【令和6年度調剤報酬改定】個別改定項目(調剤部分)を読み解く!【短冊】

目次

個別改定項目について

2024年1月26日に開催された中医協で個別改定項目について、いわゆる短冊が公開されました。
その後、1月31日に個別改定項目(その2)について、2月7日に個別改定項目(その3)についてが公開され、2月14日には答申資料が公開されました。
現在、この記事は答申資料に対応した内容に修正しています。

短冊と呼ばれる理由ですが「個別改定項目について」の中で、下の画像のように縦に長い改定案・現行が登場するからと聞いた気がします。

今回はこの短冊を読み込んでみたいと思います。

今回は初めての企画として、短冊公開当日の夜に短冊の読み合わせるスペースを開催しました。
かなり多くの方にご参加いただいた(本当にありがとうございます!)のですが、参加したいけどできなかったという方の声もあったので、当日の話+αを盛り込んで記事を作成したいと思います。(かなり長くなります)

今回の改定では、薬局が行う行為について、明確な見直しが行われている印象で、これまで評価の対象でなかったものが、点数として設定されています(特に在宅)。

点数が設けられたということは、レセプトデータとして薬局の行為が記録されることになるので、新設された点数の意図を理解して確実に算定していくことが重要となります。
そういう意味では短冊の記載内容をしっかり理解することが大切になると思うので、かなり長い内容ではありますが、ぜひ、一度目を通してもらえればと思います。

短冊の中で調剤に該当する部分

調剤に関連する部分を書き出しましたが、かなり長くなったので必要に応じて「+」をクリックしてもらえればと思います。

個別改定項目(答申)調剤関連部分 目次
ページ数は資料に記載されているページなので、pdf(印刷する場合)のページ数は+12してください。
(一括印刷用:61-62,134-140,193-207,295-296,418-422,432-437,526-541,691-699,701-702,706-736,767-768)

Ⅰ 現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進

Ⅰー1 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組
⑤ 地域医療に貢献する薬局の体制確保に係る調剤基本料等の見直し:P49〜50(pdf:61-62)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー1 医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進
① 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し:P122〜124(pdf:134-136)
② 医療DX推進体制整備加算の新設:P125〜128(pdf:137-140)
Ⅱ-2 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組
④ 介護保険施設及び障害者支援施設における医療保険で給付できる医療サービスの範囲の見直し:P181〜195(pdf:193-207)
Ⅱ-4 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価
② 総合入院体制加算の見直し:P283〜284(pdf:295-296)
Ⅱー6 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組
⑥ 連携強化加算(調剤基本料)の見直し:P406〜408(pdf:418-420)
⑦ 新興感染症等に対応した在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の見直し:P409〜410(pdf:421-422)
Ⅱー7 かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価
⑤ かかりつけ薬剤師指導料の見直し:P420〜421(pdf:432-433)
⑥ 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)の見直し:P422〜423(pdf:434-435)
⑦ 薬学的なフォローアップに関する評価の見直し:P424〜425(pdf:436-437)
Ⅱー8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
㉘ 多様な在宅ニーズに対応した薬局の高度な薬学的管理に係る体制評価の見直し:P514〜520(pdf:526-532)
㉙ 在宅医療における薬学的管理に係る評価の新設:P521〜524(pdf:533-536)
㉚ 医療用麻薬における無菌製剤処理加算の要件の見直し:P525〜526(pdf:537-538)
㉛ 高齢者施設における薬学的管理に係る評価の見直し:P527〜529(pdf:539-541)
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲ-5 生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組推進
⑤ 薬学的なフォローアップに関する評価の見直し(再掲):P638(pdf:650)
Ⅲー7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価
① 薬局薬剤師の業務実態及び多職種連携のニーズに応じた薬学管理料の見直し:P679〜687(pdf:691-699)
② 薬学的なフォローアップに関する評価の見直し(再掲):P688(pdf:700)
③ 薬局における嚥下困難者製剤加算及び自家製剤加算の薬剤調製に係る評価の見直し:P689〜690(pdf:701-702)
Ⅲー8 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進
① 調剤基本料の見直し:P694(pdf:706)
② 地域支援体制加算の見直し:P695〜715(pdf:707-727)
③ 休日・深夜加算の見直し:P716〜717(pdf:728-729)
④ いわゆる同一敷地内薬局に関する評価の見直し:P718〜724(pdf:730-736)
⑤ 連携強化加算(調剤基本料)の見直し(再掲):P725(pdf:737)
Ⅳ 効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上
Ⅳ-8 医師・病院薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進

③ 投薬用の容器に関する取扱いの見直し:P755-756(pdf:767-768)
Ⅳ-9 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進(再掲):P757(pdf:769)

調剤基本料に関する改定(調剤技術料)

まずは調剤基本料とその加算についてです。

調剤基本料の見直し

調剤基本料の見直しが行われます。

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅰ 現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進
Ⅰー1 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組
⑤ 地域医療に貢献する薬局の体制確保に係る調剤基本料等の見直し:P49〜50(pdf:61-62)

第1 基本的な考え方
地域の医薬品供給拠点としての役割を担い、地域医療に貢献する薬局の整備を進めていくこと、職員の賃上げを実施すること等の観点から、夜間・休日対応を含めた、薬局における体制に係る調剤基本料等の評価を見直す。

第2 具体的な内容
1.地域の医薬品供給拠点としての役割を担い、地域医療に貢献する薬局の整備を進めていくこと、職員の賃上げを実施すること等の観点から、調剤基本料の評価を見直す
2.薬局の地域におけるかかりつけ機能を適切に評価する観点から、薬局の体制に係る評価体系の在り方を見直し、地域支援体制加算の要件を強化する。
3.連携強化加算について、改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえて要件及び評価を見直すとともに、当該加算の地域支援体制加算の届出にかかる要件については求めないこととする。
4.オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評価を新設する。

  • 調剤基本料1:42点→45点(プラス3点)
  • 調剤基本料2(施設基準の見直し):26点→29点(プラス3点)
  • 調剤基本料3 イ:21点→24点(プラス3点)
  • 調剤基本料3 ロ:16点→19点(プラス3点)
  • 調剤基本料3 ハ:32点→35点(プラス3点)
  • 特別調剤基本料A(新設):7点→5点(マイナス2点)
  • 特別調剤基本料B(新設):7点→3点(マイナス4点)

調剤基本料1〜3については「40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに資する措置分(+0.28%程度)」として引き上げが行われています。
3点プラスによりどの程度賃上げを行うことができるか・・・。

特別調剤基本料はAとBの2種類に分けられますがどちらもマイナスになっています。

具体的な内容の2〜4については別で説明します。

調剤基本料2:受付回数が4,000回を超える場合の集中率の考え方 変更

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲー8 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進
① 調剤基本料の見直し:P694(pdf:706)

第1 基本的な考え方
調剤基本料について、損益率の状況等を踏まえ、特定の医療機関からの処方箋受付が集中しており、処方箋受付回数が多い薬局等の評価を見直す。

第2 具体的な内容
調剤基本料2の算定対象となる薬局に、1月における処方箋の受付回数が 4,000 回を超え、かつ、処方箋受付回数が多い上位の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の合計が7割を超える薬局を加える。

調剤基本料2について受付回数が4000回を超える場合の集中率の算出方法が変更になります。

(2) 調剤基本料2の施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局((3)、(4)及び二の二の(1)に該当するものを除く。)であること。
イ 処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること(一月の処方箋の受付回数が多い上位三の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の合計が七割を超える場合に限る。)

集中率は最も受付回数が多い医療機関のみで算出することが基本ですが、受付回数が月4000回を超える場合については、上位3つの医療機関の受付回数を合計して集中率を算出する形に変更になります。

中央社会保険医療協議会 総会(第568回) 調剤(その3)について より

これは中央社会保険医療協議会 総会(第568回)の調剤(その3)についてで提示されていた内容で、薬局近隣の同一区画内等に開設される複数の医療機関から処方箋を応需する場合も医療モール(同一建物内)と同様の評価とすべきという考え方によるものです。

地域支援体制加算の見直し:施設要件の見直しと1・2の実績要件 強化

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲー8 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進
② 地域支援体制加算の見直し:P695〜715(pdf:707-727)

第1 基本的な考え方
地域におけるかかりつけ機能に応じて薬局を適切に評価する観点から、地域支援体制加算について、要件及び評価の見直しを行う。

第2 具体的な内容
1.薬局の地域におけるかかりつけ機能を適切に評価する観点から、薬局の体制に係る評価体系の在り方を見直し、地域支援体制加算の要件を強化する。
2.夜間・休日対応について、輪番制等の周囲の薬局と連携した体制でも引き続き可能とするとともに、地域の住民や医療・介護等の関係者が地域の体制を把握できるよう、行政機関や薬剤師会を通じて地域における夜間・休日の対応状況を公表・周知するよう見直す

  • 地域支援体制加算1(施設基準見直し・強化):39点→32点(マイナス7点)
  • 地域支援体制加算2(施設基準見直し):47点→40点(マイナス7点)
  • 地域支援体制加算3(施設基準見直し):17点→10点(マイナス7点)
  • 地域支援体制加算4(施設基準見直し):39点→32点(マイナス7点)

点数の見直しが行われそれぞれマイナス7点となっています。
前回の改定からの流れではありますが、調剤基本料の加算が細分化されているため、地域支援体制加算の評価集中が避けられたものと理解しています。

ですが、施設基準が厳しくなったのに点数はマイナスってのは辛いものがありますね。

体制要件の見直し(施設基準の共通部分)

まずは施設基準のうち1〜4共通の体制要件(共通要件)についてみていきます。
資料P705〜715(pdf:717-727)に掲載されています。

長くなりますが全て書き出します。
赤のマーカーをつけた部分が変更点でも特に注目したいところです。

(2) 地域における医薬品等の供給拠点としての体制として以下を満たすこと。
ア 保険調剤に係る医薬品として1200品目以上の医薬品を備蓄していること。
当該薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること。
ウ 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
オ 処方箋集中率が85%を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として70%以上であること。この場合において、処方箋集中率が85%を超えるか否かの取扱いについては、「第88調剤基本料」の「2 調剤基本料の施設基準に関する留意点」に準じて行う。
カ 次に掲げる情報(当該保険薬局において取り扱う医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。
(イ) 一般名
(ロ) 剤形
(ハ) 規格
(ニ) 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
(ホ) 緊急安全性情報、安全性速報
(ヘ) 医薬品・医療機器等安全性情報
(ト) 医薬品・医療機器等の回収情報

(3) 休日、夜間を含む薬局における調剤・相談応需体制等の対応
ア 当該保険薬局の開局時間は、平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること。
イ 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により、患家の求めに応じて休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務(在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導をいう。以下同じ。)に対応できる体制を整備していることをいうものであり、当該業務が自局において速やかに提供できない場合であっても、患者又はその家族等の求めがあれば連携する近隣の保険薬局(以下「連携薬局」という。)を案内すること。また、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制には、地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含まれる。
ウ 当該保険薬局を利用する患者及びその家族等からの相談等に対して、以下の(イ)から(ハ)の体制が整備されていること。
(イ) 夜間、休日を含む時間帯の対応できる体制が整備されていること。また、やむを得ない事由により、患者からの電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返して連絡することができる体制が整備されていること。
(ロ) 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該薬局の保険薬剤師と連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意項(近隣の保険薬局との連携により休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制を整備している保険薬局は、連携薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。
(ハ) これらの連携薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。
地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制(地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含む。)に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

(4) 在宅医療を行うための関係者との連携等の体制として以下を満たすこと。
ア 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。
イ 当該地域において、介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携すること。また、患者の服薬状況に関する相談を受け付けるなど、地域包括支援センターと必要な連携を行うこと。
在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。第92において同じ。)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を除く。第92において同じ。)、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定回数の合計が保険薬局当たりで24回以上であること。当該回数には、在宅協力薬局として連携した場合や同等の業務を行った場合を含めることができる(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の訪問回数を超えて行った訪問薬剤管理指導業務を含む。この場合において、保険薬局当たりの直近1年間の実績とする。
エ 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した文書を交付すること。

(5) 医療安全に関する取組の実施として以下を満たすこと。
ア 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録することにより、常に最新の医薬品緊急安全性情報、安全性速報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。
イ 「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成29年10月6日付け薬食総発第1006第1号)に基づき、薬局機能情報提供制度において、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近一年以内に都道府県に報告していること。
ウ 副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を有していること。

(6) 地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

(7) 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴等の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。

(8) 当該保険薬局の管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。
ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
イ 当該保険薬局に週32時間以上勤務していること。
ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。

(9) 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品の安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

(10) 薬学的管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。また、高齢者への配慮並びに丁寧な服薬指導及び患者の訴えの適切な聞き取りなどの観点から、患者のプライバシーの配慮に加え、必要に応じて患者等が椅子に座った状態で服薬指導等を行うことが可能な体制を有していることが望ましい。

(11) 地域医療に関連する取組の実施として以下を満たすこと。
要指導医薬品及び一般用医薬品を販売していること。なお、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売の際には、購入される要指導医薬品及び一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。また、要指導医薬品等は単に最低限の品目を有していればいいものではなく、購入を希望して来局する者が症状等に応じて必要な医薬品が選択できるよう、様々な種類の医薬品を取り扱うべきであり、健康サポート薬局(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第2項第5号で規定する薬局)の届出要件とされている 48 薬効群の品目を取り扱うこと。薬効群については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書検索システムに記載されているものであること。
イ 健康相談又は健康教室を行うとともに、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談について応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組を行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。
緊急避妊薬を備蓄するとともに、当該医薬品を必要とする者に対する相談について適切に応需・対応し、調剤を行う体制を整備していること。
当該保険薬局の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
当該保険薬局の敷地内が禁煙であること。
保険薬局が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険薬局の保有又は借用している部分が禁煙であること。
当該保険薬局及び当該薬局に併設される医薬品の店舗販売業(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第25条第1号に基づく許可を有する店舗)において、たばこ及び喫煙器具を販売していないこと。

ここからはマーカーをつけた部分についてひとつずつ解説していきます。

(2)イ:医薬品の融通に関する要件

この文章に聞き覚えありませんか?
令和5年度に設定された地域支援体制加算の特例における施設基準の一つと同じ文章になっています。

第 92 地域支援体制加算(令和4年度改定)
1 地域支援体制加算に関する施設基準
(1)~(24) (略)
(25) 「注 12」の加算を算定する場合には、上記(1)から(24)までのほか、以下の基準を満たすこと。
ア 後発医薬品調剤体制加算に係る届出を行っていること。
当該保険薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対する在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること。
ウ 上記イの取組に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算、後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算、一般名処方加算及び地域支援体制加算の取扱いについて

【地域支援体制加算】(令和4年度改定)
問3 今般の地域支援体制加算に係る特例措置において、「当該薬局の存する地域の保険医療機関又は保険薬局(同一グループの保険薬局を除く。)に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行っていること」が施設基準として設けられているが、どのような取組が求められているのか。
(答) (略)
なお、特例措置は時限的なものであるが、上記のような地域における取組を促し、それを定着させるための措置であることを踏まえると、特例措置が終了した後でもこのような取組を継続して行うべきものであること。

令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について

疑義解釈の最後には「特例措置が終了した後でもこのような取組を継続して行うべき」と記載されており、その伏線を回収する形で今回の施設要件に追加されました。

(2)エ:麻薬小売業者、(4)ウ:在宅実績 年間24回以上、(6)かかりつけ薬剤師に係る届出

この3つの文章は令和4年度地域支援体制加算では1〜3では必須の要件だったため、それがそのまま施設要件に移行した形になります。
※改定前の地域支援体制加算3では在宅実績(単一建物診療患者が一人)とかかりつけ薬剤師指導料の実績が必須
※改定前の地域支援体制加算4では麻薬加算、在宅実績(単一建物診療患者が一人)とかかりつけ薬剤師指導料の実績のうちいずれか2つを満たす状態

なお、該当する在宅の実績については後に出てくる実績要件とは異なり、個人在宅以外も実績と認められます。

(2)オ:後発医薬品の数量割合

調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が当該加算の施設基準に係る届出時の直近3月間の実績として70%以上であること。(処方箋集中率が85%を超える場合)

これまでは50%以上でしたが一気に増えて70%以上になっています。
薬局によっては厳しい変更かもしれませんね。

(2)カ:医薬品情報の提供

「調剤された医薬品」が「取り扱う医薬品」に変わっています。
調剤するかどうかにかかわらず薬局に在庫するという意味なのか、OTCも含むということなのか・・・。
両方でしょうし、できないといけませんよね。

(3)イ・ウ・エ:休日夜間の体制

これまでは「24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制」と表現されていましたが、「24時間」の記載が「休日、夜間を含む開局時間外」に変更されました。
また、「休日、夜間を含む開局時間外」には「地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含まれるとなっており、これまでと比較してかなり緩い基準になったことがわかります。
電話等による問い合わせの対応についても同様で、「24時間」の記載から「休日、夜間を含む開局時間外」の記載に変更になっています。
ただし、「電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返して連絡することができる体制」が追加されているように、気づいた時点での対応が求められます。
患者さんに伝える連絡先については「担当者と直接連絡がとれる連絡先」から「薬局の保険薬剤師と連絡が取れる連絡先」に変更になっており、制限が緩くなっています。

夜間を含む開局時間外の対応について周知を行うのもこれまでと同じですが、地方公共団体の記載が地域の行政機関に変更になり、訪問看護ステーションが追加されています。(単純に体制を整備するだけではなく、その体制について周知を行うことが求められています。)

(11)ア:OTCの販売体制

今回大きな変更の一つで、OTCの販売体制について大きく強化が求められています。
これまでは具体的な記載がなかったため、実質1〜2個を用意しておくだけでも問題がなかったところが、今回の改定では健康サポート薬局の基準に準じた48薬効群の品目を取り扱うことが規定されています。
これだけ多くの品目が追加になることで、陳列する場所や方法について準備を行う必要があります。

地域支援体制加算を算定する全ての薬局が少なくとも48薬効群のOTCを販売するようになるというのはかなり大きな変更ではないでしょうか?
これまでも薬局が保険調剤ばかりに特化してしまっていることが問題視されていましたが、それを踏まえての変更と思われます。
ですが、患者さんの視点からすると、自分が通っている薬局でOTCを購入することが可能になるわけですし、陳列された商品を目にすることで新たな相談が出てくる可能性もあります。
経営視点からすると一見困った施設基準だと思いますが、薬剤師や患者さんの視点からすると前向きな変更であり、長い目で見れば薬局の利益につながるものになるんじゃないでしょうか?

