今行われている国会で、薬事法の名前が改められることが決定したようです。
新しい名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。
長いですね。
ついつい旧薬事法って読んでしまいそうです。
ただ、旧薬事法って使えない場面では長くて困りそうですね。
この名称変更。
やはりわかりやすさの視点によるものなのでしょうか?
たしかに、法律の目的を説明した名前となっているので、伝わりやすさは感じられます。
ただ、どうもしっくりこないなぁ。
薬事法って言葉が身に付いているからでしょうか?
追記:医薬品医療機器法って略されてますね。
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