診療報酬・調剤報酬改定から3ヶ月半。
みなさん、すっかりなれた頃だとは思いますが、平成26年7月10日に疑義解釈その8が公開されました。
調剤報酬に関しては「衛生材料の支給」について記載されています。
それと療養担当規則について、「経済上の利益の提供による誘引の禁止」の詳細が記載されています。
今回はそのうち、衛生材料に関する部分についてまとめます。
疑義解釈資料はリンク先の通りです。
疑義解釈資料の送付について(その8)(事務連絡 平成26年7月10日)
調剤報酬(衛生材料)に関する部分は2つ。
まずは問1。
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=205571&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000050958.pdf#page=8
(問1)在宅訪問薬剤管理指導を行っている患者については、医療機関からの指示に基づき、薬局から当該患者に衛生材料を供給した場合、指示があった医療機関に当該材料に係る費用を請求でき、その価格については、薬局における購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねているところであるが、特定保険医療材料となっていない保険医療材料(例えば注射針)についても衛生材料と同様の取扱いと考えてよいか。
(答)貴見のとおり。
在宅における衛生材料の提供については四月に改定された平成26年度診療報酬改定の基準2と在宅患者調剤加算の施設基準に記載されています。
第89 基準調剤加算 2 基準調剤加算2の施設基準
第92 在宅患者調剤加算 1 在宅患者調剤加算に関する施設基準
(6) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。
また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。
特定保険医療材料については販売価格(医薬品における薬価)が定められているので、医療機関への請求を行いやすいですが、販売価格が定められていない保険医療材料に関してはどうなるのか?と悩んでた方もいるかもしれません。
今回の疑義解釈によると同じように購入価格を基準に医療機関と合議の上、請求額を決めればいいようです。
次は問2。
(問2)外来患者については、疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日事務連絡)において、自己注射に用いる針が特定保険医療材料として設定されていない場合には、医療機関において針を支給することとされており、衛生材料や特定保険医療材料以外の保険医療材料を用いる場合も、原則として医療機関から必要な量の当該材料が提供されるものと考えられるが、自己注射に用いる針等を在宅自己注射に用いる薬剤と一緒に交付するよう処方せんに記載されていた場合においては、自己注射に用いる針等の費用の取扱いについては、在宅患者における取扱いと同様と考えてよいか。
(答)貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日事務連絡)の該当箇所はここでしょうか?
平成24年診療報酬改定 疑義解釈その1
(問128)注射器一体型の製剤(シリンジに薬剤が充填されている製剤を含む。)を自己注射する患者に対し、使用する針が特定保険医療材料として設定されていない場合には、保険医療機関においてC153注入器用注射針加算を算定し、針を支給することでよいか。
(答) そのとおり。
これはどういうケースが想定されるのかちょっとすぐには思いつかないんですが、具体例としてはどんな場合があるのでしょう?
薬局で針(保険医療材料)を提供し、そのコストは医療機関に請求という流れだと思うのですが、注入器用注射針加算などは院外処方では算定できませんよね?
それとも、今回から院外処方でも算定可能とし、薬局から医療機関にコストを請求って流れを認めるっていうことでいいのでしょうか?
とにかく、保険医療材料を薬局で扱う可能性というのは増していると思います。
スムーズに対応できるよう、医療機関との連携をはかりたいですね。