参考:

(11)ウ:緊急避妊薬の備蓄

緊急避妊薬(ノルレボ錠1.5mg、レボノルゲストレル錠1.5mg「F」)を備蓄すると同時に相談対応・調剤体制を整えることが追加されています。
これについてはまずは備蓄、オフラインで対応可能な薬局の増加ということですが、備蓄したのであればということで、今後、オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤を促す動きが出てくるかもしれませんね。

※オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤については研修を受講した薬剤師(薬局)のみが対応可能です。
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づく薬局における対応について

(11)エ・オ:禁煙対応

敷地内の禁煙に加えて、薬局・併設する店舗販売業(要はドラッグ併設型のDS部分)でたばこ・喫煙器具の販売を販売しないことが追加されています。
禁煙については医療機関では求められていることなので、当然の流れだと思います。

実績要件の見直し

地域支援体制加算の実績要件は以下の表のようになります。
実績要件については、調剤基本料1を算定する薬局について大きな見直しが行われています。

まずは実績要件を簡単に整理します。

地域支援体制加算1も2〜4と同じ要件から実績を満たす形になったのと、⑨小児特定加算に関する実績が要件として新たに追加されました。

⑦については、「在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合」を含みます。また、「同等の業務」として、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含みます。

⑧については、併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含みます。具体的には以下になります。

  • 服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2
  • 調剤後薬剤管理指導料
  • 服用薬剤調整支援料2
  • かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合(調剤録又は薬剤服用歴の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるもの)

ただし、特別調剤基本料A(後で解説します)を算定する薬局が特別な関係を有する医療機関に対して情報提供を行なった場合については実績としてカウントすることはできません。

また、②・③・⑤・⑥・⑧についてはかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している場合に実施した相当する業務を含めることが可能です。

地域支援体制加算1・2(調剤基本料1を算定する場合)の実績要件

(1) 以下の区分に応じ、それぞれに掲げる基準を満たすこと。

ア 地域支援体制加算1
(イ) 調剤基本料1を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る十分な実績として、以下の①から⑩までの10の要件のうち、④を含む3項目以上を満たすこと。
薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が40回以上であること。
薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が1回以上であること。
調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が20回以上であること。
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が20回以上であること。
外来服薬支援料1の算定回数が1回以上であること。
服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。
在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。
服薬情報等提供料の算定回数が30回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。
服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料の小児特定加算の算定回数の合計が1回以上であること。
薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席していること。

(ロ) (イ)の⑩は、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績とし、それ以外については当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績とする。なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は、処方箋受付回数1万回とみなす

(ハ) (イ)の⑧の「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」とは次のものをいう。ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、区分番号00に掲げる調剤基本料の「注6」に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関へ情報提供を行った場合は除くこと。
服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2
調剤後薬剤管理指導料
服用薬剤調整支援料2
かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対し、服薬情報等提供料の算定に相当する業務を実施した場合調剤録又は薬剤服用歴(以下「薬剤服用歴等」という。)の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。)

(ニ) かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する患者については、(イ)の⑧の服薬情報等提供料のほか、(イ)の②の薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数、(イ)の③の重複投薬・相互作用防止等加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料、(イ)の⑤の外来服薬支援料1並びに(イ)の⑥の服用薬剤調整支援料に相当する業務を実施した場合には、当該業務の実施回数を算定回数に含めることができる。この場合において、薬剤服用歴等の記録に詳細を記載するなどして、当該業務を実施したことが遡及して確認できるものでなければならないこと。

(ホ) (イ)の「当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数」は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。(イ)の⑩以外の基準を満たすか否かは、当該保険薬局における直近1年間の実績が、直近1年間の処方箋受付回数を各基準に乗じて1万で除して得た回数以上であるか否かで判定する。

イ 地域支援体制加算2
(イ) 調剤基本料1を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る相当の実績として、アの(イ)の①から⑩までの10の要件のうち、8項目以上を満たすこと。この場合において、アの(ロ)から(ホ)までに準じて取り扱う。

①〜⑩の実績要件について、項目だけを見ると、改定前(令和4年度改定)における地域支援体制加算2〜4の実績要件に「小児特定加算」(⑨)の実績が追加されたものです。
ただし、求められる実績の回数は大幅に簡略化されており、10分の1となっているものが多いです。

地域支援体制加算3・4(調剤基本料1以外を算定する場合)の実績要件

ウ 地域支援体制加算3
(イ) 調剤基本料1以外を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る十分な実績として、以下の①から⑩までの10の要件のうち、④及び⑦を含む3項目以上を満たすこと。この場合において、この場合において、アの(ロ)から(ホ)までに準じて取り扱う。
薬剤調製料の時間外等加算及び夜間・休日等加算の算定回数の合計が400回以上であること。
薬剤調製料の麻薬を調剤した場合に加算される点数の算定回数が10回以上であること。
調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定回数の合計が40回以上であること。
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が40回以上であること。
外来服薬支援料の算定回数が12回以上であること。
服用薬剤調整支援料1及び2の算定回数の合計が1回以上であること。
在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費について単一建物診療患者が1人の場合の算定回数の合計が計24回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)や同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。
服薬情報等提供料の算定回数が60回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含む。
服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料の小児特定加算の算定回数の合計が1回以上であること。
薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席していること。

エ 地域支援体制加算4
調剤基本料1以外を算定している保険薬局において、地域医療への貢献に係る相当の実績として、ウの(イ)の①から⑩までの10の要件のうち8項目以上を満たすこと。この場合において、この場合において、アの(ロ)から(ホ)までに準じて取り扱う。

地域支援体制加算3・4の実績要件については、改定前(令和4年度改定)の実績要件に「小児特定加算」(⑨)の実績が追加された形になっており、他は変更なしです。

地域支援体制加算1・2と地域支援体制加算3・4とで求められる実績にかなり開きがありますね・・・。
調剤基本料1を算定する場合は地域支援体制加算を算定しやすくなるという考え方の根拠についてもう少し整理が必要なんじゃないかと個人的には感じてしまいます。(算定しやすくさせたい気持ちはわかりますが)

地域支援体制加算1の見直し

まずは、地域支援体制加算1の実績要件について見ていきます。
資料P696〜700(pdf:708-712)に掲載されています。

令和4年度改定では地域支援体制加算1の算定要件は以下のようになっていました。

【地域支援体制加算】(令和4年度改定)
[施設基準]
ア 地域支援体制加算1
(イ) 調剤基本料1を算定している保険薬局において、以下の①から③までの3つの要件を満たし、かつ、④又は⑤のいずれかの要件を満たすこと。なお、②、④及び⑤については、保険薬局当たりの直近1年間の実績とする。
① 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。第92において同じ。)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を除く。第92において同じ。)、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の算定回数の合計が保険薬局当たりで24回以上であること。当該回数には、在宅協力薬局として連携した場合や同等の業務を行った場合を含めることができる(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の訪問回数を超えて行った訪問薬剤管理指導業務を含む。
③ 地方厚生(支)局長に対してかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。
④ 服薬情報等提供料の算定回数が保険薬局当たりで12回以上であること。なお、当該回数には、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務を行った場合を含めることができる。
⑤ 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に保険薬局当たりで1回以上出席していること。

施設要件のところで説明したように①〜③については今回の改定で共通要件に移動されています。
改定前の地域支援体制加算1の実績要件は、施設要件に等しい内容が半分以上を占めており、地域支援体制加算2〜4と比較してあまりに容易な要件でした。
このことは財務省からも指摘されており、それが今回の改定で見直された形です。
今回の改定により、地域支援体制加算1についても、改定前の地域支援体制加算2〜4とほぼ同じ内容の実績(小児特定加算が追加)になっています

ただし、地域支援体制加算1・2については求められる実績の算定回数が少なくなっています。
このことから、短冊発表時に地域支援体制加算1・2はむしろハードルが下がったんじゃないかという声もありましたが、ひょっとしたらそれは地域支援体制加算3・4を算定している側の視点なのかもしれません。

これまで地域支援体制加算1・2(特に1)を算定していた薬局からすると、今回の改定で算定が難しくなったと感じるケースは少なくないんじゃないでしょうか?(厳しいかもしれませんが、それが財務省が指摘する問題の本質な気がします)

地域支援体制加算1の実績要件の改定

  • これまで実績として認められた内容が施設要件(共通要件)に移動
  • 地域支援体制加算2と同様の10要件が設定(必要な算定回数は3・4より少ない)
  • 求められる実績は10要件のうち3項目以上(項目数としては変更なし)
地域支援体制加算2の見直し

続いて地域支援体制加算2の実績要件についてです。
資料P700〜703(pdf:712-715)に掲載されています。

改定前は地域支援体制加算3・4と同様の実績要件9項目のうち3項目以上を満たすことが必要でしたが、今回の改定で新設された地域支援体制加算1の実績要件10項目のうち8項目以上を満たすことに変更されました。

地域支援体制加算2の実績要件の改定

  • これまで実績として認められた内容が施設要件(共通要件)に移動
  • 実績要件に小児特定加算が追加され9項目→10項目に増加
  • 必要とするの項目数が増加(9要件のうち3項目以上→10要件のうち8項目以上)
  • 実績要件で求められる算定回数が緩和

実績の数は増えたけど一つ一つの内容は緩和された形となります。
なので、何かに特化した薬局ではなく、地域支援を担う薬局として求められる項目に広く対応できる薬局・・・という形に変更されたと認識しています。

地域支援体制加算3・4の見直し

資料P703〜705(pdf:715-717)に掲載されています。
小児特定加算に関する要件が追加になった以外は特に変更ありません。

地域支援体制加算3・4の実績要件の改定

  • 実績要件に小児特定加算が追加され9項目→10項目に増加
  • 必要とする項目数は3:3項目、4:8項目で変更なし

令和6年度 地域支援体制加算の届出と経過措置

届出や経過措置に関する内容は、資料P714〜715(pdf:726-727)に掲載されています。

【地域支援体制加算】
[施設基準]
(12) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(1)のア又はウの(イ)の①から⑩まで及び(4)のウについては、前年5月1日から当年4月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年6月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の処方箋受付回数は、前年5月1日から当年4月末日までの処方箋受付回数とする。

2 届出に関する事項
(1) 地域支援体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の3及び様式87の2を用いること。
(2) 令和6年5月31日時点で調剤基本料1の届出を行っている保険薬局であって、従前の要件を満たしているとして、地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、1の(1)のアの(イ)の①から⑩、(2)のイ、オ、(3)のエ及び(11)のア、ウ、オに規定する要件を満たしているものとする。また、令和6年5月31日時点で調剤基本料1以外の届出を行っている保険薬局であって、従前の要件を満たしているとして、地域支援体制加算3の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、1の(2)のイ、オ、(3)のエ及び(11)のア、ウ、オに規定する要件を満たしているものとし、地域支援体制加算4の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、1の(2)のイ、オ、(3)のエ、(4)のウ、(6)及び1の(11)のア、ウ、オに規定する要件を満たしているものとする。
(3) 令和6年8月31日時点で地域支援体制加算を算定している保険薬局であって、令和6年9月1日以降も算定する場合においては、前年8月1日から当年7月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年9月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定できるものとする。この場合の処方箋受付回数は、前年8月1日から当年7月末日までの処方箋受付回数とする。

なんだかややこしいですね。
正式な案内が出るまでは確定できませんが、少し予想してみようと思います。
記載されている施設基準の適合性の判断期間は2種類。

  • ①令和6年6月1日〜令和7年5月31日:前年5月1日から当年4月末日までの実績で届出
  • ②令和6年9月1日〜令和7年5月31日:前年8月1日から当年7月末日までの実績で届出

おそらくですが、

  • ①:新規算定もしくは区分変更の場合
  • ②:継続の場合(令和6年6〜8月はみなし算定)

ということかなと予想します。
①の場合は令和6年6月20日ごろ、②の場合は令和6年9月20日ごろまでに届出を行うことになるんじゃないでしょうか?

経過措置について

改定前に地域支援体制加算1・2を算定している薬局(グリーン)

以下の内容について令和6年8月31日を期限に経過措置が認められています。

  • (1)のアの(イ)の①から⑩:実績要件
  • (2)のイ:地域の医療機関または保険薬局に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行なっている
  • (2)のオ:処方箋集中率が85%を超える場合、直近3ヶ月の後発医薬品の使用割合70%以上(数量割合ベース)
  • (3)のエ:訪問看護ステーションに対する開局時間外の調剤・在宅業務体制の周知
  • (11)のア:48薬効群のOTC販売
  • (11)のウ:緊急避妊薬の備蓄
  • (11)のオ:たばこ・喫煙器具の販売
改定前に地域支援体制加算3を算定している薬局(イエロー)

以下の内容について令和6年8月31日を期限に経過措置が認められています。

  • (2)のイ:地域の医療機関または保険薬局に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行なっている
  • (2)のオ:処方箋集中率が85%を超える場合、直近3ヶ月の後発医薬品の使用割合70%以上(数量割合ベース)
  • (3)のエ:訪問看護ステーションに対する開局時間外の調剤・在宅業務体制の周知
  • (11)のア:48薬効群のOTC販売
  • (11)のウ:緊急避妊薬の備蓄
  • (11)のオ:たばこ・喫煙器具の販売
改定前に地域支援体制加算4を算定している薬局(グレー)

以下の内容について令和6年8月31日を期限に経過措置が認められています。

  • (2)のイ:地域の医療機関または保険薬局に対して在庫状況の共有、医薬品の融通などを行なっている
  • (2)のオ:処方箋集中率が85%を超える場合、直近3ヶ月の後発医薬品の使用割合70%以上(数量割合ベース)
  • (3)のエ:訪問看護ステーションに対する開局時間外の調剤・在宅業務体制の周知
  • (4)のウ:在宅の施設実績(個人・施設関係なく薬局あたり年24回以上)
  • (6):かかりつけ薬剤師の届出
  • (11)のア:48薬効群のOTC販売
  • (11)のウ:緊急避妊薬の備蓄
  • (11)のオ:たばこ・喫煙器具の販売

あれ?1の(2)のエ(麻薬小売業の免許取得)がない・・・。
改定前の地域支援体制加算4においては麻薬小売業の免許取得は必須ではなかったと思うのですが・・・。勘違い?(地域支援体制加算4を算定していて麻薬小売業の免許を取得していない薬局はほとんど存在しないとは思いますが)

届出期限について

経過措置の関係なのか以下のように記載されています。

令和6年9月1日以降も算定する場合:令和5年8月1日から令和6年7月末日までの実績をもって施設基準の適合性を判断(処方箋受付回数:令和5年8月1日から令和6年7月末日まで)

連携強化加算の見直し

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー6 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組
⑥ 連携強化加算(調剤基本料)の見直し:P406〜408(pdf:418-420)

