A:薬剤費(薬剤料)の請求について、国購入品は不可、一般流通品は可能です。
ラゲブリオカプセル200mgは2021年12月24日に特例承認されて以降、国が購入し、厚生労働省が保有するものを配分する形での流通が行われていましたが、2022年8月18日付で薬価収載が行われ、9月16日から一般流通が開始されました。
ラゲブリオカプセルの薬価:2,357.80円/カプセル(1日薬価:18,862.40円)
1日2回 1回800mg 5日間の治療を行なった際の薬価は94,312円(1瓶分)になります。
一般流通の開始に合わせて事務連絡が発出されています。
1 9月16日以降の院内又は薬局内在庫として保有する国購入品の取り扱いについて
(1) 国からの無償譲渡に当たっての手続き及び留意点(旧事務連絡別紙1の4関係)
・投与した国購入品の薬剤費については、国から無償譲渡がなされるものであり、いかなる場合であっても、患者に自己負担を求めることや、保険者へ診療報酬請求することはできないこと。また、国購入品と一般流通品については、製造ロット番号及びGS-1コードにより管理されているので、請求誤りなどないようご留意いただきたいこと。2 一般流通品の取扱について
厚生労働省 – 事務連絡 令和4年9月15日 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(その3)(周知)
・一般流通品を入院において処方する場合には、自己負担分については感染症法に基づき公費負担となること。また、自宅・宿泊療養中の患者に対して、外来において本剤を処方する場合、自己負担分については新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金による新型コロナウイルス感染症対策事業の補助対象とすることが可能であること。
参考資料
厚生労働省 – 事務連絡 令和4年9月15日 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(その3)(周知)
厚生労働省 – 事務連絡 令和4年9月8日 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(その2)(周知)
厚生労働省 – 事務連絡 令和4年8月10日 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(その1)(周知)
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