平成27年度介護報酬の見直し案(告示案)~居宅療養管理指導費の改定は行われず

  • 2015年2月7日
  • 2021年4月1日
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平成27年2月6日、厚生労働省 社会保障審議会は、介護給付費分科会を開催し、平成27年度介護報酬の見直し案(告示案)が了承されました。
その中で、ひとまず、介護保険における薬局の在宅指導の、居宅療養管理指導費に関する改定は行われず、現行通り維持ということになっています。

平成27年度介護報酬改定の概要

9年ぶりのマイナス改定として、ニュースでも大きく扱われた2015年度介護報酬改定。
その概要(案)の中では、全体の改定率をマイナス2.27%(在宅分▲1.42%、施設分▲0.85%)となっています。
全体はマイナスとするが、介護職員が離れることを防ぐために、介護職員の給与は上昇させるということでしたが、介護職員処遇改善加算が現行の3段階から4段階に増え、手厚くされています。

薬局で行う在宅に関する介護報酬は?

まだ、厚生労働省のホームページには公開されていませんが、全国保険医団体連合会(保団連)のホームページに掲載されていました。
150206_介護報酬見直し案を了承
http://hodanren.doc-net.or.jp/news/iryounews/150206_kqb_kkjan_all.pdf
薬剤師の居宅療養管理指導費については資料の19ページに記載されていますが、居宅療養管理指導費については今回は改定されていません。
その内容を引用します。

5 居宅療養管理指導費
ハ 薬剤師が行う場合
(1) 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
(一) 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 553単位
(二) 同一建物居住者に対して行う場合 387単位
(2) 薬局の薬剤師が行う場合
(一) 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位
(二) 同一建物居住者に対して行う場合 352単位
注1 (1)(一)及び(2)(一)については在宅の利用者(当該利用者と同一建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当核利用者(以下この注1において同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、(1)(二)及び(2)(二)については在宅の利用者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医師文は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サーピス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を限度として算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大匡が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として算定する。
2 疹痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関し必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100単位を所定単位数に加算する。

今回の改定はなしということで、調剤報酬の在宅患者訪問薬剤管理料に合わせた引き下げや「保険薬剤師1人につき1日に5回に限り算定する」の条件はつきませんでした。
まずは一安心、といったところでしょうか?

 

医療用医薬品情報提供データベースDrugShotage.jp

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