疑義解釈資料の送付について(その4)が公開~H28年(2016)調剤報酬改定⑭

平成28年6月14日、疑義解釈その4が公開されました。
今回調剤部分については、医師の指示による分割調剤についてのみです。
その他、気になる部分と合わせてまとめてみます。

H28調剤報酬改定についての過去記事はこちらです。
なお、疑義解釈等が公開されて初めて考え方がわかるものもあるので、あくまで現時点での一人の薬剤師の解釈として捉えてもらえれば幸いです。
解釈に変更等があれば随時更新する予定です。
https://yakuzaishi.love/archive/category/%E8%A8%BA%E7%99%82%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%94%B9%E5%AE%9A-%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%882016%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%89%E8%AA%BF%E5%89%A4%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%94%B9%E5%AE%9Ahttps://yakuzaishi.love

厚生労働省のホームページで公開されている「疑義解釈資料の送付について(その4)」はこちら。
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=361603&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000127394.pdf

疑義解釈その4の調剤報酬点数表部分

調剤報酬該当部分がこちらです。
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=361378&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000127206.pdf#page=19

分割調剤(医師の指示)

(問1)調剤基本料の「注8」の医師の指示に伴う分割調剤について、処方せんに分 割指示がある薬剤と分割指示のない薬剤の両方が含まれている場合、調剤料はど のように算定したらよいか。

(答)分割指示の有無にかかわらず、処方された薬剤について、「1剤」又は「1調剤」として扱われるものは、それぞれ調剤料を算定できる。この際、分割指示がある薬剤に係る調剤料は、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法にしたがって算定すること。なお、医師の指示に伴う分割指示がある処方せんの場合は、調剤基本料、薬学管理料等は、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法にしたがって算定すること。

【具体例1】
A剤とB剤が別剤であり、A剤のみが分割指示されている場合

  • Rp1 A剤 30日分(分割指示あり) 別剤
  • Rp2 B剤 5日分(分割指示なし) 別剤

(初回の調剤時の調剤料)
Rp1については、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法で算定
Rp2については、内服薬の5日分の調剤料を算定
(分割調剤2回目以降の調剤料)
Rp1の調剤料として、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法で算定

【具体例2】
A剤とB剤が「1剤」の範囲であり、A剤のみが分割指示されている場合

  • Rp1 A剤 30日分(分割指示あり) ※Rp1・2は1剤
  • Rp2 B剤 5日分(分割指示なし) ※Rp1・2は1剤
  • Rp3 C剤 5日分(分割指示なし) 別剤

(初回の調剤時の調剤料)
Rp1とRp2については、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法で算定
Rp3については、内服薬の5日分の調剤料を算定
(分割調剤2回目以降の調剤料)
Rp1の調剤料として、医師の指示に伴う分割調剤に規定する算定方法で算定

まあ、その通りですね。
医師の指示による分割調剤についてはまだ扱ったことがないのですが、薬剤ごとに指示が記載される場合もあるってことですね。
当然といえば当然なのですが、不勉強でした。

疑義解釈その4の医科診療報酬点数表部分

医科診療報酬について、少し気になる部分がありました。
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=361378&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000127206.pdf#page=8

投薬(一般名処方加算)

(問22)一般名処方加算1について、「後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合」とあるが、先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方される必要があるのか。

(答)そのとおり(ただし、先発医薬品と薬価が同額又は高いものは除く。)。なお、平成29年3月31日までの間は、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについてのみ一般名処方されていれば、先発医薬品のない後発医薬品が一般名処方がなされていなくても加算1を算定して差し支えない。また、一般名処方加算2の対象については従前の通り、先発医薬品のない後発医薬品は含まれない。

今回改定から追加になった一般名処方加算1についてですね。
(旧来のものは一般名処方加算2となりました)

  • 一般名処方加算1(3点):交付した処方せんに含まれる医薬品のうち、後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合に算定できる。
  • 一般名処方加算2(2点):交付した処方せんに1品目でも一般名処方された医薬品が含まれている場合に算定する。

一般名処方加算1を算定するには、先発医薬品のない後発医薬品も一般名処方される必要があるんですね。
それぞれで一般名処方される必要のあるものをまとめると

  • 一般名処方加算1(3点):処方内の「後発医薬品のある先発医薬品」、「先発医薬品に準じたもの」、「先発医薬品のない後発医薬品」すべて
  • 一般名処方加算2(2点):処方内の「後発医薬品のある先発医薬品」、「先発医薬品に準じたもの」うち一つ以上

※先発医薬品に準じたもの:昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるもの
ということですね。

処方元から質問されることもあるかもしれないので覚えておきたいですね。
「先発医薬品のない後発医薬品」が平成29年3月31日までの経過措置となっているのはレセコン等のが未対応ということなのでしょうか?

後発医薬品のない先発医薬品についても一般名処方されるケースが有りますが、あれは一般名処方加算の算定に関して言えば不要です。
たまに特定の病院で見かけるんですが、レセコンがうまく対処してくれないんでしょうか?

 

医療用医薬品情報提供データベースDrugShotage.jp

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