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さて、今回はこの1月から始まっているセルフメディケーション税制についてまとめておきます。
自分の薬局があまりOTCを扱っていないのでまとめておかないと忘れてしまいそうなので・・・。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の概略
セルフメディケーション税制について詳しいことは厚生労働省のホームページを見てもらうのが一番です。
日本一般用医薬品連合会のホームページもわかりやすいかと思います。
簡単に言うと、
- 2017年1月1日から2021年12月31日までの間、
- 普段から健康診断や定期予防接種を行っており、
- 医療費控除制度を利用していない方が、
- スイッチOTCを年間1万2千円以上購入した場合、
- 1万2千円を超えた部分の金額(上限8万8千円)が所得控除の対象
となる制度です。
医療費控除の特例と位置付けられており、従来の医療費控除制度との併用はできません。
従来の医療費控除制度
復習も兼ねて従来の医療費控除制度について簡単にまとめておきます。
詳しくは、国税庁のホームページを見てください。
医療費を支払ったとき|所得税|国税庁
医療費控除の対象となるのはその年の1月1日から12月31日に支払った医療費です。
病院等で診察を受けた際の自己負担金額、薬局で調剤を受けた場合の自己負担金額はもちろんのこと、病気の治療を行うために購入した一般用医薬品の代金も含まれます。
通院に必要だった交通費等も含まれますが自家用車のガゾリン代等は対象とならなかったり、一般用医薬品の購入代金でもビタミン剤等の予防に用いるものは対象とならなかったりと細かい決まりがあります。
医療費控除の対象となるのは、
(一年間に支払った医療費)−(保険金などで補填される金額※1)−(10万円※2)
で求められる金額です。
- ※1:生命保険の入院費給付金や健康保険の高額療養費、出産育児一時金など
- ※2:総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%
この金額(上限200万円)が所得控除の対象となります。
薬局で働く人が知っておきたいセルフメディケーション税制についてのまとめ
と言うことで本題に入ります。
厚生労働省には以下のように記載されています。
「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチ医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った支払いの対価の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する」
ドラッグストア等で働く方は十分対策できている内容だと思いますが、個人の調剤薬局等で働いている場合、あまり関わることがない制度かもしれません。
ただ、インターネット・テレビ等での周知が進んでいますので、患者さんから説明を求められることも多いかと思います。
ですので、最低限押さえておきたい部分をまとめておこうと思います。
制度の対象となるのはスイッチOTCのみ
この制度はセルフメディケーション(WHOでの定義:自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること)を目的としています。
ですので、全ての医薬品が対象となるわけではなく、医療用医薬品から一般用医薬品に移行されたスイッチOTCのみが対象となっています。
あくまでも、病院でもらう薬を市販で購入した場合が対象というわけですね。
現在のところ制度の対象となるのは82成分です。
これも厚生労働省のホームページを見れば掲載されていますが、一応まとめておきます。
- アシクロビル
- アシタザノラスト
- Lーアスパラギン酸カルシウム
- アゼラスチン
- アモロルフィン
- アルミノプロフェン
- アンブロキソール
- イコサペント酸エチル
- イソコナゾール
- イソチペンジル(歯痛・歯槽膿漏薬に限る)
- イブプロフェン
- イブプロフェンピコノール
- インドメタシン
- ウフェナマート
- エキサラミド
- エコナゾール
- エバスチン
- エピナスチン
- エプラジノン
- エメダスチン
- オキシコナゾール
- オキシメタゾリン
- オキセサゼイン
- カルボシステイン
- クロトリマゾール(膣カンジダ治療薬に限る)
- クロモグリク酸
- ケトチフェン
- ケトプロフェン
- ゲファルナート
- シクロピロクスオラミン
- ジクロフェナク
- シメチジン
- ジメモルファン
- スルコナゾール
- セチリジン
- セトラキサート
- ソイステロール
- ソファルコン
- チオコナゾール
- チキジウム
- チメピジウム
- テプレノン
- テルビナフィン
- トラニラスト
- トリアムシノロンアセトニド