第1 基本的な考え方
薬局における新興感染症発生・まん延時に対応する体制整備の観点から、第二種協定指定医療機関の指定要件等を踏まえ、連携強化加算について、要件及び評価を見直す。

第2 具体的な内容
連携強化加算について、改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえて要件及び評価を見直すとともに、当該加算の地域支援体制加算の届出にかかる要件については求めないこととする。

連携強化加算は前回令和4年度改定で新設された地域支援体制加算を算定している薬局が施設基準を満たすことで算定可能になる加算でした。
「災害や新興感染症の発生時等における医薬品供給や衛生管理に係る対応など、地域において必要な役割を果たすことができる体制を確保した場合の評価」として設定された連携強化加算でしたが、第8次医療計画において6事業目に新興感染症対応が追加されたことを踏まえて、感染症に対する体制整備強くなった印象です。

【調剤基本料】
[算定要件]
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、5点を所定点数に加算する。
この場合において、注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は当該加算を算定できない。また、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関が医科点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11及びA001に掲げる再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算又は区分番号A234-2に掲げる感染対策向上加算の届出を行った保険医療機関である場合においては算定できない

  • 連携強化加算(施設基準見直し):2点→5点(プラス3点)

後で詳しく説明しますが、特別調剤基本料(A・B)を算定する場合は一部を除いて、連携強化加算は算定不可となっています。

[施設基準]
四の二 連携強化加算の施設基準
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する「第二種協定指定医療機関」として都道府県知事の指定を受けた保険薬局であること。
(2) 災害の発生時等において、他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。
(3) 情報通信機器を用いた服薬指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。

2022年12月9日に交付された改正感染症では、発熱外来や宿泊・自宅療養者など在宅医療を担当する薬局が、都道府県知事により「第二種協定指定医療機関」に指定されることが決定しています。
おそらく2024年年末までに各都道府県と薬局の間で「第二種協定指定医療機関」の締結が行われていくものと思われます。
平時に「第2種協定指定医療機関」の整備を進めることで、感染症蔓延時に備えることが目的です。

今回から連携強化加算の算定には「第二種協定指定医療機関」の指定が必須になります。
また、オンライン服薬指導を実するための十分な体制も求められています。
新型コロナウイルス感染症の蔓延時の経験を元に、感染症発生時に必要な体制の一つとして施設基準に追加された形です。

また、改定前は地域支援体制加算が必須でしたが、今回改定では地域支援体制加算を算定していなくても算定可能となりました。

※ 上記の改正に伴い、改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指定要件を踏まえた算定要件について、特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)で下記の事項を規定予定。

〇新型インフルエンザ等感染症等の発生時において自宅療養者等に対する調剤、オンライン又は訪問による服薬指導、薬剤等の交付等に対応する体制
〇要指導医薬品・一般用医薬品、検査キット(体外診断用医薬品)の販売
〇オンライン服薬指導を行うための必要な通信環境、セキュリティ対応等
〇以下の研修の実施
・第二種協定指定医療機関の締結時に求められる新興感染症等の発生時における自宅・宿泊療養患者への対応に係る研修
・災害発生時における対応に係る研修
・オンライン服薬指導実施要領に基づく、必要な知識を習得するための研修
○地域の住民が薬局の体制を把握できるよう、災害や新興感染症発生時における対応体制の確保について、行政機関や薬剤師会を通じて公表・周知

参考までに改定前の連携強化加算の施設基準等に係る具体的な取扱いに関する通知の内容を掲載しておきます。

調剤報酬点数表における「連携強化加算」の施設基準等の取扱いについて(令和5年度)

連携強化加算の施設基準等の具体的な取扱いについては、次に掲げる体制等が整備されていること等をいうものであること。

(1)「災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行う体制を確保すること」について(第92の2の(1)のア)
① 災害や新興感染症の発生時等に、医薬品の提供施設として薬局機能を維持し、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行うこと。また、災害の発生時における薬局の体制や対応について手順書等を作成し、薬局内の職員に対して共有していること。
② 災害や新興感染症の発生時等において、医薬品の供給や地域の衛生管理に係る対応等を行うことについて、薬局内で研修を実施する等、必要な体制の整備が行われていること。

(2)「都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは薬局又は関係団体等と適切に連携するため、災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会又は研修等に積極的に参加するよう努めること」について(第92の2の(1)イ)災害や新興感染症の発生時等における対応に係る地域の協議会、研修又は訓練等に参加するよう計画を作成すること。また、協議会、研修又は訓練等には、年1回程度参加することが望ましい。なお、参加した場合には、必要に応じて地域の他の保険薬局等にその結果等を共有すること。

(3)「災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、ホームページ等で広く周知していること」について(第92の2の(1)ウ)災害や新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて、薬局内での掲示又は当該薬局のホームページ等において公表していること。また、自治体や関係団体等(都道府県薬剤師会又は地区薬剤師会等)のホームページ等においても、災害や新興感染症の発生時等に係る対応等が可能である旨、広く周知されていることが望ましい。

(4)「災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合には、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行うこと」について(第92の2の(2))次に掲げる体制等のうち①を満たし、かつ、②又は③のいずれかを満たす場合に、基準を満たすものとする。
① 「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について」(令和4年12 月 27 日医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に対応した取り組みを実施していること。
② 公的な管理の下で配分される新型コロナウイルス感染症治療薬の対応薬局として都道府県等に指定され、公表されていること。
③ 一般流通が行われている新型コロナウイルス感染症の治療薬を自局で備蓄・調剤していること。ただし、これまでにPCR等検査無料化事業に係る検査実施事業者として協力しており本加算の届出を行っていた保険薬局については、①のみを満たしている場合であっても、令和5年9月 30 日までの間に限り、本加算を算定できる。

令和6年度の具体的な内容は通知が公表されるまで不明ですが、現段階の内容を過去のものと比べてみると、同じような内容ではあるけれどだいぶ異なるものになりそうな気がします。

点数が上がった分、施設基準で求められるものがより明確になりそうな気がしますね。

経過措置

[経過措置]
令和6年3月31日において現に調剤基本料の連携強化加算の施設基準に係る届出を行っている保険薬局については、令和6年12月31日までの間に限り、第十五の四の二の(1)の基準を満たしているものとみなす。

3月31日時点で連携強化加算を算定している薬局については、四の二の(1)、つまり「第二種協定指定医療機関」の指定についての経過措置が認められます。

「第二種協定指定医療機関」については年末までに各都道府県と薬局間で締結されていくことになるようなので、それにあわせて令和6年中の経過措置が設定されています。

医療DX推進体制整備加算の新設(調剤基本料)

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー1 医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進
② 医療DX推進体制整備加算の新設:P125〜128(pdf:137-140)

第1 基本的な考え方
オンライン資格確認の導入による診療情報・薬剤情報の取得・活用の推進に加え、「医療DXの推進に関する工程表」に基づき、利用実績に応じた評価、電子処方箋の更なる普及や電子カルテ情報共有サービスの整備を進めることとされていることを踏まえ、医療DXを推進する体制について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容
オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評価を新設する。

医療DXを推進する体制を有する場合の評価・・・。

類似するものに調剤管理料の加算として、オンライン資格確認で取得した情報を活用した場合の医療情報取得加算(旧 医療情報・システム基盤整備体制充実加算)がありますが、こちらはより広い意味での医療DX推進を評価するものです。
調剤はP127(pdf:139)からです。

[算定要件]
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は当該加算を算定できない

[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。
(4)電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。
(5)電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。
(6)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
(7)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。
(8)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
(9)(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

  • 医療DX推進体制整備加算(新設):4点(月1回)

医療DX推進体制整備加算は調剤基本料の加算ではありますが、「月1回に限り4点を所定点数に加算」とあるように月あたりの1回の算定回数に制限されています。
来局回数によって基本料が変更になるのは違和感がありますが、今後はそういう点数が増えていくのかもしれません。

施設基準を見ていきます。

(1)オンラインレセプト請求
(2)オンライン資格確認(マイナ受付)
(3)オンライン資格確認(マイナ受付)による医療情報(薬剤情報・診療情報)の取得と活用
(4)電子処方箋
(5)電子調剤録と電子薬歴の整備
(6)電子カルテ共有サービスへの対応
(7)マイナ受付(マイナ保険証の利用)に関する実績
(8)全般的な医療DX推進体制とそ掲示
(9)(8)についてウェブ上にも公開

こう書けばわかりやすいでしょうか。

ちなみに、特別調剤基本料Bを算定する場合は医療DX推進体制整備加算は算定できません。

経過措置について

[経過措置]
(1)令和7年3月31日までの間に限り、(4)に該当するものとみなす。
(2)令和7年9月30日までの間に限り、(6)に該当するものとみなす。
(3)(7)については、令和6年9月30日から適用する。
(4)令和7年5月31日までの間に限り、(9)に該当するものとみなす。

(1)電子処方箋:令和7年3月31日まで
(2)電子カルテ共有サービス(医療DXの推進に関する工程表では2024年度末までに整備):令和7年9月30日まで
(3)マイナ受付の実績:令和6年9月30日から適用
(4)掲示事項のウェブ公開:令和7年5月31日まで

経過措置の期限を目標に体制を整えていきましょう。

特別調剤基本料の見直し

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲー8 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進
④ いわゆる同一敷地内薬局に関する評価の見直し:P718〜724(pdf:730-736)

第1 基本的な考え方
いわゆる同一敷地内薬局への対応として、医薬品の備蓄等の効率性、医療経済実態調査に基づく薬局の費用構造や損益率の状況、同一敷地における医療機関との関係性等を踏まえ、特別調剤基本料を算定する薬局の調剤及び当該同一敷地における医療機関の処方について、評価を見直す。

第2 具体的な内容
1.特別調剤基本料についてA及びBの区分を設け、評価を見直す。
2.いわゆる同一敷地内薬局を対象とする特別調剤基本料Aにおいては、調剤基本料1、2及び3のイ~ハと同様に調剤基本料の施設基準の届出を求める。
3.調剤基本料にかかる施設基準の届出を行っていない保険薬局に対しては特別調剤基本料Bの算定区分を適用するとともに、調剤基本料の諸加算の算定を不可とする。

  • 特別調剤基本料A:7点→5点(マイナス2点)
  • 特別調剤基本料B:7点→3点(マイナス4点)

まだ下がるんですね・・・。

特別調剤基本料の2分化

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲー8 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進
④ いわゆる同一敷地内薬局に関する評価の見直し:P718〜724(pdf:730-736)

第2 具体的な内容
1.特別調剤基本料についてA及びBの区分を設け、評価を見直す。
2.いわゆる同一敷地内薬局を対象とする特別調剤基本料Aにおいては、調剤基本料1、2及び3のイ~ハと同様に調剤基本料の施設基準の届出を求める。
3.調剤基本料にかかる施設基準の届出を行っていない保険薬局に対しては特別調剤基本料Bの算定区分を適用するとともに、調剤基本料の諸加算の算定を不可とする。

今回の改定では特別調剤基本料がAとBの2つに分けられます。

  • 特別調剤基本料A:いわゆる敷地内薬局が対象
  • 特別調剤基本料B:調剤基本料に係る施設基準の届出を行っていない薬局が対象

改定前はどちらも同じ「特別調剤基本料」でしたが今回の改定では別のものとして明確に分けられ、特別調剤基本料Aについては施設基準の届出が必要になります。

特別調剤基本料B(届出なし)の見直し

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲー8 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進
④ いわゆる同一敷地内薬局に関する評価の見直し:P718〜724(pdf:730-736)

第2 具体的な内容
3.調剤基本料にかかる施設基準の届出を行っていない保険薬局に対しては特別調剤基本料Bの算定区分を適用するとともに、調剤基本料の諸加算の算定を不可とする。
4.薬学管理料の各算定項目について、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局においては特別な関係を有する医療機関への情報提供等に係る評価を見直すとともに、特別調剤基本料Bを算定する保険薬局においては算定を不可とする。

特別調剤基本料Bを算定している場合は以下の点数が算定不可になります。

  • 地域支援体制加算
  • 連携強化加算
  • 後発医薬品調剤体制加算
  • 在宅薬学総合体制加算
  • 医療DX推進体制整備加算
  • 調剤管理料
  • 服薬管理指導料
  • かかりつけ薬剤師指導料
  • かかりつけ薬剤師包括管理料
  • 外来服薬支援料(おそらく1も2も)
  • 服用薬剤調整支援料
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料
  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
  • 在宅患者緊急時等共同指導料
  • 退院時共同指導料
  • 服薬情報等提供料
  • 調剤後薬剤管理指導料
  • 在宅移行初期管理料

かなりレアケースとはいえ、各種加算や薬学管理料が算定不可になるというのはこれまでになく厳しい改定になりますね。

特別調剤基本料Bがわざわざ設定されるということは「届出を行わない薬局」が存在するということになりますが、それってどういう薬局なんでしょうね?

基本料の加算が算定不可

特別調剤基本料Bを算定する場合は、基本料の各加算が算定不可となります。

【調剤基本料】(地域支援体制加算)
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は、算定できない

【調剤基本料】(連携強化加算)
[算定要件]
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、5点を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は当該加算を算定できない。また、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関が医科点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11及びA001に掲げる再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算又は区分番号A234-2に掲げる感染対策向上加算の届出を行った保険医療機関である場合においては算定できない。

【調剤基本料】(後発医薬品調剤体制加算)
[算定要件]
注7 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は当該加算を算定できない

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
㉘ 多様な在宅ニーズに対応した薬局の高度な薬学的管理に係る体制評価の見直し:P514〜520(pdf:526-532)

在宅薬学総合体制加算(調剤基本料)

[算定要件]
(3)特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は算定できない

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー1 医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進
② 医療DX推進体制整備加算の新設:P125〜128(pdf:137-140)

医療DX推進体制整備加算(調剤基本料)

[算定要件]
医療 DX 推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、医療 DX 推進体制整備加算として、月1回に限り4点を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は当該加算を算定できない

各種薬学管理料が算定不可

これはかなり厳しいと思うのですが、特別調剤基本料Bを算定する場合は、全ての薬学管理料が算定不可となります。

【服薬管理指導料】
[算定要件]
注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、1の患者であって手帳を提示しないものに対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2により算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は、いずれの場合においても算定できない

※ 特別調剤基本料Bを算定する薬局に関しては、調剤管理料服薬管理指導料かかりつけ薬剤師指導料かかりつけ薬剤師包括管理料外来服薬支援料服用薬剤調整支援料在宅患者訪問薬剤管理指導料在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料在宅患者緊急時等共同指導料退院時共同指導料服薬情報等提供料調剤後薬剤管理指導料及び在宅移行初期管理料についても同様。

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
注1 (省略)ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は、いずれの場合においても算定できない

【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
注1 (省略)ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は、算定できない

【服薬情報等提供料】
[算定要件]
注6 区分番号00に掲げる注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局においては、算定できない

【調剤後薬剤管理指導料】
[算定要件]
3.区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は、いずれの場合においても算定できない

薬剤料の減算

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲー8 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進
④ いわゆる同一敷地内薬局に関する評価の見直し:P718〜724(pdf:730-736)

第2 具体的な内容
5.医療機関の多剤処方時の薬剤料と同様に、いわゆる同一敷地内薬局においても多剤調剤時の薬剤料を減額する規定を設ける。

【使用薬剤料】
[算定要件]
注3 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する薬局及び区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する薬局において、処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

特別調剤基本料A・Bを算定している場合は処方につき7種類以上の内服薬の調剤を行った場合、薬剤料が10%減算されるルールが新たに追加されます。

薬剤料の減算ってすごいですよね・・・。

特別調剤基本料A(敷地内薬局)の見直し

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲー8 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進
④ いわゆる同一敷地内薬局に関する評価の見直し:P718〜724(pdf:730-736)

第2 具体的な内容
1.特別調剤基本料についてA及びBの区分を設け、評価を見直す。
2.いわゆる同一敷地内薬局を対象とする特別調剤基本料Aにおいては、調剤基本料1、2及び3のイ~ハと同様に調剤基本料の施設基準の届出を求める。
4.薬学管理料の各算定項目について、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局においては特別な関係を有する医療機関への情報提供等に係る評価を見直すとともに、特別調剤基本料Bを算定する保険薬局においては算定を不可とする。

[施設基準]
一 調剤基本料の施設基準
(6)特別調剤基本料Aの施設基準
保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超えること。

敷地内薬局に対する特別調剤基本料Aの施設基準ですが、基準となる集中率が5割に見直されました。(現在は70%)

