かかりつけ薬剤師指導料の算定準備、基準調剤加算の算定準備を進めていたのに!
4月1日から算定可能と考えて、算定していたのに返金か!?
疑義解釈その1の公開以来、そんな声を上げている薬局の話を耳にしていました。
ネックとなっていた「医療に係る地域活動」。
その内容について、厚生労働省・各厚生局が審査基準を定めたようです。
広島県薬剤師会からの連絡ですが、厚生労働省から各厚生局に連絡があったと記載されているので全国的な見解なんだと思います。
疑義解釈その1に比べて、かなり条件が緩和されています。
安心された方も多いのではないでしょうか?
H28.5.1追記:自分の知る限り、広島県薬剤師会以外ではこの情報が公開されていないようです。「厚生労働省から各厚生局に連絡があり、かかりつけ薬剤師の施設基準での『医療に係わる地域活動』については、今後、次の通りの取り扱いになります。」と記載されているので間違いはないと思うのですが、「厚生労働省から各厚生局に(審査基準を明確に定めるように)連絡があり・・・」という意味である可能性もあるかもしれません。念のため、正式な情報が来ていない都道府県については参考としてください。
H28調剤報酬改定についての過去記事はこちらです。
なお、疑義解釈等が公開されて初めて考え方がわかるものもあるので、あくまで現時点での一人の薬剤師の解釈として捉えてもらえれば幸いです。
解釈に変更等があれば随時更新する予定です。
https://yakuzaishi.love/archive/category/%E8%A8%BA%E7%99%82%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%94%B9%E5%AE%9A-%E5%B9%B3%E6%88%9028%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%882016%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%89%E8%AA%BF%E5%89%A4%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%94%B9%E5%AE%9Ahttps://yakuzaishi.love
疑義解釈その1での「医療に係る地域活動」
疑義解釈その1に記載されていた内容を再確認してみます。
(問47)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準として、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」とあるが、具体的にはどのような取組が該当するか。
(答)地域の行政機関や医療関係団体等が主催する住民への説明会、相談会、研修会等への参加や講演等の実績に加え、学校薬剤師として委嘱を受け、実際に児童・生徒に対する医薬品の適正使用等の講演等の業務を行っている場合が該当する。なお、企業が主催する講演会等は、通常、地域活動の取組には含まれないと考えられる。
これに加えて、薬剤師会からは休日当番薬局、夜間休日診療所への出務は含まない旨の通知が出されたりしていました。
学校薬剤師としての活動を行っているか、行政主催の住民を対象とする会への参加しかなかったので、急に対応するのがほぼ無理という内容でした。
「医療に係る地域活動」の審査基準
今回、厚生労働省から各厚生局に連絡があった内容は以下のようなもののようです。
かかりつけ薬剤師の施設基準での「医療に係る地域活動」については、今後、次の通りの取り扱いになるそうです。
- 自治体から委嘱を受けて業務を行っている場合、各薬局内で行う業務も含まれる。(各都道府県薬剤師会で実施された「薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業」への参加もOKとのこと)
- 行政機関や地域薬剤師会の協力のもとで実施している休日・夜間薬局への対応。各支部が行っている夜間救急診療所への出勤、輪番制で行っている休日当番薬局も該当。
- 行政機関の依頼に基づく医療に係わる地域活動(薬と健康の週間、薬物乱用防止活動等)で、薬局内に会場を設け定期的に行う無料お薬相談・説明会なども該当。
これにより、これまで対象外とされていた業務でも対象となる場合がありますね。

特に休日・夜間当番等でもOKとなるのは大きいですね。
これで、かかりつけ薬剤師の施設基準をクリアできる薬局はかなり増えることになりそうですね。
どこの地域でも情報が回ってるかと思いきや、県によって差があるみたいですね。
厚生労働省からの通知という形ではまだ公開されていませんが、県の薬剤師会が厚生労働省から各厚生局に連絡があったと記載している以上、そういうことなんだと思います。
もし、連絡がなければ、薬剤師会等に確認を行ってみてくださいね。
H28.5.17追記
と思いきや、各厚生局で差があるとの記事がありました。
引用します。
https://www.mixonline.jp/Article/tabid/55/artid/54103/Default.aspx
特にかかりつけ薬剤師、特に算定条件である「医療に係る地域活動の取組に参画していること」については、地方厚生局で算定にバラつきがあることも指摘されている。「各地区における健康フェアの実績、医療の諸団体などの規定はされていないが、地区によっては主体で実施したケースでは、ダメだということになっている。学校などでの調剤業務の教育や、麻薬や覚せい剤の教育などもNOというところもある」と説明。
やはり、厚生局ごとに判断基準が異なるようですね。
H28.5.19追記
疑義解釈その3として正式に公開されましたね。


コメント
コメント一覧 (6件)
http://goo.gl/9neS7d
↑
の
2016.04.13 広島県薬
会員向けメールニュース
No.394 かかりつけ薬剤師指導料等の「地域活動」について
でしょうか?
厚生省・厚生局から情報を公開してほしいものです…
わんこずき様
そうです。
4月1日からの算定に間に合うように疑義解釈として通知して欲しい内容ですよね。
いつも参考させてもらってます
重複投薬・相互作用防止加算ですが
残薬を減らした場合でも算定できますが
薬を減らしたにも関わらず薬価が安いため
負担金が増える場合でも算定可能なんでしょうか?
よろしくお願いします
ひよひよ様
返信遅くなってすいません。
根拠の記憶が曖昧なんですが、これまでは負担金が増える場合は算定不可だったので、今回も同様かと思います。
おそらく、薬剤服用歴管理指導料のこの一文の「相当程度」がその根拠だったかと。
区分10 薬剤服用歴管理指導料
(1)エ 残薬の状況については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき、患者又はそ の家族等から確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。また、残薬が 相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うように努めること。
いつも、楽しく拝見しております。
広島県薬剤師会会員メール394を見たいのですが、新潟の薬剤師なので見れません。
なんとか見ることは出来ますでしょうか!?
はらいた様
会員限定で公開されている内容なので、さすがにその内容をそのまま転載することは好ましくないと思うので申し訳ありません。
ですが、この情報、未だに全国的なものになっていないのが不思議ですね。
広島県薬剤師会会員メール394の記載では、「厚生労働省から各厚生局に連絡」とあるので全国統一のルールかと思ったのですが・・・。
ひょっとすると、「厚生労働省から各厚生局に連絡」があったのは具体的な内容ではなく、それを元に管轄の厚生局(この場合、中国四国厚生局)が定めた基準ってことなのかもしれません。