- トリメブチン
- トルシクラート
- トロキシピド
- ニコチン
- ニザチジン
- ネチコナゾール
- ピコスルファート
- ビソキサチン酢酸エステル
- ビダラビン
- ヒドロコルチゾン酪酸エステル
- ビホナゾール
- ピレンゼピン
- ピロキシカム
- ファモチジン
- フェキソフェナジン
- フェルビナク
- ブチルスコポラミン
- フッ化ナトリウム(洗口液に限る)
- ブテナフィン
- プラノプロフェン
- フラボキサート
- プレドニゾロン吉草酸エステル
- ブロムヘキシン
- ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
- ヘプロニカート
- ペミロラストカリウム
- ポリエチレンスルホン酸
- ポリエンホスファチジルコリン
- ミコナゾール
- メキタジン
- メコバラミン
- ユビデカレノン
- ラニチジン
- ラノコナゾール
- ロキサチジン酢酸エステル
- ロキソプロフェン
- ロペラミド
厚生労働省に掲載されている対象品目(平成28年12月16日時点)のリンクは以下です。
対象となる医薬品の見分け方
全ての製品ではないようですが、ほとんどのセルフメディケーション税制の対象となる製品の包装には以下の画像が識別マークとして印刷されているようです。

とは言っても、流通の関係でまだ全ての製品が切り替わっているわけでありません。
配布されたシール等を貼って対応している薬局もあるようですね。
薬局製剤は対象外
医療用医薬品以外で薬局で購入できる医薬品として薬局製剤があります。
ですが、薬局製剤については対象となる成分を含んでいたとしても、この制度の対象外となるようです。(厚生労働省セルフメディケーション税制に関する Q&A:Q6)
新製品や販売終了となった製品は?
今後、新しく発売されている商品についても2ヶ月に一回の更新で対象リストに加えられていきます。
ですが、リストに掲載される前でも、対象となる有効成分を含んでいれば対象のものとして扱って良いようです。(厚生労働省セルフメディケーション税制に関する Q&A:Q20)
販売中止された製品も、削除されたものとしてリストに残るので、対象期間にお金を支払ったものであれば全て対象となります。(厚生労働省セルフメディケーション税制に関する Q&A:Q18)
1年間の購入金額が1万2千円を超える場合が対象
スイッチOTCの購入金額が年間12,000円を超えた場合がこの制度の対象となり、超えた金額が所得から控除されます。
この金額はあくまでも購入時に支払った金額です。
ですので、
- 消費税込みの金額が対象(厚生労働省セルフメディケーション税制に関する Q&A:Q13)
- 店頭で割り引きがあった場合は割引ごの金額が対象(厚生労働省セルフメディケーション税制に関する Q&A:Q14)
となります。
スイッチOTCを購入した証明は?
これについては厚生労働省から通知が出されています。
セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について
これによると今後スイッチOTCを販売する際には、その購入証明書類を発行する必要があります。
証明書類の記載内容は、
- 商品名
- 金額
- 当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
- 販売店名
- 購入日が明記
とされています。
これらが記載されていれば、レシートでも領収書でも構わないとのことです。
レジスターが色々設定できる機種であればレシートでの対応が一番いいんでしょうけど・・・。
個人の薬局等ではなかなかそこまでの準備は難しい気もします。
日薬のページで公開されている資料にレシート印字の例が紹介されています。
9.対象のOTC医薬品はどこでわかるのか?(2)
制度の対象となる人
この制度の対象となるのは「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」とされています。
その具体的な内容として、
が挙げられています。
予防接種については
- インフルエンザの予防接種
- 高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種
が含まれます。
市町村のがん検診や会社の定期健康診断、特定保健指導を終了した場合も対象となります。
まとめ
セルフメディケーション税制についてまとめてみました。
一番問題となるのがレシート・領収書の記載方法かなあ・・・。
レシートに手書きで書き込む方法がオッケーならそうしたいですね。
対象となる商品を販売する場合、この点については薬局内で共有しておかないといけませんね。
レジで対応できるところはいいけど、調剤薬局ではそれは厳しい気がしますね。
一度整理して、いざという時に対応できるようにしておきましょう!
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