先日の記事の続きです。
今回は残りの部分をまとめます。
個別指導及び適時調査において保険医療機関等に改善を求めた主な指摘事項について/四国厚生支局
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/chosa/documents/shiteki_yakkyoku.pdf
調剤技術料
まずはⅡ調剤技術料に関する事項です。
調剤基本料
調剤基本料について、同一日に複数の処方せんを受けた場合において、同一の保険医療機関で、一連の診療行為に基づいて交付された処方せんについて受付回数を2回として算定している不適切な例が認められるので改めること。
同一保険医療機関からの一連の診療行為に関するものであれば複数の処方箋に分かれても、受付回数は一回です。
これは、異なる診療科であっても、異なる医師による処方箋であっても同じです。
午前と午後に処方箋が発行されても、それが一連の診療行為とみなされれば、受付回数は一回となります。
一度、診察・調剤を受け、帰宅後に体調が急変し、再度受診した場合は、同日再診とみなして、別の受付とすることが可能です。
この場合、処方箋の備考欄に、「体調急変のため同日再診」などと記入してもらえればわかりやすいですね。
基準調剤加算
基準調剤加算について、時間外、休日、夜間における調剤応需が可能な保険薬局の所在地、名称及び直接連絡が取れる連絡先電話番号等を記載した文書に、開局日、開局時間、標榜時間外にも対応が可能であることの記載がない不適切な例が認められるので改めること。
算定用件そのままですね。
時間外の対応については、文書(薬袋を含む)で交付する必要があるので、そのことを記載しなくてはなりません。
調剤料
調剤料について、次の不適切な例が認められるので改めること。
- 同一銘柄の外用薬を2回算定している。
- 屯服薬を内服薬として算定している。
外用については、同一の外用薬が処方箋内に二回出てくるケースが想像できないんですが、どういうケースでしょう?
同じ外用薬でも、使用部位ごとに分けて書くケースとかあるのかな?
頓服を内服として算定するケースには、
ロキソニン(60) 1T 1日1回 朝食後(痛いとき) 14日分
のようなものが想像できますね。
「痛いとき」に飲むのであればそれは頓用とするべきです。
調剤料又は調剤技術料に係る加算
嚥下困難者用製剤加算
嚥下困難者用製剤加算について、剤形の加工を薬学的な知識に基づいて行っていない不適切な例が認められるので、算定要件を十分に認識し適切に取り扱うこと。
徐放製剤や腸溶性のものなど、粉砕や脱カプセル不可のものに対して行っているということでしょうか?
それとも散剤や液剤、口腔内崩壊錠が存在するものに対して実施し、加算を算定している?
一包化加算
一包化加算について、保険薬剤師が一包化の必要を認め、調剤録等に医師の了解を得た旨及びその理由を調剤録等に記載していない不適切な例が認められるので、算定要件を十分に認識し適切に取り扱うこと。
薬局から処方医に一包化を提案し、了承を得た場合は、疑義照会内容としてそのことを記載する必要があります。
また、一包化の算定を行う場合は、「服用忘れ防止のため」、「薬剤の取り出し困難のため」などの記録が必要です。
普段、一包化している方に対して、特定の薬剤・処方などを一包化せず渡す場合には、それで問題なしと判断した理由の記載もあった方がいいと思われます。
自家製剤加算
自家製剤加算について、次の不適切な例が認められるので、算定要件を十分に認識し適切に取り扱うこと。
- 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている。
- 自家製剤を行った場合、調剤録等に製剤工程を具体的に記載(粉砕したのか分割したのかの別)していない。
自家製剤後の規格や剤形に関して、後発医薬品も含めて存在するかどうかの確認が必要です。
自家製剤を算定する場合、その工程も記録する必要があります。
計量混合調剤加算
計量混合調剤加算について、次の不適切な例が認められるので、算定要件を十分に認識し適切に取り扱うこと。
- 処方せんに記載されていない乳糖水和物を加えて調剤したものについて加算している。
- 一包化加算の対象剤を計量混合調剤加算として算定している。
ひとつめはいわゆる賦形剤についてですね。
計量混合加算は処方箋の指示で行うものなので、薬剤師の判断において、乳糖を加えた場合は算定できません。
もし、疑義照会して処方に乳糖が加われば別ですが・・・。
ふたつめに関しては、加算の同時算定についてですね。
一包化加算と嚥下困難加算は同時算定できませんが、自家製剤加算、計量混合加算は同時算定できる場合があります。
一包化加算の対象となる薬剤については、自家製剤加算、計量混合加算は算定できませんが、一包化の対象でなければ同時算定可能です。
調剤料の夜間・休日等加算
夜間・休日等加算について、薬剤服用歴の記録又は調剤録に平日又は土曜日に算定した患者の処方せんの受付時間を記載していない不適切な例が認められるので、算定要件を十分に認識し適切に取り扱うこと。
受付時間の記録に関してはレセコンが機能として搭載してくれている場合もあるので、しっかり設定を行っておきましょう。
薬学管理料
薬剤服用歴管理指導料
やはり薬歴に関する部分が一番気になるところですね。
薬剤服用歴の記録
薬剤服用歴の記録について、次の不適切な例が認められるので改めること。
ア 患者ごとにまとめて保管するなど、患者についての記録が必要に応じて直ちに参照できるよう保存・管理されていない。
