Q:最低薬価ってなんですか?

薬価制度

A:剤形ごとに定められた薬価の下限です。その剤形の医薬品を製造するのに最低限維持しないといけない価格です。

最低薬価制度は平成12年度の薬価改定から正式に設けられた制度です。
設定以降、ずっと同じ価格でしたが、令和元年の消費税増税に合わせて見直しが行われました。

○ 剤形ごとにかかる最低限の供給コストを確保するため、成分に関係なく剤形ごとに設定しているもの。(平成12年薬価改定よりルールを明確化)

○ 平成12年度時点で最低薬価を下回っているものは、その時点での薬価を最低薬価とみなし設定している。(いわゆる「みなし最低薬価品目」)

○ なお、日本薬局方医薬品については、医療現場で汎用され医療上の必要性が高いことから、最低薬価をその他の医薬品よりも高く設定している。

厚生労働省 – 最低薬価制度について(中医協 薬-4 21.12. 2)
区分単位局方品そのほか
錠剤1錠10.10円5.90円
カプセル剤1カプセル10.10円5.90円
丸剤1個10.10円5.90円
散剤(細粒剤を含む。)1g※17.50円6.50円
顆粒剤1g※17.50円6.50円
末剤1g※17.50円6.50円
注射剤100mL未満
1管又は1瓶
97円59円
100mL以上500mL未満
1管又は1瓶
115円70円
500mL以上
1管又は1瓶
152円93円
坐剤1個20.30円20.30円
点眼剤5mL 1瓶89.60円88.80円
1mL17.90円17.90円
内用液剤、シロップ剤
(小児への適応があるものを除く。)
1日薬価9.80円6.70円
内用液剤、シロップ剤
(小児への適応があるものに限る。)
1mL※210.20円6.70円
外用液剤
(外皮用殺菌消毒剤に限る。)
10mL※110.00円6.60円
貼付剤10g8.60円8.60円
10cm×14cm以上 1枚17.10円17.10円
その他 1枚12.30円12.30円
最低薬価(2019年10月(令和元年10月))

※1 規格単位が10gの場合は10gと読み替える。
※2 規格単位が10mLの場合は10mLと読み替える。

2000年4月(平成12年4月)〜2019年9月(令和元年9月)の最低薬価


参考資料

厚生労働省 – 薬価算定の基準について(保発0209第1号 令和4年2月9日)

厚生労働省 – 最低薬価制度について(中医協 薬-4 21.12. 2)

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