平成30年度調剤報酬改定の最終チェック〜届出書類・レセコン設定

(この記事は平成30年4月1に投稿したものなので、平成30年度診療報酬改定に関する施設基準の届出はすでに締め切られています)
明日からいよいよ調剤報酬改定後の業務が始まりますね。
(一部の方は今日から始まってますね。お疲れ様です。)
みなさん準備は万端でしょうか?
明日からの業務の最終確認として、特掲診療料の届出を中心にまとめてみたいと思います。
施設基準の届出は平成30年4月16日(月)必着ですよ!

改定に伴う届出について

今回の改定に伴い、届出の提出が必要なのは以下の内容になります。
4月1日から算定する場合、施設基準の届出は平成30年4月16日(月)必着です!

  • 調剤基本料:調剤基本料1を継続する場合は不要
  • 調剤基本料の注1(「医療資源の少ない地域」に対する特例除外)
  • 調剤基本料の減算:未妥結減産・かかりつけ機能未実施に該当している場合
  • 地域支援体制加算:基準調剤加算から継続して算定する場合は一部免除
  • 後発医薬品調剤体制加算

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そのほか、経過措置等については日本薬剤師会のホームページにまとめてあります。
平成 30 年度調剤報酬改定に係る経過措置

調剤基本料についての届出

上にも書きましたが、今回の改定で調剤基本料は以下のように分類されます。

  • 調剤基本料1(41点)
  • 調剤基本料2(25点)
  • 調剤基本料3のイ(20点)
  • 調剤基本料3のロ(15点)

これとは別に、調剤基本料の注2に記載されている「特別調剤基本料(10点)」も存在します。
また、調剤基本料の注1に記載されている「医療資源の少ない地域」特例の除外に該当することで、本来、調剤基本料1以外に該当する薬局に対して調剤基本料1が適応される場合もあります。
さらに、調剤基本料の注3に記載されている減算(基本料×1/2)が適応される場合もあります。

改定に伴い、調剤基本料については改めて届出が必要になります。
ただし、これまでも調剤基本料1(特例除外以外)を算定していて、今後も引き続き算定(特例除外以外)の場合は届出は不要です。

調剤基本料の施設基準と届出書

調剤基本料の施設基準と届出書は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第3号 平成30年3月5日)」に記載されています。

地域支援体制加算

今回、新設される地域支援体制加算ですが、調剤基本料1以外を算定する薬局に課せられる「地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績」を除けば、ほぼ基準調剤加算と同じ施設基準になっています。

新設された項目に、

  • プレアボイド事例の把握・収集に関する取組
  • 副作用報告体制の整備

がありますが、プレアボイドについては平成31年3月31日まで、副作用報告体制については平成30年9月30日までの経過措置になっています。
新設された加算なので新たに届出が必要です。
ちなみに、これまでの基準調剤加算についての辞退届は不要です。

地域支援体制加算の施設基準と届出書

地域支援体制加算の施設基準と届出書は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第3号 平成30年3月5日)」に記載されています。

 

地域支援体制加算の届出に必要な添付書類

様式87の3の[記載上の注意]に記載されています。

    • 調剤基本料の施設基準に係る届出添付書類
    • 薬剤服用歴の見本
    • 医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)に登録していることが確認できる資料
    • 職員等に対する研修実施計画及び実施実績等を示す文書
    • 備蓄品目リスト
    • 医療材料及び衛生材料の品目リスト
    • (調剤基本料1を算定する薬局)様式90
      「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出書添付書類」の写し
    • 副作用報告に係る手順書の写し(平成30年9月30日までは不要)
    • 薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組」に係る記載内容の写し(平成31年3月31日までは不要)

「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組」の実績があることを確認できる資料の写し(平成31年3月31日までは不要)

一部の添付書類は省略可能

つい先日公開された疑義解釈資料の送付について(その1):別添4 調剤診療報酬点数表関係(事務連絡 平成30年3月30日)の94ページ(調剤4)に以下の内容が記載されています。