特別調剤基本料Aを算定する場合の基本料の減算

特別調剤基本料Aを算定する場合は調剤基本料の各種加算が減算されてしまいます。

  • 地域支援体制加算:それぞれの点数の100分の10に相当する点数
  • 連携強化加算:特別な関係を有する医療機関が「外来感染対策向上加算」「感染対策向上加算」の届出を行っている場合は算定できない
  • 後発医薬品調剤体制加算:それぞれの点数の100分の10に相当する点数
  • 在宅薬学総合体制加算:それぞれの点数の100分の10に相当する点数

【調剤基本料】(地域支援体制加算)
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は、算定できない。

【調剤基本料】(連携強化加算)
[算定要件]
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、5点を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は当該加算を算定できない。また、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関が医科点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11及びA001に掲げる再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算又は区分番号A234-2に掲げる感染対策向上加算の届出を行った保険医療機関である場合においては算定できない

【調剤基本料】(後発医薬品調剤体制加算)
[算定要件]
注7 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は当該加算を算定できない。

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
㉘ 多様な在宅ニーズに対応した薬局の高度な薬学的管理に係る体制評価の見直し:P514〜520(pdf:526-532)

在宅薬学総合体制加算(調剤基本料)

[算定要件]
(2)特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数を所定点数に加算する。

100分の10はかなり厳しいですね・・・。
本気で敷地内薬局をなくそうとしていますよね。

特別な関係を有する医療機関に情報提供を行った場合に算定できない薬学管理料

特別な関係を有する医療機関に情報提供を行った場合は、以下の情報提供を必要とする薬学管理料が算定不可になります。

  • 特定薬剤管理指導加算2(服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料)
  • 吸入薬指導加算(服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料)
  • 服薬情報等提供料
  • 服用薬剤調整支援料2
  • 外来服薬支援料1
  • 調剤後薬剤管理指導料

改定前は服薬情報等提供料のみが算定不可でしたが、今回の改定で対象が拡大されました。

【服薬管理指導料】(特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算)
[算定要件]
注14 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、注6及び注9に規定する加算は、算定できない

※ 特別調剤基本料Aを算定する薬局に関しては、かかりつけ薬剤師指導料の特定薬剤管理指導加算2及び吸入薬指導加算服用薬剤調整支援料2外来服薬支援料1並びに調剤後薬剤管理指導料についても同様。

注6は特定薬剤管理指導加算2、注9は吸入薬指導加算です。
調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関とは敷地内薬局と特別な関係を有する医療機関です。

【服薬情報等提供料】
[算定要件]
注5 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できない

【調剤後薬剤管理指導料】
[算定要件]
2.区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、区分番号00に掲げる調剤基本料の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できない

薬剤料の減算

【使用薬剤料】
[算定要件]
注3 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する薬局及び区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する薬局において、処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

特別調剤基本料A・Bを算定している場合は処方につき7種類以上の内服薬の調剤を行った場合、薬剤料が減算されるルールが新たに追加され、該当する場合は薬剤料の10%減算が行われます。

Bでも同様に薬剤料が減算されますが、敷地内薬局の収入源と言われている薬価差益を確実に削ろうとしていますよね、これ。

処方元の処方箋料の減算

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲー8 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進
④ いわゆる同一敷地内薬局に関する評価の見直し:P718〜724(pdf:730-736)

第2 具体的な内容
6.1月あたりの処方箋の交付が平均 4000 回を超える医療機関が、当該医療機関の交付する処方箋による調剤の割合が9割を超える薬局と不動産取引等の特別な関係を有する場合の処方箋料の評価を見直す。

【処方箋料】
[算定要件]
注9 1、2及び3について、直近3月に処方箋を交付した回数が一定以上である保険医療機関が、別表第三調剤報酬点数表区分番号00調剤基本料に掲げる特別調剤基本料Aを算定する薬局であって、当該保険医療機関から集中的に処方箋を受け付けているものと不動産取引等その他の特別の関係を有する場合は、1、2又は3の所定点数に代えて、それぞれ18点、29点又は42点を算定する。

敷地内薬局における特別な関係を有する医療機関が処方箋を4000回以上発行し、かつ、敷地内薬局の集中率が90%を超えている場合、該当する医療機関の処方箋料が減算されるルールが新たに追加されます。

  • 処方箋料1:28点→20点(減算対象18点
  • 処方箋料2:40点→32点(減算対象29点
  • 処方箋料3:68点→60点(減算対象42点

今回の改定で下げられる方が大きいので、これ自体はそこまで影響しないのかもしれませんね。

敷地内薬局を有する医療機関は総合入院体制加算が算定不可に

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱ-4 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価
② 総合入院体制加算の見直し:P283〜P284(pdf:295-296)

第1 基本的な考え方
急性期医療の適切な体制整備を推進する観点から、総合入院体制加算の要件及び評価を見直す。

第2 具体的な内容
1.総合入院体制加算1及び2について、全身麻酔による手術の件数に係る要件及び評価を見直す。
2.新規に届出を行う医療機関においては、急性期充実体制加算と同様に「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。」を要件に加える

医科の部分でも敷地内薬局に対する厳しい評価が加わっています。

令和6年4月1日以降に新たに「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がある場合」は総合入院体制加算の算定を行うことができなくなります。
(参考 総合入院体制加算1 240点→260点、総合入院体制加算2 180点→200点)

令和4年度改定では「急性期充実体制加算」の施設基準に「敷地内薬局を有さないこと」が明記されましたが、それが「総合入院体制加算」にも追加された形です。

※ 上記に併せて、保険薬局の指定・更新時の土地・建物の賃貸借料等の確認を含めた保険薬局に係る指定手続きの見直しを行う。
※ いわゆる同一敷地内薬局については、

  • 医療機関及び薬局が地域医療に果たす役割、
  • 同一敷地内の医療機関と薬局における、①構造的、機能的及び経済的な独立性、②医療機関の敷地内薬局を開設する際の公募等における要件、③土地・建物の賃貸借料等を踏まえた双方の関係性、
  • 薬局の収益構造において費用に占める医薬品等費と医薬品購入状況等の医薬品流通の観点からの実態等を踏まえた、当該薬局及び当該薬局を有するグループとしての評価の在り方に関して、

中医協で引き続き検討する。

この部分について、今回の改定という意味なのか、次回改定に向けてなのか・・・、改定のタイミングによらず必要に応じてということなのかは不明なんですが、敷地内薬局に対しては今後も強い対応をしていくことが明記されています。
中医協の決意表明のようなものと理解しています。

薬剤調製料に関する改定(調剤技術料)

薬剤調製料の加算について改定が実施されます。

嚥下困難者用製剤加算の廃止(自家製剤加算に集約)

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲー7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価
③ 薬局における嚥下困難者製剤加算及び自家製剤加算の薬剤調製に係る評価の見直し:P689〜690(pdf:701-702)

第1 基本的な考え方
調剤に係る業務の実態を踏まえ、嚥下困難者用製剤加算等の薬剤調製に係る評価の在り方を見直す。

第2 具体的な内容
1.薬剤調製料における薬剤調製行為の評価を整理する観点から、嚥下困難者用製剤加算に係る評価を廃止して、飲みやすくするための製剤上の調製を行った場合の評価を自家製剤加算における算定のみとする。

嚥下困難者用製剤加算が廃止されます。

粉砕等の方法で錠剤を飲みやすくした場合、嚥下困難者用製剤加算と自家製剤加算のどちらを算定すべきか悩むケースは少なくなかったと思います(自分の地域では嚥下困難という理由があれば必ず嚥下困難者用製剤加算を算定するようにと言われていますが)。

令和4年度診療報酬改定における疑義解釈でもなんだかよくわからない記載になっていました。

疑義解釈資料の送付について(その1)(令和4年3月31日)
(別添6)調-1 調剤報酬点数表関係 調-3(pdf:144)
問12 嚥下困難者用製剤加算及び自家製剤加算について、それぞれどのような場合に算定できるのか。
(答)原則として、処方された用量に対応する剤形・規格があり、患者の服薬困難解消を目的として錠剤を砕く等剤形を加工する場合は嚥下困難者用製剤加算を算定でき、処方された用量に対応する剤形・規格がなく、医師の指示に基づき自家製剤を行う場合は自家製剤加算を算定できる。

この記載の解釈については過去記事にまとめているのでよかったら読んでみてください(6月には不要になりますが・・・)。

【2022年度調剤報酬改定】ぺんぎん薬剤師的 疑義解釈の考え方【まとめ】

自家製剤加算の見直し

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲー7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価
③ 薬局における嚥下困難者製剤加算及び自家製剤加算の薬剤調製に係る評価の見直し:P689〜690(pdf:701-702)

第2 具体的な内容
2.自家製剤加算について、医薬品供給に支障が生じている際に不足している医薬品の製剤となるよう他の医薬品を用いて調製した場合も評価できるように改正する。

嚥下困難者用製剤加算を集約することとは別に、医薬品供給不安の対応に関する自家製剤加算の見直しが実施されます。

[算定要件]
(11) 自家製剤加算
エ 薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品と異なる剤形の医薬品を自家製剤の上調剤した場合に、次の場合を除き自家製剤加算を算定できる。
(イ) 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合。ただし、当該医薬品が薬価基準に収載されている場合であっても、供給上の問題により当該医薬品が入手困難であり、調剤を行う際に必要な数量を確保できない場合は除く。なお、医薬品の供給上の問題により当該加算を算定する場合には、調剤報酬明細書の摘要欄には調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名とともに確保できなかったやむを得ない事情を記載すること。

令和5年1月以降、解熱鎮痛薬等やオセルタミビルの医薬品供給不足に関する特例的な対応として、粉砕や脱カプセルを行ない、剤形を変更して散剤として調剤した場合は、粉薬が薬価収載されている場合でも自家製剤加算が算定可能となっています。

https://yakuzaishi.love/faq/tamiflu-decapsule/

今回の改定により、医薬品の特定の剤形が供給不足に陥っている場合、別剤形の薬剤を調製して対応した場合は常に自家製剤加算を算定することが可能になります。

休日・深夜加算の見直し

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲー8 薬局の経営状況等も踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進
③ 休日・深夜加算の見直し:P716〜717(pdf:728-729)

第1 基本的な考え方
地域の医薬品供給拠点としての役割を担い、地域医療に貢献する薬局の整備を進めていく観点から、夜間・休日対応を含めた、薬局における体制に係る評価を見直す。

第2 具体的な内容
閉局時間のうち休日及び深夜における薬局での対応について、コロナ禍における自治体からの要請を受けて対応した実態も踏まえ、薬局の休日・深夜の業務に係る評価の明確化を行う。

予め日時を決めて開局した場合に算定できる理由に、「感染症対策の一環として自治体の要請を受けて開局した場合」が追加されます。

【調剤技術料の時間外加算】
[算定要件]
カ 休日加算
(ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できない。
① 地域医療の確保の観点から、以下に掲げる場合において休日に調剤を受けた患者
・救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場合、輪番制による休日当番保険薬局の場合
感染症対応等の一環として地方自治体の要請を受けて休日に開局して調剤を行う保険薬局の場合

※深夜加算の場合も同様

新型コロナウイルス感染症の流行時に自治体の要請で、休日・深夜に開局するケースがあったと思いますが、今後、そのようなケースは休日・深夜加算を算定する正当な理由となります。

今後も起こりうる新興感染症に対する対応を構築するための評価の一つです。

調剤管理料の見直し(薬学管理料)

医療情報取得加算の新設(医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し)

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー1 医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進
① 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し:P122〜124(pdf:134-136)

第1 基本的な考え方
保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され、オンライン資格確認に係る体制が整備されていることを踏まえ、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の評価の在り方を見直す。

第2 具体的な内容
医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されたことを踏まえ、体制整備に係る評価から、初診時等の診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価へ、評価の在り方を見直すとともに、名称を医療情報取得加算に見直す

オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化されたことで、システムの導入という体制整備に対する評価からシステムの活用に対する評価に変更され、それに伴い名称も変更になるというわけです。

【調剤管理料】
[算定要件]
注6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療情報取得加算1として、6月に1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により患者に係る薬剤情報を取得等した場合にあっては、医療情報取得加算2として、6月に1回に限り1点を所定点数に加算する。

  • 医療情報取得加算1(旧 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1):6月に1回に限り3点→6月に1回に限り3点
  • 医療情報取得加算2(旧 医療情報・システム基盤整備体制充実加算2):6月に1回に限り1点→6月に1回に限り1点

調剤に関しては名称が変更になっただけで、点数も変わりません。
(医科では「十分な情報を取得した上で初診を行った場合」という記載が加わっています)

重複投薬・相互作用等防止加算の見直し(残薬調整の場合の点数見直しと算定要件の追加)

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲー7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価
① 薬局薬剤師の業務実態及び多職種連携のニーズに応じた薬学管理料の見直し:P679〜687(pdf:691-699)

第1 基本的な考え方
薬剤師による患者の処方状況に応じた服薬指導の推進とともに、これらの業務の合理化を行う観点から、服薬管理指導料、服薬情報提供料等の薬学管理料について、業務実態に応じた要件及び評価の在り方を見直す。

第2 具体的な内容
4.調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算について、薬剤師から処方医への照会により残薬調整に係る処方変更がなされた場合の評価を見直すとともに、薬剤師が調剤時に薬剤服用歴や医薬品リスク管理計画等の情報に基づき薬学的分析及び評価を行うことを算定要件に加える。

重複投薬・相互作用等防止加算の算定要件が見直されると同時に残薬調整に関する場合の点数が見直されます。

イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
残薬調整に係るものの場合 20点

[算定要件]
(1) 調剤管理料は、保険薬剤師が、患者又はその家族等から収集した当該患者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、手帳、医薬品リスク管理計画(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号)第2条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)に基づき、受け付けた処方箋の処方内容について、薬学的分析及び評価を行った上で、患者ごとに必要な薬学的管理を行った場合に算定できる。

  • 重複投薬・相互作用等防止加算イ 残薬調整に係るもの以外の場合:40点(変更なし)
  • 重複投薬・相互作用等防止加算ロ 残薬調整に係るものの場合:30点→20点(マイナス10点)

残薬調整に関する場合の点数が現在30点ですが、改定により10点下がることになりました。
ここはまあ、仕方がないかな・・・。

また、算定要件の記載、調剤管理料全体にかかっているものを指しているのか、それともここ文章が重複投薬・相互作用等防止加算だけを示しているのかいまいちはっきり理解できていません・・・。
正式な書類の公開を待っています。

服薬管理指導料の見直し(薬学管理料)

服薬管理指導料について、主にその加算についてまとめます。

※服薬管理指導料の特例については別にまとめます。

調剤後薬剤管理指導加算の見直し(調剤後薬剤管理指導料の新設)

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー7 かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価
⑦ 薬学的なフォローアップに関する評価の見直し:P424〜425(pdf:436-437)

第1 基本的な考え方
薬剤師による充実した薬学管理を推進し、質の高い薬物療法が適用できるようにするため、地域における医療機関と連携して行う、調剤後の薬学管理に係る評価を見直す。

第2 具体的な内容
1.現行の服薬管理指導料の調剤後薬剤管理指導加算について対象となる糖尿病薬の範囲を拡大し、対象患者を慢性心不全患者に拡大するとともに、医療機関と薬局が連携して糖尿病患者、慢性心不全患者の治療薬の適正使用を推進する観点から評価体系を見直し、当該加算を調剤後薬剤管理指導料として新設する。これに伴い、服薬管理指導料の注 10 の調剤後薬剤管理指導加算は廃止する。
2.調剤後薬学管理指導料が対象とする業務は、かかりつけ薬剤師が通常行う業務の範囲と異なることから、かかりつけ薬剤師指導料の算定患者に対して実施した場合でも算定可能となるよう見直す。
(新) 調剤後薬剤管理指導料
1 糖尿病患者に対して行った場合 60点
2 慢性心不全患者に対して行った場合 60点

調剤後薬剤管理指導加算の見直しが行われ、新たに調剤後薬剤管理指導料が設定されます。
調剤後薬剤管理指導加算は服薬管理指導料の加算でしたが、今回、独立した薬学管理料となり、かかりつけ薬剤師指導料と併算定可能になります。

中央社会保険医療協議会 総会(第562回) 調剤(その2)について より

これまでは糖尿病(SU剤、インスリン)のみが対象でしたが、新たに慢性心不全も対象になります。

  • 調剤後薬剤管理指導料1 糖尿病患者に対して行った場合(旧 調剤後薬剤管理指導加算):60点→60点(変更なし)
  • 調剤後薬剤管理指導料2 慢性心不全患者に対して行った場合(旧 調剤後薬剤管理指導加算):60点→60点(変更なし)

心不全患者に対するフォローアップについては、中医協の議論の中でも紹介されていました。

[算定要件]
1.区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、1については糖尿病であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、2については心疾患による入院の経験があり、作用機序が異なる循環器官用薬等の複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全の患者に対して、保険医療機関の求めがあった場合又は患者若しくはその家族等の求めがあり、かつ、保険薬剤師が必要性を認め、医師の了解を得た場合に当該患者の同意を得て、調剤後に次に掲げる業務等の全てを行ったときに、調剤後薬剤管理指導料として、月1回に限り算定できる。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない
イ 調剤後に当該薬剤の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について当該患者へ電話等により確認すること(当該調剤と同日に行う場合を除く。)。
ロ 必要な薬学的管理及び指導を継続して実施すること。
ハ 処方医へ必要な情報を文書により提供すること。
2.区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、区分番号00に掲げる調剤基本料の注6に規定する別に厚生労働大が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できない
3.区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は、いずれの場合においても算定できない

[施設基準]
次のいずれかに該当するものであること。
(1)新たに糖尿病用剤が処方されたもの
(2)糖尿病用剤に係る投薬内容の変更が行われたもの

「調剤基本料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局」と記載されているため、調剤後薬剤管理指導料も調剤後薬剤管理指導加算と同様、地域支援体制加算を算定している薬局のみが算定できるようです。

糖尿病、心不全ともに対象となる患者が決まっています。

1(糖尿病)の場合はとなっていますが、改定前は

  1. 新たにインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤が処方されたもの
  2. インスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤に係る投薬内容の変更が行われたもの

が対象でした。

今回の改定では「対象となる糖尿病薬の範囲を拡大し」と記載されているため、「別に厚生労働大臣が定めるもの」が施設基準なのかな?と思います。(糖尿病の記載しかないので)

  1. 新たに糖尿病用剤が処方されたもの
  2. 糖尿病用剤に係る投薬内容の変更が行われたもの

もしそうであれば、薬剤関係なく処方内容に変更があれば算定対象になるということなので、かなり対象が広がりますね!

