令和8年7月8日、厚生労働省は「薬剤師の調剤応需義務等について」を公開しました。
この通知では、
- 薬剤師法第21条(調剤応需義務:調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない)の明確化
- 「どのような場合に調剤等の求めに応じないことが正当化されるか否か」の整理
が行われています。
「調剤応需義務」は薬剤師法 第21条が根拠とされてきました。
(調剤の求めに応ずる義務)
第二十一条 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
また、「薬局業務運営ガイドラインについて(平成5年4月30日付け薬発第408号厚生省薬務局長通知)」において、以下のように解釈が示されてきました。
12 業務
(1) 処方せん応需
① 処方せんは薬剤師が責任をもって受け付け、正確かつ迅速に調剤を行うこと。
② 薬局は、患者等が持参した処方せんを応需するのが当然の義務であり、正当な理由がなくこれを拒否してはならないこと。
処方せんを拒否することが認められる場合としては、以下のような場合が該当するが、やむを得ず断る場合には、患者等にその理由を良く説明し、適切な調剤が受けられるよう措置すること。
なお、処方医薬品がその薬局に備蓄されていないことを理由とした拒否は認められないものであること。
ア 処方せんの内容に疑義があるが処方医師(又は医療機関)に連絡がつかず、疑義照会できない場合。但し、当該処方せんの患者がその薬局の近隣の患者の場合は処方せんを預かり、後刻処方医師に疑義照会して調剤すること。
イ 冠婚葬祭、急病等で薬剤師が不在の場合。
ウ 患者の病状等から早急に調剤薬を交付する必要があるが、医薬品の調達に時間を要する場合。但し、この場合は即時調剤可能な薬局を責任をもって紹介すること。
エ 災害、事故等により、物理的に調剤が不可能な場合。
③ 恒常的処方せん応需拒否薬局
正当な理由がなく恒常的に処方せん応需を拒否する薬局は、患者に迷惑をかけ、薬局に対する国民の信頼を裏切るとともに、薬局、薬剤師に求められている使命、社会的役割を自ら放棄するものであるから、他の医薬品販売業へ転換することが望ましい。
ですが、近年の社会情勢の変化に伴い、カスタマーハラスメントの問題が取り上げられるようになり、調剤においてもその対応についての検討が行われてきました。
参考:
・カスタマーハラスメント対応を含む薬剤師の調剤応需義務の体系的整理のための研究(令和7年度厚生労働行政推進調査事業費補助金)
・カスハラで信頼関係喪失、調剤拒否の理由に厚労科研・益山班、「悪意ある未払い」も(PHARMACY NEWSBREAK)
また、薬局の運営者を含む事業主に対しては、令和7年6月11日に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」が公布され、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となる(令和8年10月1日施行)ことが決定しています。
参考:
・令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について
・職場におけるハラスメントの防止のために
・リーフレット(詳細版)「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」
・(カスタマーハラスメント防止指針)事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和8年厚生労働省告示第51号)
今回の通知は、このような流れの中で、調剤応需義務の法的性質と、調剤等の求めに応じないことが正当化される場合の判断枠組みを整理したものです。
「調剤応需義務」についての行政解釈は過去にも存在しますが、今回の通知には「近年の社会情勢の変化等を踏まえて、調剤等の求めに対する薬剤師の適切な対応の在り方をあらためて整理するという本通知の趣旨に鑑み、今後は、基本的に本通知が妥当するものとする」と記載されており、現時点では今回の通知が「調剤応需義務」の解釈として、最も正解に近いものということになります。
薬剤師法 第21条(調剤応需義務)の法的性質の整理

今回の通知では「第1 基本的考え方」として、薬剤師法 第21条において規定される「調剤応需義務」についての考え方について整理が行われています。
薬剤師の調剤応需義務等について(医薬発 0708 第1号 令和8年7月8日)
第1 基本的考え方
薬剤師法第 21 条に規定する「調剤応需義務」は、薬剤師が国に対して負担する公法上の義務であり、薬剤師の患者に対する私法上の義務ではないこと。
今回の通知の中では、このあと解説する「第2」の中で調剤の求めを拒否できる判断について解説されています。
