【令和3年度 介護報酬改定】薬局関連部分についてのまとめ

令和3年度介護報酬改定が告示されました。
令和3年4月1日から施行される介護報酬改定ですが、薬局に関連する部分についてまとめたいと思います。

手っ取り早く内容を知りたい方はInstagramの投稿(速報版)をチェック、薬局関連以外もしっかりと把握した方は厚生労働省のページを確認してください。

2021年度 介護報酬改定

まずは改定の大まかな概要についてまとめていきたいと思います。

令和3年度介護報酬改定の概要

新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で「感染力や災害への対応力強化」を図るとともに、団塊の世代の全てが75歳以上となる2025年に向けて、2040年も見据えながら、「地域包括ケアシステムの推進」「自立支援・重度化防止の取組の推進」「介護人勢の確保・介護現場の革新」「制度の安定性・持続可能性の確保」を図る。

改定率:+0.70% ※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 0.05%(令和3年9月末までの間)

大きく5つの項目に分けられています。

  1. 感染症や災害への対応力強化
  2. 地域包括ケアシステムの推進:多職種連携の強化
  3. 自立支援・重度化防止の取組の推進
  4. 介護人勢の確保・介護現場の革新:ICTの活用
  5. 制度の安定性・持続可能性の確保:評価の見直し

薬局に関連する、つまり(予防)居宅療養管理指導費に関連する改定について赤マーカーで内容を加えています。

薬局に関連する部分(居宅療養管理指導に関する改定)

ここからはいよいよ薬局に関連する改定についてまとめていきます。
薬局に関連するのは主に(予防)居宅療養管理指導費についての改定になりますが、大きく4つに分けて説明していきます。

  1. 多職種連携の強化
  2. 算定要件の明確化
  3. ICTの活用
  4. 評価の見直し

一つずつ説明していきます。

多職種連携の強化

資料に従って説明していきます。

まずは、「令和3年度介護報酬改定の主な事項」の10ページ。

基本方針を踏まえた居宅療養管理指導の実施と多職種連携の推進
医師等による居宅療養管理指導において、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう留意し、関連する情報をケアマネージャー等に提供するよう努めることとする。

医師をはじめとする医療者に利用者(要介護者)と地域社会の繋がりを強化できるような視点が求められます。

続いて「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」の23ページ。
医師・歯科医師が社会生活面の課題に関連する指導や助言を行いますが、薬剤師は歯科衛生士・管理栄養士とともに、医師・歯科医師に指導や助言につながる情報を提供していくことが求められます。
また、薬剤師が居宅介護支援事業者等に対して居宅サービス等に必要な情報提供や助言を行うことについて省令に規定されます。

具体的な改定内容①:(予防)居宅療養管理指導を算定する上での留意事項

利用者の社会生活面の課題に目を向けた指導を行っていけるよう(予防)居宅療養管理指導費を算定する上での留意事項について追記が行われています。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の29ページに以下のように記載されています。
ピンクのマーカーが追加部分で、青のマーカーは変更部分です。
(「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の18ページにも同様の内容が記載されていますが省略します。)

6 居宅療養管理指導費
(4) 薬剤師が行う居宅療養管理指導について
① 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、医師又は歯科医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、また、医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した居宅療養管理指導の内容について、利用者又はその家族等に対して積極的に文書等にて提出するよう努め、速やかに記録(薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指導記録)を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告した上で、ケアマネジャーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供を行うこととする。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意すること。ただし、ケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない場合の取扱いについては、(3)③を準用する。
併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題がある場合等、その改善のため訪問介護員等の援助が必要と判断される場合には、関連事業者等に対して情報提供及び必要な助言を行うこととする。薬局薬剤師にあっては当該居宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対し訪問結果について必要な情報提供を文書で行うこととする。また、必要に応じて、(3)①の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会における様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った医師又は歯科医師に提供するよう努めることとする。提供した文書等の写しがある場合は、記録に添付する等により保存することとする。なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。

「(3)①の社会生活面の課題」とは以下の記載で、医師による指導や情報提供に関するものです。

必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域 社会における様々な支援へとつながるよう留意し、また、関連する情報 については、ケアマネジャー等に提供するよう努めることとする。

これまでも行っていたことではあるかもしれませんが、明文化されたことで、計画書・報告書、トレーシングレポート等でより踏み込んだ情報提供を行いやすくなるのではないでしょうか?

