Q:ベリキューボ錠の処方を行う際の保険上の注意点はありますか?

保険請求上の注意点

A:診療報酬明細書(レセプト)の摘要欄に左駆出率(LVEF:Left Ventricle Ejection Fraction)の数値とその計測日の記載(他の医療機関でLVEFを測定した場合はその医療機関名と測定結果を記載)が必要です。

4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
(2) ベリキューボ錠 2.5mg、同錠 5mg 及び同錠 10mg

本製剤を「慢性心不全」に用いる場合は、効能又は効果において、「ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。また、効能又は効果に関連する注意において、「左室駆出率の保たれた慢性心不全における本剤の有効性及び安全性は確立していないため、左室駆出率の低下した慢性心不全患者に投与すること。」とされているので、投与開始に当たっては、左室駆出率の計測年月日及び左室駆出率の値を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 なお、他の医療機関で左室駆出率を測定した場合には、当該測定結果及び医療機関名を記載することで差し支えない。

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について厚生労働省(保医発0811第3号 令和3年8月11日)

このたび、可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激剤「ベリキューボ錠2.5mg・5mg・10mg」(一般名:ベルイシグアト)の、「慢性心不全 ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る」に対する効能及び効果での承認・薬価基準収載に伴いまして保険医療機関、審査支払機関等に対して留意事項が通知されましたので、内容につきまして下記の通りお知らせ致します。
(以下、上記 【薬価基準の一部改正に伴う留意事項について】(令和3年8月11日⦆保医発⦆0811第3号)抜粋)

「慢性心不全」に対する効能及び効果での薬価基準収載に伴う留意事項通知についてのお知らせ – バイエル薬品株式会社

参考:診療報酬請求書等の記載要領等についての該当部分

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(保医発0325第1号 令和4年3月25日)の別表Ⅱ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)にベリキューボについての記載があります。

別表Ⅱ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準) – 「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(保医発0325第1号 令和4年3月25日)(令和4年度診療報酬改定について)

別表Ⅱ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)
項番:65
医薬品名称:ベリキューボ錠2z5mg/ベリキューボ錠5mg/ベリキューボ錠10mg
効能・効果
記載事項:効能又は効果に関連する注意において、「左室駆出率の保たれた慢性心不全における本剤の有効性及び安全性は確立していないため、左室駆出率の低下した慢性心不全患者に投与すること。」とされているので、投与開始に当たっては、左室駆出率の計測年月日及び左室駆出率の値を記載すること。 なお、他の医療機関で左室駆出率を測定した場合には、当該測定結果及び医療機関名を記載することで差し支えない。
レセプト電算処理システム用コード:左記コードによるレセプト表示文言
850600082:左室駆出率の計測年月日(ベリキューボ錠2.5mg等);(元号)yy” 年”mm”月”dd”日”
830600083:左室駆出率の値(ベリキューボ錠2.5mg等);******
830600084:左室駆出率を測定した医療機関名(他の医療機関で測定した場合) (ベリキューボ錠2.5mg等);*******

「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(保医発0325第1号 令和4年3月25日)(令和4年度診療報酬改定について)

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