乳幼児服薬指導加算の特例〜新型コロナウイルス感染症に関連する調剤報酬の特例

新型コロナウイルス感染症に伴い小児に対して服薬指導を行なった際に認められている「乳幼児服薬指導加算の特例」についてまとめます。

「調剤感染症対策実施加算」については別記事にまとめています。

「乳幼児服薬指導加算の特例」は令和3年9月末で廃止になり、新たに6点の評価に置き換わっています。

新型コロナウイルス感染症に対する特例の見直し(令和3年10月1日〜)

乳幼児服薬指導加算の特例

乳幼児服薬指導加算の特例:12点
※令和2年12月〜令和3年9月の特例(延長となる可能性あり)
1、6歳未満の乳幼児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じる
小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症 2019(COVID-19)診療指針・第1版を参考
・一人の患者ごとに手指消毒を実施
・流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたかいなかったのかを確実に把握
・手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に70~95%アルコールか0.05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行う
2、「薬剤服用歴管理指導料」又は「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)(令和2年12月15日)

今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、小児の外来診療においては、特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについて次のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関及び保険薬局に対し周知徹底を図られたい。
なお、本事務連絡による臨時的な取扱いは、当面、令和2年度中(令和3年2月診療分)までの措置とし、令和3年度(令和3年3月診療分以降)の取扱いについては、令和3年度予算編成過程において検討することとしている点に留意すること。

1.小児の外来における対応について
新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合、以下の取扱いとする。
なお、その診療等に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること。
(3)保険薬局において、6歳未満の乳幼児に係る調剤に際し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、「薬剤服用歴管理指導料」又は「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「薬剤服用歴管理指導料」注8に規定する「乳幼児服薬指導加算」に相当する点数(12点)をさらに算定できることとすること。

黄色マーカー部分ですが、令和3年度9月まで継続することが決定しました。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)

調剤感染症対策実施加算に関するQ&A

Q&Aとして公開されている内容を記載しておきます。

特に必要な感染予防策の具体的な内容

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)(令和2年12月15日)

問1 1について、小児の外来診療等において「特に必要な感染予防策」とは、どのようなものか。

(答)「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症 2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児COVID-19 合同学会ワーキンググループ)」を参考に、小児の外来における院内感染防止等に留意した対応を行うこと。
(院内感染防止等に留意した対応の例)
・COVID-19 に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施すること。
・流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握すること。
・環境消毒については、手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に70〜95%アルコールか0.05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行うこと。

ということでリンク貼っておきますね。

小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症 2019(COVID-19)診療指針・第1版
日本小児科学会 HOME > 各種活動 > 予防接種・感染症 > 予防接種・感染症情報 > 小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針について

オンライン服薬指導を行なった場合は→算定不可

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)(令和2年12月15日)

問2 1について、小児の外来診療において特に必要な感染予防策を講じて診療等を行う保険医療機関等において、6歳未満の乳幼児に対して、「新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「歯科診療における新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合、どのような取扱いとなるか。

(答)1については、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で実施された診療等を評価するものであるため、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合は、算定できない

患児本人と対面しない場合→算定不可

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)(令和3年1月8日)

問8 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」(令和2年12月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1の(3)の加算について、小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合でも算定できるのか。

(答)算定できない

特例の期間延長について(〜令和3年9月)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)(令和3年2月26日)

1.「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その31)」(令和2年12月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下、「12月15日事務連絡」という。)に係る対応について
12月15日事務連絡において、「令和3年度(令和3年3月診療分以降)の取扱いについては、令和3年度予算編成過程において検討すること」としていたところであるが、新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、12月15日事務連絡の1の取扱いは、令和3年9月診療分まで継続することとする。また、12月15日事務連絡の2の取扱いについては、当面の間、継続することとする。

 

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