Q:新型コロナウイルス治療薬には公費が適応されますか?

保険請求上の注意点

A:2023年(令和5年)9月30日までは新型コロナウイルス治療薬の薬剤費については自己負担部分は全て公費適応となっていますが2023年(令和5年)10月1日からは公費負担は一部となり、自己負担が発生します。将来的には通常の薬剤同様の負担になる予定です。ただし、国購入品を用いる場合は薬剤費の請求は行われず無料です。

2023年(令和5年)10月1日から、新型コロナウイルス治療薬の薬剤費について自己負担が発生するようになります。

これまで(2023年9月30日まで)は全額公費負担でしたが、10月1日以降は新型コロナウイルス治療薬の種類に関わらず、患者が利用する医療保険の自己負担割合に応じて、薬剤費の自己負担限度額が定められます。

  • 1割負担:3,000円
  • 2割負担:6,000円
  • 3割負担:9,000円

対象となる薬剤は、ラゲブリオ®、パキロビッド®、ゾコーバ®、ベクルリー®、ゼビュディ®、ロナプリーブ®、エバシェルド®ですが、現時点では実質ラゲブリオ®、パキロビッド®、ゾコーバ®、ベクルリー®の4剤です。(ゼビュディ®、ロナプリーブ®、エバシェルド®は薬価未収載で一般流通が開始されていないため薬剤費が発生しない)

ラゲブリオ®、パキロビッド®、ゾコーバ®について、薬局に残っている国購入品を用いる場合は、これまで通り薬剤費を請求することができないため、患者負担も0となり、実質無料となります。(もちろん薬剤費以外の負担は発生します)

新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援に関するリーフレットについて(周知)|厚生労働省
【参考】新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について|厚生労働省

ですので、薬局での自己負担額は、

新型コロナウイルス治療薬に対する薬剤自己負担(3,000円or6,000円or9,000円)+それ以外の調剤に対する自己負担

という形になります。

8.患者等に対する公費負担の取扱い

○ 新型コロナが5類感染症への位置づけ変更(5月8日)後、治療薬及び入院医療費については、位置づけ変更による急激な負担増を回避するため、これらの自己負担等にかかる一定の公費支援については、夏の感染拡大への対応として、まずは9月末まで継続することとし、それ以降の取扱いについては、他の疾病との公平性などを考慮しつつ、冬の感染拡大に向けた対応を検討するなどとしてきた。
○ 今般、治療薬及び入院医療費の自己負担分に係る公費支援について、5類感染症への位置づけ変更(5月8日)後の実態を踏まえつつ、急激な負担増が生じないように、見直しを行った上で継続することとする。

新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について|厚生労働省

(1) 治療薬の自己負担軽減

① 公費支援の内容
○ 5類感染症への位置づけ変更後は、新型コロナの患者が外来及び入院で新型コロナウイルス感染症治療薬の処方(薬局での調剤を含む。以下同じ。)を受けた場合、その薬剤費の自己負担分について、全額を公費支援の対象とし、当該薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれないこととしていた。
○ 10月以降については、新型コロナウイルス感染症治療薬の活用は医療提供体制の維持の観点から引き続き重要であることに鑑み、他の疾病との公平性も踏まえつつ、一定の自己負担を求めた上で公費支援を継続することとする。自己負担額については、医療保険の自己負担割合の区分ごとに段階的に設定する。
○ 具体的な自己負担額の上限は、1回の治療当たり、医療費の自己負担割合が1割の方で3,000円、2割の方で6,000円、3割の方で9,000円とし、3割の方でもラゲブリオ等の薬価(約9万円)の1割程度(9,000円)にとどまるように見直す。なお、本措置については令和6年3月末までとする。
○ 対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬は、10月以降も引き続き、これまでに特例承認又は緊急承認された経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「ベクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限るものとする。
○ なお、国が買い上げ、希望する医療機関等に無償で配分している「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」については、引き続き、薬剤費は発生しない(配分に当たっての手続き等はそれぞれの薬剤の事務連絡を参照)。

新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について|厚生労働省

(1) 治療薬の自己負担軽減

② 補助の実施方法
○ 上記公費支援に要した費用については、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象として補助する。
○ 通常の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の交付の仕組みと同様、上記治療薬の処方を行った医療機関は、審査支払機関を通じて、都道府県に対して請求を行う。
○ 治療薬の公費支援については、患者からの申請は必要なく、保険請求(レセプト請求)の枠組みを用いて行う。医療機関においては、自己負担額を徴収する際に、患者の自己負担割合について確認いただく必要がある。

新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について|厚生労働省

新型コロナウイルス治療薬に関する公費負担の経緯

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、令和2年5月診療分から、薬局における「軽症者等が宿泊療養中又は自宅療養中に医療機関等を受診した(往診、訪問診療等による受診を含む。)新型コロナウイルス感染症に係る医療」に関する自己負担については公費(法別番号:28)が適応されるようになり、患者の自己負担金はありませんでした。

また、新型コロナウイルス治療薬は国が購入したものを薬局や医療機関に配分する形で供給されていたため、薬剤費に関しては無料でした。(薬局や医療機関は請求しない)

その後、各薬剤が薬価収載され、一般流通が開始されましたが、新型コロナウイルス陽性者に対する治療については、公費番号28(軽症者等が宿泊療養中又は自宅療養中に医療機関等を受診した(往診、訪問診療等による受診を含む。)新型コロナウイルス感染症に係る医療)が適応され、患者の自己負担はありませんでした。

2023年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症(COVD-19)の感染症法上の分類が5類に移行されるとともに、公費28のうち外来治療に関する部分(軽症者等が宿泊療養中又は自宅療養中に医療機関等を受診した(往診、訪問診療等による受診を含む。)新型コロナウイルス感染症に係る医療)の適応範囲は大幅に縮小されましたが、新型コロナウイルス治療薬の薬剤費については公費負担が継続されました。

2023年10月1日以降は新型コロナウイルス治療薬の薬剤費については、自己負担上限額が定められます。自己負担徴収後に残る薬剤費(自己負担部分)については公費適応が継続されます。

参考資料

新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について|厚生労働省

【参考】新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について|厚生労働省

新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援に関するリーフレットについて(周知)|厚生労働省

令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて|厚生労働省

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