Q:電話での服薬指導は可能ですか?

医療制度

A:不可です。電話での服薬指導は認められていません。これは診療報酬上の算定要件の問題だけでなく、薬機法で定められている内容です。

服薬管理指導料の算定要件

まずは服薬管理指導料についてですが、令和6年度診療報酬改定における算定要件を示す通知「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」には以下のように記載されています。

令和6年度診療報酬改定について
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和6年3月5日 保医発0305第4号) 別添3(調剤点数表)(令和6年10月1日から適用)

区分10の3 服薬管理指導料
2 服薬管理指導料「1」及び「2」
(1)
服薬管理指導料「1」及び「2」は、保険薬剤師が、患者の薬剤服用歴等及び服用中の医薬品等について確認した上で、(2)の「薬剤の服用に関する基本的な説明」及び (3)の「患者への薬剤の服用等に関する必要な指導」の全てを対面により行った場合に、以下の区分により算定する。

3 服薬管理指導料「3」
(1) 服薬管理指導料「3」は、以下のいずれかの場合に算定できる。
 保険薬剤師が地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設に入所している患者又は短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所生活介護を受けている患者(以下「介護老人福祉施設等の患者」という。)を訪問し、当該患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して対面により必要な指導等を行った場合
 介護医療院又は介護老人保健施設に入所している患者であって、医師が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和 58 年厚生省告示第 14 号)第 20 条第4号ハに係る処方箋を交付した場合に、保険薬剤師が患者を訪問し、当該患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して対面により必要な指導等を行った場合

4 服薬管理指導料「4」
(1) 服薬管理指導料「4」は、オンライン服薬指導等を行った場合に、以下の区分により算定する。ただし、介護老人福祉施設等の患者及び介護医療院又は介護老人保健施設に入所している患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して、オンライン服薬指導等を行った場合においては、服薬管理指導料「3」を算定する。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和6年3月5日 保医発0305第4号) 別添3(調剤点数表)

赤字で示すように

  • 服薬管理指導料1・2・3:対面による服薬指導
  • 服薬管理指導料3・4:オンライン服薬指導(情報通信機器を用いた服薬指導)

が算定要件とされているため、電話による服薬指導(音声のみの指導)では算定要件を満たすことができません。

在宅でも同様

在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料)、(介護予防)居宅療養管理指導(情報通信機器を用いた服薬指導)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料)、在宅患者緊急時等共同指導料も同様です。
※在宅患者緊急時等共同指導料については「ビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる」の記載

介護報酬における(介護予防)居宅療養管理指導の「情報通信機器を用いた服薬指導」では、情報通信機器が何を指すかが明確に記載されていませんが、この後示すように薬機法において対面かオンラインのみしか認められていない前提があるので例外を考えるのは難しいと思います。

薬機法の記載

薬剤師の服薬指導については薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の中で以下のように定められています。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)|e-GOV 法令検索

(調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)
第九条の四 薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のため、当該薬剤を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の方法により薬剤の適正な使用を確保することが可能であると認められる方法として厚生労働省令で定めるものを含む。)により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下第三十六条の十までにおいて同じ。)に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない

 薬局開設者は、前項の規定による情報の提供及び指導を行わせるに当たつては、当該薬剤師に、あらかじめ、当該薬剤を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他の厚生労働省令で定める事項を確認させなければならない。

 薬局開設者は、第一項に規定する場合において、同項の規定による情報の提供又は指導ができないとき、その他同項に規定する薬剤の適正な使用を確保することができないと認められるときは、当該薬剤を販売し、又は授与してはならない

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

「映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法」がオンライン服薬指導を指します。

「その他の方法により薬剤の適正な使用を確保することが可能であると認められる方法」がどこまでを含むかは不明ですが、基本的には対面以外ではオンラインビデオ通話のみが認められるという認識です。

処方箋調剤では診療報酬の算定にかかわらず、薬機法の定めにより対面もしくはオンラインでの服薬指導が必須であることはしっかり理解しておきましょう。
3に記載されているように、それができない場合は薬剤を販売・授与することが禁止されています。

服薬フォローの場合は?