問10 地域支援体制加算が新設され、基準調剤加算が廃止されたが、両加算で共通する施設基準については、その取り扱いに変更はないと解してよいか。
また、平成 30 年3月 31 日において現に基準調剤加算を算定している保険薬局が、4月以降に地域支援体制加算を算定するため4月16 日までに施設基準の届出を行う場合、基準調剤加算の施設基準と同一の要件であっても改めて関係書類を添付する必要があるか。
(答)変更ないものとして取り扱ってよい。また、改定前の基準調剤加算届出時の添付書類と内容に変更を生じていないものについては、改めて同じ書類を添付しなくても差し支えない。

薬歴の見本は省略できそうですね。
「基準調剤加算(平成◯年◯月◯日)申請時に提出済」と記載すればいいのだと思います。
PMDAメディナビへの登録、かかりつけ薬剤師の届出書類も省略して提出しました。
広島県薬剤師会からの情報だと基準調剤加算から継続して地域支援体制加算を算定する場合、「研修実施計画及び研修実績等を示す文書」以外は不要とのことです。
もっと省略できたかー。。。

‪中国四国厚生局に確認したところ、調剤基本料1と基準調剤加算を継続する場合、地域支援体制加算に添付が必要な「調剤基本料の施設基準に係る届出添付書類」は省略可能とのことです。
調剤基本料1を継続する場合、該当する資料の提出がないですし、前回改定のものは、基準調剤加算で提出済なので、疑義解釈その1の内容に該当しますね。

後発医薬品調剤体制加算

後発医薬品体制加算については、施設基準が厳しくなると同時に、これまでの2段階から3段階に変更になっています。

  • 後発医薬品調剤体制加算1(後発医薬品の調剤数量75%以上)
  • 後発医薬品調剤体制加算2(後発医薬品の調剤数量80%以上)
  • 後発医薬品調剤体制加算3(後発医薬品の調剤数量85%以上)

算定する場合は全て届出の提出が必要です。
これまでの後発医薬品調剤体制加算についての辞退届は不要です。

後発医薬品調剤体制加算の施設基準と届出書

後発医薬品調剤体制加算の施設基準と届出書は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第3号 平成30年3月5日)」に記載されています。

届出の記入についてよくある質問

東京事務所/関東信越厚生局

の「よくあるご質問」に設基準等の届出に関するよくあるご質問【薬局】が掲載されており、非常にわかりやすいです。

集中率の集計期間

(問21)調剤基本料の届出、地域支援体制加算の届出で「全処方せんの受付回数並びに主たる保険医療機関に係るものの受付回数及びその割合」の期間はいつからいつまでですか。
(答)基本的には「前年の3月から当年の2月」になりますが、前年3月1日以降に指定された薬局(遡及指定を除く)については、こちらの通知の12ページ「(13)調剤基本料の施設基準」の項目をご覧ください。平成30年4月に届出する場合は、平成29年3月から平成30年2月」になります。

在宅実績の集計期間(届出時の直近一年間)

(問23)地域支援体制加算の届出の様式87-3について、「3在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実施状況(届出時の直近一年間)」の期間はいつにしたらよいですか。
(答)例えば、平成30年4月1日から4月30日までに届出する場合、期間は「平成29年4月〜平成30年3月」になります。

後発医薬品使用率の集計期間(直近3か月間)

(問24) 後発医薬品調剤体制加算の届出の様式87について、「直近3か月間の合 計」の期間はいつにしたらよいですか。
(答)例えば、平成30年4月1日から4月30日までに届出する場合、期間は「平成30年1月~平成30年3月」になります。

 

各地方厚生局のへのリンク

各地方厚生局に掲載されている「特掲診療料の届出一覧」へのリンク一覧です。
届出書類はこちらでもダウンロード可能です。
また、各厚生局からの注意事項も掲載されています。

 