ただし、この考え方に基づき、薬剤師法における調剤応需義務が認められる場合(調剤を拒否できない場合)であっても、薬機法上の「薬剤の販売・授与」に関する義務を満たせない場合は、薬剤の提供は禁止されます。
(調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)
第九条の四
3 薬局開設者は、第一項に規定する場合において、同項の規定による情報の提供又は指導ができないとき、その他同項に規定する薬剤の適正な使用を確保することができないと認められるときは、当該薬剤を販売し、又は授与してはならない。
これについては、最後に解説する「第3」の中で詳しく整理されています。
要は、薬剤師法の「調剤応需義務」により、調剤の求めに応じた場合であっても、薬機法で規定される、情報提供や指導を十分に行うことができず、適正な使用を確保することができないと認められる場合には、薬剤の提供が薬機法上の「薬剤の販売・授与」に関する義務の観点から当然に禁止されるということです。
薬剤師法による調剤の義務はあっても、薬剤を販売・授与するかどうかは薬機法で判断されるため、十分な情報提供や指導ができない場合は販売・授与ができないということになります。
調剤の求めを拒否できる判断の枠組み(薬剤師法第 21 条の「正当な理由」
に該当するもの)
今回の通知では「第2 調剤の求めを拒否できる判断の枠組み(薬剤師法第 21 条の「正当な理由」に該当するもの)」として、「1 調剤の求めを拒否できる「正当な理由」の考え方」と「2 調剤の求めを拒否できる正当な理由として考えられる事例の整理」についてまとめられています。
1 調剤の求めを拒否できる「正当な理由」の考え方
薬剤師業務における調剤の求めに応じないことが正当化されるかの判断基準については、調剤応需義務の範囲および安全な薬剤の提供の枠組みを踏まえ、個々の事例に応じた総合的な判断を基本とするとされています。
判断する際の重要な考慮要素
- 患者についての緊急対応※の要否(病状の深刻度)
- 調剤を求められた時間帯
- 患者と薬局・薬剤師の信頼関係
※主に急性期疾患への迅速な対応を指す
カスタマーハラスメントを含む患者と薬剤師の信頼関係
薬局におけるカスタマーハラスメントへの該当性
「顧客等の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される」行為か否か(労働施策総合推進法※に規定する規定する職場におけるカスタマーハラスメントと同様の要件)
※労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号)
(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第三十三条 事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(次条第五項において「顧客等」という。)の言動であつて、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの(以下この項及び次条第一項において「顧客等言動」という。)により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
信頼関係の喪失の有無
調剤を行うかどうかは、薬局におけるカスタマーハラスメントに該当するかどうかだけではなく、薬剤師による調剤の基礎となる患者との信頼関係が、迷惑行為の態様に照らして既に失われていると認められるか否かで判断することが重要です。
例)調剤行為そのものと関係ないクレーム等の迷惑行為が続き、警告書の発出や複数名での説得を行ったにもかかわらず、迷惑行為が継続又は改善されない場合 等
信頼関係の喪失の有無を判断するにあたって、その患者さんに、精神疾患等の背景がある場合には、別途、医療機関や行政等との適切な確認・連携の上での判断が必要な場合もあります。
2 調剤の求めを拒否できる正当な理由として考えられる事例の整理
調剤の求めを拒否することが認められる場合として、具体的な例があげられています。
カスタマーハラスメント以外の理由で調剤の求めを拒否できるケース

薬剤師法 第21条の「正当な理由」に該当するものが整理されています。
薬局の体制・整備、処方箋の内容により、自局で直ちに調剤を行うことができない場合は、患者等にその理由をよく説明し、適切な調剤が受けられるよう措置する必要があります。
ただし、処方箋に記載された医薬品がその薬局に備蓄されていないことを理由とした拒否は認められません。
物理的・身体的理由
- 病気、近親の不幸、冠婚葬祭等により薬剤師が不在である場合
- 災害や事故により物理的に調剤不能である場合
疑義照会が不可能な場合