具体的な改定内容②:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)」の13ページに「指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針」第八十九条の改正内容が記載されています。
(「指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針」第九十五条は101ページに記載されていますが省略します。)

(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
第八十九条 (略)
2 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一〜三 (略)
四 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し、居宅サービス計画の作成、居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行う。
五 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
六 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については、居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。

介護従事者との連携について、これまでは(予防)居宅療養管理指導費の算定に関する留意事項の中で「ケアマネジャーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供を行うこと」が算定要件として記載されていましたが、今回の改定に伴い、介護事業者への情報提供が省令レベルで明文化されたことになります。

これまでも行っていたという方は少なくないと思いますが、省令化されたことでこれまで以上に意識して情報提供を行っていきたいところです。

算定要件の明確化

令和3年度介護報酬改定における改定事項について」の147ページで居宅療養管理指導について「通院が困難なもの」の定義が明確化されます。

具体的な改定内容:通院が容易であると考える具体例

利用者の社会生活面の課題に目を向けた指導を行っていけるよう(予防)居宅療養管理指導費を算定する上での留意事項について追記が行われています。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の27ページに以下のように記載されています。
(「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の16ページにも同様の内容が記載されていますが省略します。)

6 居宅療養管理指導費
(1) 通院が困難な利用者について
居宅療養管理指導費は、在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、定期的に訪問して指導等を行った場合の評価であり、継続的な指導等の必要のないものや通院が可能なものに対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができるものなどは、通院は容易であると考えられるため、居宅療養管理指導費は算定できない(やむを得ない事情がある場合を除く。)。

「少なくとも独歩で家族・介護者等の助けを借りずに通院ができるもの」は「通院は容易であると考えられる」ため「居宅療養管理指導費は算定できない」

これは当然でしょと思う方がほとんどかと思いますが、要はそうじゃないケースが存在するということなんでしょうね・・・。

ICTの活用

まずは資料、「令和3年度介護報酬改定の主な事項」の39ページ。

  • 会議や他職種連携におけるICTの活用(多職種連携?)
    運営基準や加算の要検討における各種会議等の実施について、感染防止や多職種連携促進の観点から、テレビ電話等を活用しての実施を認める。
  • 薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価
    薬剤師による居宅管理指導について、診療報酬の例も踏まえて、情報通信機器を用いた服薬指導を新たに評価する。

以上の2点が大枠としてあげられています。

続いて「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」の121ページ。

「薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導」の具体的な内容が記載されています。

具体的な改定内容①:会議や多職種連携におけるICTの活用

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号)」の中で以下の委員会・会議については「テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。」と明記されています。

  • 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会
  • 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会
  • サービス担当者会議

薬局としてはサービス担当者会議に参加する機会があると思いますが、テレビ電話等での参加が認められることでこれまで以上に参加しやすくなるのではないかと思います。

具体的な改定内容②:ICTを用いた服薬指導

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)」の14ページに以下のように記載されています。
ピンクのマーカーが追加部分で、青のマーカーは変更部分です。
(予防居宅療養管理指導費については278ページに記載されていますが同じ内容なので省略します)

5 居宅療養管理指導費
2 医科診療報酬点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された利用者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導(指定居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合は、 注1の規定にかかわらず、1月に1回に限り45単位を算定する。
3〜6 各省略 ただし、注2を算定している場合は、算定しない。

省略していますが、注3(麻薬加算)、注4(特別地域居宅療養管理指導加算)、注5(中山間地域等における小規模事業所加算)、注6(中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算)に「ただし、注2を算定している場合は、算定しない。」と記載されているため、オンライン服薬指導を行なった場合は加算は算定できません。

算定要件については「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の30ページに以下のように記載されています。
ピンクのマーカーが追加部分で、青のマーカーは変更部分です。
(「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の19ページにも同様の内容が記載されていますが省略します。)

6 居宅療養管理指導費
(4) 薬剤師が行う居宅療養管理指導について
⑯ 情報通信機器を用いた服薬指導
ア 医科診療報酬点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施により処方箋が交付された利用者であって、居宅療養管理指導費が月1回算定されているものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導(居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、ハ注1の規定にかかわらず、月1回に限り算定する。この場合において、ハの注3、注4、注5及び注6に規定する加算は算定できない。
イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)及び関連通知に沿って実施すること。
ウ 情報通信機器を用いた服薬指導は、当該薬局内において行うこと。
エ 利用者の同意を得た上で、対面による服薬指導と情報通信機器を用いた服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し、当該計画に基づき情報通信機器を用いた服薬指導を実施すること。
オ 情報通信機器を用いた服薬指導を行う薬剤師は、原則として同一の者であること。ただし、次のa及びbをいずれも満たしている場合に限り、やむを得ない事由により同一の薬剤師が対応できないときに当 該薬局に勤務する他の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行っても差し支えない。
a 当該薬局に勤務する他の薬剤師(あらかじめ対面による服薬指導を実施したことがある2名までの薬剤師に限る。)の氏名を服薬指導計画に記載していること。
b 当該他の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行うことについて、あらかじめ利用者の同意を得ていること。
カ 当該居宅療養管理指導の指示を行った医師に対して、情報通信機器を用いた服薬指導の結果について必要な情報提供を文書で行うこと。
キ 利用者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること。また、利用者が服用中の医薬品等について、利用者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記載すること。
ク 薬剤を利用者宅に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。
ケ 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を利用者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。