届出提出に際しての注意事項一覧

各厚生局に記載されている注意事項を転載します。

北海道厚生局

北海道厚生局

1.届出時の留意事項
各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することができます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することができます。
なお、平成30年度診療報酬改定に伴い、平成30年4月16日(月)までに届出書の提出があり、平成30年4月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、平成30年4月1日に遡って算定することができます。
北海道厚生局医療課へ1通(届出書添付書類を含む。)を提出してください。
※副本の提出は不要となりました。
なお、保険医療機関及び保険薬局において、提出した届出書の写しを保管する必要がありますので、ご留意ください。

東北厚生局

東北厚生局

施設基準等の届出方法
【締切日間際には届出が集中することが予測されますので、お早目の提出にご協力願います。】
施設基準等の届出に当たっては、原則として郵便による送付をお願いしております。(FAXによる届出はできません。)
届出は、保険医療機関(保険薬局)が所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては指導監査課)に提出してください。
届出書は、正本1通(届出書にかかる添付書類を含む)を提出してください。なお、控えとして送付した正本のコピー等を保存してください。
複数の施設基準等の届出書を同時に提出した場合であっても、審査等の関係から、各施設基準の受理通知書の発送日が異なる場合もありますので、ご了承ください。
届出に当たっては、次のことにご留意ください。
記載漏れ、必要書類の添付漏れ、開設者印の押印漏れのないようご注意ください。
発送の際には料金不足等に十分ご留意ください。(料金不足等には対応出きません。)
届出に係る算定に当たっては、各月の月末までに受理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理した場合には、当該月の1日から算定することができます。ただし、平成30年4月に限っては、平成30年4月16日(月)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え、届出の受理が行われたものについては、4月1日から算定することができます。

関東信越厚生局

関東信越厚生局

平成30年度診療報酬改定に関するお問合せ(ご質問)について
診療報酬改定のお問い合わせ(ご質問)につきましては、都県事務所(埼玉県は指導監査課)で、お問い合わせを受け付けております。保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する都県事務所名をクリックしていただき、表示される案内に従ってお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。
なお、お問い合わせが大変多く、回答までに時間を要することがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
茨城事務所栃木事務所群馬事務所千葉事務所指導監査課(埼玉県を管轄)東京事務所神奈川事務所新潟事務所山梨事務所、」長野事務所

東海北陸厚生局

東海北陸厚生局

特掲診療料の届出一覧
基本的には、整理番号2-0「別添2(2-1)」を表紙とし、届出する施設基準ごとに定められている様式(整理番号2-1以下)を付して提出することになります
届出様式欄の各ファイル名をクリックすると、届出様式のファイルが開きますので、必要な様式をダウンロードしてご活用ください。
届出様式ファイルはワード・エクセル版とPDF版の両方を掲載していますので、いずれかをご利用ください。
作成にあたっては、「告示・通知等」欄から厚生労働省ホームページに掲載されている「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」等をご覧ください。
届出は、保険医療機関・保険薬局が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)に1部(届出書添付書類を含む。)を提出してください。なお、届出書の控えは、保険医療機関・保険薬局にて保管してください。
届出にあたっては、確認のため、参考様式(PDF:165KB)(エクセル:137KB)をご活用ください。なお、当該様式は、届出書に添付する必要はありません。
平成28年度診療報酬改定の届出様式については、「特掲診療料の届出一覧(平成28年度改定)」をご覧ください。
※平成30年4月1日に遡って算定するための提出期限については、平成30年4月16日(月)(必着)までとなっております。