具体的には、処方医と連絡が取れず、疑義照会できない場合等があります。
このような場合、疑義が解消された後でなければ、薬剤師は調剤の求めに応じてはならないため、直ちに調剤することはできません。
もし、患者さんが薬局の近隣で生活している場合は、処方せんを預かり、連絡可能なタイミングで処方医師に疑義照会して調剤する等の対応が考えられます。
早急な調剤が必要だが調達に時間を要する場合
患者の病状等から早急に調剤薬を交付する必要があるものの、自局で医薬品の調達するのに時間を要する場合には、速やかに調剤が可能な薬局を責任をもって紹介する必要があります。
流通管理制度に基づく拒否
流通管理が必要な薬剤(メチルフェニデート塩酸塩製剤等)において、処方医や薬局が事前に登録されたリストに掲載されていない場合は調剤を行うことができません。
重複投薬等アラート等への対応
- 電子処方箋の重複投薬等チェックでアラートが出た場合
- お薬手帳により重複投薬等を把握して疑義照会を行ったが、処方変更がなされず、なお薬学的知識により客観的に疑わしいと判断される場合
開局時間外の対応地域連携薬局等の休日及び夜間の調剤応需体制を講じることとされている薬局以外の薬局
において、開局時間外に、緊急性のない処方箋の調剤を断り、翌開局時間内の来局を案内する場合
ただし、「速やかに地域の休日及び夜間の調剤応需体制のある薬局または地域の夜間休日対応当番薬局を、責任をもって紹介することが望ましい」とされています。
悪意ある未払い
過去の未払いが継続しており、再度未払いが発生する蓋然性(がいぜんせい:≒可能性)が極めて高い場合等が考えられます。
- 支払い能力の確認のために被保険者情報の提示を求めたにも関わらず拒否する等、支払いの意思が明らかに認められない場合
- 「調剤応需拒否」には当たらないが、調剤後に生活困窮や一時的な所持金不足といった事情がなく、かつ高額薬剤である場合や支払い担保を目的とする住所・連絡先の提示等に協力しない等、支払い能力の合理的な確認ができない状況が認められ、薬剤を販売、提供しない場合
ただし、薬剤を提供しないことが患者の生命または身体に重大な影響を及ぼすおそれがあるなど、緊急性が高いと認められる場合には、未払いの状況を勘案し適切な対応を行う必要があります。
カスタマーハラスメントに起因する拒否事由

以下の事由がまとめられていますが、「信頼関係の喪失」が大きな判断要素であることは忘れてはいけません。
調剤の求めの拒否が正当化される大きな判断要素となる患者行為の類型
調剤の基礎となる信頼関係が破壊され、適切な医療提供が困難になったような場合は、調剤の求めの拒否が正当化される大きな判断要素となり得ます。
ただし、当然ですが、調剤内容や接遇に関する合理的な指摘、説明を求める行為、改善を求める意見など、患者からの要求内容が正当であり、手段・態様も社会通念上相当な範囲にとどまるものは、医療の質向上に資するものであり、拒否の理由にはなりません。
暴力・威嚇行為
身体的な暴力、物を投げる、机を叩いて威嚇する、大声での恫喝、または脅迫的言動
暴言・人格否定
薬剤師に対し侮辱的または人格否定的な発言が繰り返される場合
執拗な謝罪要求・拘束
土下座等の謝罪の強要や、数時間に及ぶ居座り、執拗な電話連絡などの長時間の拘束を強いられる場合
揚げ足取り・不当な追求
調剤内容と無関係なクレームを執拗に繰り返し、説明を尽くしても納得せず、言葉尻を捉えて責め立てる行為が行われる場合
単なる暴言等を超えて、明確に刑法(明治 40 年法律第 45 号)上の犯罪行為に該当するような行為
調剤の求めの拒否に際して併せて考慮すべき要素
カスタマーハラスメントが発生しているようなケースにおいては、
- 付随して安全な薬局の業務運営に支障が生じ得ることから
- 調剤の基礎となる薬剤師と患者の信頼関係が破壊され、適切な医療提供が困難になったことを基礎づける事情となり得ることから
以下の各要素も考慮すべきとされています。
- 調剤ミスの誘発:患者の執拗な言動や威圧的な態度により、薬剤師が集中を削がれ、調剤過誤を誘発させる恐れがある場合
- 他患者の安全確保の妨げ:薬局内で騒ぐ等の行為により、他の患者のプライバシーや安全、静穏な環境が損なわれる場合
調剤された薬剤の販売・授与を拒否すべき判断の枠組み

最後に、薬機法や薬剤師法における「薬剤の提供(販売・授与)をしてはならない判断の枠組みについても整理されています。
1 薬剤の提供(販売・授与)をしてはならない判断の枠組み
「安全性・有効性の確保」を基本とし、患者からの情報の不提供や重複投薬の疑念等の薬剤師からの情報の提供や指導が適切に行えない理由があるか否かを総合的に判断することを基本とする。
これは、「薬機法 第9条の4第1項〜第3項」並びに「薬剤師法 第 25 の2第1項・第2項」への該当性から、実質的に「調剤はしても薬剤を渡せない」という法的義務に基づくものです。
