かかりつけ薬剤師指導料の算定準備、基準調剤加算の算定準備を進めていたのに!
4月1日から算定可能と考えて、算定していたのに返金か!?
疑義解釈その1の公開以来、そんな声を上げている薬局の話を耳にしていました。
ネックとなっていた「医療に係る地域活動」。
その内容について、厚生労働省・各厚生局が審査基準を定めたようです。
広島県薬剤師会からの連絡ですが、厚生労働省から各厚生局に連絡があったと記載されているので全国的な見解なんだと思います。
疑義解釈その1に比べて、かなり条件が緩和されています。
安心された方も多いのではないでしょうか?
H28.5.1追記:自分の知る限り、広島県薬剤師会以外ではこの情報が公開されていないようです。「厚生労働省から各厚生局に連絡があり、かかりつけ薬剤師の施設基準での『医療に係わる地域活動』については、今後、次の通りの取り扱いになります。」と記載されているので間違いはないと思うのですが、「厚生労働省から各厚生局に(審査基準を明確に定めるように)連絡があり・・・」という意味である可能性もあるかもしれません。念のため、正式な情報が来ていない都道府県については参考としてください。
H28調剤報酬改定についての過去記事はこちらです。
なお、疑義解釈等が公開されて初めて考え方がわかるものもあるので、あくまで現時点での一人の薬剤師の解釈として捉えてもらえれば幸いです。
解釈に変更等があれば随時更新する予定です。
https://yakuzaishi.love/archive/category/%E8%A8%BA%E7%99%82%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%94%B9%E5%AE%9A-%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%882016%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%89%E8%AA%BF%E5%89%A4%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%94%B9%E5%AE%9Ahttps://yakuzaishi.love
疑義解釈その1での「医療に係る地域活動」
疑義解釈その1に記載されていた内容を再確認してみます。
(問47)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準として、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」とあるが、具体的にはどのような取組が該当するか。
(答)地域の行政機関や医療関係団体等が主催する住民への説明会、相談会、研修会等への参加や講演等の実績に加え、学校薬剤師として委嘱を受け、実際に児童・生徒に対する医薬品の適正使用等の講演等の業務を行っている場合が該当する。なお、企業が主催する講演会等は、通常、地域活動の取組には含まれないと考えられる。
これに加えて、薬剤師会からは休日当番薬局、夜間休日診療所への出務は含まない旨の通知が出されたりしていました。
学校薬剤師としての活動を行っているか、行政主催の住民を対象とする会への参加しかなかったので、急に対応するのがほぼ無理という内容でした。
「医療に係る地域活動」の審査基準
今回、厚生労働省から各厚生局に連絡があった内容は以下のようなもののようです。
かかりつけ薬剤師の施設基準での「医療に係る地域活動」については、今後、次の通りの取り扱いになるそうです。
- 自治体から委嘱を受けて業務を行っている場合、各薬局内で行う業務も含まれる。(各都道府県薬剤師会で実施された「薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業」への参加もOKとのこと)
- 行政機関や地域薬剤師会の協力のもとで実施している休日・夜間薬局への対応。各支部が行っている夜間救急診療所への出勤、輪番制で行っている休日当番薬局も該当。
- 行政機関の依頼に基づく医療に係わる地域活動(薬と健康の週間、薬物乱用防止活動等)で、薬局内に会場を設け定期的に行う無料お薬相談・説明会なども該当。
これにより、これまで対象外とされていた業務でも対象となる場合がありますね。
特に休日・夜間当番等でもOKとなるのは大きいですね。
これで、かかりつけ薬剤師の施設基準をクリアできる薬局はかなり増えることになりそうですね。
どこの地域でも情報が回ってるかと思いきや、県によって差があるみたいですね。
厚生労働省からの通知という形ではまだ公開されていませんが、県の薬剤師会が厚生労働省から各厚生局に連絡があったと記載している以上、そういうことなんだと思います。
もし、連絡がなければ、薬剤師会等に確認を行ってみてくださいね。
H28.5.17追記
と思いきや、各厚生局で差があるとの記事がありました。
引用します。
https://www.mixonline.jp/Article/tabid/55/artid/54103/Default.aspx
特にかかりつけ薬剤師、特に算定条件である「医療に係る地域活動の取組に参画していること」については、地方厚生局で算定にバラつきがあることも指摘されている。「各地区における健康フェアの実績、医療の諸団体などの規定はされていないが、地区によっては主体で実施したケースでは、ダメだということになっている。学校などでの調剤業務の教育や、麻薬や覚せい剤の教育などもNOというところもある」と説明。
やはり、厚生局ごとに判断基準が異なるようですね。
H28.5.19追記
疑義解釈その3として正式に公開されましたね。