服薬フォロー(継続的服薬指導)については電話やメール等での対応が可能となっています。

まず、薬機法ですが、以下のように情報提供の方法が定められていません。

(調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)
第九条の四 5
 第一項又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り受けた者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握させるとともに、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

次に調剤報酬上の記載です。

区分10の3 服薬管理指導料
(4) 継続的服薬指導
保険薬剤師が、薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について、継続的な確認のため、必要に応じて指導等を実施すること。

 保険薬剤師が、患者の服用している薬剤の特性や患者の服薬状況等に応じてその必要性を個別に判断した上で適切な方法で実施すること。
 保険薬剤師が必要と認める場合は、薬剤交付後においても電話等により、(3)のイに掲げる内容について、保険薬剤師が患者等に確認し、その内容を踏まえ、必要な指導等を実施すること。
 イの対応は情報通信機器を用いた方法により実施して差し支えないが、患者等に一方的に一律の内容の電子メールを一斉送信すること等のみをもって対応することは、継続的服薬指導を実施したことにはならず、個々の患者の状況等に応じて対応する必要があること。
 継続的服薬指導に当たっては、「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き」(日本薬剤師会)等を参考とすること。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和6年3月5日 保医発0305第4号) 別添3(調剤点数表)

5 麻薬管理指導加算
(1)
麻薬管理指導加算は、当該患者又はその家族等に対して、調剤後、継続的に電話等により投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
(2) (1)の電話等による確認方法については、電話の他に情報通信機器を用いた方法も含まれるが、患者等に一方的に情報発信すること(例えば、一律の内容の電子メールを一斉送信すること)のみでは継続的服薬指導を実施したことにはならないため、個々の患者の状況等に応じた必要な対応を行うこと。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和6年3月5日 保医発0305第4号) 別添3(調剤点数表)

7 特定薬剤管理指導加算2
(1)
特定薬剤管理指導加算2は、医科点数表の「B001-2-12」の「注6」に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤を注射された悪性腫瘍の患者に対して、抗悪性腫瘍剤等を調剤する保険薬局の保険薬剤師が以下のアからウまでの全てを実施した場合に算定する。
 当該患者のレジメン(治療内容)等を確認し、必要な薬学的管理及び指導を行うこと
 当該患者が注射又は投薬されている抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤に関し、電話等により服用状況、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等について患者又はその家族等に確認すること。
 イの確認結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供すること。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和6年3月5日 保医発0305第4号) 別添3(調剤点数表)

区分14の4 調剤後薬剤管理指導料
(1)
調剤後薬剤管理指導料の「1」は、新たに糖尿病用剤が処方等された患者に対し、薬物治療を適切に継続する観点から、地域支援体制加算を届け出ている保険薬局の保険薬剤師が、調剤後に電話等により、その使用状況、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等について患者に確認する等、必要な薬学的管理指導を行うとともに、その結果等を受診中の保険医療機関に文書により情報提供した場合に算定する。なお、当該指導料に係る薬剤の調剤と同日に電話等により使用状況の確認等を行った場合には算定できない。
(2) (1)の「新たに糖尿病用剤が処方等された患者」とは次のいずれかに該当する患者をいう。
 新たに糖尿病用剤が処方された患者
 糖尿病用剤の用法・用量の変更があった患者
(3) 調剤後薬剤管理指導料の「2」は、心疾患による入院歴のある作用機序が異なる複数の治療薬の処方を受けている慢性心不全患者に対し、薬物治療を適切に継続するとともに、特に入院歴を有する慢性心不全患者の再入院を抑制する観点から、地域支援体制加算を届け出ている保険薬局の保険薬剤師が、調剤後に電話等により、その使用状況、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無等について患者に確認する等、必要な薬学的管理指導を行うとともに、その結果等を受診中の保険医療機関に文書により情報提供した場合に算定する。なお、当該指導料に係る薬剤の調剤と同日に電話等により使用状況の確認等を行った場合には算定できない。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和6年3月5日 保医発0305第4号) 別添3(調剤点数表)

