令和8年熊本地震 薬局関連情報のまとめ

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令和8年7月28日に発生した熊本地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。被災地域の皆さまの安全と、一日も早い復旧をお祈りいたします。

本記事では、今回の地震に関連して発出された通知のうち、薬局や薬剤師の業務に関係するものを整理します。
(とは言っても、ほぼ厚労省の情報からピックアップしただけです)

主に厚生労働省「令和8年熊本地震について」に掲載されている情報です。

目次

被災された方の健康管理に関する情報

災害時には、熱中症予防、エコノミークラス症候群予防、口腔ケア、そして食中毒予防対策を!(熊本県)

熊本県が各種情報へのリンクを公開しています。

エコノミークラス症候群

熱中症

熱中症のリスクが高まります!

誤嚥性肺炎(口腔ケア)

誤嚥性肺炎を予防するため、お口のケアを心がけましょう!

災害時における感染症対策

避難生活を送る被災者の方々に向けて感染症対策の情報がまとめられています。

令和8年7月28日付で感染症対策部から以下の事務連絡が出されています。

災害に係る感染症対策等について(PDF)

災害時の口腔ケア(お口のケア)について

避難所での口腔ケア等に関する情報です。

避難所での食中毒対策について

令和8年熊本地震に伴い設置された避難所での食中毒対策について

アレルギーへの対応について

復旧工事における事故・熱中症対策等

自然災害が発生した場合の安全衛生について(労働基準関係)

熱中症ポータルサイト「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報

災害からの復旧工事の安全な施工について

自然災害又は大規模な事故等による災害被災者のための心と健康の相談ダイヤル

令和8年7月31日に発出された通知・事務連絡

調剤業務や調剤報酬の請求に関する情報

保険調剤・調剤報酬の取り扱い

災害発生時における保険診療・診療報酬関係の取り扱いについて

令和8年熊本地震は「日本DMAT活動要領」(令和7年7月 22 日)Ⅳの2に定める「DMAT自動待機基準」が適用される災害(東京都23区以外で震度6弱以上の地震が発生した場合)に該当するため、令和8年8月31日までの間は災害発生時の保険調剤・調剤報酬請求の対象となります。

被災地での保険調剤

【事務連絡】令和8年熊本地震に係る保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(周知)

保険調剤については「4.被災地における保険調剤の取扱い」にまとめられています。

保険を確認できない場合の対応

マイナンバーカードや資格確認証、公費受給者証等を紛失した場合等の対応についてです。

一部負担金や保険料の取り扱いについて

被災地における介護報酬の対応

【事務連絡】令和8年熊本地震に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について

被災した薬局の保険請求について

災害によりレセプトコンピュータ等が使用できない場合、令和8年7月調剤分に関しては、概算による調剤報酬(介護報酬)の請求が可能になっています。

オン資の災害時モード(緊急時医療情報・資格確認機能)開放について

令和8年8月3日まで(災害救助法の適用第一報から一週間)のみ、以下の対象地域でオンライン資格確認等システムの災害時モードが開放され、マイナンバーカードがない場合でも、口頭での確認により医療情報等の確認が可能になっています。

範囲:【熊本県】熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、下益城美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、くまもと県北病院(熊本県玉名市)、前山皮膚科(佐賀県佐賀市)

診療録等(調剤録)が失われた場合の対応

令和8年熊本地震の被災に伴う診療録等の文書の保存に係る取扱いについて

オンライン診療を実施するための医師の研修緩和

令和8年熊本地震におけるオンライン診療を実施するための研修受講の取扱いについて

令和8年熊本地震による災害に伴う薬機法等に係る取扱いについて

被災地や被災による影響下であれば以下の特例の対象となります。

  1. 薬局で業務が行えない場合、開設許可なしに一時的に仮説で業務を行うことが可能(別途届出必要)
  2. 被災地に赴き薬事に従事する場合、管理薬剤師の兼務許可は不要
    その期間の管理薬剤師の代行者を明確にすれば、管理者の変更手続きは不要(解説者による記録が必要)
  3. 一時的なものであれば、営業時間や従事する薬剤師や登録販売者に関する変更届は省略可能(記録は必要)
  4. 受診もしくは医師からの処方箋交付が困難な場合は正当な理由に該当し、処方箋医薬品の販売・授与が可能
  5. 供給困難な場合は病院・診療所・薬局・地方公共団体間で医薬品等の融通可能
  6. 麻薬処方箋の交付が難しい場合、摩耶施用者である医師へ連絡し、指示を確認すれば必要な医療用麻薬を交付可能
  7. 覚醒剤原料についても上記と同様
  8. 向精神薬については上記に加えて、包括的な指示での対応可能
  9. 6〜8については、医薬品の名称、数量、譲渡先(個人を特定できる情報等)について記録し、医師に報告する
  10. 薬局以外の場所(避難所内の調剤所等)で調剤可能

令和8年熊本地震における医療用麻薬の譲渡の取扱いについて

被災地における医療用麻薬の移動について2つの特例が公開されています。
いずれの場合においても、麻薬小売業者同士の移動を認めるものではなく、麻薬小売業者間での移動(譲受)には麻薬小売業者間譲渡許可が必要です。

県内での移動

本来であれば、被災県内での麻薬診療施設の開設者や麻薬小売業者からの譲渡の取扱いは医療用麻薬の譲渡を行うことはできませんが、熊本県内においては、特例的に医療用麻薬の譲渡を認める旨が通知されています。

令和8年熊本地震における医療用麻薬の譲渡の取扱いについて(医療機関及び薬局への周知依頼)

本来であれば、事前に医療用麻薬の譲渡許可申請書が必要ですが、特例においては、所在地を管轄する地方厚生局麻薬取締部宛てに、譲渡する医療用麻薬の名称、数量、譲渡先について電話連絡をすることで、譲渡後に医療用麻薬の譲渡許可申請書を提出することで対応可能となっています。

県境移動

他県の麻薬卸売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者からの県境移動について、上記と同様の流れで可能にする特例が公開されています。

令和8年熊本地震における医療用麻薬の県境移動の取扱いについて(卸売業者、医療機関及び薬局への周知依頼)

なお、麻薬小売業者は麻薬小売業者間譲渡の許可なく他の麻薬小売業者から麻薬を直接譲り受けることはせず、麻薬卸売業者又は麻薬診療施設の開設者から譲渡を受けてください。

その他の情報

PHARMACY NEWSBREAK

本来有料のニュースサイトですが、熊本地震に関連する記事は無料公開されています。

“無料公開” に対する記事検索結果|PHARMACY NEWSBREAK

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