Q:電話で服薬指導を行うことは可能ですか?(0410対応は有効ですか?)

保険請求上の注意点

A:電話のみで服薬指導を行うことはできません。同様に電話で診察を行なったり処方箋を発行することもできません。2020年4月10日から認められていた0410対応(電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱い)は2023年7月末で終了しています。

2023年7月末で0410対応は終了しており、2023年8月1日以降は電話による服薬指導や診察は不可となっています。対面以外で服薬指導や診察を行う場合は、情報通信機器を用いた手段(オンライン服薬指導/オンライン診療)に限られます。

別添1 医科診療報酬点数表関係
2.電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例
(1)電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例の期限について
電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例については、以下の(2)及び(3)のとおりであり、当該特例については、令和5年7月31日をもって終了する。
※(2)・(3)については省略

別添3 調剤報酬点数表関係
3.電話や情報通信機器を用いた服薬指導等に係る特例
(1)電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例の期限について
電話を用いた服薬指導等に関する特例については、以下(2)のとおりであり、当該特例については、令和5年7月31日をもって終了する。
※(2)については省略

型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事務連絡 令和5年3月31日)|厚生労働省

0410通知では以下の対応が認められていましたが全て廃止となりました。

  • 電話による服薬指導を実施:服薬管理指導料に代わり薬剤服用歴管理指導料(令和2年度改定に準じて43点/57点)を算定可能
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料または居宅療養管理指導費(介護予防居宅療養管理指導費)を算定している患者に対して電話による服薬指導を実施:在宅患者オンライン服薬指導料に代わり薬剤服用歴管理指導料1(令和2年度改定に準じて43点)を算定可能
  • 患家で療養する新型コロナウイルス感染症患者に対して発行された処方箋に基づき調剤する場合において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合であって、対面による服薬指導を実施する代わりに電話で服薬指導を実施:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200点)を算定可能

同様のケースで対面による服薬指導が困難な場合は電話ではなく情報通信機器を用いてオンライン服薬指導を実施する必要があります。

参考資料

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事務連絡 令和5年3月31日)|厚生労働省

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(事務連絡 令和2年4月10日)|厚生労働省

新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて(事務連絡 令和2年3月19日)|厚生労働省

新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて(事務連絡 令和2年2月28日)|厚生労働省

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