心不全については「心疾患による入院の経験があり、作用機序が異なる循環器官用薬等の複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全の患者」となっており、対象はかなり多そうです。
ただ、少し曖昧な記載になっているので、もう少し詳しい条件が追加されるのかもしれません。

そのほかの算定要件は調剤後薬剤管理指導加算と変わりありません。

特別調剤基本料を算定する薬局は一部算定不可

特別調剤基本料Aを算定する薬局は、特別な関係を有する医療機関に情報提供を行った場合には、該当する薬学管理料を算定できなくなっており、調剤後薬剤管理指導料はその対象となっています。
そのため、特別調剤基本料Aを算定する薬局が特別な関係を有する医療機関に情報提供の処方に基づいて行った場合は算定不可です。

特別調剤基本料Bを算定する場合は調剤後薬剤管理指導料を算定することができません。

特定薬剤管理指導加算3の新設

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲー7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価
① 薬局薬剤師の業務実態及び多職種連携のニーズに応じた薬学管理料の見直し:P679〜687(pdf:691-699)

第1 基本的な考え方
薬剤師による患者の処方状況に応じた服薬指導の推進とともに、これらの業務の合理化を行う観点から、服薬管理指導料、服薬情報提供料等の薬学管理料について、業務実態に応じた要件及び評価の在り方を見直す。

第2 具体的な内容
3.服薬指導を行う際に、特に患者に対して重点的に丁寧な説明が必要となる場合として、①特に安全性に関する情報活用が必要となる、医薬品リスク管理計画に基づく説明資料を活用する場合及び緊急安全性情報等の医薬品の安全性に関する情報を提供する場合②長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして導入された選定療養の対象となる品目が処方された患者に対する制度の説明が必要な場合等、患者に対してより丁寧な説明を実施する必要がある場合において、必要な指導・情報提供を行った際に、1回に限り、服薬管理指導料の加算として新たな評価を行う。

服薬管理指導料・かかりつけ薬剤師指導料の加算として、特定薬剤管理指導加算3が新設されます。
対象となるのは安全性に係る情報提供を行なった場合と医薬品の選択に係る情報提供を行なった場合です。

【服薬管理指導料】
注7 調剤を行う医薬品を選択するために必要な説明及び指導を行った次に掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、それぞれ5点を所定点数に加算する。
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合
ロ 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第二条第●号に規定する選定療養を受けようとする患者、その他調剤前に医薬品の選択に係る
情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合

※ かかりつけ薬剤師指導料の注5についても同様。

特定薬剤管理指導加算3(新設)5点

医薬品の安全性に係る情報提供を行なった場合

  • RMP資材を用いて服薬指導を行なった場合
  • 緊急安全性情報等の安全性情報を提供した場合

医薬品の選択に係る情報提供を行なった場合

  • 選定療養を受けようとする患者に説明を行なった場合
  • 医薬品の供給不安により別の銘柄に変更を行う場合

RMP(リスク管理計画)って聞いたことあるけどよくわからないって方はこちらをどうぞ。

3分でわかる!RMP講座(PMDA)

RMPの策定が義務づけられている医薬品とそのRMP資材についてはPMDA の下記ページにまとめられています。

RMP提出品目一覧(PMDA)

長期収載品を用いた場合の選定療養については後で別にまとめます。

特定薬剤管理指導加算3の算定要件

算定要件の記載について少し詳しく見てみます。

[算定要件] 8 特定薬剤管理指導加算3
(1) 服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、処方された医薬品について、保険薬剤師が患者に重点的な服薬指導が必要と
認め、必要な説明及び指導を行ったときに患者1人につき当該医薬品に関して最初に処方された1回に限り算定する。
(2) 「イ」については、「区分10の2調剤管理料」の1の(1)を踏まえ、当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を用いて特に必要な患者に説明及び指導を行ったときとは、以下の場合をいう。
RMPの策定が義務づけられている医薬品について、当該医薬品を新たに処方された場合に限り患者又はその家族等に対し、RMPに基づきRMPに係る情報提供資材を活用し、副作用、併用禁忌等の当該医薬品の特性を踏まえ、適正使用や安全性等に関して十分な指導を行った場合
・処方された薬剤について緊急安全性情報、安全性速報が新たに発出された場合に、安全性に係る情報について提供及び十分な指導を行った場合
(3) 「ロ」に示す厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第二条第●号に規定する選定療養を受けようとする患者、その他調剤前に医薬品必要な患者に説明及び指導を行ったときとは、以下の場合をいう。
・後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合
医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合
(4) 対象となる医薬品が複数処方されている場合に、処方箋受付1回につきそれぞれ1回に限り算定するものであること。また複数の項目に該当する場合であっても、重複して算定することができない
(5) 当該加算を算定する場合は、それぞれの所定の要件を満たせば特定薬剤管理指導1及び特定薬剤管理指導加算2を算定できる
(6) 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して行った指導の要点について、薬剤服用歴等に記載すること。また、医薬品の供給の状況を踏まえ説明を行った場合には、調剤報酬明細書の摘要欄には調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名とともに確保できなかったやむを得ない事情を記載すること。

ひとつずつ整理しています。

患者1人につき当該医薬品に関して最初に処方された1回に限り算定

特定薬剤管理指導加算3は、その性質上、最初に処方された際に情報提供を行い算定すべきものです。
そのため、最初に処方された1回に限り(緊急安全性情報等の安全性情報については「新たに発出後最初の1回に限り」と解釈していいと思います)算定というのは当然と思います。

RMPの策定が義務づけられている医薬品

これに該当するかどうかはRMP提出品目一覧(PMDA)を見ればわかりますが、マスタが公開され、レセコンや電子薬歴で表示されれば嬉しいですね。

緊急安全性情報、安全性速報が新たに発出された場合

これについてもPMDAで確認できます。

緊急安全性情報(イエローレター)・安全性速報(ブルーレター)(PMDA)

選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合

選定療養の対象となる先発医薬品とは、

  • 後発医薬品の上市後5年以上経過したもの
  • 後発医薬品の置換率が50%以上となったもの

のいずれかに該当するものです。
これについてはレセコンの計算上の問題もあるので、おそらく厚生労働省からマスタが公開されるのではないかと思います。

医薬品の供給の状況が安定していないため

このケースについての対応は現在も多くの薬局で行われていると思います。
患者さんに理解してもらうため、丁寧な対応を行うことで算定できるのはありがたい評価です。

対象となる医薬品が複数処方されている場合に、処方箋受付1回につきそれぞれ1回に限り算定

ちょっとこの一文についてはしっかり解釈できていません。
初回のみしか算定できないし、複数あっても1回しかさんていできないよって意味だとは思うのですが・・・ひとまず保留とさせてください。

それぞれの所定の要件を満たせば特定薬剤管理指導1及び特定薬剤管理指導加算2を算定できる

特定薬剤管理指導加算1・2・3は閉算定可能です。

調剤報酬明細書の摘要欄には調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名とともに確保できなかったやむを得ない事情を記載

かなり細かいところまで記載してくれていますね。
まあ、当然必要と思います。

薬剤師の積極的な指導を評価する点数

特定薬剤管理指導加算3を算定できるケースは全て、今までも薬剤師が行なってきた指導だと思います(選定療養に関するものは除く)。

これらが当たり前の人にとっては正当な評価といえますし、そうでもない人は今後それを行えるようになるべく目標とする点数になりますね。

今回の改定を通じて感じることですが、薬剤師が患者さんのために行なっていることが評価の対象となっています。

やることが増えることを不安がる声もありますが、今後は一つ一つの行動(とまでは言いませんが)が評価される形に近づいていくと思います。
やるべきことをやることで評価を受ける、真っ当な方向性と思います。

特定薬剤管理指導加算1の見直し(算定要件の追加)

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲー7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価
① 薬局薬剤師の業務実態及び多職種連携のニーズに応じた薬学管理料の見直し:P679〜687(pdf:691-699)

第1 基本的な考え方
薬剤師による患者の処方状況に応じた服薬指導の推進とともに、これらの業務の合理化を行う観点から、服薬管理指導料、服薬情報提供料等の薬学管理料について、業務実態に応じた要件及び評価の在り方を見直す。

第2 具体的な内容
2.特定薬剤管理指導加算1について、ハイリスク薬等の特に重点的な服薬指導が必要な場合における業務実態を踏まえ、算定対象となる時点等を見直し、明確化する。

【服薬管理指導料】
注5
特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合 10点
特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況の変化等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合 5点

※ かかりつけ薬剤師指導料の注3についても同様。

特定薬剤管理指導加算1、いわゆるハイリスク加算の算定要件が見直されます。

  • 特定薬剤管理指導加算1 イ:10点→10点(変更なし)
  • 特定薬剤管理指導加算1 ロ:10点→5点(マイナス5点)

平成22年度改定で設けられた特定薬剤管理指導加算1(当時は特定薬剤管理指導加算)ですが、「特に安全管理が必要な医薬品を調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったとき」であればいつでも算定可能でした。

今回、算定可能な状況が整理され、一部で行われていたベタ取りはできないよう改定されています。

そのほか薬学管理料の見直し(服薬管理指導料・在宅以外)

在宅を除く薬学管理料に関する改定についてまとめます。

かかりつけ薬剤師指導料の見直し

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー7 かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価
⑤ かかりつけ薬剤師指導料の見直し:P420〜421(pdf:432-433)

第1 基本的な考え方
かかりつけ薬剤師の業務を推進するため、かかりつけ薬剤師指導料と個別に評価されている薬学的管理の業務、算定している薬剤師の業務実態等を踏まえ、かかりつけ薬剤師が算定できる評価とともに、かかりつけ薬剤師としての要件を見直す。

第2 具体的な内容
1.かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の薬剤師としての 24 時間対応に係る要件について、休日・夜間等のやむを得ない場合は薬局単位での対応でも可能となるよう薬剤師の勤務状況や患者への対応実態に合わせて見直しを行う。
2.吸入薬に係る情報提供、服薬指導は、かかりつけ薬剤師が通常行う業務の内容とは異なることから、かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対して吸入指導を実施した場合でも吸入指導加算を算定可能とする
3.4.(省略)

かかりつけ薬剤師について見直しが行われます。
今後、かかりつけ薬剤師は在宅と並んで重要な位置付けになっていくはずです。今回の改定はその布石になっています。

3は「服薬管理指導料の特例」は記述なので、次にまとめます。
4は「調剤後薬剤管理指導料」に関する記述なので服薬管理指導料の項でまとめています。

かかりつけ薬剤師の対応体制についての見直し

【かかりつけ薬剤師指導料】
[算定要件]
(6) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行う。
ア~ウ (略)
患者がかかりつけ薬剤師からの服薬指導等を受けられるよう、当該薬局における勤務日等の必要な情報を伝えること。
オ 患者から休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝えること。原則として、かかりつけ薬剤師が相談に対応することとするが、当該薬局のかかりつけ薬剤師以外の別の保険薬剤師が相談等に対応する場合があるときは、当該薬局の別の保険薬剤師が対応しても差し支えない。また、やむを得ない事由により、患者からの電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返して連絡することができる体制とすること。なお、自宅等の当該保険薬局以外の場所で対応する場合にあっては、必要に応じて薬剤服用歴等が閲覧できる体制が整備されていることが望ましい。

担当患者に対する時間的な束縛(対応体制)について見直しが行われます。

改定前は患者に対してかかりつけ薬剤師の勤務表を渡す必要がありましたが、今回の改定でその記述は削除されています。
その代わりに「勤務日等の必要な情報を伝える」の記載が追加されています。
「勤務表を渡す」に比べれば、だいぶ緩くなった印象があります。

また、24時間の相談体制に関する記述が見直され、「休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制」、「やむを得ない事由により、患者からの電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返して連絡することができる体制」という表現に変更されています。
これは地域支援体制加算の体制要件(共通要件)の変更と同じですね。

中央社会保険医療協議会 総会(第562回) 調剤(その2)について より

かかりつけ薬剤師指導料の届出を行なっていない理由として、「夜間休日に患者からの相談に応じる体制がとれない」ことが多く挙げられていたことが理由だと思います。

吸入薬指導加算(かかりつけ薬剤師指導料)の新設

【かかりつけ薬剤師指導料】
[算定要件]
注8 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。

吸入薬指導加算は服薬管理指導料の加算でしたが、新たにかかりつけ薬剤師指導料の加算としての吸入薬指導加算が設定されます。

  • 吸入薬指導加算(かかりつけ薬剤師指導料)(新設)30点

吸入薬指導加算(服薬管理指導料)(30点)とは同じ点数ですね。

また、ここでは省略していますが、今回の改定で調剤後薬剤管理指導加算は調剤後薬剤管理指導料として見直しが行われており、かかりつけ薬剤師指導料と併算定可能になっています。
これらを踏まえて、各種指導料と閉算定可能な加算・管理料を整理しました。

※この後まとめる「服薬管理指導料の特例」は服薬管理指導料と同じ範囲で併算定可能です

服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師以外が服薬指導を行なった場合)の見直し

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー7 かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価
⑥ 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)の見直し:P422〜423(pdf:434-435)

第1 基本的な考え方
服薬情報の一元的・継続的把握の推進の観点から、同一薬局の利用をさらに進めるため、かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、かかりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合に係る要件について見直す

第2 具体的な内容
かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、かかりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合における要件について、1名までの保険薬剤師に限るとする規定を見直し、当該保険薬局における常勤の保険薬剤師(かかりつけ薬剤師指導料等の施設基準を満たす薬剤師)であれば複数人でも患者にあらかじめ同意を得ることで特例を算定可能とする。

かかりつけ薬剤師が不在の際に別の薬剤師が指導を行なった場合に算定可能な「服薬管理指導料の特例」について見直しが行われます。

改定前はあらかじめ同意を得た1名のみが対応を行うことができましたが、今回の改定であらかじめ同意をとっていれば1名に限らず複数人が対応可能になります。

【服薬管理指導料の注14に規定する保険薬剤師(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)】
[施設基準]
1 「かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師」は以下の要件を全て満たす保険薬剤師であること。
(1) 保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
(2) 当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。
(3) 当該保険薬局に週32時間以上(32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週24時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務していること。
(4) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
(5) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。

※実際の資料では(1)・(2)は省略されていますが、わかりやすくなるよう追加しています。

ただし、「服薬管理指導料の特例」を算定可能な薬剤師の施設基準は改定により厳しくなっており((3)〜(5)が追加)、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」を除けば、実質かかりつけ薬剤師と同等の施設基準になっています。

要は薬局内に複数のかかりつけ薬剤師が存在し、担当は決めるものの、かかりつけ薬剤師同士が連携して個々の患者さんを見ていく体制の構築を目指すということだと思います。それが今後のかかりつけ薬局ということになるんでしょうね。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の見直し(自宅・宿泊療養等に対応した場合)

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー6 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組
⑦ 新興感染症等に対応した在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の見直し:P409〜410(pdf:421-422)

