A:配慮措置は高額療養費の仕組みで実施されるため、一部負担金の四捨五入は行われず1円単位での請求になります。
令和4年(2022年)10月1日から、75歳以上で一定の所得のある場合、医療費の窓口負担割合が2割になりました。ただし、令和7年9月30日までの間は、2割負担の対象となった場合でも、自己負担の増加額が3,000円に抑えられるような配慮措置が設けられています。
増加額が3,000円を超える部分は1割負担
令和7年9月30日までの間は配慮措置が適応されるため、2割負担が適応されるのは1割負担と比較して3,000円の増加となる部分までです。それを越した部分は1割負担で計算されます。
ただし、配慮措置は高額療養費の仕組みで行われるため、1割負担の部分は1円単位で計算されます。
高額療養費の一部負担金の考え方
高額療養費の計算を行う場合、保険請求・自己負担ともに四捨五入を行わずに金額の計算を行います。
第二 一部負担金に関する事項
国民健康保険における高額療養費支給事務の取扱い等について(昭和五九年九月二八日 保険発第七二号)
一 一部負担金の支払に係る一○円未満の端数金額は四捨五入することとされたところであるが、療養取扱機関から審査支払機関へ請求する額は、療養に要する費用の額から四捨五入を行う前の一部負担金に相当する額を控除した額とするものであること。
なお、この措置については、特定療養費が現物給付化された場合に係る療養取扱機関等の窓口での支払及び療養取扱機関等から審査支払機関に対する請求についても適用されるものであること。
二 この端数処理は、療養取扱機関等の患者に対する請求の都度行うこと。
配慮措置が適応される(自己負担増加額 月3,000円超の)場合の自己負担金額の計算
1、配慮措置の対象とならない場合(月3,000点以下の場合)
単純に2割負担での計算になります。
2、配慮措置の対象となる場合(月3,000点超の場合)
・その日までの合計点数が3,000点以下:2割負担で計算
・その日で合計点数が3,000点を超える:(1割負担+3,000円)−(前回までの自己負担金額の合計)
※ただし、自己負担金額の上限は18,000円(高額療養費制度における外来での自己負担上限額)
わかりにくいので以下の画像(〜医療機関・薬局等のみなさまへ〜 後期高齢者医療制度に関するお知らせ ver.3 (令和4年9月発行))を参照してください。
公費併用の場合も配慮措置は適応されるのか?
患者さんの自己負担金額には直接関係ありませんが、公費負担医療の場合は配慮措置は適応されません。配慮措置が適応されるのは保険単独医療のみです。
コメント