イ 経時的に記載されていない。
ウ 次の事項を記載していない又は不十分である。
- 服薬状況
- 残薬状況の確認
- 合併症を含む既往歴に関する情報
- 飲食物(服用中の薬剤との相互作用が認められているものに限る。)の摂取状況
- 後発医薬品の使用に関する患者の意向
- 手帳による情報提供の状況(受取拒否に係る状況を含む。)
- 指導した保険薬剤師の氏名
エ 患者情報の記載(車の運転の有無、既往歴等)が乏しいことから、基礎となる患者情報の収集をより充実し、患者指導に活用すること。
オ 指導内容が画一的にならないよう、患者に即した指導に努めること。
カ 算定要件を認識し、処方せん受付の都度、患者の服薬状況・服薬期間中の体調の変化を確認し、重大な副作用を中心にモニターを行う等、指導内容の充実を図るとともに、薬剤服用歴への指導内容の要点記載をさらに充実させること。
キ 薬歴簿に患者の体質、アレルギー歴、副作用等の患者情報を記載するとともに、指導内容をさらに充実させること。
ク どのような副作用等に着目して聴取を行ったかなど、薬学的な観点から聴取・確認した内容を記載し、患者への指導により活用できる記録となるよう努めること。
ケ 内容が判読困難な記録が認められるので、当該記録の在り方及び書式を検討すること。
コ 記載について、鉛筆書は適切でないので、ペン又はボールペン書等に改めること。
サ 複数の保険薬剤師がいる場合は、責任の所在を明確にするため、薬剤服用歴には実際に担当した薬剤師の署名又は押印を行うこと。
こうやって具体的にまとめていただけるととてもわかりやすいと思います。
もし足りていない部分があれば、反映させていかないといけませんね。
薬剤の名称等に関する主な情報を提供する文章(「薬剤情報提供文書」)
情報提供文書について、次の事項を記載していない不適切な例が認められるので改めること。
- 後発医薬品に関する情報
- 情報提供を行った保険薬剤師の氏名
これも算定要件なので多くの方は問題ないと思います。
経時的に薬剤の記録が記入できる薬剤の記録専用の手帳
手帳による情報提供について、シール等を交付した場合、次回手帳を持参したときに貼付されているかを確認していない不適切な例が認められるので改めること。
昨年度のものなので、シールのみの交付が前提となった文書ですね。
麻薬管理指導加算
麻薬管理指導加算について、麻薬による鎮痛等の効果、副作用の有無、服用状況、残薬の状況、保管状況を確認していない不適切な例が認められるので改めること。
これも算定要件に記載しれている内容です。
特定薬剤管理指導加算
特定薬剤管理指導加算について、次の不適切な例が認められるので改めること。
ア 服用に際して注意すべき副作用やその対処方法について、詳細に説明していない。
イ 特に安全管理が必要な医薬品について必要な指導を行っていない。
ウ 特に安全管理が必要な医薬品について、次の事項について確認していない。
- 注意すべき副作用に係る自覚症状の有無及び当該症状の状況
- 患者の服用状況
- 効果の発現状況
エ 特に安全管理が必要な医薬品に該当しない医薬品に対して算定している。
オ 薬剤服用歴の記録に対象となる医薬品に関して患者に対して確認した内容及び行った指導の要点を記載していない又は記載が不十分である。
カ 対象医薬品が複数処方されている場合、すべての医薬品について必要な薬学的管理及び指導を行っていない。
ハイリスク薬についても算定要件通りですが、この機会に見直しておきたいですね。
乳幼児服薬指導加算
乳幼児服薬指導加算について、算定要件を認識し、確認内容及び指導の要点について、薬剤服用歴の記録及び手帳への記載をさらに充実させること。
たまにお薬手帳への記載がなされていない例を目にすることがあります。
忘れないようにしたいですね。
事務的事項
新規、届出事項等
次の届出事項についての変更が生じた場合は、速やかに「届出事項変更(異動)届」により、四国厚生支局へ届け出ること。
- 保険薬剤師の異動
- 保険薬剤師の勤務区分の変更
当然のことかと思うので省略します。
掲示事項
掲示事項について、次の不適切な例が認められるので、薬局内の見やすい場所に掲示すること。
- 明細書の発行状況に関する事項を掲示していない。
- 基準調剤加算に関する事項について、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示していない。
- 調剤料の夜間・休日等加算に関する事項について、加算の対象日、受付時間帯を保険薬局内のわかりやすい場所に掲示していない。
今一度、薬局の掲示物を確認しておきましょう。
一部負担金等の取扱い
一部負担金について、未収金の管理が十分に行われていない不適切な例が認められるので改めること。
未収金の管理もしっかりとしておかないといけませんね。
未収金を残すと言うことは実質、自己負担金の値引きとなってしまいかねません。
その他
- 調剤報酬請求時には、保険薬剤師は必ず、処方せん、調剤録、薬剤服用歴の記録と調剤報酬明細書の突き合わせを十分に行うこと。
- 被保険者証のコピーを取得することは個人情報保護法の観点から好ましくないので改めること。
保険証のコピーを頻繁にとっている薬局はあるかと思います。
(公費医療受給者証のコピーは問題ない?)
基本、処方箋に記載されているのを確認するものですから、特に理由がない限り避けるべきです。
まとめ
2回に分けてまとめてみましたが、まとめながら復習になったというのが正直なところです。
こういった資料を目にしたときを機会として、常に行っている業務を見直し、改善していきたいですね!