近畿厚生局

近畿厚生局

特掲診療料の届出様式(施設基準毎に必要な様式を掲載したもの)
施設基準等の届出については「郵送」でお願いします。
締切日直前に届出が集中することが予想されます。速やかな審査のため、まとめて提出するのではなく、早期に届出できるものはその都度にご提出いただくようお願いします。
FAXでの届出書及び添付書類の提出は認められません。
添付資料について、通知や届出様式で定めているものを忘れず提出してください。
届出書の提出前にもう一度施設基準通知等を確認し、内容に漏れや誤りがないか十分チェックをしてください。(下記のチェックリストを活用してご確認ください。)
複数の施設基準等を同時に届け出た場合であっても、審査を終えた届出書からそれぞれ別々に受理通知を送付することがありますので、あらかじめご了承願います。
様式の名称をクリックすると、届出様式のファイルが開きますので、必要な様式をダウンロードしてご活用ください。なお、作成にあたっては、通知等をご参照ください。
副本の提出は不要となりました。また、多くの場合において、施設基準の変更届が不要となりました。詳しくは、「施設基準に係る届出の簡素化について」をご覧ください。
(※)参考リンク:基本診療料の届出様式(施設基準毎に必要な様式を掲載したもの)
★チェックリスト★
□「届出書」を添付していますか。
(※)「届出書」・・・基本診療料:別添7、特掲診療料:別添2
「届出書」は、届出を行う施設基準ごとに添付が必要です。
□「届出書」及び「添付書類」に記載漏れはありませんか。
□「届出書」に開設者印を押印していますか。
(※)法人の場合は、法人名及び代表者名を記載の上、法人の代表者印を押印してください。
□施設基準通知や届出様式に記載されている必要な「添付書類」をすべて添付していますか。
□「届出書」及び「添付書類」の写しを保管していますか。
(※)副本の提出は不要となりましたので、ご注意ください。

中国四国厚生局

中国四国厚生局

特掲診療料の届出一覧
このページは、平成30年度診療報酬改定に伴う施設基準の様式等を掲載しております。
別添2(2-1及び2-2)を表紙とし、届出する事項ごとに定められている様式を付して提出することになります。
作成にあたっては、通知等欄の「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」等に従ってください。
告示等は、厚生労働省ホームページ(平成30年度診療報酬改定について)でご確認ください。
届出は、保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所(広島県にあっては指導監査課)に正本1通を提出してください。
届出先:事務所・指導監査課の所在地・連絡先

四国厚生局

四国厚生支局

特掲診療料の届出一覧
基本的には整理番号2-0を表紙とし、届出する事項ごとに定められている様式(2-1以下)を付して提出することになります。
作成にあたっては、通知「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」等に従ってください。
届出は、保険医療機関が所在する都道府県を管轄する事務所(厚生局本局所在地にあっては指導監査課)に別添2の当該施設基準に係る届出書(届出書添付書類を含む。)を1部提出してください。
※平成30年4月1日に遡って算定するための提出期限については、平成30年4月16日(月)(必着)までとなっております。
告示通知:厚生労働省ホームページ(平成30年度診療報酬改定について)でご確認ください。
平成30年度診療報酬改定における届出の留意事項:

届出先:事務所・指導監査課の所在地・連絡先

九州厚生局

九州厚生局

重要なお知らせ
平成30年4月1日に遡って算定できる施設基準の届出期限は、平成30年4月16日(月)《必着》です。
特掲診療料の届出一覧
基本的には整理番号2-0を表紙とし、届出する事項ごとに定められている様式(2-1以下)を付して提出することになります。
作成にあたっては、告示・通知欄の「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」等に従ってください。
届出は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)に届出書1通を提出してください。
届出に関する添付書類等については、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
告示・通知:

平成30年度診療報酬改定における届出の留意事項:平成30年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(平成30年3月5日付事務連絡)(PDF:49KB)
届出先:事務所・指導監査課の所在地・連絡先

 

平成30年4月から変更となる業務内容

4月から変更となる業務内容の最終チェックです。
準備漏れはないでしょうか?

  • 新しい調剤報酬点数表の掲示
  • 自己負担がない場合も明細書を発行するレセコン設定
  • 調剤基本料・各種加算の算定についてレセコン設定
  • 薬歴のレセコン入力方法の確認(お薬手帳の有無でレセプト上の薬歴の入力が変わる)
  • 重複投薬・相互作用等防止加算2種類の区別
  • 分割調剤による処方箋様式変更

こんなところかな?

