(第592回)(令和6年7月17日開催)総ー9答申について(医療DX推進体制整備加算及び医療情報取得加算の見直し)総-6-2個別改定項目について(補足説明資料)
令和6年10月の見直し前(令和6年7月3日)
中央社会保険医療協議会 総会(第591回)(令和6年7月3日開催)総-4医療DXの推進にかかる診療報酬上の対応について