一般名処方で先発医薬品を選択した際のレセプト摘要欄記載方法~平成26年度調剤報酬改定

2014年4月まであとわずか、調剤報酬対応も佳境ですね。
平成26年3月26日「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について通知が出されました。

調剤報酬関連の最新記事はこちらです。
平成26年度調剤報酬改定 疑義解釈資料(その1)公開 – 薬剤師の脳みそ
平成26年度診療報酬改定 官報告示 – 薬剤師の脳みそ

 

保医発0326第3号
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000041950.pdf

薬局に関する部分はP97~P115です。
(別添1 「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)の一部改正について Ⅳ 調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項)
普段はレセプトコンピュータに任せきりになってしまう、調剤報酬の請求業務ですが、改めて読んでみると、レセコンがどういうことを行ってくれているかがわかります。

すべて理解する・・・とまではいかなくても、一度目を通してみることで、いろんなことがわかりますのでおすすめです。

一般名処方に関する内容

一般名処方は原則後発医薬品に。

後発医薬品調剤体制加算に関する改定~平成26年度調剤報酬改定その4 – 薬剤師の脳みそ

一般名処方が行われた医薬品については、原則として後発医薬品が使用されるよう、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質について懇切丁寧に説明をし、後発医薬品を選択するよう努める旨を規定する。

上記の記事にもまとめましたが、平成26年4月1日よりは一般名処方については原則、後発医薬品を使用されるように求められています。

先発医薬品選択時はレセ摘要欄に理由を記載

平成26年度診療報酬改定 官報告示 – 薬剤師の脳みそ

<薬剤服用歴管理指導料の留意事項通知>
一般名処方が行われた医薬品について、原則として後発医薬品が使用されるよう、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質について懇切丁寧に説明をした場合であって、後発医薬品を調剤しなかった場合は、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する。

さらに、先発医薬品を選択した場合はその理由をレセプト摘要欄に記載するよう求められています。

一般名処方時に先発医薬品を選択した際のレセプト摘要欄の記載内容

さて、本題です。
通知資料のP109〜P110、(28) 「摘要」欄について の サ。

セ 一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合は、その理由について、「患者の意向」、「保険薬局の備蓄」、「後発医薬品なし」又は「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。

と言うことで、
「患者の意向」
「保険薬局の備蓄」
「後発医薬品なし」
「その他」
と決められているみたいですね。

最も当てはまる理由をひとつ記載と言う書き方からして、この中から選択ってことですね。
レセコンによっては選択できるようになるのかもしれませんね。

 

次回は一般名処方以外の摘要欄コメントについて復習してみようと思います。

 

医療用医薬品情報提供データベースDrugShotage.jp

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