新しい調剤報酬点数表の掲示

新しい調剤報酬点数表は日本薬剤師会のホームページに掲載されています。
調剤報酬点数一覧(H30)
ラミネート等行って掲示できればバッチリですね。

自己負担がない場合でも明細書を原則発行

これを見落としている人が周りに何人かいました。
みなさんは設定等は大丈夫でしょうか?
医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について(保発0305第2号 平成30年3月5日)の1ページに記載されています。

保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第20号)及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第41号)により、公費負担医療に係る給付により自己負担のない患者について、患者から求めがない場合でも、明細書の無償交付に係る義務が設けられたところである。また、当該患者に対する無償交付については、正当な理由を有する場合は経過措置が設けられているところであるが、平成30年4月1日から、病院である保険医療機関及び保険薬局は、経過措置の対象外となることとなる。

保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第20号)

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第41号)の該当部分を確認したい人はクリックすれば内容を展開できます

調剤基本料・各種加算の変更

まずは調剤基本料。
今回の改定で調剤基本料は以下の5つに分類されることになりました。

  • 調剤基本料1
  • 調剤基本料2
  • 調剤基本料3のイ
  • 調剤基本料3のロ
  • 特別調剤基本料

次に「地域支援体制加算」の有無

最後に後発医薬品調剤体制加算。

  • 後発医薬品調剤体制加算1(後発医薬品の調剤数量75%以上)
  • 後発医薬品調剤体制加算2(後発医薬品の調剤数量80%以上)
  • 後発医薬品調剤体制加算3(後発医薬品の調剤数量85%以上)

これについてはみなさんレセコンの設定は完了済みと思います。

レセプト上での薬剤服用歴管理指導料の分類

これについては、過去の記事にまとめたのでそちらを見てもらった方が早いのですが・・・。
調剤報酬明細書の記載要領
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厚生労働省の資料にも掲載されているように、

  • 薬:調剤基本料1を算定(薬剤服用歴管理指導料1・2・注1)
  • 薬他:調剤基本料1以外を算定(薬剤服用歴管理指導料注1)
  • 薬3:薬剤服用歴管理指導料3(調剤基本料1を算定している場合のみ)
  • 薬特:薬剤服用歴管理指導料の特例(調剤基本料は問わない)

の分類と、

  • A:半年以内に再来局(手帳持参)
  • B:半年以内に再来局(手帳持参なし)
  • C:新患・半年以上の間隔で再来局(手帳の持参は問わない)

の半年以内に再来局してお薬手帳を持参したかどうかの分類の組み合わせに変更となります。
各社のレセコンでどのように入力するかの確認が大切ですね。

重複投薬・相互作用等防止加算の区別

  • 重複投薬・相互作用等防止加算(残薬以外):40点
  • 重複投薬・相互作用等防止加算(残薬):30点

算定頻度が高いだけに、スムーズに対応するためにレセコンでどのように表示されるか確認してますか?

分割調剤に係る処方箋様式の変更

今回の改定では分割調剤の推進のため、処方箋様式にも変更が加えられています。
これまでの分割調剤では、すべての調剤が完了しない場合、薬局は処方箋の備考欄に調剤数等の必要事項を記入した上で処方箋は患者さんに返却、処方箋のコピー等を用いて調剤録を作成して保管していました。
ですが、改定後、「医師の指示による分割調剤」については、分割回数分の処方箋と別紙として分割調剤に関する記録を記載する用紙が発行されます。
分割処方箋には総処方日数が記載されるとともに、右上に何枚中何枚目かも記載されます。
該当する処方箋を元に調剤を行い、別紙の項目にしたがって必要事項を記載し、該当する処方箋は薬局で調剤録として保管、別紙は患者さんに返却という流れになります。
なかなか見る機会はないかもしれませんが、急に来て慌てないように一度は流れを確認しておきましょう。

 

医療用医薬品情報提供データベースDrugShotage.jp

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