平成26年度調剤報酬改定 疑義解釈資料(その1)公開

ついに2014年度診療報酬改定の疑義解釈その1が公開されました。
予定では昨日の公開だったのでかなり待っていた方も多かったと思います。

調剤報酬関連の最新記事はこちらです。
一般名処方で先発医薬品を選択した際のレセプト摘要欄記載方法~平成26年度調剤報酬改定 – 薬剤師の脳みそ
平成26年度診療報酬改定 官報告示 – 薬剤師の脳みそ

 

何故かリンクが変わったりしたんですが、このアドレスで確定だと思います。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000042731.pdf
平成26年度診療報酬改定について

H26.4.4追記:その2も公開されました。調剤部分はその1の訂正だけですが、リンクを貼っておきます。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000043071.pdf

さて、疑義解釈資料はリンクを見てもらうとして、とりあえず、独断でまとめていこうと思います。

調剤報酬点数表関係

調剤基本料

受付回数4000回超かつ集中率70%越えは24時間開局しても特例の除外の対象とはなりません
特例除外の対象となるのは今回追加された受付回数2500回超かつ集中率90%越えのみです。(問1)

24時間開局薬局の定義は365日無休となります。(問2)

基準調剤加算1

特定の薬局が主として夜間休日等の対応を行うケースは連携体制による夜間休日対応とは言えないとのことです。
なので、一つの薬局が24時間対応を行い、他の薬局が実質行っていないと言うのはなしと言うことですね。(問5)

近隣の定義は地域の患者の需要に応えることができる範囲とのことです。
速やかな対応にも関わってくるのだと思いますが、正確な線引きは難しそうですね。(問6)

基準調剤加算2

在宅の実績において、算定要件を満たしているけど、実際に算定を行っていないものを実際に含むことが可能ですが、医師の指示や薬学的管理指導計画書の策定などの算定要件をきちんと満たす必要があります。
なので、言わゆる配達では医師の指示はあっても計画書の策定などは考えれにくいので、算定していないケースと言うのはかなりレアな事例を指すことになりますね。(問7、問8)

時間外対応加算等

24時間開局薬局は基本的には時間外加算等は算定できません。
従来の考え方と変わらず、開局時間内でも算定できるのは、夜間における救急医療の確保のために開局しているケースのみです。(問9)
下記リンクの時間外加算の特例を参照してください。
レセプト摘要欄への記載が必要な事例(平成26年3月26日) – 薬剤師の脳みそ

無菌製剤処理加算

無菌製剤処理加算、麻薬加算、麻薬管理指導加算は合わせて算定することが可能です。(問10、問11)

中心静脈栄養法輸液、抗悪性腫瘍剤、麻薬を一つの注射剤とした場合は主たる点数のみを算定するようです。(問12)
※無菌製剤処理加算:輸液55点、抗悪性腫瘍剤65点、麻薬55点

予め届出を出していれば無菌調剤室の共同利用は認められていますが、クリーンベンチや安全キャビネットの共同利用は薬事法上認められていないそうです。(問14)
これは知りませんでした。
会営薬局などではクリーンベンチや安全キャビネットまで設置していると思います。
これはちょっと納得できない…。
何でダメなの?
衛生管理上の問題でしょうか?

在宅患者訪問薬剤管理指導料

保険薬剤師一人につき五回までの縛りには介護保険請求患者は含めないと言うことで間違いないようです。(問15)

同一患家にいる二人の患者に対して、同一日に訪問薬剤管理指導料を算定すれば、それは二回算定したという考えで間違いないようです。(問16)

後発医薬品調剤体制加算

後発医薬品置き換え率に関わる分類(後発医薬品を持たない先発医薬品、後発医薬品を持つ先発医薬品、後発医薬品)については下記リンク下部の5.その他に掲載されています。(問17)
薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(平成28年3月31日まで)|厚生労働省

薬剤服用歴管理指導料

患者がお薬手帳を忘れたため、シールのみ交付した場合は34点を算定となります。お薬手帳を再発行した場合は41点を算定可能ですが、紙1枚を折ったような簡易型の手帳で、薬剤服用歴を経時的に記録できないものはお薬手帳には該当しないと書かれています。
また、患者が複数のお薬手帳を持参した場合には一つにまとめるように求められています。(問18、問19)

薬局でお薬手帳を預ることについては、他の医療機関や医師との情報共有を行うなどのお薬手帳本来の機能が失われてしまうことから、お薬手帳の算定は認められないことが明記されています。(問20)
まあ、当然ですね。

衛生材料等の支給

在宅患者訪問薬剤管理指導料だけでなく、(介護支援)居宅療養管理指導費を算定している患者についても支給可能だそうです。(問21)
そうじゃないと意味がないですよね。

医科診療報酬点数表関係

最後に。
医科の地域包括の部分に24時間開局薬局と24時間対応薬局に関する記載がありました。

地域包括診療加算/地域包括診療料

問12

24時間開局薬局とは、以下を満たす薬局である。
・保険薬剤師が当直を行う等、保険薬剤師を24時間配置し、来局した患者の処方せんを直ちに調剤できる体制を有していること。
・当該保険薬局が客観的に見て24時間開局していることがわかる表示又はこれに準ずる措置を講じること。なお、防犯上の観点から必要であれば、夜間休日においては、夜間休日専用出入口又は窓口で対応することで差し支えない。

24時間対応薬局とは、以下を満たす薬局である。
・保険薬剤師が患者の求めに応じて24時間調剤等が速やかに実施できる体制を整備していること。
・当該保険薬局は、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、原則として初回の処方せん受付時 (変更があった場合はその都度)、患者又はその家族等に対して説明の上、 文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。

すでに色々なところで述べられている内容ですが、再度確認しておきましょうね。

 

医療用医薬品情報提供データベースDrugShotage.jp

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