A:変更調剤(代替調剤)を行えるかどうかは局方品かどうかでは判断できません。あくまでも先発品・後発品の区分に基づき行われるものです。
古くから存在する局方品は「成分名+屋号」の製品名で承認されているものが多いです。
そういった製品は統一名収載されているものも多く、いわゆる丸局として、製品名の区別なく保険請求可能なものも多くなっています。
ですが、保険請求と調剤行為とは別の話で、請求上問題ないからと言って医師の指示なく変更調剤が可能になるわけではありません。
先発品・後発品の区別がある局方品であれば変更調剤可能
局方品でも先発品・後発品の区別があれば、「先発品→後発品」、「後発品→後発品」の変更調剤が可能になります。
逆に先発品・後発品の区別がなければ変更調剤を行うことはできません。
というこで、局方品かどうかは変更調剤を行う理由にはならず、変更調剤はあくまでも先発品か後発品かで行われるということです。
間違いやすいものとして
- プレドニン、プレドニゾロン「武田」、プレドニゾロン「旭化成」 など
- 酸酸化マグネシウム原末「マルイシ」、酸化マグネシウム「NP」原末、重質酸化マグネシウム「ケンエー」 など
- ウブレチド錠、ジスチグミン臭化物錠「NIG」
などがあります。
薬価に差があるかどうかではなく、あくまでも先発品・後発品の区別があるかどうかなので注意が必要です。
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