A:診療報酬明細書(レセプト)の摘要欄に記載が必要な項目はありません。ですが、添付文書には「遅発性ジスキネジアと診断された患者に使用すること」と記載があります。
保険請求上の縛りはありませんが、米国精神医学会の「精神疾患の診断・統計マニュアル第5版(DSM-5;Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition)」及び米国精神医学会の「統合失調症治療ガイドライン第3版」等を参考に「遅発性ジスキネジア」と診断された患者に対して使用される薬剤となっています。
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について – 厚生労働省(保医発0524第3号 令和4年5月24日)
(1) ジスバルカプセル40mg
本製剤の効能・効果に関連する注意において「遅発性ジスキネジアと診断された患者に使用すること。」とされていることから、遅発性ジスキネジアの診断及び治療に精通した医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例に使用すること。
4. 効能又は効果
リフヌア錠45mg 添付文書
遅発性ジスキネジア
5. 効能又は効果に関連する注意
遅発性ジスキネジアと診断された患者※に使用すること。
※米国精神医学会の「精神疾患の診断・統計マニュアル第5版(DSM-5;Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition)」及び米国精神医学会の「統合失調症治療ガイドライン第3版」を参考にすること。
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