令和8年8月からの高額療養費の見直しについて

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薬進キャリアサポート

令和8年度8月より高額療養費制度の見直しが実施されています。
窓口で支払う上限金額が変更になった(増えた)ため、困惑した患者さんもいたかもしれません。

上限金額が変わったことは知っていても、具体的にどう変わったのか?
多数回該当はどう変わったか?新たに作られた年間上限とは何なのか?
結局、患者さんの負担は増えるの?減るの?

復習も交えて解説したいと思います。

目次

高額療養費の見直しについて

高額療養費制度の見直しは令和8年8月と令和9年8月の2回に分けて実施されます。

厚生労働省の資料に掲載されている↓の図に変更点がまとめられています。

高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)|厚生労働省
高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)|厚生労働省

簡単にまとめると・・・

  1. 自己負担限度額の見直し
    令和8年8月〜:引き上げ、令和9年8月〜:細分化+引き上げ
    外来特例(70歳以上)についても同様の見直し
  2. 多数回該当の上限額据え置き
    令和9年8月に自己負担限度額の細分化が行われても、多数回該当の場合は変更前と同じ上限額
    非課税の場合にも多数回該当が追加
  3. 年間上限の導入
    新たに年単位の上限額が設定され、多数回該当の有無に関わらず対象に
    外来特例(70歳以上)についても同様

自己負担限度額の見直し

自己負担限度額は全区分引き上げになります。

「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)|厚生労働省」を一部改変

ひとまず、令和8年8月の変更だけまとめます。

  • 年収 約1,160万円以上(標準報酬月額 83〜98万円以上):
    252,600円+(総医療費−842,000)×1% → 270,300+(総医療費−901,000)×1%(17,700円以上↑)
  • 年収 約770〜1,160万円(標準報酬月額 53万円〜79万円):
    167,400+(総医療費−558,000)×1% → 179,100+(総医療費−597,000)×1%(11,700円以上↑)
  • 年収 約370〜770万円(標準報酬月額 28万円〜50万円):
    80,100+(総医療費−267,000)×1% → 85,800+(総医療費−286,000)×1%(5,700円以上↑)
  • 年収 〜約370万円(標準報酬月額 〜26万円):57,600円 → 615,00円(3,900円↑)
  • 年収 非課税(70歳未満):35,400円 → 36,900円(1,500円↑)
  • 年収 非課税(70歳以上):24,600円 → 25,700円(1,100円↑)
  • 年収 一定所得以下(70歳以上):15,000円 → 15,700円(700円↑)

令和9年8月からは所得区分がさらに3区分ずつに分けられますが、細分化された区分の一番下の所得に該当する場合が、今の区分と同じ限度額になります。

外来特例の見直し

70歳以上の外来特例についても同様です。

「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)|厚生労働省」を一部改変

同じく令和8年8月からの変更を整理します。

  • 年収 〜約370万円(標準報酬月額 〜26万円):18,000円 → 22,000円(4,000円↑)
  • 年収 非課税(70歳以上):8,000円 → 11,000円(3,000円↑)
  • 年収 一定所得以下(70歳以上):8,000円(変更なし)

令和9年8月以降は所得区分の細分化と合わせて限度額が増える傾向にあります。

多数回該当の場合の限度額は変更なし(低所得は引き下げ)

「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)|厚生労働省」を一部改変

いずれの場合も多数回該当の場合の限度額は据え置きです。
令和8年8月以降、70歳以上で非課税の場合にも多数回該当が追加となり、該当した場合は変更前の限度額になります。
また、令和9年8月以降は、年収200万円未満で非課税を上回る場合は、引き下げになっています。

多数回該当は高額療養費に該当した月が、過去12ヶ月以内に3回あった場合に、4回目以降の限度額が軽減される仕組みですが、令和8年8月の見直し後も、該当月のカウントはリセットされません(保険自体が変更になった場合は別)。

年間上限の追加

「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)|厚生労働省」を一部改変

新たに年間上限というルールが追加され、1年間(8月から翌年7月まで)の上限金額が追加されています。

年間上限の欄の()内で示される月額平均を見ればわかるように、年間上限を12で割ると、多数回該当と同等の金額になるよう設定されており、単月で高額を支払っているが多数回該当の条件を満たせない場合等の救済措置となります。

多数回該当が存在しない、70歳以上で一定所得以下の場合にも年間上限は設定されています。

高額療養費制度についての復習

(近いうちにまとめます)

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