いずれも電話等での対応が可能となっています(というかそれが前提となっています)。

参考:電話での服薬指導が例外的に認められていた0410対応

新型コロナウイルス感染症が感染症法上で「新型インフルエンザ等感染症」に位置付けられ、急速に蔓延していた際には0410対応(0410通知における臨時的な取扱い)の中で、電話による服薬指導が条件的に認められていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が5類に変更されたことに伴い廃止されています。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事務連絡 令和5年3月31日)

2.電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例
(1)電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例の期限について

電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例については、以下の(2)及び(3) のとおりであり、当該特例については、令和5年7月31日をもって終了する。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事務連絡 令和5年3月31日)

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(事務連絡 令和2年4月10日)

令和5年7月31日をもって終了済

2.薬局における対応
(1)処方箋の取扱いについて

 1.(4)により医療機関から処方箋情報の送付を受けた薬局は、医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和35年法律第146号)第23条〜第27条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条における処方箋とみなして調剤等を行う。
 薬局は、可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。

(2)電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施について
 新型コロナウイルス感染症の拡大防止等のため、全ての薬局において、薬剤師が、患者、服薬状況等に関する情報を得た上で、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合には、当該電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行って差し支えないこととする。患者、服薬状況等に関する情報としては以下が考えられる。
① 患者のかかりつけ薬剤師・薬局として有している情報
② 当該薬局で過去に服薬指導等を行った際の情報
③ 患者が保有するお薬手帳に基づく情報
④ 患者の同意の下で、患者が利用した他の薬局から情報提供を受けて得られる情報
⑤ 処方箋を発行した医師の診療情報
⑥ 患者から電話等を通じて聴取した情報
 ただし、注射薬や吸入薬など、服用に当たり手技が必要な薬剤については、①〜⑥の情報に加え、受診時の医師による指導の状況や患者の理解に応じ、薬剤師が電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合に限り実施すること。
 なお、当該薬剤師が電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが困難であると判断し、対面での服薬指導等を促すことは薬剤師法(昭和35年法律第146号)第21条に規定する調剤応需義務に違反するものではないこと。

(3)電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を実施する場合の留意点について
 上記(2)により電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う場合は、以下①から④までに掲げる条件を満たした上で行うこと。
薬剤の配送に関わる事項を含む、生じうる不利益等のほか、配送及び服薬状況の把握等の手順について、薬剤師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、当該説明を行ったことについて記録すること。
薬剤師は、電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行うに当たり、当該患者に初めて調剤した薬剤については、患者の服薬アドヒアランスの低下等を回避して薬剤の適正使用を確保するため、調剤する薬剤の性質や患者の状態等を踏まえ、
必要に応じ、事前に薬剤情報提供文書等を患者にファクシミリ等により送付してから服薬指導等を実施する
必要に応じ、薬剤の交付時に(以下の(4)に従って配送した場合は薬剤が患者の手元に到着後、速やかに)、電話等による方法も含め、再度服薬指導等を行う
薬剤交付後の服用期間中に、電話等を用いて服薬状況の把握や副作用の確認などを実施する
上記で得られた患者の服薬状況等の必要な情報を処方した医師にフィードバックする等の対応を行うこと。当該患者に初めて調剤した薬剤でない場合であっても、必要に応じて実施すること。
電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う過程で、対面による服薬指導等が必要と判断される場合は、速やかに対面による服薬指導に切り替えること。
患者のなりすまし防止の観点から講ずべき措置については、1.(2)1ウに準じて行うこと。

(4)薬剤の配送等について
 調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持(温度管理を含む。)や、確実な授与等がなされる方法(書留郵便等)で患者へ渡すこと。薬局は、薬剤の発送 後、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認すること。
 また、品質の保持(温度管理を含む。)に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤については、適切な配送方法を利用する、薬局の従事者が届ける、患者又はその家族等に来局を求める等、工夫して対応すること。
 患者が支払う配送料及び薬剤費等については、配送業者による代金引換の他、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えないこと。

