疑義解釈資料の送付について(その2)が公開~H28年(2016)調剤報酬改定⑫

ゴールデンウィーク直前の週ということで忙しかった薬局が多かったのではないでしょうか?
やっと仕事を終えてネットを開いてみると、疑義解釈その2が公開されていますね。
今回はかなり少なめ。
ちゃっちゃとまとめてみます。

H28調剤報酬改定についての過去記事はこちらです。
なお、疑義解釈等が公開されて初めて考え方がわかるものもあるので、あくまで現時点での一人の薬剤師の解釈として捉えてもらえれば幸いです。
解釈に変更等があれば随時更新する予定です。
https://yakuzaishi.love/archive/category/%E8%A8%BA%E7%99%82%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%94%B9%E5%AE%9A-%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%882016%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%89%E8%AA%BF%E5%89%A4%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%94%B9%E5%AE%9Ahttps://yakuzaishi.love

厚生労働省のホームページで公開されている「疑義解釈資料の送付について(その2)」はこちら。
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=352020&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000122794.pdf

H28年度診療報酬改定 疑義解釈その2

今回公開された疑義解釈資料その2は先日のその1に比べればかなりコンパクトな内容です。
薬局に関する部分だけまとめます。
今回の場合、調剤報酬部分だけですね。

調剤報酬点数表関係

〈別添4〉調剤報酬点数表関係は問1〜3の三つだけです。

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料

(問1)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の同意取得のために患者へ説明する際に、かかりつけ薬剤師を変更する際の対応についても説明が必要か。

(答)貴見のとおり。
なお、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、患者が薬剤師を選択するものであり、患者の意向によって変更することも可能であることから、患者が本制度の取扱いを理解できるよう、同意取得時にはその旨を併せて 説明すること。

当然と言えば当然・・・なのですが、同意書やその説明書にはこの部分を記載していない薬局がほとんどなんじゃないかと思います。
本来、同意書にもその旨を記載して、患者さんにお渡すべきなんでしょうね。

調剤料

(問2)内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて、同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)とされているが、「同一剤形」の範囲はどのように考えたらよいか。

(答)下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱う。

  • 内用薬:錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤、チュアブル、バッカル、舌下錠
  • 外用薬:軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー、パウダー剤、ゲル剤、吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤、点眼剤、眼軟膏、点鼻剤、点耳剤、耳鼻科用吸入剤・噴霧剤、パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤、坐剤、膣剤、注腸剤、口嗽剤、トローチ剤 (参考:「薬価算定の基準について」(平成28年2月10日保発0210第1号)の別表1)

なお、本取扱いは、内服薬と外用薬に係る調剤料における考え方であり、例えば、 調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意すること。

これ、皆さん、結構気になっていた部分ですよね。
錠剤と口腔内崩壊錠は別剤形ですか・・・。
となると、
ガスター(10) 1錠 1日1回朝食後
ガスターD錠(10) 1錠 1日1回就寝前
のような処方の場合、2剤算定可能ということになりますね。

パップ剤とテープ剤も別剤形になりましたね。
でも、
モーラステープ(20) 14枚 両膝 1日1回貼り替え(7日分)
モーラステープL(40) 7枚 腰 1日1回貼り替え(7日分)
のような場合は、1剤しか算定できないってことですね。

(問3)上記の問に関連して、例のように濃度を変更するなどの目的で、2種類以上の薬剤の比率を変えて混合した処方が複数ある場合は、それぞれの処方を別調剤として取り扱った上で、計量混合調剤加算を算定できるか。
例)Rp.1 A剤 10g、B剤 20g(混合)
Rp.2 A剤 20g、B剤 20g(混合)

(答)2種類の薬剤を計量し、かつ、混合した処方が複数ある場合は、それぞれについて計量混合調剤加算を算定できる。(例の場合は、Rp.1とRp.2のそれぞれについて、調剤料と計量混合調剤加算を算定できる)

なるほど。
問2を見て、外用剤を混合した場合はどうなるんだ?と思いましたが、それぞれ算定できるということですね。
これはホッとしました。

まとめ

調剤料についてはどう解釈すればいいのかな・・・と思っていましたが、明確に示されましたね。
県別の独自ルールがあったかと思いますが、これで考え方が統一されますね。

 

医療用医薬品情報提供データベースDrugShotage.jp

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