第1 基本的な考え方
感染症に係る対応として、薬局が自宅・宿泊療養者等の患者に対して行う服薬指導・薬剤交付について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容
新興感染症等の自宅及び施設入所の患者に対して、医師の処方箋に基づき、薬剤師が訪問して薬剤交付・服薬指導した場合に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1を算定できることとする。

新型コロナウイルス感染症により自宅療養もしくは宿泊療養等(令和5年5月8日以降は原則として自宅療養)を行なっている患者に対する処方について、医師の指示に基づき緊急訪問を行なって服薬指導を行なった場合は特例的に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定可能でしたが、今回の改定で恒常的な感染症対応へと見直されました。

【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
注10 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症、同条第9項に規定する新感染症の発生時又はまん延時においては、注1の規定にかかわらず、当該感染症の患者であって、患家又は宿泊施設で療養を行っている者、介護医療院又は介護老人保健施設に入所する者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所する者に対して交付された処方箋を受け付けた場合において、処方医の指示により、保険薬局の保険薬剤師が患家又は宿泊施設及び当該施設を緊急に訪問し、当該患者に対して対面による必要な薬学的管理及び指導を実施し、薬剤を交付した場合には、1を算定できる。ただし、情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料として、59点を算定する。
注11 注10については、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料は算定できない。

自宅療養・宿泊療養、もしくは施設で療養を行なっているものに対して発行された処方について、医師の指示に基づき緊急訪問を実施し、対面による服薬指導を行なった場合は「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1」を算定可能です。

これについては以下に示す特例対応と同じです。

【調剤報酬点数表に関する特例】(R4年度改定 令和5年5月8日以降)

1.新型コロナウイルス感染症患者等に対する調剤に係る特例
① 保険薬局において、患家で療養する新型コロナウイルス感染症患者に対して発行された処方箋に基づき調剤する場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が患家を緊急に訪問し、当該患者に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施し、薬剤を交付した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)を算定できる。
また、上記の処方箋に基づく調剤において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合であって、対面による服薬指導を実施する代わりに情報通信機器を用いた服薬指導を実施した場合、又は当該患者の家族等に対して対面若しくは情報通信機器による服薬指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点)を算定できる。
なお、これらの場合にあっては服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等は併算定できない。また、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る加算は算定できないが、算定要件を満たしていれば服薬管理指導料に係る加算を算定することができる。

2.高齢者施設等における調剤の特例
※同様の内容のため省略

厚生労働省保険局医療課 – 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事務連絡 令和5年3月31日)

気になるのは情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合で、特例措置では「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2」が算定可能でしたが、今回の改定で情報通信機器を用いた場合は「在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料(59点)」を算定することとなっています。

  • 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料(感染症の患者):59点

●●点となっていたため、「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2」相当になるんじゃないかと予想しましたが、そんなに甘くはなかったですね・・・。
指導の形がオンラインであるため、より実際に即した名称である「在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料」の名称を採用したんじゃないかなと思います。

服薬情報等提供料(報告先の見直し)

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲー7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価
① 薬局薬剤師の業務実態及び多職種連携のニーズに応じた薬学管理料の見直し:P679〜687(pdf:691-699)

第1 基本的な考え方
薬剤師による患者の処方状況に応じた服薬指導の推進とともに、これらの業務の合理化を行う観点から、服薬管理指導料、服薬情報提供料等の薬学管理料について、業務実態に応じた要件及び評価の在り方を見直す。

第2 具体的な内容
5.保険薬局と医療及び介護に関わる多職種との連携を推進するため、薬剤師が行う服薬情報等の提供に係る現行の評価体系を改正し、介護支援専門員やリフィル処方箋調剤に伴う医療機関への情報提供を新たに評価するとともに、薬剤師が必要性を認めて行う情報提供の評価を見直す

服薬情報等提供料について、情報提供先とその評価について見直しが行われます。

【服薬情報等提供料】

1 服薬情報等提供料1 30点

2 服薬情報等提供料2
保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合 20点
リフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合 20点
介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合 20点

3 服薬情報等提供料3 50点

服薬情報等提供料2は情報提供先によって、3つに分けられます。

  • 服薬情報等提供料2 イ(医療機関):20点→20点(変更なし)
  • 服薬情報等提供料2 ロ(リフィル):20点→20点(変更なし)
  • 服薬情報等提供料2 ハ(ケアマネ):20点→20点(変更なし)

これまでは疑義解釈の情報により、リフィル処方箋に基づく場合は算定要件を満たせば1か2を、介護支援専門員等に情報提供を行なった場合は2を算定可能でしたが、それぞれが個別の点数として改めて設定される形です。

中央社会保険医療協議会 総会(第562回) 調剤(その2)について より

介護支援専門員(ケアマネ)に対する情報提供については中医協の議論の中で照会されていました。

点数がどうなるか気になりますね。

服薬情報等提供料の算定要件

[算定要件]
注1 1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
2 2については、保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者若しくはその家族等又は保険医療機関又は介護支援専門員に必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供を行った場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
3 3については、入院前の患者に係る保険医療機関の求めがあった場合において、当該患者の同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等について一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に3月に1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

1・2・3それぞれを書き出しましたが、今回大きな変更があったのは2です。

上に書いたように、保険医療機関、リフィル処方箋に基づく調剤後、ケアマネの3つに分かれるのですが、それに伴い、患者の求めに応じて情報提供を行なった場合が削除されています。以前の長期投薬情報提供料に該当する部分が削除された形になりますね。

緊急安全性情報等が出された場合の評価が服薬情報等提供料3で行われるようになったことも一つの理由と思います。

服薬情報等提供料の歴史

  • H24改定:調剤情報提供料、服薬情報提供料が統合され服薬情報等提供料に
  • H28改定:長期投薬情報提供料(服用期間中の患者への情報提供)が統合
  • H30改定:保険医療機関の求めがあった場合の評価見直し(1・2に分かれる)
  • H30改定 疑義解釈:2については介護支援専門員等への情報提供でも算定可能
  • R4改定:服薬情報等提供料3が新設
  • R4改定 疑義解釈:リフィル処方箋により調剤した場合は算定要件を満たせば1or2が算定可能
中央社会保険医療協議会 総会(第562回) 調剤(その2)について より

今回の改定に向けての中医協の議論の中で、服薬情報等提供料2の算定数が増えているが、算定している薬局ごとに医療機関に対して情報提供料を行なった場合と患者に対して情報提供を行なった場合のどちらかに偏っていることが報告されていました。

服薬中の情報提供については服薬フォローという形で義務化されたことや調剤後薬剤管理指導料(調剤後薬剤管理指導加算)が登場していることも廃止の一つの理由と思われます。

また、1・2・3ともに「これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。」が削除されていることにも注目です。
情報提供文書見ればわかりますからね、これはありがたい変更ですね。

麻薬管理指導加算(算定要件の明確化)

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲー7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価
① 薬局薬剤師の業務実態及び多職種連携のニーズに応じた薬学管理料の見直し:P679〜687(pdf:691-699)

第1 基本的な考え方
薬剤師による患者の処方状況に応じた服薬指導の推進とともに、これらの業務の合理化を行う観点から、服薬管理指導料、服薬情報提供料等の薬学管理料について、業務実態に応じた要件及び評価の在り方を見直す。

第2 具体的な内容
1.麻薬管理指導加算について、疼痛緩和の評価等の実施に当たり参考となる緩和ケアに関するガイドラインを示すとともに、薬剤交付後のフォローアップの方法を明確化する。

算定要件の記載内容が見直されています。

【服薬管理指導料】
注4 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、麻薬管理指導加算として、22点を所定点数に加算する。

※ かかりつけ薬剤師指導料の注2、在宅患者訪問薬剤管理指導料の注3、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注2、在宅患者緊急時等共同指導料の注2についても同様。

服薬管理指導料の注4の文章中に「麻薬管理指導加算」の名称が明記されましたね。
かかりつけ薬剤師指導料の注2、在宅患者訪問薬剤管理指導料の注3、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注2、在宅患者緊急時等共同指導料の注2についても同様の変更が行われるようです。

[算定要件]
5 麻薬管理指導加算
(1) (略)
(2) (1)の電話等による確認方法については、電話の他に情報通信機器を用いた方法も含まれるが、患者等に一方的に情報発信すること(例えば、一律の内容の電子メールを一斉送信すること)のみでは継続的服薬指導を実施したことにはならないため、個々の患者の状況等に応じた必要な対応を行うこと。
(3) (1)の麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等にあたっては、「がん疼痛薬物療法ガイドライン」(日本緩和医療学会)、「新版 がん緩和ケアガイドブック」(日本医師会監修 厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケアに関するガイドラインを参照して実施すること。
(4) (略)

麻薬管理指導加算を算定するにあたって参考にすべきガイドラインが具体的に記載されました。
薬局に揃えておくべきってことでしょうね。

在宅関連の見直し

今回の改定では訪問薬剤管理の評価について重点的に見直しが行われています。

中央社会保険医療協議会 総会(第568回) 在宅(その5)について より

在宅薬学総合体制加算の新設(調剤基本料)と在宅患者調剤加算の廃止

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
㉘ 多様な在宅ニーズに対応した薬局の高度な薬学的管理に係る体制評価の見直し:P514〜520(pdf:526-532)

第1 基本的な考え方
悪性腫瘍以外の患者も含むターミナル期の患者に対する薬剤の提供を含む適切な薬学的管理のニーズの増加に対応するため、薬剤師が行う訪問薬剤管理指導を充実する観点から、医療用麻薬等の提供体制、急変時の夜間・休日における対応等を含めた在宅患者(緊急)訪問薬剤管理指導について、要件及び評価を見直す

第2 具体的な内容
1.調剤基本料について、麻薬の備蓄や無菌製剤処理の体制、小児在宅医療の対応等の在宅訪問を十分行うための体制整備や実績に基づく薬局の評価を新設する
2.在宅患者調剤加算を廃止する。

在宅患者調剤加算(薬剤調製料)が廃止され、新たに在宅薬学総合体制加算(調剤基本料)が新設されます。

(新) 在宅薬学総合体制加算
在宅薬学総合体制加算1 15点
在宅薬学総合体制加算2 50点

[算定要件]
在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制を評価するものであり、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者等が提出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合に算定できる。ただし、「区分15在宅患者訪問薬剤管理指導料」の(4)において規定する在宅協力薬局が処方箋を受け付けて調剤を行った場合は、この限りでない

  • 在宅薬学総合体制加算1(新設):15点
  • 在宅薬学総合体制加算2(新設):50点

在宅薬学総合体制加算!
という名前を見るとなんだかすごそうですが、施設基準を見れば気づくところがあります。

在宅薬学総合体制加算1は在宅患者調剤加算からの置き換え?

まずは在宅薬学総合体制加算1の施設基準をみてみましょう。

[施設基準]
1 在宅薬学総合体制加算1の施設基準

(1)地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている保険薬局であること。
(2)直近1年間に、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費についての算定回数(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の合計が計24回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。
(3)緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制が整備されていること。緊急時等に対応できる体制の整備については、在宅協力薬局の保険薬剤師と連携して対応する方法を講じている場合も含むものである。
(4)地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行っていること。
(5)当該保険薬局において、在宅業務の質の向上のため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき当該保険薬局で在宅業務に関わる保険薬剤師に対して在宅業務に関する研修を実施するとともに、定期的に在宅業務に関する外部の学術研修(地域の薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。なお、当該学術研修については、認知症、緩和医療、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた意思決定支援等に関する事項が含まれていることが望ましい。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。
(6)医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を当該患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。
(7)麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

(2)、(4)、(5)の一部記載が異なっていること以外は在宅患者調剤体制加算の施設基準と同じです。

参考までに在宅患者調剤加算の施設基準(2、4、5のみ)を載せておきます。

[施設基準](令和4年度改定)
在宅患者調剤加算の施設基準

(2) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間の在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。)、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の算定回数が、合算して計10回以上であること。
(4) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、在宅業務実施体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。
(5) 当該保険薬局において、在宅業務従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に在宅業務に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

(2)については在宅患者調剤加算では「10回以上」でした。
24回以上に増えましたが、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料と在宅患者緊急時等共同指導料を含めることができるようになっています。

(4)の体制の周知については地域支援体制加算の施設基準と同様の変更ですね。

(5)については具体的に「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の名前が出されています。

細かい変更になるので、在宅薬学総合体制加算1は在宅患者調剤加算の置き換えと考えて問題ないと思います。

ただし、薬剤調製料の加算から調剤基本料の加算に変更されているのがポイントです。

在宅薬学総合体制加算2

施設基準を見ると、2は1と異なり完全に新しい評価であることがわかります。

1の施設基準に加えて、2独自の施設基準を満たす必要があります。

2 在宅薬学総合体制加算2の施設基準

(1)次のア又はイを満たす保険薬局であること。
以下の①から②までの要件を全て満たすこと。
① 医療用麻薬について、注射剤1品目以上を含む6品目以上を備蓄し、必要な薬剤交付及び指導を行うことができること。
② 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。
直近1年間に、在宅患者訪問薬剤管理指導料の注5若しくは注6に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注4若しくは注5に規定する加算又は在宅患者緊急時等共同指導料の注4若しくは注5に規定する加算の算定回数の合計が6回以上であること。

(2)2名以上の保険薬剤師が勤務し、開局時間中は、常態として調剤応需の体制をとっていること。
(3)直近1年間に、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が24回以上であること。
(4)医薬品医療機器等法第 39 条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。
(5)1の基準を満たすこと。

(1)〜(5)全てを満たす必要がありますが、(1)についてはア・イの2つに分かれており、そのうちいずれかを満たせばOK。(5)は在宅薬学総合体制加算1の施設基準を満たしているという内容です。

(1)のア・イ(麻薬注射、小児在宅)

アは麻薬注射に対応している薬局、イは小児在宅に対応している薬局ということになります。

中央社会保険医療協議会 総会(第562回) 調剤(その2)について より

まずはアからみていきましょう。
中医協の議論の中で、麻薬に対応する薬局の備蓄に関する負担が取り上げられていたのですが、注射を含む形で盛り込まれました。

注射用麻薬を在庫しつつ、無菌調剤を実施できる薬局ということで、医療用麻薬持続注射療法に対応できる薬局を意味していると思います。

次にイ。
記載されている各点数の注釈はそれぞれ以下の加算を意味します。

  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注5:乳幼児加算
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注6:小児特定加算
  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注4:乳幼児加算
  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注5:小児特定加算
  • 在宅患者緊急時等共同指導料の注4:乳幼児加算
  • 在宅患者緊急時等共同指導料注5:小児特定加算

ということでイは小児在宅の対応実績を意味します。

ということで(1)(のア、イ)では単純な在宅ではなく、高度な薬学知識を必要とする在宅医療に対する対応体制、実績を評価していることがわかります。

ただし、アについてはクリーンベンチを設置して、麻薬の在庫を行えば算定可能となりますね。
これを機にクリーンベンチを設置する薬局が増える可能性があると思います。
そう考えると、この点数の意義は大きいですね。(次回には実績を伴うものに見直されるでしょうね)

(2)常時調剤を行える体制

2名以上の保険薬剤師が勤務した上で、開局時間中は常態として調剤応需の体制をとっていることが施設基準になっています。

これは緊急の在宅訪問等で薬剤師が外出している状態であっても、調剤対応を行えることを意味しており、在宅専門ではなく、通常の薬局としての機能を保持しつつ在宅医療に取り組むことを評価しているものと思われます。

(3)かかりつけ薬剤師の実績

かかりつけ薬剤師の実績が求められています。

在宅と関係ない!ように見えますが、(2)と同様に、地域の在宅を担う薬局の形を示す基準と考えます。
地域医療に貢献する中で、かかりつけ薬剤師として対応する患者さんが在宅医療を必要となったときに、在宅訪問を行えるようになるのが在宅の理想形ですし、地域包括ケアにおける薬局の役割の一つと思います。
おそらくですが、そういう薬局の形を形成する上で必要と判断されたものではないかと思います。

(4)高度管理医療機器の販売業許可

医療用麻薬持続注射療法に使用するPCAポンプ(PCA:Patient Controlled Analgesia)もHPN(Home Parenteral Nutrition:在宅中心静脈栄養法)に用いるHPNポンプも高度管理医療機器に該当するため、薬局で取り扱うためには高度管理医療機器の販売業の許可が必要です。
そのため、高度な在宅医療を行うために必要な体制として施設基準に定められているものと思われます。

在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算、在宅中心静脈栄養法加算の施設基準でも高度管理医療機器販売業の許可が求められています。(在宅中心静脈栄養法加算については管理医療機器販売業の届出でも可)

