2023年度薬価改定についてのまとめ【令和5年度】

新旧薬価比較リスト

厚生労働省が公開している薬価についてのデータをもとに、新旧薬価(R5年度改定前後の薬価)を比較してみました。
Googleスプレッドシートで公開しているので自由にご利用ください。(ミスがないように注意して作成していますが、あくまでも自己責任でのご利用をお願いします)

Google Docs

一覧 区分,薬価基準収載医薬品コード,成分名,規格,品名,メーカー名,診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品…

Winの場合は「Ctrl + F」、Macの場合は「command + F」で検索可能です。
1行目の各項目右側のをクリックすることで並べ替えや抽出を行うことも可能です。
Excelデータと言ってもかなり容量が大きいので区分ごとにわけたものも作っていますので用途に合わせてご利用ください。

先発医薬品と後発医薬品の分類比較リスト

後発品がない先発品、後発品がある先発品、後発品の区分について薬価改定前後を比較するリストを作成しました。

Google Docs

比較 薬価基準,各先発医薬品の後発医薬品,収載年月日,経過措置,1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の…

参考資料

R5年度薬価改定を読み解く!

2023年度薬価改定は診療報酬改定がない年に実施される中間年改定に該当し、毎年薬価改定が行われるようになって2回目の中間年改定になります。

厚生労働省 – 令和5年度薬価改定について

薬価基準改定について(令和5年3月3日)

令和5年度薬価改定について

改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点から、平均乖離率7.0%の0.625倍(乖離率4.375%)を超える品目を対象とする。

令和5年度薬価改定の骨子参考資料

2.適用する算定ルール
(1)基礎的医薬品
(2)最低薬価
(3)不採算品再算定
(4)新薬創出・適応外薬解消等促進加算(加算のみ)
(5)後発品等の価格帯
(6)既収載品の外国平均価格調整
(7)新薬創出等加算の累積額控除及び⻑期収載品に関する算定ルールについては、令和5年度改定において適用しない
(8)その他の既収載品の算定ルールについては、評価に一定の時間を要することなどから、令和5年度改定において適用しない。

3.その他の取扱い
上記のほか、改定に係る運用上の取扱いについて、以下のとおり取り扱うこととする。
(1)規格間の価格逆転防止組成、剤形区分及び製造販売業者が同一の品目の規格間で価格逆転が生じる際には、可能な限り価格の逆転が生じないよう、財政中立の範囲内で、 改定の対象とならない規格を含め、価格を調整する
(2)今年度薬価調査において、取引が確認されなかった品目類似する品目の乖離率等に基づき、改定の対象か否かを判定する。ただし、本年10月以降に薬価収載された品目は改定対象としない
(3)「薬価改定」を区切りとして品目を選定する規定の取扱い再算定の対象品の選定など、「薬価改定」を区切りとして品目を選定する規定において、令和5年度薬価改定は、当該規定でいう「薬価改定」には含めない。ただし、既収載品の外国平均価格調整における規定は除く。

市場拡大再算定の特例品目

タグリッソ錠40mg/80mgが市場拡大再算定の特例品目に該当するため、2023年6月1日から薬価の見直し(引き下げ)を受ける。

NDBデータ(9月診療分)を活用した結果、年間販売額が1,000億円超かつ、基準年間販売額の1.5倍超という要件に該当。

製品名適応前薬価(円/錠)適応後薬価(円/錠)
※R5.6〜
薬価差(円/錠)包装薬価差
タグリッソ錠40mg10806.609,670.001,136.6031,824.8円/28錠
タグリッソ錠80mg20719.4018,540.202,179.4030,511.6円/14錠

 

医療用医薬品情報提供データベースDrugShotage.jp

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