診療報酬における「在宅患者オンライン服薬指導料(オンライン在宅指導料)」とほぼ同じ内容ですね。

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(予防)居宅療養管理指導費 評価の見直し

まずは資料、「令和3年度介護報酬改定の主な事項」の46ページ。

居宅療養管理指導費について、単一建物居住者の人数に応じて評価の見直しが行われます。

続いて「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」の171ページ。

より詳しく単位の変化がまとめられています。

具体的な改定内容

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)」の13ページに以下のように記載されています。
ピンクのマーカーが追加部分で、青のマーカーは変更部分です。
(予防居宅療養管理指導費については277ページに記載されていますが同じ内容なので省略します)が変更部分です。

5 居宅療養管理指導費
ハ 薬剤師が行う場合
(1) 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 565単位
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 416単位
(三) (一)及び(二)以外の場合 379単位
(2) 薬局の薬剤師が行う場合
(一) 単一建物居住者1人に対して行う場合 517単位
(二) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 378単位
(三) (一)及び(二)以外の場合 341単位

改定前と改定後を比較してみます。

(1) 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
単一建物居住者が1人:560単位→565単位(↑)
単一建物居住者が2〜9人:415単位→416単位(↑)
単一建物居住者が10人以上:379単位(変更なし)

(2) 薬局の薬剤師が行う場合
単一建物居住者が1人:509単位→517単位(↑)
単一建物居住者が2〜9人:377単位→378単位(↑)
単一建物居住者が10人以上:345単位→341単位(↓)

9人以下についてプラス改定という形になっています。
施設で考えるとグループホーム(ユニットごとに人数を数える)が優遇されているのは変わらないですね。

新型コロナウイルス感染症に対策に係る特例

この特例については令和3年9月末で廃止となっています。

新型コロナウイルス感染症に対する特例の見直し(令和3年10月1日〜)

2021年4月1日から9月末までの期間、新型コロナウイルス感染症への対応として基本報酬にへの0.1%上乗せが認められています。

介護報酬の算定構造(R3.1.18 第199回 社保審-介護給付費分科会 資料2)

介護4
5 居宅療養管理指導費

令和3年9月30日までの間は、居宅療養管理指導費のイからホまでについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

ちなみに居宅療養管理指導費のイ〜ホは以下の通りです。
(イ 医師が行う場合、ロ 歯科医師が行う場合、ハ 薬剤師が行う場合、ニ 管理栄養士が行う場合、ホ 歯科衛生士が行う場合)

新型コロナ対応特例(0.1%上乗せ)の計算方法

介護報酬の上乗せ0.1%の計算は以下のルールで行います。

  • 月単位で計算
  • 小数点以下は四捨五入
  • 0.1%が0.5単位未満の場合は切り上げ

日薬の資料だと令和3年度介護報酬改定について(算定告示案等)(日薬業発第437号 令和3年1月18日)月単位ではなく算定ごとに計算するように見えるので注意してください。

0.1%上乗せの計算例

計算の例を書いておきます。

例1)薬局の薬剤師が個人宅の患者に対して月2回居宅療養管理指導を行なった場合
517単位/回 ×2回 = 1034単位(月)
1034単位×1.001 = 1035.034単位
1035.034単位を四捨五入 → 1035単位

例2)薬局の薬剤師が単一建物居住者人数8人に該当する患者に対して月1回居宅療養管理指導を行なった場合
378単位/回 × 1回 = 378単位
378単位 × 1.001 = 378.378単位
(0.1%が0.378で0.5未満のため)378.378単位を切り上げ → 379単位

レセコンが自動で計算してくれますが、レセコンの表示上は1回ごとに計算される(されたように見える)ので、同月の前回は1単位増えたのに、今回は増えていないのはなんで???(例1のように月で1単位のみ増える場合)とならならいように知っておきましょう。

まとめ

令和3年度介護報酬改定について薬局に関連する部分をまとめてみました。

居宅療養管理指導の単位が変更になったので多少の報酬額の変化はありますが、そこまで大きな変化はなかったかな?と個人的には思います。
オンライン指導を行っている薬局については、診療報酬と同様に介護報酬でもオンライン指導が認められたことが大きな変化でしょうか?

気になるのは、「通院が困難なもの」の明確化です。
こういった改定が行われたということは「通院が困難ではない」のに算定していたケースが存在したということです。
それがどの程度存在していたのかはわかりませんが、該当するために算定が不可となってしまうケースがあるはずです。
ただ、「独歩で家族・介護者等の助けを借りずに通院ができる」場合でも、認知症により何回も受診してしまったり、受診を忘れてしまうような自己管理が著しく困難なケースは「やむを得ない事情」に該当するのではないかと思います。
この辺り、薬局ごとに、患者さんごとに様々なケースがあるとは思いますが適切な算定が行われることを願っています。

参考資料

参考にしたサイトです。(とはいっても厚生労働省の改定ページのみです)

 

医療用医薬品情報提供データベースDrugShotage.jp

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