A:診療報酬明細書(レセプト)の摘要欄に多汗症疾患重症度評価尺度(HDSS)を記載する必要があります。
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について – 厚生労働省(保医発0419第1号令和4年4月19日)
(7) ラピフォートワイプ 2.5%
本製剤の効能・効果は「原発性腋窩多汗症」であることから、原発性腋窩多汗症の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。
また、本製剤の投与開始に当たっては、多汗症疾患重症度評価尺度(HDSS)を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
4. 効能又は効果
ラピフォートワイプ2.5% 添付文書
原発性腋窩多汗症
25. 保険給付上の注意
25.1 本製剤の効能・効果は「原発性腋窩多汗症」であることから、原発性腋窩多汗症の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。 また、本製剤の投与開始に当たっては、多汗症疾患重症度評価尺度(HDSS)を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
Q:多汗症疾患重症度評価尺度(HDSS)とはどのようなものですか?(補足)
A:多汗症疾患重症度評価度(HDSS:Hyperhidrosis Disease Severity Scale)とは原発性局所多汗症診療ガイドライン(日本皮膚科学会)に記載されている、自覚症状により原発性局所多汗症の重症度を分類する指標です。
詳しくは以下の記事にまとめています。
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