(5)その他
1
本事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を行う場合であっても、患者の状況等によっては、対面での服薬指導等が適切な場合や、次回以降の調剤時に対面での服薬指導等を行う必要性が生じ得るため、本事務連絡に基づく取扱いは、かかりつけ薬剤師・薬局や、当該患者の居住地域内にある薬局により行われることが望ましいこと。
2 医師が電話や情報通信機器を用いて上記1(1)に記載する受診勧奨を実施した場合であって、患者に対して一般用医薬品を用いた自宅療養等の助言した場合には、当該患者が薬局等に来局せずに、インターネット等を経由した一般用医薬品の購入を行うことが想定されるところ、薬局等においては、適切な医薬品販売方法に従って対応されたいこと。この際、当該医薬品に係る適切な情報提供及び濫用等のおそれのある医薬品の販売方法について留意すべきであること。
 なお、 インターネット等を利用して特定販売を行う薬局等に関しては、厚生労働省ホームページ「一般用医薬品の販売サイト一覧」(※)において公表しているため、適宜参照すること。
※「一般用医薬品の販売サイト一覧」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/hanbailist/index.html
3 薬局は、本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う場合の以下の点について、薬局内の掲示やホームページへの掲載等を通じて、事前に医療機関関係者や患者等に周知すること。
服薬指導等で使用する機器(電話、情報通信機器等)
処方箋の受付方法(ファクシミリ、メール、アプリケーション等)
薬剤の配送方法
支払方法(代金引換サービス、クレジットカード決済等)
服薬期間中の服薬状況の把握に使用する機器(電話、情報通信機器等)

新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(事務連絡 令和2年4月10日)

0410通知に伴い、診療報酬(調剤報酬)上も電話による服薬指導が認められていましたが、これも同じく廃止されています。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事務連絡 令和5年3月31日)

3.電話や情報通信機器を用いた服薬指導等に係る特例
(1)電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例の期限について

 電話を用いた服薬指導等に関する特例については、以下(2)のとおりであり、当該特例については、令和5年7月31日をもって終了する。

(2)服薬管理指導料等に係る特例について
1 患者が、保険薬局において電話による情報の提供及び指導(以下「服薬指導等」という。)を希望する場合であって、「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)又 は「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24日 厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)2.(1)に基づき調剤を実施した場合、調剤技術料、薬剤料、及び特定保険医療材料料を算定することができ、さらに同事務連絡2.(2)に従って電話による服薬指導等を行った場合、対面によるとされる要件以外の算定要件を満たせば薬学管理料を算定することができる。ただし、服薬管理指導料については、これに代えて薬剤服用歴管理指導料(注に規定する加算(注5に規定する加算を除く。)を含む。)に掲げる点数(43点、57点)を算定すること。

2 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していた患者に対して、薬学的管理指導計画に基づいた定期的な訪問薬剤管理指導を予定していたが、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等があり、かつ、患者又はその家族等に十分に説明し同意が得られている場合、訪問の代わりに電話により必要な服薬指導を実施し、対面によるとされる要件以外の算定要件を満たせば、在宅患者訪問薬剤管理指導料に代えて、薬剤服用歴管理指導料の「1」(注に規定する加算(注5に規定する加算を除く。)を含む。)に掲げる点数(43点)を算定することができる。
 なお、この場合において、「薬剤服用歴管理指導料」の点数については、在宅患者訪問薬剤管理指導料と合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)まで算定することができる。

3 居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者について、当月において、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等があり、かつ、患者又はその家族等に十分に説明し同意が得られている場合、訪問の代わりに電話により必要な服薬指導を実施し、対面によるとされる要件以外の算定要件を満たせば、薬剤服用歴管理指導料の「1」(注に規定する加算(注5に規定する加算を除く。)を含む。)に掲げる点数(43点)を算定することができる。ただし、前月に居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を1回以上算定している患者に限ること。
 なお、この場合において、「薬剤服用歴管理指導料」の点数については、月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)まで算定することができる。

4 1①並びに2①及び②において、情報通信機器に代えて電話を用いた服薬指導を実施した場合であっても、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200点)を算定することができる。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(事務連絡 令和5年3月31日) 別添3

0410対応をによる電話による服薬指導を行なった場合は令和4年度改定(薬剤服用歴管理指導料→服薬管理指導料)後も服薬管理指導料を算定するというルールでしたね。

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