(調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)
第九条の四 薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のため、当該薬剤を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面等により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下第三十六条の十一までにおいて同じ。)に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。
2 薬局開設者は、前項の規定による情報の提供及び指導を行わせるに当たつては、当該薬剤師に、あらかじめ、当該薬剤を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。
3 薬局開設者は、第一項に規定する場合において、同項の規定による情報の提供又は指導ができないとき、その他同項に規定する薬剤の適正な使用を確保することができないと認められるときは、当該薬剤を販売し、又は授与してはならない。
(情報の提供及び指導)
第二十五条の二 薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したとき(医薬品医療機器等法第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務として調剤したときを除く。)は、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
2 薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合(医薬品医療機器等法第九条の五の規定による委託に係る特定調剤業務を行う場合を除く。)には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。
薬剤の提供(販売・授与)をしてはならないと考えられる事例の整理
上記の考え方を踏まえて、薬剤の販売・授与を拒否すべき理由として具体的な事例を念頭に例示が行われています。
ただし、あくまでも例示であり、個々の事情を鑑みた上での総合的な判断が基本となります。
情報の不提供
患者が年齢、アレルギー情報及び他の薬剤の使用状況等に関する情報を提供することを一切拒否し、薬剤師の聞き取りにも一切応じず、薬剤師が薬剤の適正な使用の確保ができないと判断した場合
服薬指導の拒否
患者が薬剤師法及び薬機法で定められた薬剤師による必要な情報提供や薬学的知見に基づく指導を拒み、適正な使用の確保ができない場合
重複投薬のチェックによる適正使用の確保
電子処方箋等の過去の薬剤情報閲覧の同意が得られず、聞き取り調査等を実施してもなお薬剤の適正使用が確保できないと薬剤師が判断した場合
まとめ
今回の通知に対する反応を見ていると、カスハラ対策、調剤を拒否できる理由が公開されたという部分に注目が集まっている印象がありますが、調剤応需義務や薬剤師法、薬機法における解釈が整理されたことが一番大きいと思っています。
調剤応需義務=患者に対する義務ではない
今回の通知では、最初に以下の内容が明記されています。
薬剤師法第 21 条に規定する「調剤応需義務」は、薬剤師が国に対して負担する公法上の義務であり、薬剤師の患者に対する私法上の義務ではない
調剤応需義務があるので断れない、患者の求めには応じなければいけない。
間違いではないのですが、今回の通知により、どこまでが必要な範囲か、その根拠はどこにあるのかという、具体的な考えが整理されました。
薬剤師法と薬機法の整理
今回の通知では、
- 薬剤師法:調剤に応じるかどうか
- 薬機法:調剤した薬を交付できるかどうか
と切り分けて整理してくれています。
令和7年の法改正により、事業主に対してカスタマーハラスメント対策が義務化され、令和8年10月から施行されます。
厚労省全体としてカスハラ対応を整理している時期であり、薬局も例外ではありません。
また、「カスタマーハラスメント対応を含む薬剤師の調剤応需義務の体系的整理のための研究」の報告書のとりまとめが行われたこともあり、このタイミングでカスタマーハラスメントに関する部分も含めて、調剤応需義務の法的な位置付けを整理すべきという話になったのだと思います。
今回の通知は、平成5年の「薬局業務運営ガイドライン」などで示されてきた行政解釈を、近年の社会情勢やカスタマーハラスメントへの対応を踏まえて、体系的に整理し直した通知といえます。
これは調剤応需義務の行政解釈をおよそ30年ぶりに整理し直す形になったとも言えると思います。