ターミナル等における訪問回数の見直し

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
㉘ 多様な在宅ニーズに対応した薬局の高度な薬学的管理に係る体制評価の見直し:P514〜520(pdf:526-532)

第2 具体的な内容
3.在宅患者訪問薬剤管理指導料について、注射による麻薬の投与が必要な患者に対する定期訪問の上限回数を週2回かつ月8回までに見直す
5.在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の緊急訪問の回数上限について、末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者の場合は、現行の月4回から原則として月8回に見直す

在宅患者訪問薬剤管理指導料における頻回訪問が認められる際の条件が見直され、さらに、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の頻回訪問が新たに設定されます。

在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定回数を増やせる条件の見直し

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
注1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬学的管理及び指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険薬局が訪問薬剤管理指導を実施しているものをいう。)の人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場合において、1から3までを合わせて保険薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は、いずれの場合においても算定できない。

注2 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、情報通信機器を用いた薬学的管理及び指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン薬剤管理指導料として、患者1人につき、1から3までと合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り59点を算定する。また、保険薬剤師1人につき、1から3までと合わせて週40回に限り算定できる。

在宅患者訪問薬剤管理指導(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を含む)は患者一人につき週1回かつ月4回しか算定できませんが、「末期の悪性腫瘍」もしくは「中心静脈栄養法の対象患者」であれば週2回かつ月8回まで算定可能でした。

今回の改定では、週2回かつ月8回まで算定可能となる条件に「注射による麻薬の投与が必要な患者」が追加されます(ちなみに同時に行われる介護報酬改定でも同様の改定が実施されます)。

前回の改定で在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算が新設されていますが、今回の改定でも麻薬注射に対する評価が行われており、今後も評価が充実していくと予想されます。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定回数の見直し

【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
注1 1及び2について、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者にあっては、原則として月8回)に限り算定する。
ただし、情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料として、59点を算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は、算定できない。

改定前は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定回数はいかなる場合でも月4回に固定されていましたが、今回の改定で「末期の悪性腫瘍の患者」または「麻薬の投与が必要な患者」においては月8回まで算定可能になります。

ただし、在宅患者訪問薬剤管理指導の場合とは異なり、「中心静脈栄養法の対象患者」は含まれないので注意が必要です。
意味を考えるとわからないことはないですよね。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の休日・夜間・深夜訪問加算の新設

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
㉘ 多様な在宅ニーズに対応した薬局の高度な薬学的管理に係る体制評価の見直し:P514〜520(pdf:526-532)

第2 具体的な内容
6.末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者の急変時等の医師の指示に基づいた緊急訪問について、休日や夜間・深夜に実施した場合の加算を設ける

「末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者の急変時等の医師の指示に基づいた緊急訪問」とありますが、要は上で紹介した「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を月8回算定できるケース」に該当する場合だと思います。

休日や夜間・深夜に対応した場合の薬学的管理を評価する加算が新たに設定されます。

【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料】
[算定要件]
注9 1について、末期の悪性腫瘍の患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は深夜に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
夜間訪問加算 400点
休日訪問加算 600点
深夜訪問加算 1000点

  • 夜間訪問加算(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料)(新設)400点
  • 休日訪問加算(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料)(新設)600点
  • 深夜訪問加算(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料)(新設)1000点

改定前から存在する時間外等加算(時間外加算、休日加算、深夜加算)はそれぞれ基礎額の100%の点数、140%の点数、200%の点数を加算するものです。

限定出荷な時間帯を簡単にまとめると以下の通り

  • 時間外:6:00〜8:00・18:00〜22:00の範囲かつ開局時間外、もしくは休日加算の対象とならない休業日
  • 深夜:22:00〜翌6:00の開局時間外
  • 休日:日曜日・国民の祝日・1/2〜1/3・12/29〜12/31の開局時間外

基礎学:調剤基本料、薬剤調製料、無菌製剤処理加算、在宅患者調剤加算(R6年度改定では廃止)、調剤管理料の合計額

時間外等加算はあくまでも調剤行為や薬局の体制を評価するものであり、夜間・休日に薬学的管理を行なった場合の評価が存在しないことは中医協の中でも指摘されていました。

中央社会保険医療協議会 総会(第568回) 在宅(その5)について より

今回新たに新設される訪問加算は「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」の加算となるので、上記とは別に算定可能な点数と思われます。

中央社会保険医療協議会 総会(第568回) 在宅(その5)について より

どれくらいの点数になるかが気になるところですが、中医協の議論では時間外等加算の評価が医科の往診料に比べて低いことが指摘されていたので、それなりの点数が設定されましたね!

議論の中で、時間外対応の報酬の医療職種による差額について資料が提出されていましたが、その辺りがどう影響するか注目したいところです。
また、訪問加算の分類には、時間外等加算には存在しない「夜間」が加わっているため、時間帯がどう分類されるかも気になります。

在宅移行初期管理料の新設(薬学管理料)

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
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Ⅱー8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
㉙ 在宅医療における薬学的管理に係る評価の新設:P521〜524(pdf:533-536)

第1 基本的な考え方
在宅医療において、薬剤師が医療・介護の多職種と連携しつつ、質の高い薬学管理を推進するため、退院後の在宅訪問を開始する移行期における薬学的管理、医師等との連携による処方内容の調整、介護関係者に対する服用薬等に係る情報提供等について、新たな評価を行う。

第2 具体的な内容
1.退院直後など、計画的に実施する訪問薬剤管理指導の前の段階で患家を訪問し、多職種と連携して今後の訪問薬剤管理指導のための服薬状況の確認や薬剤の管理等の必要な指導等を実施した場合の評価を設ける。

中央社会保険医療協議会 総会(第568回) 在宅(その5)について より

在宅を行なっている場合、訪問薬剤管理指導を開始する前に患家を訪問し、薬剤の確認等を行うことは珍しくなく、サービスとして行うケースも多いんじゃないかと思います。

今回、在宅移行初期管理料が新設されることで本格的な在宅開始前に薬局が患者宅を訪問し、薬学的管理を行うことが評価されるようになります。

(新) 在宅移行初期管理料(1回に限り) 230点
[算定要件]
(1)在宅での療養へ移行が予定されている通院が困難な患者であって、服薬管理に係る支援が必要なものに対して、当該患者の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関と連携して、在宅療養を開始するに当たり必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、当該患者において区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料(単一建物診療患者が1人の場合)その他厚生労働大臣が定める費用を算定した初回算定日の属する月に1回に限り算定する。
(2)在宅移行初期管理料は、以下のア及びイを満たす患者のうち、薬学的管理の観点から保険薬剤師が患家を訪問して特に重点的な服薬支援を行う必要性があると判断したものを対象とする。
認知症患者、精神障害者である患者など自己による服薬管理が困難な患者、児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である 18 歳未満の患者6歳未満の乳幼児末期のがん患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者
在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(いずれも単一建物診療患者が1人の場合に限る。)に係る医師の指示のある患者。
(3)実施した薬学的管理及び指導の内容等について薬剤服用歴等に記載し、必要に応じて、薬学的管理指導計画書を作成・見直しすること。また、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の医師及び居宅介護支援事業者の介護支援専門員に対して必要な情報提供を文書で行うこと。なお、この場合の文書での情報提供については、服薬情報等提供料を別途算定できない
(4)在宅移行初期管理料を算定した日には、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料1は算定できない
(5)在宅移行初期管理に要した交通費は、患家の負担とする。

  • 在宅移行初期管理料(新設)230点

まず気になったのが「訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局」というフレーズ。
はじめて目にする表現ですが、言いたいことはわかります。
あくまでも患者が薬局を選択するということを意味しているのだと思いますが、ここに何か縛りが付かなければいいなあと思います。

「患者の在宅療養を担う保険医療機関と連携」。
ここについては医師の指示等、明確な記録が必要になる気がします。

アには対象となる患者が記載されています。

  • 自己による服薬管理が困難な患者(認知症患者、精神障害者等)
  • 障害児である18歳未満の患者
  • 6歳未満の乳幼児
  • 末期のがん患者
  • 注射による麻薬の投与が必要な患者

制限つくのか・・・と思いましたが、まあ、妥当な内容ですね。

イの記載により、「単一建物診療患者が1人の場合」の在宅管理料を算定する場合のみ在宅移行初期管理料を算定可能であるとされています。
算定上の単一建物診療患者が1人の場合が条件とされたことで、施設に居住している場合でも「単一建物診療患者が1人の場合」の在宅管理料を算定していれば対象となります。
現在のルールでは施設在宅において算定対象が少なくとも2人であれば、「単一建物診療患者が1人の場合」に該当するので、そういう場合も算定可能になるものと思われます。

また、薬学的管理及び指導の内容等は薬歴に記載し、その内容を薬学的管理指導計画書に反映させ、医師及び居宅介護支援事業者の介護支援専門員に対して情報提供を行う必要があります。
元々行なっている薬局からすれば当たり前の内容ですが、新たに行おうと思うとなかなか大変に感じるかもしれませんね。
点数がどの程度になるか気になるところです。

当然と言えば当然ですが、この場合の情報提供について服薬情報等提供料を算定することはできません。
また、在宅移行初期管理料を算定した日は外来服薬支援料1を算定することはできないと記載されています。
どちらも在宅移行初期管理料の代わりに算定していた点数だと思うので、それに代わる点数である以上、当然と思います。

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の見直し(処方提案による場合)

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
㉙ 在宅医療における薬学的管理に係る評価の新設:P521〜524(pdf:533-536)

第2 具体的な内容
2.在宅医療において、薬剤師が、医師とともに患家を訪問したり、ICTの活用等により医師等の多職種と患者情報を共有する環境等において、薬剤師が医師に対して処方提案を行い、当該提案が反映された処方箋を受け付けた場合の評価を設けるとともに、残薬調整に係る処方変更がなされた場合の評価を見直す

薬剤師による往診同行(処方提案)についての評価が新設(追加)されます。
「ICTの活用等により医師等の多職種と患者情報を共有する環境」とはMedical Care Station等を利用している環境を指しているものと思われます。

中央社会保険医療協議会 総会(第568回) 在宅(その5)について より

処方箋発行前に処方内容についての調整を行う処方提案では、疑義照会のような評価を受けにくいことが問題とされていました。

【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料】

1 処方箋に基づき処方医に処方内容を照会し、処方内容が変更された場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合 20点

患者へ処方箋を交付する前に処方医と処方内容を相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合 20点

  • 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料1 イ:40点→40点
  • 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料1 ロ:30点→20点
  • 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2 イ(新設):40点
  • 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2 ロ(新設):20点

1については今まで通り、疑義照会により処方内容が変更された場合です。
2が新設される部分で、「処方箋発行前に処方提案等を行い、それが処方に反映された場合」になります。

処方提案に関する部分については、残薬調整や不要な薬剤の削除に加えて、薬学的観点に基づく処方追加も含まれるものと思われます。
往診同行を行なっている場合、処方提案を行う機会は多々存在すると思うのですが、それが評価される形になります。

重複投薬・相互作用等防止加算では「残薬調整に係るものの場合」のみが●●点とされていましたが、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料では「残薬調整に係るもの以外の場合」も●●点(改定前は40点)になっていました。
なので、加算とは点数が変わるかと思いましたが、同様の評価でしたね。
こちらも含めてどのような点数が設定されるのか注目したいと思います。

【在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料】
[算定要件]
注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対して、薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して処方箋の処方内容に係る照会又は患者へ処方箋を交付する前に処方内容に係る提案を行った結果、処方に変更が行われた場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。

(2) 受け付けた処方箋の処方内容について処方医に対して連絡・確認を行い、処方に変更が行われた場合には「1」を算定し、処方箋の交付前に処方しようとする医師へ処方に係る提案を行い、当該提案に基づく処方内容の処方箋を受け付けた場合には「2」を算定する。
(3) 「1」のイ及び「2」のイにおける「残薬調整に係るもの以外の場合」とは、次に掲げる内容である。
ア 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
イ 併用薬、飲食物等との相互作用
ウ そのほか薬学的観点から必要と認める事項
(4) 「残薬調整に係るものの場合」は、残薬に関し、受け付けた処方箋について処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合には「1」の「ロ」を算定し、処方箋の交付前に処方医への残薬に関連する処方に係る提案を行い、当該提案が反映された処方箋を受け付けた場合には「2」の「ロ」を算定する。なお、当該加算を算定する場合においては、残薬が生じる理由を分析するとともに、必要に応じてその理由を処方医に情報提供すること。
(5) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の対象となる事項について、受け付けた処方箋に基づき実施した場合は、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴等に記載する。
(6) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の対象となる事項について、患者へ処方箋を交付する前に処方内容に係る提案を実施した場合は、処方箋の交付前に行った処方医への処方提案の内容(具体的な処方変更の内容、提案に至るまでに検討した薬学的内容及び理由等)の要点及び実施日時を薬剤服用歴等に記載する。この場合において、医療従事者間のICTを活用した服薬状況等の情報共有等により対応した場合には、処方提案等の行為を行った日時が記録され、必要に応じてこれらの内容を随時確認できることが望ましい

疑義照会を行なった場合、その内容を薬歴に記録するのはこれまで通りですが、処方提案を行なった場合は、その内容と日時を薬歴に記載するようになります。
当然と言えば当然ですが、処方箋が発行されていない状態で実施する処方提案について、実施した日「時」を記録するというのは、意外と手間がかかるんじゃないかなと思います。

ですが、調剤行為において記録を残すということは極めて重要です。
特に処方提案の評価という新しい形を確固たるものにしていくためには、記録を確実に行うことが重要となります。
次回、改定の議論において、この点数の算定回数が「取りすぎている」と評価されるか、「薬剤師の存在意義」として評価されるかは記録の残し方にかかっているといってもおかしくないと思います(たぶんレセプトに日時の記載が必要なんだと思いますが)。

無菌製剤処理加算の見直し(医療用麻薬における要件見直し)

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
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Ⅱー8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
㉚ 医療用麻薬における無菌製剤処理加算の要件の見直し:P525〜526(pdf:537-538)

第1 基本的な考え方
医療用麻薬の持続皮下投与では医療用麻薬を希釈せず原液で投与する実態があることを踏まえ、これらの無菌製剤処理に係る業務が評価できるよう、無菌製剤処理加算について、評価を見直す。

第2 具体的な内容
医療用麻薬を希釈せず原液のまま注入器等に無菌的に調製した場合について、無菌製剤処理加算の評価の対象範囲に加える

中医協の中で議論されていた希釈せずに無菌調製を行う場合の評価が新設されます。

中央社会保険医療協議会 総会(第562回) 調剤(その2)について より

「希釈しない無菌調製は、医療用麻薬の無菌調製のうち4分の1を超えている」と記載されていますが、割合は現場によって異なると思います。

ですが、希釈しない場合も調剤における負担は発生するため、評価が加わるのは嬉しいですね。

【薬剤調製料】
[算定要件]

(7) 注射薬の無菌製剤処理
ア (略)
イ 薬剤調製料の無菌製剤処理加算は、次に示す注射薬を無菌的に製剤した場合に、1日分製剤するごとにそれぞれ次に示す点数を所定点数に加算する。
(イ) 2以上の注射薬を混合して中心静脈栄養法用輸液を無菌的に製剤する場合 69点(6歳未満の乳幼児の場合は137点)
(ロ) 抗悪性腫瘍剤を含む2以上の注射薬を混合して(生理食塩水等で希釈する場合を含む。)抗悪性腫瘍剤を無菌的に製剤する場合 79点(6歳未満の乳幼児の場合は147点)
(ハ) 麻薬を含む2以上の注射薬を混合して(生理食塩水等で希釈する場合を含む。)無菌的に麻薬を製剤する場合又は麻薬の注射薬を無菌的に充填し製剤する場合 69点(6歳未満の乳幼児の場合は137点)

点数は変更なしですね。

  • 無菌製剤処理加算(中心静脈栄養法用輸液):69点(6歳未満の乳幼児 137点)→69点(6歳未満の乳幼児 137点)
  • 無菌製剤処理加算(抗悪性腫瘍剤):79点(6歳未満の乳幼児 147点)→79点(6歳未満の乳幼児 147点)
  • 無菌製剤処理加算(麻薬):69点(6歳未満の乳幼児 137点)→69点(6歳未満の乳幼児 137点)

服薬管理指導料3の見直し(介護施設を訪問した場合)

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
㉛ 高齢者施設における薬学的管理に係る評価の見直し:P527〜529(pdf:539-541)

第1 基本的な考え方
介護保険施設における適切な薬剤提供や服薬管理等を推進するため、短期入所を含めた介護老人福祉施設入所者に係る薬学管理の評価を見直す

第2 具体的な内容
1.服薬管理指導料3の対象患者について、短期入所生活介護(ショートステイ)等の利用者が含まれることを明確化する。
2.介護医療院又は介護老人保健施設に入所中の患者に対して、当該介護老人保険施設等の医師以外の医師が、専門的な薬学的管理を必要とする薬剤に係る処方箋を発行した場合に、応需した保険薬局の薬剤師が訪問して施設職員と連携しつつ服薬指導等を実施した場合に、服薬管理指導料3を算定できることとする。
3.服薬管理指導料3について、算定回数の上限を設ける

服薬管理指導料3は特別養護老人ホ-ム(介護老人福祉施設)に入所中の患者に対して、訪問して服薬指導を行なった場合に算定できるものですが、ショートステイを利用している場合についての記載が明確化されると同時に、医療保険で給付できる医療サービスの範囲の拡大に伴い、介護医療院または介護老人保健施設も算定対象に加わることになります。

【服薬管理指導料】
介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合 45点

[算定要件]
注2 3については、保険薬剤師が別に厚生労働大臣が定める患者を訪問し、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、月4回に限り、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。

[施設基準]
十 服薬管理指導料の注3に規定する厚生労働大臣が定める患者
次のいずれかに該当する患者
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設若しくは同条第27項に規定する介護老人福祉施設に入所中の患者又は同条第9項に規定する短期入所生活介護若しくは同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護を受けている患者
(2) 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院又は同条第28項に規定する介護老人保健施設に入所中の患者であって、医師が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第20条第4号ハに係る処方箋を交付したもの

算定範囲の拡大に伴い、特別養護老人ホームの記載が「介護老人福祉施設等」に変更されています。

次は対象となる患者の明確化です。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、地域密着型を含む)
  • (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)(追加)
  • 介護医療院(追加)
  • 介護老人保健施設(老健)(追加)

ショートステイ利用中の患者さんを訪問した場合が加わりました。
在宅訪問は自宅、居宅訪問は自宅もしくは利用者の居室を訪問する必要があるため、ショートステイ先を訪問する場合は在宅の点数を算定することはできません。
今回、服薬管理指導料3の対象と明記されたことで、算定が明確化されます。

また、介護医療院と介護老人保健施設の入所者を訪問した場合が加わっています。
これまで介護医療院や介護老人保健施設を利用している場合は、医療保険の給付対象外でしたが今回の改定で見直されます。(後でまとめます)
そのため、新たに服薬管理指導料3の対象として追加される形です。

最後に服薬管理指導料3の算定回数の上限が定められます。
服薬管理指導料3は施設在宅の代替的な位置付けになるため、訪問薬剤管理指導料と同様に4回になりました。

中央社会保険医療協議会 総会(第568回) 在宅(その5)について より

参考までに介護保険法の記載を引用しておきます。

介護保険法(平成9年法律第123号)

第八条 この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。
 この法律において「短期入所生活介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
22 この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び第二十七項において同じ。)に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
27 この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。
28 この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。
29 この法律において「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。

第八条の二 この法律において「介護予防サービス」とは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売をいい、「介護予防サービス事業」とは、介護予防サービスを行う事業をいう。
 この法律において「介護予防短期入所生活介護」とは、居宅要支援者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。

施設連携加算の新設(外来服薬支援料2)

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
㉛ 高齢者施設における薬学的管理に係る評価の見直し:P527〜529(pdf:539-541)

第2 具体的な内容
4.特別養護老人ホーム等と連携した保険薬局の薬剤師が、患者の入所時等において特に服薬支援が必要と判断し、服用中の薬剤の整理等を実施した場合の評価を新設する。

特別養護老人ホームに入所中の患者(服薬管理指導料3を算定している患者)を対象とした外来服薬支援料2の加算が新設されます。

中央社会保険医療協議会 総会(第568回) 在宅(その5)について より

【外来服薬支援料】
[算定要件]
注3 2については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指導を行い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応じて算定する。
注4 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設若しくは同条第27項に規定する介護老人福祉施設に入所中の患者を訪問し、注3に係る業務に加えて、当該施設職員と協働し当該患者が服薬中の調剤済みの薬剤を含めた服薬管理を支援した場合に、施設連携加算として月に1回に限り50点を所定点数に加算する。

  • 施設連携加算(新設)50点

今回の「個別改定項目について」に記載されている範囲だけではわかりにくいので、記載されていない算定要件の注3についても引用しています。
これを見ると「施設連携加算」は「外来服薬支援料2」の加算であることがわかりますね。
50点は大きい!

具体的な業務内容については個別に留意事項として以下のような通知が出されるようです。

※ 施設連携加算における具体的業務内容等については、留意事項通知において以下のような内容を規定する予定。

○ 以下のうち、特に重点的な服薬管理の支援が必要であると薬剤師が判断した場合に実施すること。
(1)施設入所時であって、服用薬剤が多い場合
(2)新たな薬剤が処方された若しくは薬剤の用法又は用量が変更となった場合
(3)副作用等の体調の変化における施設職員からの相談に基づく服薬支援が必要な場合

○ 施設における患者の療養生活の状態等を確認した上で当該施設職員と協働して日常の服薬管理が容易になるような支援を実施すること。
○ 当該保険薬局が調剤した薬剤以外に調剤済みの薬剤も含めて一包化等の調製を実施すること。
○ 単に施設の要望に基づき服用薬剤の一包化等の調製を行い、当該施設職員に対して服薬指導や情報共有等を行ったのみの場合は算定不可。

今回の施設連携加算は特別養護老人ホームに入所している方について施設職員と連携を行なった場合に算定可能です。
ですが、自宅で療養中の場合でも同様の対応を行なっていますし、専門的な知識を持つ施設職員がいない分、より高度な薬学管理が求められる気がするのですが、そのあたりの評価を設けてほしいなと思います。(せめてケアマネと連携した場合等を評価してほしい)

そのほか

個別の点数以外で見直しが行われたものについてまとめます。

医療と介護の給付調整の見直し

介護保険施設(老健)、介護医療院に入所している患者に対して処方箋(抗がん剤・抗ウイルス剤・麻薬等)が発行された場合に、調剤報酬の算定が可能となります。

中央社会保険医療協議会 総会(第568回) 在宅(その5)について より

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱ-2 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組
④ 介護保険施設及び障害者支援施設における医療保険で給付できる医療サービスの範囲の見直し:P181〜195(pdf:193-207)

第1 基本的な考え方
医療と介護の両方を必要とする状態の患者が可能な限り施設での生活を継続するために、医療保険で給付できる医療サービスの範囲を以下のとおり見直す。
① 介護保険施設及び障害者支援施設において対応が困難な医療行為について医療保険による算定を可能とする。
② 令和6年3月末をもって介護療養病床が廃止されることに伴い、医療保険で給付できる医療サービスの範囲について、介護療養病床に関する記載を削除する。
保険薬局の薬剤師が介護老人保健施設及び介護医療院に入所する患者に対し、専門的な薬学管理が必要な薬剤の調剤や服薬指導等を行った場合の医療保険と介護保険の給付調整の範囲を見直す

第2 具体的な内容
1.介護老人保健施設に入所している末期の悪性腫瘍の患者に対する放射線治療の医学管理及び緩和ケアの医学管理に関する費用を医療保険において算定可能とする。
2.介護老人保健施設に入所している患者に対し、当該介護老人保健施設の医師及び当該介護老人保健施設の併設医療機関に所属する医師(以下「当該介護老人保健施設等の医師」という。)以外の医師が、高度な薬学的管理を必要とする薬剤を処方した場合、処方箋の発行にかかる費用を医療保険において算定可能とする。
3.介護老人保健施設及び介護医療院における重症心不全患者に対する植込型補助人工心臓(非拍動流型)に係る指導管理の費用を医療保険において算定可能とする。
4.介護老人保健施設及び介護医療院に入所している患者に対し、当該施設の医師以外の医師が、高度な薬学的管理を必要とする薬剤に係る処方箋を発行した場合に、応需した保険薬局における調剤等にかかる費用を医療保険において算定可能とする。
5.新興感染症等発生時において、施設に入所している感染症患者に対して医師の処方箋に基づき薬剤師が訪問して薬剤交付・服薬指導した場合、医療保険において算定可能とする。

介護老人保健施設や介護医療院においては施設内の医師・薬剤師が薬剤管理を実施ているため、施設外の薬剤師による調剤報酬の請求は認められていませんでした(薬剤費のみ請求可能)。
今回の見直しにより、各種調剤報酬の請求が可能となります。

【介護医療院に入所している患者について算定できる費用】

五 次に掲げる患者
イ 介護医療院に入所している患者
ロ 介護医療院において短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている患者
一 次に掲げる点数が算定されるべき療養(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表の4のイからヘまでの注11に規定する所定単位数を算定した日に行われたものを除く。)
六 次に掲げる患者
イ 介護老人保健施設に入所している患者
ロ 介護老人保健施設において短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている患者

イロ 別表第三第1節に規定する点数
イハ 別表第三第2節区分番号10の2に掲げる調剤管理料
イニ 別表第三第2節区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料
イホ 別表第三第2節区分番号14の2の2に掲げる外来服薬支援料2
イヘ 別表第三第2節区分番号15の2の1に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(注10に規定する場合に限る)
イト 別表第三第3節に規定する点数(特掲診療料の施設基準等第十六第二号に掲げる薬剤及び同第三号に掲げる薬剤(抗悪性腫瘍剤を除く。)に係るものに限る。)
イチ 別表第三第4節に規定する点数

※短冊の記載内容を一部改変してまとめています。

わかりにくいので少し注釈を加えます。

  • 別表第三第1節に規定する点数=調剤技術料
  • 別表第三第1節に規定する点数=薬学管理料
  • 別表第三第3節に規定する点数=薬剤料
  • 別表第三第4節に規定する点数=特定保険医療材料料

薬学管理料については服薬管理指導料、外来服薬支援料2、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料のみが算定可能となります。

また、服薬管理指導料については3が対象となりますね。

容器代についての見直し

最後に容器代の見直しについてです。

個別改定項目について(中医協 総-1 6.2.14)
Ⅳ 効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上
Ⅳ-8 医師・病院薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進
③ 投薬用の容器に関する取扱いの見直し:P754-755(pdf:767-768)

第1 基本的な考え方
投薬時における薬剤の容器等については、衛生上の理由等から薬局において再利用されていない現状を踏まえ、返還に関する規定の見直しを行う。
第2 具体的な内容
投薬時における薬剤の容器について、患者が医療機関又は薬局に当該容器を返還した場合の実費の返還の取扱いを廃止する。

容器代を徴収する場合は、容器を返還された場合に実費の返還を行うルールが存在しましたが、それがようやく廃止となります。

(調剤報酬点数表)
【使用薬剤料】
(1) 投薬時において薬剤の容器を交付する場合は、その実費を徴収できる。投薬時における薬剤の容器は、原則として保険薬局から患者へ貸与する。ただし、患者が希望する場合には、患者から実費を徴収して容器を交付しても差し支えないが、患者が当該容器を返還した場合は、当該容器本体部が再使用できるものについては当該実費を返還する。なお、患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い捨て容器のように再使用できない薬剤の容器については、患者に容器代金を負担させることはできない。

貸与という考え方から実費徴収という考えに変更されています。

今回まとめきれていないもの

最後に、今回まとめたもの以外で上記以外で気になるものを整理しておきます。
機会があればこれらについてもまとめようと思います。

個別改定項目(その1)調剤以外で気になる部分 目次
ページ数は資料に記載されているページなので、pdf(印刷する場合)のページ数は+10してください。

Ⅰ 現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進
Ⅰ-1 医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組
① 賃上げに向けた評価の新設 ※ 今回は資料なし
② 入院基本料等の見直し:P1〜27
③ 初再診料等の評価の見直し:P28〜29
Ⅰ-2 各職種がそれぞれの高い専門性を十分に発揮するための勤務環境の改善、タスク・シェアリング/タスク・シフティング、チーム医療の推進
③ 入院中の薬物療法の適正化に対する取組の推進:P49〜51
④ 薬剤師の養成強化による病棟薬剤業務の向上:P52
⑤ 外来腫瘍化学療法診療料の見直し:P53〜60
Ⅰー3 業務の効率化に資する ICT の利活用の推進、その他長時間労働などの厳しい勤務環境の改善に向けての取組の評価
② 医療機関・薬局における事務等の簡素化・効率化:P63
Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
Ⅱー1 医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進
③ 在宅医療における医療DXの推進:P111〜115
④ 訪問看護医療DX情報活用加算の新設:P116〜117
⑤ 救急時医療情報閲覧機能の導入の推進:P118〜119
⑯ プログラム医療機器の使用に係る指導管理の評価: P139
⑰ 診療報酬における書面要件の見直し:P140〜142
⑱ 書面掲示事項のウェブサイトへの掲載:P143〜148
⑲ 医療機関・薬局における事務等の簡素化・効率化(再掲):P149
Ⅱ-2 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組
⑪ 入院基本料等の見直し(再掲):P196
Ⅱ-3 リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進
⑥ 入院基本料等の見直し(再掲):P247
Ⅱ-5 外来医療の機能分化・強化等
① 生活習慣病に係る医学管理料の見直し:P339〜346
② 特定疾患処方管理加算の見直し:P347〜349
③ 地域包括診療料等の見直し:P350〜355
Ⅱー8 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
① 介護保険施設入所者の病状の急変時の適切な往診の推進:P401〜402
② 地域における 24 時間の在宅医療提供体制の構築の推進:P403
③ 往診に関する評価の見直し:P404〜406
④ 在宅医療における ICT を用いた医療情報連携の推進:P407〜409
⑤ 在宅療養移行加算の見直し:P410〜412
⑥ 在宅における注射による麻薬の投与に係る評価の新設:P413〜416
⑦ 在宅における質の高い緩和ケアの提供の推進:P417〜418
⑨ 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の見直し:P423〜443
⑫ 訪問診療の頻度が高い医療機関の在宅患者訪問診療料の見直し:P449〜451
⑬ 頻回訪問加算の見直し:P452
⑭ 訪問看護ステーションにおける管理者の責務の明確化:P453〜455
⑮ 虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化の推進:P456〜457
㉒ 訪問看護医療DX情報活用加算の新設(再掲):P470Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進
Ⅲ-2 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価
② 外来腫瘍化学療法診療料の見直し(再掲):P508
⑥ 入院基本料等の見直し(再掲):P518
⑪ 医療機関・訪問看護ステーションにおける明細書発行の推進:P528〜529
Ⅲ-4 重点的な対応が求められる分野への適切な評価(小児医療、周産期医療、救急医療等)
Ⅲ-4-3 質の高いがん医療及び緩和ケアの評価
③ 在宅における注射による麻薬の投与に係る評価の新設(再掲):P573
④ 在宅における質の高い緩和ケアの提供の推進(再掲):P574
⑥ 外来腫瘍化学療法診療料の見直し(再掲):P576
Ⅲ-4-4 認知症の者に対する適切な医療の評価
① 入院基本料等の見直し(再掲):P579
③ 地域包括診療料等の見直し(再掲):P581
Ⅲ-5 生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組推進
① 生活習慣病に係る医学管理料の見直し(再掲):P607
② 特定疾患処方管理加算の見直し(再掲):P608
③ 地域包括診療料等の見直し(再掲):P609
Ⅲ-6 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進
④ 医歯薬連携の推進:P622
Ⅲ-7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転換の推進、病院薬剤師業務の評価
④ 外来腫瘍化学療法診療料の見直し(再掲):P664
⑤ 入院中の薬物療法の適正化に対する取組の推進(再掲):P665
⑥ 薬剤師の養成強化による病棟薬剤業務の向上(再掲):P666
Ⅲ-9 医薬品産業構造の転換も見据えたイノベーションの適切な評価や医薬品の安定供給の確保等
① 長期収載品の保険給付の在り方の見直し:P699
② 医薬品取引状況に係る報告の見直し:P700〜703
③ プログラム医療機器についての評価療養の新設:P704
Ⅳ 効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上
Ⅳ-1 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り方の見直し等
① 医療 DX 及び医薬品の安定供給に資する取組の推進に伴う処方等に係る評価の再編:P705〜712
② バイオ後続品の使用促進:P713〜715
③ 長期収載品の保険給付の在り方の見直し(再掲):P716
⑤ プログラム医療機器の使用に係る指導管理の評価(再掲):P718
Ⅳ-4 医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進(再掲):P723
Ⅳ-7 生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組推進(再掲):P726
Ⅳ-8 医師・病院薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進
① 入院中の薬物療法の適正化に対する取組の推進(再掲):P727
② 医療 DX 及び医薬品の安定供給に資する取組の推進に伴う処方等に係る評価の再編(再掲):P728

 

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